石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定の一部を改正する件(令和7年総務省・経済産業省告示第2号)
○総 告示第二号 務 省経済産業省石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号)別表の規定に通商産業省 基づき、石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定(昭和五十一年 告示第一号) 治 省 自の一部を次のように改正し、公布の日の翌日から施行する…
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○総 告示第二号 務 省経済産業省石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号)別表の規定に通商産業省 基づき、石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定(昭和五十一年 告示第一号) 治 省 自の一部を次のように改正し、公布の日の翌日から施行する…
○総務省告示第三百六十九号石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百八十六号)の施行に伴い、及び危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第二十条の四第四項の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示…
総 務 省 ○経済産業省告示第二号国土交通省石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百八十六号)の施行に伴い、及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年 令第二号)第五十五条第二項第二号の規定に基づき、石…
○消防庁告示第十号 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十四年総務省令第二十四号)第五条及び第二十条の規定に基づき、平成十四年消防庁告示第一号(対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準)の一部…
○総務省告示第三百四十六号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、令和五年総務省告示第二百九十一号(電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条 第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)の一部を次のように改…
○総務省告示第三百四十三号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定に基づき、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。 令和七年十月十日次の表により、変更前欄に掲げ…
○総務省告示第三百三十九号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)の一部の施行に伴い、及び危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第二十八条の十六第二号(同規則第二十八条の十九第四項及び第二十八条の…
総 務 省 ○経済産業省告示第一号国土交通省障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)の一部の施行に伴い、及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年 令第二号)第十七条第二号(同令第二十…
○総務省告示第三百三十五号 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第一号の規定に基づき、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会が令和七年十月一日から令和八年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除…
内閣府 ○総務省告示第一号文部科学省地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第百四条第二項第四号の規定に基づき、地方公務員等共済組合法施行規程第百四条第二項第四号に規定する主務大臣が定める方法(令和六年内閣府・総務省・文部科学省告示第一号)の一…
○総務省告示第三百四十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第三項の規定に基づき、平成四年郵政省告示第九十一号(電波法施行規則第二十八条の五第一項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器を定める件)の一部を次のように改正し、令…
○総務省告示第三百四十一号電波法施行規則の一部を改正する省令(令和七年総務省令第九十六号)の施行に伴い、平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)は、令和七年九月三十日限り廃止する。 令和七年九月三…
○総務省告示第三百三十号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、総務大臣が指定する都道府県、市町村又は特別区を次のとおり定めたので、法第三十七条の二第七項及び第三百十四条の七第七項の規定により告示…
○総務省告示第三百二十九号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、令和六年総務省告示第二百六十八号(地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件)の一部を次…
○総務省告示第三百三十三号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第一項の規定に基づき、水底線路の保護区域を次のとおり指定する。 なお、令和四年総務省告示第二十四号(水底線路の保護区域を指定する等の件)は廃止し、昭和五十八年郵政省告示第五百四十号(水底線路の保護区…
○個人情報保護委員会総務省告示第一号個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第一号)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。 令和七…
○個人情報保護委員会総務省告示第二号個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第四号)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する…
○個人情報保護委員会総務省告示第三号個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示 第二号)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。…
○個人情報保護委員会総務省告示第四号個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第三号)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。…
○ 告示第一号 金融庁 総務省 金融庁 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八条第一号の規定に基づき、平成十九年 告 総務省示第一号(郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年九月二十四日から施行…
○総務省告示第三百二十一号放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第七十六条第七項第四号の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第七百七十六号(放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件)の一部を次のように改正し、電波法…
○総務省告示第三百二十二号放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第八十六条第一項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十一号(放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める…
○総務省告示第三百二十三号放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する省令(令和七年総務省令第九十三号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、廃止する。 令和七年九月十九日総務大臣村上誠一郎一平成二十三年総務省告示第二百七十四号(電磁的方法によ…
○総務省告示第三百十九号一頁無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条の二第二項の規定に基づき、令和二年総務省告示第三百九十九号(無線局であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所又…
○総務省告示第三百十五号 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第二十二条第一項第四号の規定に基づき、同号の事由を次のとおり告示する。 令和七年九月十二日総務大臣村上誠一郎破産法(平成十六年法律第七十五号)その他の法…
○総務省告示第三百十六号 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第二十四条第一項及び第二項の規定に基づき、回線単価の算定方法を次のように告示する。 令和七年九月十二日(用語) 総務大臣村上誠一郎 第一条この告示におい…
○総務省告示第三百六号電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第五条第三項第一号の規定に基づき総務大臣が告示する日は、令和七年九月一日とする。 令和七年九月一日総務大臣村上誠一郎一頁
○総務省告示第二百七十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、同法第二十四条の十二第二項において準用する同法第二十四条の八第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を次のとおり定め、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行…
○総務省告示第二百八十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第四項の規定に基づき、平成四年郵政省告示第六十一号(船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(…
○総務省告示第二百八十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条第六項の規定に基づき、無線通信規則付録第十六号に掲げる書類の備付けに代えることができる方法を次のように定め、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七…
○総務省告示第二百八十二号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条第七項(第四十五条の三 第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、電子申請等により、同規則第三十八条第七項各号に掲げる書類に係る電磁的記録を提出した無線局及び同規則第四十五条の三…
○総務省告示第二百八十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条の三第一項及び第五項の規定に基づき、昭和三十五年郵政省告示第千十七号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特…
○総務省告示第二百八十四号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十四条第一項の規定に基づき、申請等を電子申請等により行う場合において、電磁的記録を送信することにより提出することができない書類等を次のように定め、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法…
○総務省告示第二百八十五号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の五第一項第三号の規定に基づき、昭和三十六年郵政省告示第百九十九号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及…
○総務省告示第二百八十六号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第六条第二項の規定に基づき、平成四年郵政省告示第百二十九号(電波法第三十五条第一号の予備設備を備えている義務船舶局等の無線設備の機能試験の方法を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の…
○総務省告示第二百八十七号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確…
○総務省告示第二百八十八号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線…
○総務省告示第二百八十九号無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第二十一条第一項第六号の規定に基づき、平成五年郵政省告示第五百五十三号(無線従事者養成課程の実施要領を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(…
○総務省告示第二百九十号電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第三条第三項第一号及び 第四条第三項第一号の規定に基づき、当該各号に定める総務大臣が告示する日は、令和七年九月一日とする。 令和七年八月二十五日総務大臣村上誠一郎一頁
○総務省告示第二百七十二号放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)附則第十八項の規定により読み替えて適用する同法第二十条第一項第三号の規定に基づき、日本放送協会の配信の実施のためなお準備又は検討を要する放送番組を次のとおり指定する。 令和七年八月八日総務大臣村上誠一郎日本放送協会の…
○総務省告示第二百六十九号非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第六条の二第一項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五百三号(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件…
○総務省告示第二百六十八号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十条の二第一項の規定に基づき、平成八年自治省告示第九十五号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年七月三十一日次の…
○消防庁告示第六号 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十二条第一項第四号ハ及び平成十六年消防庁(ニ ) 告示第九号(消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式)第二の規定に基づき、蓄電池設…
○総務省告示第二百六十三号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一⑶の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年七月二十四日総務大臣村上誠一郎次の表により、改…
○総務省告示第二百五十号地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の四十第一項の規定に基づき、平成十六年総務省告示第四百九十七号(地方税法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する電気通信事業を営む者を指定する件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。…
○総務省告示第二百四十八号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、令和五年総務省告示第二百九十一号(電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条 第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)の一部を次のように改…
1頁 ○総務省告示第二百四十九号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の五及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の二の十九の規定に基づき、令和五年総務省告示第四百十六号(特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を指定する件)の…
○総務省告示第二百四十六号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十条第三項第二号及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の四の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第二百二十一号(電気通信事業法第三十条第三項第二号の規定により禁止される行為の相…
○総務省告示第二百四十七号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十一条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の五の規定に基づき、令和二年総務省告示第二百二十号(電気通信事業法第三十一条第一項の規定に基づく特定関係事業者の指定に関する件…
1頁 ○総務省告示第二百四十四号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の二第一項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第…
○総務省告示第二百四十三号経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項の規定に基づき指定した特定社会基盤事業者の名称に変更があったので、同条第二項後段の規定に基づき、次のとおり公示する。 令和七年七月一日総務大臣村上誠…
○総務省告示第二百二十四号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百十一条の四第一項、第二項及び第五項の規定に基づき、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。 令和七年六月二十六日 総務大臣 村上誠一郎次の表により、改正前…
衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び都道府県知事の選挙における政見の放送に関し必要な事項については、政見放送及び経歴放送実施規程(平成6年自治省告示第 165 号) 政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示案の概要政見放送及び経歴放送実施規程について1において定めている。 …
○総務省告示第二百二十一号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十条の二第二項第六号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改…
○総務省告示第二百二十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第二十四条第二十八項及び第四十九条の二十四第六項第四号の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十六号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のよ…
○総務省告示第二百二十三号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)…
○総務省告示第二百二十号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年六月二十…
○総務省告示第二百十三号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、令和六年総務省告示第二百六十八号(地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件)の一部を次の…
○総務省告示第百八十五号中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第三項の規定に基づき、電気通信分野に係る経営力向上に関する指針(平成二十八年総務省告示第四百十八号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公表し、令和七年六月二日から施行する。 令和七…
○総務省告示第百八十四号中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第三項の規定に基づき、地上基幹放送分野に係る経営力向上に関する指針(平成二十九年総務省告示第二百五十三号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公表し、令和七年六月二日から施行する。 …
○総務省告示第百七十八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定める。 なお、令和六年総務省告示第百六十六号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能…
○総務省告示第百七十五号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の八(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(固定電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を次のように改正する…
○総務省告示第百七十六号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等…
○総務省告示第百七十七号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十四の二(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続される…
○総務省告示第百七十四号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)別表第一号二の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。 令和七年五月…
○総務省告示第百六十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の四第八号の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第百八十三号(電波法施行規則第六条の四第八号の規定に基づき、公示する期間内に申請することを要する基幹放送局を定める件)の一部を次のように改正する。…
○総務省告示第百六十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定に基づき、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。 令和七年五月十九日次の表により、変更前欄に掲げ…
○総務省告示第百六十一号 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第十六条の二の二第一項第一号の 二、第十六条の二の八第三項第六号、第二十八条の五十四第五号の二イ、第二十八条の五十九の二第二項第八号ロ (2) (ⅰ) 、同条第四項第二号及び同条第六項第二号ロ (…
○総務省告示第百五十二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のよ…
○総務省告示第百五十三号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の…
○総務省告示第百五十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十九第八項、第四十九条の二十九の二第一項第二号、第四項第五号及び第九項並びに別表第三号 4 5 の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局…
○総務省告示第百五十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第一項第二号及分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル五Gの無線局の技術的条件を定める件)の一…
○総務省告示第百五十六号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の三第四項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第四百七号(工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年四月三十日次の表により…
○総務省告示第百五十七号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十条の二第二項第六号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正…
1頁 ○総務省告示第百五十号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。 令和七年四月二十三日次の表により、改…
1頁 ○総務省告示第百五十一号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の四第三項の規定に基づき、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ニの電気通信設備を次のように指定する。 令和七年四月二十三日総務大臣村上誠一郎次の表の上欄に掲げ…
○総務省告示第百四十二号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第四号⑶の規定に基づき、令和元年総務省告示第百八号(電波法施行規則第六条第四項第四号⑶の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年四…
○総務省告示第百四十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第一項第三号の規定に基づき、五、一五〇㎒を超え五、二五〇㎒以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を次のように定める。 なお、平成三十年総務省告示第二百二十三号(五、一五〇㎒を超え五、二五…
○総務省告示第百四十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第二項 第二号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年四月七日次の表により、改正前欄に掲…
○総務省告示第百三十八号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第二項及び 第四十一条第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十三条の規定に基づき、平成二十七年総…
○総務省告示第百三十九号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第三項及び第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十二条第三項及び第八十三条の規定に基づき、平成二十七…
○総務省告示第百十三号総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第六十号の規定に基づき、eシールに係る認証業務の認定に関する規程を次のように定める。 令和七年三月三十一日総務大臣村上誠一郎eシールに係る認証業務の認定に関する規程(目的) 第一条この規程は、確実かつ安定的…
○総務省告示第百十二号地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第三号の規定に基づき、日本赤十字社が令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認し、日本赤十字社に対して支出された当該寄附…
○総務省告示第百十四号非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第六条の二第一項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五百三号(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の…
○消防庁告示第一号退職消防団員報償規程(昭和三十六年消防庁告示第三号)の一部を次のように改正する。 令和七年三月三十一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 消防庁長官 池田 達雄 改 正 後…
○総務省告示第百十七号外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十一号)第三条第一項の規定に基づき、平成三年自治省告示第七十四号(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般…
○総務省告示第百十八号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第四項の規定に基づき、平成四年自治省告示 第五十七号(地方公務員災害補償法第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則第三…
○総務省告示第百十九号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十八号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年三月三…
○総務省告示第百二十号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十六条第二項第二号並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第五条の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十九号(地方公務員災害補償法第三…
○総務省告示第百二十一号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十条の二第一項の規定に基づき、平成八年自治省告示第九十五号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年三月三十一日次の表…
○総務省告示第百二十二号地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第七項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百六十五号(地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年三月三十…
○総務省告示第百二十三号地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第一条第一項第二号及び第二項並びに第三条の規定に基づき、昭和四十二年自治省告示第百五十号(地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等について)の一部を次のように改正する。 令和…
○総務省告示第百二十四号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十三条第二項及び 第三項の規定に基づき、昭和四十八年自治省告示第七十二号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件)の一部…
○総務省告示第百二十五号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十五条の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百二十七号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正し、令和…
○総務省告示第百二十六号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定に基づき、平成七年自治省告示第六十八号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件)の一部を次のように改正し、令和七年四…
○総務省告示第百二十七号地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を次のように定め、令和七年四月一日から施行する。 なお、令和六年総務省告示第百二十五号(地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定…
○総務省告示第百三十二号運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)第二条の規定に基づき、令和七年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を次のように定める。 令和七年三月三十一日交付年度の前々年度における営業用バス等の軽油使用…
総務省 ○告示第一号経済産業省所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、廃止する。 令和七年三月三十一日総務大臣村上誠一郎経済産業大臣武藤容治一特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十八条の規定に1 基…
○総務省告示第百二十九号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条第三十八項の規定に基づき、特定高度情報通信技術活用システムを構築する上で重要な役割を果たすものとして総務大臣が定めるものを次のように定め、令和七年四月一日から施行する。 令和七年三月三十一日総務大臣村上…
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