信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和7年個人情報保護委員会・総務省告示第4号)2025-09-26令和7年個人情報保護委員会・総務省告示第4号総務省情報流通行政局郵政行政部企画課信書便事業室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001033104.pdf
告示改正総務省

信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和7年個人情報保護委員会・総務省告示第4号)

令和7年個人情報保護委員会・総務省告示第4号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和7年9月26日(2025-09-26)
告示番号
令和7年個人情報保護委員会・総務省告示第4号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局郵政行政部企画課信書便事業室
本文
3 ページ / 1,100 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:25

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○個人情報保護委員会・総務省告示第四号

    個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第三号)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。

    令和七年九月二十六日

    個人情報保護委員会委員長 手塚悟

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     (漏えい等の報告等) 第十四条 [略]  [一~四 略][2・3 略] 4 第一項本文の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に  定める方法により行うものとする。  一 個人情報保護委員会に報告する場合 電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係   る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報   処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法(電気通信回線の故障、災害   その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっ   ては個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号。   以下「規則」という。)別記様式第一による報告書を提出する方法、個人情報保護委員会が   別に定める場合にあってはその方法)  二 法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項の規定による権限の委任を受けた   総務大臣に報告する場合 規則別記様式第一による報告書を提出する方法(個人情報保護委   員会又は総務大臣が別に定める場合にあっては、その方法) [5・6 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

     (漏えい等の報告等) 第十四条 [同上]  [一~四 同上][2・3 同上] 4 [同上]  一 個人情報保護委員会に報告する場合 電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係   る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報   処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法(電気通信回線の故障、災害   その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっ   ては、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号   。以下「規則」という。)別記様式第一による報告書を提出する方法)  二 法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項の規定による権限の委任を受けた   総務大臣に報告する場合 規則別記様式第一による報告書を提出する方法(総務大臣が別に   定める場合にあっては、その方法) [5・6 同上]

  3. 第3ページ原文のこのページ

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