特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第310号)
○総務省告示第三百十号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の五及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の二の十九の規定に基づき、令和五年総務省告示第四百十六号(特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を指定する件)の一部を次の…
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○総務省告示第三百十号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の五及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の二の十九の規定に基づき、令和五年総務省告示第四百十六号(特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を指定する件)の一部を次の…
○総務省告示第三百九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十二条の四ただし書の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第六十五号(電波の発射を防止するために必要な措置を行うことが困難な場合に代えることができる措置を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八…
○総務省告示第三百五号 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)第五条第一項第五号イの規定に基づき、総務大臣が告示する額を次のとおり告示する。 令和八年八月十日 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び…
○総務省告示第二百八十九号地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総…
〇総務省告示第二百九十号地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務…
○総務省告示第二百九十一号地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める…
〇総務省告示第二百九十二号地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める…
○総務省告示第二百九十三号地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令第五号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第三十三号)附則第二条の規定に基づき、令和八年総務省告…
〇総務省告示第二百九十四号地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令第五号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第三十三号)附則第三条の規定に基づき、令和八年総務省告…
○総務省告示第二百九十五号地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総…
〇総務省告示第二百九十六号地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総…
○総務省告示第二百七十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次の…
○総務省告示第二百七十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年七月三十日次の表により、…
○総務省告示第二百八十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 3 6 の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十二号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年七月三十日次の表によ…
○総務省告示第二百八十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 2 8 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百五十九号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年七月三十日次の表により、改…
○総務省告示第二百八十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第五号の二トの規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の…
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の三十七第七号の規定に基帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備の送信時間制限装置、混信防止機能MHz づき、八〇〇 ○総務省告示第二百八十三号及びキャリアセンスの技術的条件を次のように定める。 令和八年七月三十…
○総務省告示第二百八十四号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則第九条の規定に基づく識別符号の条件等及び同規則第三十六条の規定により同規則第九条の規定を準用…
令和年月日木曜日官報(号外第号) 〇総務省告示第二百八十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の規定に基づく総務大臣が…
〇総務省告示第二百八十六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(電気通信事業法施行規則第三十一条の規定に基づく端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を…
○総務省告示第二百七十四号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年七月二十四日次の表により…
○総務省告示第二百七十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第五号ハの規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部…
○総務省告示第二百七十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 2 8 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百五十九号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年七月二十四日次の表により、…
○総務省告示第二百七十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 3 4 の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年七月二十四日次の表により、…
○総務省告示第二百六十四号総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第六十四号の規定を実施するため、昭和二十八年郵政省告示第七百六十三号(委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件)の一部を次のように改正し、令和八年十月一日から施行する。…
○総務省告示第二百四十号聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和二年法律第五十三号)第七条第一項の規定に基づき、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針(令和二年総務省告示 第三百七十号)の一部を次のように改正したので、同条第五項において準用する同条…
○総務省告示第二百三十四号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十二条の八の三の規定に基づき、令和四年総務省告示第百六十三号(無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年六月二十三日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲…
○総務省告示第二百三十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第六号ニの規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部…
○総務省告示第二百三十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年六月二十三日次の表により…
○総務省告示第二百三十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八…
○総務省告示第二百三十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和六年総務省告示第四百二号)の一部を次のように変更する。 令和八年六月二十三日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる…
○総務省告示第二百十七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第一項第二号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第二百十三号(F一B電波二、一八七・五kHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏を定める件)の一部を次のように改正し、令和八年七月一…
○総務省告示第二百十八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第一項第二号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第二百十三号(F一B電波二、一八七・五kHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏を定める件)の一部を次のように改正し、令和九年七月一…
○総務省告示第二百七号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、令和五年総務省告示第二百九十一号(電気通信事業法第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)の一部を次のよう…
○総務省告示第二百五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定め、令和八年七月一日から施行する。 なお、令和七年総務省告示第百七十八号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特…
○総務省告示第二百三号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の二の三第一項第一号及び第二号並びに第二項の規定に基づき、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響の程度を勘案して総務大臣が指定する者を次のように指定する。 令和八年五月二十七日一株式会社NTT…
○総務省告示第二百四号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十一条第十一項第一号及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の十二の規定に基づき、特定関係事業者を次のように指定する。 なお、令和二年総務省告示第二百二十号(電気通信事業法第三十一条…
○総務省告示第二百二号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更し、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日(令和…
○総務省告示第百八十一号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第十二条第二項、第十三条第二項及び第三項第二号、第十四条第二項第三号及び第三項、第十五条第二項第二号及び第三項並びに第十六条第二項第二号及び第三項の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細…
○総務省告示第百七十号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百三十七条の三第三項及び第五項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する国又は地域及び値を次のとおり定める。 令和八年四月三日1無線局運用規則第百三十七条の三第三項及び第五項に規定する総務大臣が別に告示す…
○総務省告示第百八十号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和六年総務省告示第四百二号)の一部を次のように変更する。 令和八年四月三日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に…
○総務省告示第百五十六号 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十六条の四の四第一項に規定する前々年度の全国の市町村たばこ税の額の合計額として総務大臣が定める額は、九千百三十二億二千九百八十六万九千円とする。 令和八年四月一日 総務大臣 林 芳正
○総務省告示第百五十七号放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公示する。 令和八年四月一日次の表により、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げ…
○総務省告示第百五十八号放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第八十六条第一項の規定に基づき、放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書及び事業収支見積書の変更の届出に関する事項を次のように定めることとしたの…
○総務省告示第百六十六号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第二項及び 第四十一条第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十三条の規定に基づき、平成二十七年総…
○総務省告示第百六十七号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第三項及び第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十二条第三項及び第八十三条の規定に基づき、平成二十七…
○総務省告示第百二十五号非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第六条の二第一項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五百三号(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)…
○総務省告示第百三十九号 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第三号の規定に基づき、日本赤十字社が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認し、日本赤十字社に対して支出された当該…
○総務省告示第百四十五号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十…
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