無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第234号)2026-06-23令和8年総務省告示第234号総務省総合通信基盤局移動通信課 総合通信基盤局電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001078924.pdf
告示改正総務省

無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第234号)

令和8年総務省告示第234号

告示日
令和8年6月23日(2026-06-23)
告示番号
令和8年総務省告示第234号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局移動通信課 総合通信基盤局電波政策課
本文
2 ページ / 1,073 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T08:58:42+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百三十四号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十二条の八の三の規定に基づき、令和四年総務省告示第百六十三号(無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年六月二十三日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    HzHz以下の周波数の電波を使用する無線電力伝送用構内無線局一九一六・七 M一九一六・七 M以上九二〇・九 M[削る][略]2[略]3[略]二二・四㎓帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用構内無線局1電波の強度が別表第一号に掲げる値以上減衰することが明らかである壁等(窓その他の開口部を含む。)で区画された空間(室内又は閉空間内をいう。)で運用すること。2前号に掲げる条件のほか、地下又は地上一階で運用すること。]三五・七㎓帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用構内無線局項第一号に掲げる条件2前項第号から第号までに掲げる条件(受電装置についてはこの限りでない。)別表第一号減衰量の値の表周波数減衰量2.4GHz帯14デシベル5.7GHz帯16デシベル備考表中の[]の記載及び対象規定の重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    HzHz以下の周波数の電波を使用する無線電力伝送用構内無線局以上九二〇・九 M1電波の強度が別表第一号に掲げる値以上減衰することが明らかである壁等(窓その他の開口部を含む。)で区画された空間(室内又は閉空間内をいう。以下同じ。)で運用すること。2[同上][同上][同上][同上][新設]1項第一号に掲げる条件のほか、地下又は地上一階で運用すること。同上]三[同上]1第一項第一号に掲げる条件2前項第号から第号までに掲げる条件(受電装置についてはこの限りでない。)別表第一号[同左]周波数減衰量916.7MHz以上920.9MHz以下10デシベル2.4GHz帯14デシベル5.7GHz帯16デシベル二

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