無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第234号)2026-06-23令和8年総務省告示第234号総務省総合通信基盤局移動通信課 総合通信基盤局電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001078924.pdf
告示改正総務省

無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第234号)

令和8年総務省告示第234号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和8年6月23日(2026-06-23)
告示番号
令和8年総務省告示第234号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局移動通信課 総合通信基盤局電波政策課
本文
2 ページ / 1,073 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 08:58

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細(抽出上の注意 1 件)

表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百三十四号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十二条の八の三の規定に基づき、令和四年総務省告示第百六十三号(無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和八年六月二十三日

    総務大臣 林 芳正

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を8件検出(例: 'Hz'))

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

    Hz一 九一六・七 M Hz以上九二〇・九 M 以下の周波数の電波を使用する無線電力伝送用構内無線局[削る] 1 [略] 2 [略] 3 [略] 二 二・四㎓帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用構内無線局 1 電波の強度が別表第一号に掲げる値以上減衰することが明らかである壁等(窓その他の開  口部を含む。)で区画された空間(室内又は閉空間内をいう。)で運用すること。 2 前号に掲げる条件のほか、地下又は地上一階で運用すること。 3~7 [略] 三 五・七㎓帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用構内無線局 1 前項第一号に掲げる条件 2 前項第三号から第七号までに掲げる条件(受電装置についてはこの限りでない。) 別表第一号 減衰量の値の表周波数減衰量 2.4GHz帯14デシベル 5.7GHz帯16デシベル

    改正前

    Hz 一 九一六・七 M Hz以上九二〇・九 M 以下の周波数の電波を使用する無線電力伝送用構内無線局 1 電波の強度が別表第一号に掲げる値以上減衰することが明らかである壁等(窓その他の開  口部を含む。)で区画された空間(室内又は閉空間内をいう。以下同じ。)で運用すること  。 2 [同上] 3 [同上] 4 [同上] 二 [同上][新設] 1 前項第一号に掲げる条件のほか、地下又は地上一階で運用すること。 2~6 [同上] 三 [同上] 1 第一項第一号に掲げる条件 2 前項第二号から第六号までに掲げる条件(受電装置についてはこの限りでない。) 別表第一号 [同左]周波数減衰量 916.7MHz以上920.9MHz以下10デシベル 2.4GHz帯14デシベル 5.7GHz帯16デシベル

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