無線局運用規則第137条の3第3項及び第5項の規定に基づく総務大臣が公示する区域(令和8年総務省告示第170号)2026-04-03令和8年総務省告示第170号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001067389.pdf
告示新規制定総務省

無線局運用規則第137条の3第3項及び第5項の規定に基づく総務大臣が公示する区域(令和8年総務省告示第170号)

令和8年総務省告示第170号

告示日
令和8年4月3日(2026-04-03)
告示番号
令和8年総務省告示第170号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
34 ページ / 21,144 文字
対照表
13 ページ
取得日時
2026-08-19T08:59:17+09:00

原文

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対照表 13 ページ通常 21 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百七十号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百三十七条の三第三項及び第五項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する国又は地域及び値を次のとおり定める。令和八年四月三日総務大臣林芳正1無線局運用規則第百三十七条の三第三項及び第五項に規定する総務大臣が別に告示する国又は地域は、次の表に掲げるとおりとする。国又は地域アルメニア共和国アゼルバイジャン共和国ベラルーシ共和国ロシア連邦カザフスタン共和国モンゴル国ウズベキスタン共和国キルギス共和国

  2. 2ページ原文のこのページ

    北朝鮮タジキスタン共和国トルクメニスタン2無線局運用規則第百三十七条の三第三項に規定する総務大臣が別に告示する値は、表の上欄に掲げる水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。電力束密度電波の到来角( θ )一一度未満(-)一四五デシベル(一ワットを○デシベルとする。以下同じ。)一一度以上八〇度未満次に掲げる式による値以下−145+ 0.4347×(θ −11) デシベル八〇度以上九〇度以下(-)一一五デシベル3無線局運用規則第百三十七条の三第五項に規定する総務大臣が別に告示する値は、表の上欄に掲げる水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。電力束密度電波の到来角( θ )五度以下(-)一六五デシベル

  3. 3ページ原文のこのページ

    五度を超え二五度以下次に掲げる式による値以下−165+ 1.75×(θ −5) デシベル二五度を超え九〇度以下(-)一三〇デシベル

  4. 4ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百七十一号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年四月三日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。頁一

  5. 5ページ原文のこのページ

    改正後

    [一~五]六シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備[表][注1~4]Hzの陸上移動局にあつては、通信の相手方となる基地局又は5チャネル間隔が一・〇八 M高高度基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の実効選択度の項陸上移動局の欄に規定する値を満たすこと。6高高度基地局(再生中継方式(備規則第四十九条の六の九第二項第三号に規定する再生中継方式をいう。以下同じ。)を用いるものに限る。)の受信設備にあつては、この表の感度の項基地局の欄に規定する値を満たすこと。[2]六の二設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局及びローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性[1]2周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備(1)感度ア基地局又は高高度基地局(再生中継方式を用いるもに限る。)の感度[][表][イ]2)4)][ (~ ([七~二十三]二十四シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムをいう。以下じ。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性11 感度1)][ (

    改正前

    [一~五同上]六上]1[同上][同上][注1~4同上]Hzの陸上移動局にあつては、通信の相手方となる基地局のチ5チャネル間隔が一・〇八 Mャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の実効選択度の項陸上移動局の欄に規定する値を満たすこと。[新[2同上]六の二[同上][同上]2[同上](1)[同上]ア基地局の感度[同上][表同上][イ同上]2)4)同上][ (~ ([七~二十三同上]二十四上]1[同上]1)同上][ (頁二

  6. 6ページ原文のこのページ

    (2)(2)陸上移動局(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信の中継を行うも陸上移動局(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信の中継を行うものにあつては、再生中継方式(設備規則第四十九条の二十九第四項第一号イに規定する再のにあつては、再生中継方式により中継を行うものに限る。)の感度生中継方式をいう。以下同じ。)により中継を行うものに限る。)の感度[同上][略][2・3略][2・3同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。頁三

  7. 7ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百七十二号1 の項及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第一号の三第1の表 2第2の表2の項の規定に基づき、昭和五十一年郵政省告示第八十七号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年四月三日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  8. 8ページ原文のこのページ

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    改正後

    [1~5]6携帯無線通信を行う基地局及び高高度基地局(以下この項において「基地局等」という。)並びに広帯域移動無線アクセスシステム(2,575MHzを超え2,595MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下同じ。)の基地局、携帯無線通信を行う基地局及び広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合その中継を行う無線局の装置の工事設計の全部又は一部分について変更する場合(装置の全部又は一部分について変更の工事をする場合を含む。)[表][注][7~9備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [1~5同左]6携帯無線通信を行う基地局及び広帯域移動無線アクセスシステム(2,575MHzを超え2,595MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下同じ。)の基地局、携帯無線通信を行う基地局及び広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合その中継を行う無線局の装置の工事設計の全部又は一部分について変更する場合(装置の全部又は一部分について変更の工事をする場合を含む。)[表同左][注同左][7~9同左

  9. 9ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百七十三号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)を実施するため、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年四月三日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。一頁

  10. 10ページ原文のこのページ

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    改正後

    別表第1号無線局の種別コード第1基本コード項目コード[]基地局FB高高度基地局FH][第2備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    別表第1号[同左]第1[同左]項目コード[同左]基地局FB[同左][第2同左二頁

  11. 11ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百七十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項第二号ロ及7の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第三百三十びハ並びに第五項第一号並びに別表第三号 1(3 )八号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、二、三三〇を超え二、三MHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件)以下又は三・四を超え三・六七〇GHzGHzMHzの一部を次のように改正する。令和八年四月三日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。一頁

  12. 12ページ原文のこのページ

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    改正後

    シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。1)基地局及び高高度基地局(以下「基地局等」という。)の送信装置([ア・イ]2)移動局の送信装置(ア一の搬送波を送信する送信装置又は連続しない複数の搬送波を時に送信する送信装置]ア)一ミリワットを〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許(容値[表]Hzのものにあっては、通信の相手方となる基地局の注1チャネル間隔が一・〇八 Mャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。[2~5]イ)搬送波の電力を〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許(容値[表]Hzのものにあっては、通信の相手方となる基地局の注1チャネル間隔が一・〇八 Mャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。[2~6][イ]2設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地局の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。1)2)][・(([3]4設備規則第四十九条の六の九第五項第一号の総務大臣が別に告示する周波数の範囲は、次の表の上欄に掲げる通信の相手方となる基地局のチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数を、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔の陸上移動局の送信周波数帯域の上端及び下端から除いた範囲とする。通信の相手方となる基地局のチャネルHz)周波数( MHz)隔( M[][5

    改正前

    一[同上]1[同上]1)基地局の送信装置([ア・イ同上]2)[同(ア上]同上]ア)[同上]([表同上]Hzのものにあっては、通信の相手方となる基地局の注1チャネル間隔が一・〇八 Mャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。[2~5同上]イ)[同上]([表同上]Hzのものにあっては、通信の相手方となる基地局の注1チャネル間隔が一・〇八 Mャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。[2~6同上][イ同上]2設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地局の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。1)2)同上][・(([3同上]4設備規則第四十九条の六の九第五項第一号の総務大臣が別に告示する周波数の範囲は、次の表の上欄に掲げる通信の相手方となる基地局のチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数を、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔の陸上移動局の送信周波数帯域の上端及び下端から除いた範囲とする。通信の相手方となる基地局のチャネルHz)周波数( MHz)隔( M[同上][5同上二頁

  13. 13ページ原文のこのページ

    73)6設備規則別表第三号 16[同上]の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の(許容値は、次に定めるとおりとする。1)1)基地局等の送信装置基地局の送信装置((チャネル間隔離調周波数不要発射の強度の許容値チャネル間隔離調周波数不要発射の強度の許容値[略][同上]HzHzHzHz[略][同上]、一、一五五M、一〇 MM、一〇 MHzHzHzHz五五[略][同上]M又は二〇 MM又は二〇 MHzHzHzHzの帯域幅における平均の帯域幅における平均一〇・〇五 M以上任意の一〇〇 k一〇・〇五 M以上任意の一〇〇 kBmBm以下の値。ただし以下の値。ただし電力が(-)一三 d電力が(-)一三 dHzHz以上の場合以上の場合、離調周波数が一〇・五 M、離調周波数が一〇・五 MHzHzを超え一を超え一において、一、四七五・九 Mにおいて、一、四七五・九 MHzHzHzHzをを、五一〇・九 M以下、一、八〇五 M、五一〇・九 M以下、一、八〇五 MHzHz以下又は二、一一〇以下又は二、一一〇超え一、八八〇 M超え一、八八〇 MHzHz以下の周波数の以下の周波数のMHzMHzを超え二、一七〇 Mを超え二、一七〇 M電波を使用する基地局にあっては、任電波を使用する基地局等にあっては、HzHzの帯域幅における平の帯域幅における任意の一、〇〇〇 k意の一、〇〇〇 kBmBm以下の値とする以下の値とす平均電力が(-)一三 d均電力が(-)一三 dる。。HzHzHzHzHzHzを超え八九〇を超え八九注1基地局等が使用する周波数帯(七七〇 Mを超え八〇三 M以下、八六〇 M注1基地局が使用する周波数帯(七七〇 Mを超え八〇三 M以下、八六〇 MHzHzHzHzHzHzHzHzHz〇以MHzM以下、九四五 Mを超え九六〇 M以下、一、四七五・九 Mを超え一、五一〇・九 M以下、九四五 Mを超え九六〇 M以下、一、四七五・九 Mを超え一、五一〇・九 MHzHzHzHzHzHzHzHz以下以以下、一、八〇五 Mを超え一、八八〇 M以下又は二、一一〇 Mを超え二、一七〇 M下、一、八〇五 Mを超え一、八八〇 M以下又は二、一一〇 Mを超え二、一七〇 MHzHzを超え二、一七〇未満の周波数帯に限下の周波数帯をいう。ただし高高度基地局にあっては二、一一〇 Mの周波数帯をいう。以下この項において同じ。)の端から一〇 MHzり適用する。未満の周波数MHz以下の周波数帯に限る。以下この項において同じ。)の端から一〇 M帯に限り適用する。[2~4略][2~4同上]2)2)陸上移動局の送信装置[同上]((ア一の搬送波を送信する送信装置又は連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装ア[同上]置[表略][表同上]HzHzのものにあっては、通信の相手方となる基地局のチャのものにあっては、通信の相手方となる基地局等のチ注1チャネル間隔が一・〇八 M注1チャネル間隔が一・〇八 Mャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。ネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。[2・3略][2・3同上][イ略][イ同上]73)7設備規則別表第三号 17[同上]の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強(度の許容値は、次に定めるとおりとする。1)1)略]同上][[(((2)高高度基地局の送信装置[新設]三頁

  14. 14ページ原文のこのページ

    周波数不要発射の強度の許容値HzHzHz未満の帯域幅における平均電力が(-九k以上一五〇 k任意の一 kBm以下の値)一三 dHzHzHz未満の帯域幅における平均電力が(以上三〇 M一五〇 k任意の一〇 kBm以下の値-)一三 dHzHzHz未満の帯域幅における平均電力が三〇 M以上一、〇〇〇 M任意の一〇〇 kBm以下の値(-)一三 dHzHzHzの帯域幅における平均電一、〇〇〇 M以上一二・七五 G未満任意の一、〇〇〇 kBm以下の値力が(-)一三 dHz以上離れた周波数帯に限り適用す注1高高度基地局が使用する周波数帯の端から一〇 Mる。2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。3複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。この場合において、複数の空中線から同時に電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。3)2)陸上移動局の送信装置[同上]((周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値[略][同上]HzHzHzHzHzHzHzHz以下以下又は七一八以下以下の周波数の四七〇 M以上七一〇 M1七一五 Mを超え七一八 M四七〇 M以上七一〇 M1七一八 Mを超え七四八 MHzHz以下の周波数の電波を使MHzを超え七四八 M電波を使用するもの(チャネル間隔が三 MHzHzのものを除く。)用するもの(チャネル間隔が三 M、一五 MHzHzのものを除く。)の帯域幅における平均電力が及び二〇 M任意の六 MHzBm以下の値の帯域幅における平均電力が任意の六 M(-)二六・二 dBm以下の値(-)二六・二 d[[2略]2同上][略][同上]HzHzHzHzHzHzHzHzHzHzHzHz未未注1九 k以上四七〇 M未満、七一〇 Mを超え七七〇 M未満、八〇三 Mを超え八六〇 M注1九 k以上四七〇 M未満、七一〇 Mを超え七七〇 M未満、八〇三 Mを超え八六〇 MHzHzHzHzHzHzHzHz未満、一、五一未満、一、五一満、八九〇 Mを超え九四五 M未満、九六〇 Mを超え一、四七五・九 M満、八九〇 Mを超え九四五 M未満、九六〇 Mを超え一、四七五・九 MHzHzHzHzHzHzHzHz未満、一、未満、一、〇・九 Mを超え一、八〇五 M未満、一、八八〇 Mを超え一、八八四・五 M〇・九 Mを超え一、八〇五 M未満、一、八八〇 Mを超え一、八八四・五 MHzHzHzHzHzHzHzHz未満及び二未満及び二九一五・七 Mを超え二、〇一〇 M未満、二、〇二五 Mを超え二、一一〇 M九一五・七 Mを超え二、〇一〇 M未満、二、〇二五 Mを超え二、一一〇 MHzHzHzHzHzHzをチャネル間隔をチャネル間隔、一七〇 Mを超え一二・七五 G未満の周波数帯については、一八〇 k、一七〇 Mを超え一二・七五 G未満の周波数帯については、一八〇 kHzHzHzHzをチをチとする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一・八 M以上、三 Mとする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一・八 M以上、三 MHzHz以上以上ャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から七・五 Mャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から七・五 MHzHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一、五 M、五 MHzHzHzHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中二・五 M以上、一〇 M二・五 M以上、一〇 M四頁

  15. 15ページ原文のこのページ

    HzHzHzHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波心周波数から二〇 M以上、一五 M心周波数から二〇 M以上、一五 MHzHzHzHzをチャネル間隔とする送信装置にあをチャネル間隔とする送信装置にあ数帯域の中心周波数から二七・五 M以上、二〇 M数帯域の中心周波数から二七・五 M以上、二〇 MHzHzHzHzをチャネル間隔とすをチャネル間隔とすっては送信周波数帯域の中心周波数から三五 M以上、一・〇八 Mっては送信周波数帯域の中心周波数から三五 M以上、一・〇八 Mる送信装置にあっては、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間る送信装置にあっては、通信の相手方となる基地局等のチャネル間隔と同じチャネルHzHzのものにのもの間隔に応じたこの注1に規定する送信周波数帯域(チャネル間隔が一・〇八 M隔に応じたこの注1に規定する送信周波数帯域(チャネル間隔が一・〇八 MHzHzのものを除く。)の送信周のものを除く。)の送信周波にあっては、この表のそれぞれのチャネル間隔(一八〇 kあっては、この表のそれぞれのチャネル間隔(一八〇 kHzHzの送信装置の占有周波数帯の送信装置の占有周波数波数帯域(当該送信周波数帯域にチャネル間隔が一・〇八 M数帯域(当該送信周波数帯域にチャネル間隔が一・〇八 M幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。)の中心周波数からの周波数以上となる帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。)の中心周波数からの周波数以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。[2・3略][2・3同上][二略][二同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。五頁

  16. 16ページ原文のこのページ

    附則(施行期日)第一条この告示は、公布の日から施行する。(経過措置)第二条この告示の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している無線設備規則第四十九条の六の九に規定する陸上移動局の無線設備の条件については、この告示による改正後の平成二十六年総務省告示第三百三十八号第一項第七号の表の規定にかかわらず、なお従前の例(3 )によることができる。2この告示の施行の際現に受けている無線設備規則第四十九条の六の九に規定する陸上移動局の無線設備に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二の二第一項の技術基準適合証明及び同法第三十八条の二十四第一項の工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。3この告示の施行の際現にされている無線設備規則第四十九条の六の九に規定する陸上移動局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。4前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により陸上移動局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。六頁

  17. 17ページ原文のこのページ

    5第二項及び前項の規定によりなお効力を有するとされた技術基準適合証明等により表示が付された無線設備については、当該技術基準適合証明等の工事設計に変更がない限りにおいて、この告示による改正後の平成二十六年総務省告示第三百三十八号第一項第七号の表の規定の条件に適合す(3 )るものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。七頁

  18. 18ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百七十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十三第一項第二号及7の規定に基づき、令和二年総務省告示第二百五十一号(シングルキャリア周波数分び別表第三号 1(3 )割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年四月三日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。一頁

  19. 19ページ原文のこのページ

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    改正後

    送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。1基地局及び高高度基地局(以下「基地局等」という。)の送信装置1)2)][・(([2]二基地局の送信装置の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。[1・2][三]四帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。1基地局の送信装置[][表]HzHz注1基地局が使用する周波数帯 ( 七七三 Mを超え八〇三 M以下、八六〇 MHzHzHzMHz以下、九四五 Mを超え九六〇 M以下、一、四七五・九 MHzHzHzを超え一、八八〇 M以下又は二、一一〇 Mを超え二、一七〇 M一、八〇五 MHz未満の周波数帯に限り適用する。帯をいう。 ) の端から一〇 M[2~4][2]五スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。[12高高度基地局送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度同表下欄掲げ不要発射強度の許容値を満たすこと。周波数不要発射の強度の許容値HzHzHz未満の帯域幅における平均電力が ( -九k以上一五〇 k任意の一 kBm以下の値) 一三 dHzHzHz未満上三〇 M一五〇 k任意の一〇 kBm以下の値- ) 一三 dHzHzHz未満三〇 M以上一、〇〇〇 M任意の一〇〇 kBm以下の値( - ) 一三 dHzHzHz未満一、〇〇〇 M以上一二・七五 G任意の一、〇〇〇 kBm以下の値力が ( - ) 一三 dHz注1高高度基地局が使用する周波数帯 ( 二、一一〇 M超え、一七〇 MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。いう。 ) の端から一〇 M

    改正前

    一[同上]1基地局の送信装置1)2)同上][・(([2同上]二基地局の送信装置の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。[1・2同上][三同上]四[同上]1基地局の送信装置[同上][表同上]HzHzHzHzを超え八九〇を超え八九〇注1基地局が使用する周波数帯 ( 七七三 Mを超え八〇三 M以下、八六〇 MHzHzHzHzHz以下、以下、MHzを超え一、五一〇・九 M以下、九四五 Mを超え九六〇 M以下、一、四七五・九 Mを超え一、五一〇・九 MHzHzHzHzHz以下の周波数以下の周波数を超え一、八八〇 M一、八〇五 M以下又は二、一一〇 Mを超え二、一七〇 MHz未満の周波数帯に限り適用する。帯をいう。 ) の端から一〇 M[2~4同上][2同上]五[同上][同上[新設]の帯域幅における平均電力 (帯域幅おけ平均電力がの帯域幅における平均電Hz以下の周波数を二

  20. 20ページ原文のこのページ

    2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子においてこの表の許容値を適用する。3複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。3[略]2[同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。三頁

  21. 21ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百七十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六第一項第二号及び第二7の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第四百五十三号(携帯無線項第五号並びに別表第三号 1(1)通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年四月三日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁

  22. 22ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含むため、抽出したテキストは文字の順序が入れ替わっています。 内容の判断は原文PDFで行ってください。差分ハイライトも参考情報です。

    改正後

    不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。移動局の送信装置1)][(2)基地局対向器及び高高度基地局対向器(以下「基地局等対向器」という。)に係るもの(Hz以上離れた周波数帯に限り適用す。ただし、一、八八(送信周波数帯域の端から一〇 MHzHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない四・五 M以上一、九一五・七 M[ア~ウ]2移動中継局の送信装置1)][((2)基地局又は高高度基地局(下「基地局等」いう。)と通信を行うもの(送信周波数Hz帯域の端から一〇 M以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 MHz下の周波数帯にあっては、この限りでない。)一、九一五・七 M[ア~ウ略]二隣接チャネル漏えい電力許容値は、次に定めるとおりとする。なお、送信周波数帯域内についてはこの限りでない。1移動局の送信装置1)][(2)基地局対向器に係るもの([ア~ウ]2移動中継局の送信装置1)][(2)基地局と通信を行うもの([ア~ウ]三陸上移動局 ( 再生中継方式 ( 受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。 ) 以外の中継方式のものに限る。 ) の基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、次のとおりとする。[1~3備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    一[同上]1[同1)同上][(2)Hz以上離れた周波数帯に限り適(基地局対向器に係もの(送信周波数帯域の端から一〇 MHzHz以下の周波数帯にあっては、こ用するただし、一、八八四・五 M以上一、九一五・七 Mの限りでない。)[ア~ウ同上]2[同1)同上][(Hz(2)以上離れた周波数帯に限り適基地局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇 MHzHzHz下の周波数帯にあっては、こ以上用する。ただし、一、八八四・五 M以一、九一五・七 Mの限りでない。)[ア~ウ同上]二[同上]1[同1)同上][(2)基地局対向器に係るもの([ア~ウ同上]2[同1)同上][(2)基地局と通信を行うもの([ア~ウ同上]三陸上移動局 ( 再生中継方式 ( 受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。 ) 以外の中継方式のものに限る。 ) の基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、次のとおりとする。[1~3同上二頁

  23. 23ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百七十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の八の二の三第二号ホの規定に基づき、平成二十九年総務省告示第二百九十四号(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年四月三日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁

  24. 24ページ原文のこのページ

    改正後改正前[一・二略][一・二同上]三時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備三[同上]の技術的条件は、次のとおりとする。[1~4略][1~4同上]5前項の規定にかかわらず、携帯無線通信、広帯域移動無線アクセスシステム及びローカル5前項の規定にかかわらず、携帯無線通信、広帯域移動無線アクセスシステム及びローカル5Gの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継により無線通信を行うものに限る。)5Gの基地局、高高度基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継により無線通信を行うと通信を行う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ただしものに限る。)と通信を行う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話、キャリアアグリゲーション技術を用いる場合を除く。)及び当該子機と通信を行う時分割の子機(ただし、キャリアアグリゲーション技術を用いる場合を除く。)及び当該子機と通信を行う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機については電・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機については電気通信番号規則気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通(令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業者(当該信事業者(当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供(二以上の段階にわ指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供(二以上の段階にわたる卸電気通信たる卸電気通信役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。)が管理するもの又役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。)が管理するもの又はローカル5Gの通信を行う者(ただし、電気通信事業者を除く。)が管理するものによることができるもはローカル5Gの通信を行う者(ただし、電気通信事業者を除く。)が管理するものによることができるものとする。のとする。[6略][6同上][別表第一号~別表第三号略][別表第一号~別表第三号同上][別図第一号~別図第三号略][別図第一号~別図第三号同上]備考表中の[]の記載は注記である。二頁

  25. 25ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百七十八号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三の規(2)定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の五号第三の三(2)具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年四月三日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。一頁

  26. 26ページ原文のこのページ

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    改正後

    第1無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局、高高度基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局、ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局(設備規則第49条の23の8においてその無線設備の条件が定められているものに限る。以下同じ。)を除く。)の検査実施要領[1~3][第2]第3携帯無線通信を行う基地局、高高度基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局の検査実施要領[1・2]3無線設備等[一・一の二]二電気的特性検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績1周波数1基地局及び高高度基地局(以下「基地局等」という。)にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[2]2スプリアス1基地局にあっては送信装[

    改正前

    第1無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局、ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局(設備規則第49条の23の8においてその無線設備の条件が定められているものに限る。以下同じ。)を除く。)の検査実施要領[1~3同左][第2同左]第3携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局の検査実施要領[1・2同左]3[同左][一・一の二同左]二[同左]検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績1[同左基地局にあっては送信装置[同左]ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[2同左]2[同左]1基地局にあっては送信装同左二頁

  27. 27ページ原文のこのページ

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    改正後

    ごと、無線設備の規格ごと発射の強度及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[2~4]3不要発射の1基地局にあっては送信装[強度置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[2~5][]5空中線電力1基地局にあっては送信装[ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通

    改正前

    ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[2~4同左]3[同左]1基地局にあっては送信装同左]ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[2~5同左][同左]5[同左]1基地局にあっては送信装同左]ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信三頁

  28. 28ページ原文のこのページ

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    改正後

    の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定し中継利得を測定して換算する。[2・3][][注1・注2]注3携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。[注4]三総合試験検査を実施する無線局無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどうかを総合的に判断するため、以下により実地に通信を行って、その通信の状況等を確認する。なお、無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとする。総合試験の方法等検査の成績[]2 携帯無線通信の基地局及び陸上移動中継[にあっては、任意の1チャネルにおいて、実通話試験又はデータ通信試験及びハンドオフの確認を行う。[][注

    改正前

    の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定し中継利得を測定して換算する。[2・3同左][同左][注1・注2同左]注3携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。[注4同左]三[同左][同左]総合試験の方法等検査の成績[同左]2 携帯無線通信の基地局及び陸上移動中継同左]にあっては、任意の1チャネルにおいて、実通話試験又はデータ通信試験及びハンドオフの確認を行う。[同左][注同左四頁

  29. 29ページ原文のこのページ

    備考表中の[]の記載は注記である。五頁

  30. 30ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百七十九号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三の規定に基(2)づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年四月三日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。一頁

  31. 31ページ原文のこのページ

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    改正後

    [1・2]3無線設備等[一・一の二]二電気的特性点検の項目具体的な点検の実施方法等1周波数[ア~オ]カアからオまでの規定にかかわらず、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局、高高度基地局(以下「基地局等」という。)及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局、ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局(設備規則第49条の23の8においてその無線設備の条件が定められているものに限る。以下同じ。)にあっては、次のとおりとする。(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[(イ) ]2スプリアス発射の強度[ア~キ]クアからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯

    改正前

    [1・2同左]3[同左][一・一の二同左]二[同左]点検の項目具体的な点検の実施方法等1[同左][ア~オ同左]カアからオまでの規定にかかわらず、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局、ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局(設備規則第49条の23の8においてその無線設備の条件が定められているものに限る。以下同じ。)にあっては、次のとおりとする。(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[(イ) 同左]2[同左][ア~キ同左]クアからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域二頁

  32. 32ページ原文のこのページ

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    改正後

    移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[(イ)~(エ) ]3不要発射の強度[ア~キ]クアからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[(イ)~(キ) ]4占有周波数帯幅[ア・イ]ウアの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線

    改正前

    移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[(イ)~(エ) 同左]3[同左][ア~キ同左]クアからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[(イ)~(キ) 同左]4[同左][ア・イ同左]ウアの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線ア三頁

  33. 33ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含むため、抽出したテキストは文字の順序が入れ替わっています。 内容の判断は原文PDFで行ってください。差分ハイライトも参考情報です。

    改正後

    クセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局のうちトンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。5空中線電力[ア~サ]シアからサまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して中継利得を測定して換算し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して中継利得を測定して換算する。[(イ)・(ウ) ][6~21 ][注1~注3]注4携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。

    改正前

    クセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局のうちトンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。5[同左][ア~サ同左]シアからサまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して中継利得を測定して換算し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して中継利得を測定して換算する。[(イ)・(ウ) 同左][6~21 同左][注1~注3同左]注4携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。四頁

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    改正後

    [注5][三備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [注5同左][三同左五頁

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