無線局運用規則第137条の3第3項及び第5項の規定に基づく総務大臣が公示する区域(令和8年総務省告示第170号)
令和8年総務省告示第170号
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改正の関係
この告示が改正する系譜
- シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件
- 登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件
- 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件
- 携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件
- 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件
- 《廃止新設告示》 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件
- 電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件
- 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件
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対照表 15 ページ項目表 2 ページ通常 17 ページ
○総務省告示第百七十号
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百三十七条の三第三項及び第五項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する国又は地域及び値を次のとおり定める。
令和八年四月三日
総務大臣 林 芳正
1 無線局運用規則第百三十七条の三第三項及び第五項に規定する総務大臣が別に告示する国又は地
域は、次の表に掲げるとおりとする。
国又は地域
アルメニア共和国
アゼルバイジャン共和国
ベラルーシ共和国
ロシア連邦
カザフスタン共和国
モンゴル国
ウズベキスタン共和国
キルギス共和国
北朝鮮
タジキスタン共和国
トルクメニスタン
2 無線局運用規則第百三十七条の三第三項に規定する総務大臣が別に告示する値は、表の上欄に掲
げる水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。
電波の到来角( θ )
電力束密度
一一度未満(-)一四五デシベル(一ワットを○デシベルとする。以下同じ。)
一一度以上八〇度未満次に掲げる式による値以下−145+ 0.4347×(θ −11) デシベル
八〇度以上九〇度以下(-)一一五デシベル
3 無線局運用規則第百三十七条の三第五項に規定する総務大臣が別に告示する値は、表の上欄に掲
げる水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。
電波の到来角( θ )
電力束密度
五度以下(-)一六五デシベル
五度を超え二五度以下 次に掲げる式による値以下−165+ 1.75×(θ −5) デシベル 二五度を超え九〇度以下 (-)一三〇デシベル ○総務省告示第百七十一号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年四月三日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
頁一
改正後
[一~五 略] 六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性 1 周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備 [表略] [注1~4 略]Hz5 チャネル間隔が一・〇八 M の陸上移動局にあつては、通信の相手方となる基地局又は 高高度基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の実効選択度の項陸上 移動局の欄に規定する値を満たすこと。 6 高高度基地局(再生中継方式(設備規則第四十九条の六の九第二項第三号に規定する 再生中継方式をいう。以下同じ。)を用いるものに限る。)の受信設備にあつては、この表の感度の項基地局の欄に規定する値を満たすこと。 [2 略]六の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局及びローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性[1 略] 2 周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備 (1) 感度 ア 基地局又は高高度基地局(再生中継方式を用いるものに限る。)の感度 [略] [表略] [イ 略]2)[ (4)~ (略][七~二十三 略] 二十四 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムをいう。以下同じ。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性11 感度1)[ (略]
改正前
[一~五
同上] 六[同上]1 [同上][表同上][注1~4同上]Hz5 チャネル間隔が一・〇八 M の陸上移動局にあつては、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の実効選択度の項陸上移動局の欄に規定する値を満たすこと。[新設][2同上]六の二 [同上] [1同上]2 [同上](1) [同上]ア 基地局の感度[同上][表同上][イ同上]2)[ (4)~ (同上][七~二十三同上] 二十四[同上]1[同上]1)[ (同上]頁二(2)
陸上移動局(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信の中継を行うも
(2)
陸上移動局(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信の中継を行うものにあつては、再生中継方式により中継を行うものに限る。)の感度のにあつては、再生中継方式(設備規則第四十九条の二十九第四項第一号イに規定する再生中継方式をいう。以下同じ。)により中継を行うものに限る。)の感度[略][同上]
[2・3 略][2・3 同上]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
頁三
○総務省告示第百七十二号
1 の項及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第一号の三第1の表 2 第2の表2の項の規定に基づき、昭和五十一年郵政省告示第八十七号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年四月三日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
[1~5 略] 6 携帯無線通信を行う基地局及び高高度基地局(以下この項において「基地局等」という。)並びに広帯域移動無線アクセスシステム(2,575MHzを超え2,595MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下同じ。)の基地局、携帯無線通信を行う基地局及び広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局等と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合その中継を行う無線局の装置の工事設計の全部又は一部分に ついて変更する場合(装置の全部又は一部分について変更の工事をする場合を含む。) [表略] [注 略][7~9 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[1~5
同左] 6 携帯無線通信を行う基地局及び広帯域移動無線アクセスシステム(2,575MHzを超え2,595MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下同じ。)の基地局、携帯無線通信を行う基地局及び広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合その中継を行う無線局の装置の工事設計の全部又は一部分について変更する場合(装置の全部又は一部分について変更の工事をする場合を含む。) [表同左] [注同左][7~9同左]○総務省告示第百七十三号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)を実施するため、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年四月三日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
別表第1号 無線局の種別コード 第1 基本コード 項目 コード [略] 基地局 FB 高高度基地局 FH [略] [第2 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
別表第1号 [同左] 第1 [同左]項目 コード [ 同左]基地局 FB [同左]二頁
[第2 同左] ○総務省告示第百七十四号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項第二号ロ及7びハ並びに第五項第一号並びに別表第三号 1 の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第三百三十(3 )
八号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、二、三三〇MHz を超え二、三七〇
MHz
以下又は三・四を超え三・六GHz 以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件)GHz の一部を次のように改正する。
令和八年四月三日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を16件検出(例: 'Hz'))
改正後
一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件 1 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏え い電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 1)( 基地局及び高高度基地局(以下「基地局等」という。)の送信装置 [ア・イ 略]2)( 陸上移動局の送信装置 ア 一の搬送波を送信する送信装置又は連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装 置[略]ア)(一ミリワットを〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値[表略]Hz注1 チャネル間隔が一・〇八 M のものにあっては、通信の相手方となる基地局等のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。 [2~5 略]イ)(搬送波の電力を〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値[表略]Hz注1 チャネル間隔が一・〇八 M のものにあっては、通信の相手方となる基地局等のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。 [2~6 略] [イ 略] 2 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地局等の送信装 置の相互変調特性は、次のとおりとする。 [1)( ・2)(略][3 略] 4 設備規則第四十九条の六の九第五項第一号の総務大臣が別に告示する周波数の範囲は、次の表の上欄に掲げる通信の相手方となる基地局等のチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の下 欄に掲げる周波数を、通信の相手方となる基地局等のチャネル間隔と同じチャネル間隔の陸 上移動局の送信周波数帯域の上端及び下端から除いた範囲とする。 通信の相手方となる基地局等のチャネルHz)間隔( M Hz周波数( M ) [略][5 略]
改正前
一 [同上] 1 [同上]1)( 基地局の送信装置 [ア・イ
同上]2)([同上]ア[同上][同上]ア)([同上][表同上]Hz注1 チャネル間隔が一・〇八 M のものにあっては、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。 [2~5同上]イ)([同上][表同上]Hz注1 チャネル間隔が一・〇八 M のものにあっては、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。 [2~6同上] [イ同上] 2 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地局の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。 [1)( ・2)(同上][3同上] 4 設備規則第四十九条の六の九第五項第一号の総務大臣が別に告示する周波数の範囲は、次の表の上欄に掲げる通信の相手方となる基地局のチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数を、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔の陸上移動局の送信周波数帯域の上端及び下端から除いた範囲とする。 通信の相手方となる基地局のチャネル間Hz)隔( M Hz周波数( M )[同上][5同上]このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を99件検出(例: 'k'))
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正後
76 設備規則別表第三号 1 3)(の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の 許容値は、次に定めるとおりとする。 1)( 基地局等の送信装置 チャネル間隔離調周波数不要発射の強度の許容値 [略] 五HzM Hz、一〇 M 、一[略] 五HzM Hz又は二〇 M [略]Hz一〇・〇五 M Hz以上 任意の一〇〇 k の帯域幅における平均Bm電力が(-)一三 d 以下の値。ただしHz、離調周波数が一〇・五 M 以上の場合Hzにおいて、一、四七五・九 M を超え一Hz、五一〇・九 M Hz以下、一、八〇五 M をHz超え一、八八〇 M 以下又は二、一一〇HzMHzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用する基地局等にあっては、Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)一三 d 以下の値とする。 Hz注1 基地局等が使用する周波数帯(七七〇 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八六〇 M を超え八九〇HzM Hz以下、九四五 M Hzを超え九六〇 M Hz以下、一、四七五・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M Hz以下、一、八〇五 M Hzを超え一、八八〇 M Hz以下又は二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以Hz下の周波数帯をいう。ただし高高度基地局にあっては二、一一〇 M を超え二、一七〇MHz Hz以下の周波数帯に限る。以下この項において同じ。)の端から一〇 M 未満の周波数帯に限り適用する。 [2~4 略]2)( 陸上移動局の送信装置 ア 一の搬送波を送信する送信装置又は連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装 置 [表略]Hz注1 チャネル間隔が一・〇八 M のものにあっては、通信の相手方となる基地局等のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。 [2・3 略] [イ 略] 77 設備規則別表第三号 1 3)(の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強 度の許容値は、次に定めるとおりとする。 [1)(略] (2) 高高度基地局の送信装置
改正前
6 [同上]1)( 基地局の送信装置 チャネル間隔離調周波数不要発射の強度の許容値 [
同上] 五HzM Hz、一〇 M 、一[同上] 五HzM Hz又は二〇 M [同上]Hz一〇・〇五 M Hz以上 任意の一〇〇 k の帯域幅における平均Bm電力が(-)一三 d 以下の値。ただしHz、離調周波数が一〇・五 M 以上の場合Hzにおいて、一、四七五・九 M を超え一Hz、五一〇・九 M Hz以下、一、八〇五 M をHz超え一、八八〇 M 以下又は二、一一〇MHzHzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、任Hz意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)一三 d 以下の値とする。 Hz注1 基地局が使用する周波数帯(七七〇 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八六〇 M を超え八九〇MHz Hz以下、九四五 M Hzを超え九六〇 M Hz以下、一、四七五・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M以Hz下、一、八〇五 M Hzを超え一、八八〇 M Hz以下又は二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下Hzの周波数帯をいう。以下この項において同じ。)の端から一〇 M 未満の周波数帯に限り適用する。 [2~4同上]2)([同上]ア[同上][表同上]Hz注1 チャネル間隔が一・〇八 M のものにあっては、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。 [2・3同上] [イ同上] 7 [同上] [1)(同上][新設]このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を162件検出(例: 'Hz'))
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正後
周波数不要発射の強度の許容値 九Hzk Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-Bm)一三 d 以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(Bm-)一三 d 以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)一三 d 以下の値Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G Hz未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)一三 d 以下の値Hz注1 高高度基地局が使用する周波数帯の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限り適用す る。 2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端 子に不要発射の強度の許容値を適用する。 3 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信 した状態で、この表の許容値を適用する。この場合において、複数の空中線から同時に電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適 用する。 3)( 陸上移動局の送信装置 周波数不要発射の強度の許容値 [略]Hz四七〇 M Hz以上七一〇 M 以下Hz1 七一五 M Hzを超え七一八 M 以下又は七一八HzMHzを超え七四八 M 以下の周波数の電波を使Hz用するもの(チャネル間隔が三 M Hz、一五 M Hz及び二〇 M のものを除く。) Hz任意の六 M の帯域幅における平均電力がBm(-)二六・二 d 以下の値[2 略] [略]Hz注1 九 k Hz以上四七〇 M Hz未満、七一〇 M Hzを超え七七〇 M Hz未満、八〇三 M Hzを超え八六〇 M 未Hz満、八九〇 M Hzを超え九四五 M Hz未満、九六〇 M Hzを超え一、四七五・九 M 未満、一、五一Hz〇・九 M Hzを超え一、八〇五 M Hz未満、一、八八〇 M Hzを超え一、八八四・五 M 未満、一、Hz九一五・七 M Hzを超え二、〇一〇 M Hz未満、二、〇二五 M Hzを超え二、一一〇 M 未満及び二Hz、一七〇 M Hzを超え一二・七五 G Hz未満の周波数帯については、一八〇 k をチャネル間隔Hzとする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一・八 M Hz以上、三 M をチHzャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から七・五 M 以上Hz、五 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一Hz二・五 M Hz以上、一〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中
改正前
2)(
[同上]周波数不要発射の強度の許容値[同上]Hz四七〇 M Hz以上七一〇 M 以下Hz1 七一八 M Hzを超え七四八 M 以下の周波数のHz電波を使用するもの(チャネル間隔が三 M のものを除く。) Hz任意の六 M の帯域幅における平均電力がBm(-)二六・二 d 以下の値[2同上][同上]Hz注1 九 k Hz以上四七〇 M Hz未満、七一〇 M Hzを超え七七〇 M Hz未満、八〇三 M Hzを超え八六〇 M 未Hz満、八九〇 M Hzを超え九四五 M Hz未満、九六〇 M Hzを超え一、四七五・九 M 未満、一、五一Hz〇・九 M Hzを超え一、八〇五 M Hz未満、一、八八〇 M Hzを超え一、八八四・五 M 未満、一、Hz九一五・七 M Hzを超え二、〇一〇 M Hz未満、二、〇二五 M Hzを超え二、一一〇 M 未満及び二Hz、一七〇 M Hzを超え一二・七五 G Hz未満の周波数帯については、一八〇 k をチャネル間隔Hzとする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一・八 M Hz以上、三 M をチHzャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から七・五 M 以上Hz、五 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一Hz二・五 M Hz以上、一〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中Hz心周波数から二〇 M Hz以上、一五 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波Hz心周波数から二〇 M Hz以上、一五 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波Hz数帯域の中心周波数から二七・五 M Hz以上、二〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあHz数帯域の中心周波数から二七・五 M Hz以上、二〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあHzっては送信周波数帯域の中心周波数から三五 M Hz以上、一・〇八 M をチャネル間隔とすHzっては送信周波数帯域の中心周波数から三五 M Hz以上、一・〇八 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては、通信の相手方となる基地局等のチャネル間隔と同じチャネルる送信装置にあっては、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間Hz間隔に応じたこの注1に規定する送信周波数帯域(チャネル間隔が一・〇八 M のものHz隔に応じたこの注1に規定する送信周波数帯域(チャネル間隔が一・〇八 M のものにHzにあっては、この表のそれぞれのチャネル間隔(一八〇 k のものを除く。)の送信周Hzあっては、この表のそれぞれのチャネル間隔(一八〇 k のものを除く。)の送信周波Hz波数帯域(当該送信周波数帯域にチャネル間隔が一・〇八 M の送信装置の占有周波数Hz数帯域(当該送信周波数帯域にチャネル間隔が一・〇八 M の送信装置の占有周波数帯帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。)の中心周波数からの周波数以上とな幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。)の中心周波数からの周波数以上となるる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。
周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。
[2・3 略][2・3 同上][二 略][二 同上]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この告示の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している無線設備規
則第四十九条の六の九に規定する陸上移動局の無線設備の条件については、この告示による改正後の平成二十六年総務省告示第三百三十八号第一項第七号(3 )
の表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 この告示の施行の際現に受けている無線設備規則第四十九条の六の九に規定する陸上移動局の無
線設備に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二の二第一項の技術基準適合
証明及び同法第三十八条の二十四第一項の工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)
は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
3 この告示の施行の際現にされている無線設備規則第四十九条の六の九に規定する陸上移動局の無
線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により陸上移動局の無線設備が受けた技
術基準適合証明等は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
5 第二項及び前項の規定によりなお効力を有するとされた技術基準適合証明等により表示が付され
た無線設備については、当該技術基準適合証明等の工事設計に変更がない限りにおいて、この告示による改正後の平成二十六年総務省告示第三百三十八号第一項第七号(3 )
の表の規定の条件に適合す
るものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
○総務省告示第百七十五号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十三第一項第二号及7び別表第三号 1 の規定に基づき、令和二年総務省告示第二百五十一号(シングルキャリア周波数分(3 )
割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年四月三日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改正後
一 送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 1 基地局及び高高度基地局(以下「基地局等」という。)の送信装置 [1)( ・2)(略][2 略] 二 基地局等の送信装置の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。 [1・2 略][三 略] 四 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 1 基地局等の送信装置 [略] [表略]Hz注1 基地局等が使用する周波数帯 ( 七七三 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八六〇 M を超え八九〇HzMHz以下、九四五 M Hzを超え九六〇 M Hz以下、一、四七五・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以下、Hz一、八〇五 M Hzを超え一、八八〇 M Hz以下又は二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数Hz帯をいう。 ) の端から一〇 M 未満の周波数帯に限り適用する。 [2~4 略][2 略] 五 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 [1 略] 2 高高度基地局の送信装置 次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。 周波数帯不要発射の強度の許容値 九Hzk Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が ( -Bm) 一三 d 以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が (Bm- ) 一三 d 以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm( - ) 一三 d 以下の値Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が ( - ) 一三 d 以下の値Hz注1 高高度基地局が使用する周波数帯 ( 二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数をHzいう。 ) の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限り適用する。
改正前
一 [同上] 1 基地局の送信装置 [1)( ・2)(
同上][2同上] 二 基地局の送信装置の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。 [1・2同上][三同上] 四 [同上] 1 基地局の送信装置 [同上] [表同上]Hz注1 基地局が使用する周波数帯 ( 七七三 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八六〇 M を超え八九〇MHzHz以下、九四五 M Hzを超え九六〇 M Hz以下、一、四七五・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以下、Hz一、八〇五 M Hzを超え一、八八〇 M Hz以下又は二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数Hz帯をいう。 ) の端から一〇 M 未満の周波数帯に限り適用する。 [2~4同上][2同上] 五 [同上][1同上][新設]2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子においてこの表の許容値を適用する。
3 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信し
た状態で、この表の許容値を適用する。
3 [略]
2 [同上]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
○総務省告示第百七十六号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六第一項第二号及び第二7項第五号並びに別表第三号 1
(1)
の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第四百五十三号(携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年四月三日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
一 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 1 陸上移動局の送信装置 [1)(略]2)( 基地局対向器及び高高度基地局対向器(以下「基地局等対向器」という。)に係るものHz(送信周波数帯域の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八Hz四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) [ア~ウ 略] 2 陸上移動中継局の送信装置 [1)(略] (2) 基地局又は高高度基地局(以下「基地局等」という。)と通信を行うもの(送信周波数Hz帯域の端から一〇 M Hz以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M 以上Hz一、九一五・七 M 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) [ア~ウ 略] 二 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、送信周波数帯域内についてはこの限りでない。 1 陸上移動局の送信装置 [1)(略]2)( 基地局等対向器に係るもの [ア~ウ 略] 2 陸上移動中継局の送信装置 [1)(略]2)( 基地局等と通信を行うもの [ア~ウ 略] 三 陸上移動局 ( 再生中継方式 ( 受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。 ) 以外の中継方式のものに限る。 ) の基地局等対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、次のとおりとする。 [1~3 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
一 [同上] 1
[同上][1)(同上]2)(Hz基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限り適Hz用する。ただし、一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) [ア~ウ同上] 2[同上][1)(同上] (2)Hz基地局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限り適Hz用する。ただし、一、八八四・五 MHz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) [ア~ウ同上] 二 [同上] 1[同上][1)(同上]2)( 基地局対向器に係るもの [ア~ウ同上] 2[同上][1)(同上]2)( 基地局と通信を行うもの [ア~ウ同上] 三 陸上移動局 ( 再生中継方式 ( 受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。 ) 以外の中継方式のものに限る。 ) の基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、次のとおりとする。 [1~3同上]○総務省告示第百七十七号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の八の二の三第二号ホの規定に基づき、平成二十九年総務省告示第二百九十四号(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年四月三日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 改正前 [一・二 略]三 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。 [1~4 略] 5 前項の規定にかかわらず、携帯無線通信、広帯域移動無線アクセスシステム及びローカル 5Gの基地局、高高度基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継により無線通信を行うものに限る。)と通信を行う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ただし、キャリアアグリゲーション技術を用いる場合を除く。)及び当該子機と通 信を行う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機については電 気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通 信事業者(当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供(二以上の段階にわ たる卸電気通信役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。)が管理するもの又はローカル5Gの通信を行う者(ただし、電気通信事業者を除く。)が管理するものによる ことができるものとする。 [6 略] [別表第一号~別表第三号 略] [別図第一号~別図第三号 略] [一・二 同上]三 [同上] [1~4 同上] 5 前項の規定にかかわらず、携帯無線通信、広帯域移動無線アクセスシステム及びローカル 5Gの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継により無線通信を行うものに限る。) と通信を行う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ただし 、キャリアアグリゲーション技術を用いる場合を除く。)及び当該子機と通信を行う時分割 ・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機については電気通信番号規則 (令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業者(当該 指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供(二以上の段階にわたる卸電気通信 役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。)が管理するもの又はローカル5Gの通信を行う者(ただし、電気通信事業者を除く。)が管理するものによることができるものとする。 [6 同上] [別表第一号~別表第三号 同上] [別図第一号~別図第三号 同上] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 ○総務省告示第百七十八号
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三
(2)
の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三
(2)
の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年四月三日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局、高高度基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局、ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局(設備規則第49条の23の8においてその無線設備の条件が定められているものに限る。以下同じ。)を除く。)の検査実施要領[1~3 略][第2 略] 携帯無線通信を行う基地局、高高度基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局の検査実施要領[1・2 略] 3 無線設備等[一・一の二 略] 第1第3二 電気的特性 検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 2 スプリアス 1 基地局等にあっては送信装[略]
1 周波数 1 基地局及び高高度基地局(以下「基地局等」という。) にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局等の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。 [2 略] [略] 改正前
第1無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局、ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局(設備規則第49条の23の8においてその無線設備条件が定められているものに限る。以下同じ。)を除く。)の検査実施要領[1~3同左][第2同左]第3携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局の検査実施要領[1・2同左][一・一の二同左]二 [同左]3 [同左]中の地検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 2 [同左] 1 基地局にあっては送信装置[同左]
1 [同左]1 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。 [2同左][ 同左]改正後
発射の強度 置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び 3 不要発射の 強度 最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局等の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。 [2~4 略] 1 基地局等にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意 [略] の周波数を選定して測定し、 陸上移動中継局にあっては通
[略] 5 空中線電力 陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局等の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。 [2~5 略] 1 基地局等にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、 [略] 改正前
ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び 最3 [同左]高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。 [2~4同左] 1 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の[ 同左]周波数を選定して測定し、 陸上移動中継局にあっては通信
[ 同左] 5[同左]上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。 [2~5同左] 1 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸[ 同左]改正後
信の相手方である基地局等の指定周波数から任意の1周波 [注1・注2 略]注3 携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。) を行う基地局等、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定 するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第 1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信 事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局等の無線設備(現に設備規則 [略] 数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定し中継利得を測定して換算する。 [2・3 略] 第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数 及び空中線電力の測定を省略することができる。 検査を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどうかを総合的に判断するため、以下により実地に通信を行って、その通信の状況等を確認する。なお、無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとす総合試験の方法等 2 携帯無線通信の基地局等及び陸上移動中継[略] 局にあっては、任意の1チャネルにおいて、 実通話試験又はデータ通信試験及びハンドオ フの確認を行う。 三 [注4 略] 総合試験る。 [略] [略][注 略] 検査の成績 改正前
の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を[注1・注2 同左]注3 携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。 を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項(同条第用する場合を含む。)の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備(現に設備規則第[同左] るものに限る。 章第6節に規定 工事設計認証を 8項において準 務所長から確認選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定し中継利得を測定して換算する。[2・3 同左]) す19る外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数 及条の5に規定すび空中線電力の測定を省略することができる。三[同左]総合試験の方法等2 携帯無線通信の基地局及び陸上移動中継局[同左]にあっては、任意の1チャネルにおいて、実通話試験又はデータ通信試験及びハンドオフ[注4 同左] [同左] [同左]の確認を行う。 [同左][注 同左]検査の成績備考 表中の[ ]の記載は注記である。
○総務省告示第百七十九号
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三
(2)
の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年四月三日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
[1・2 略] [一・一の二 略] 二 電気的特性 3 無線設備等 点検の項目 具体的な点検の実施方法等 2 スプリアス発射の強度[ア~キ 略] ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局等及び陸上移動中継局、広帯
1 周波数 [ア~オ 略] カ アからオまでの規定にかかわらず、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局、高高度基地局(以下「基地局等」という。)及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局、ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局(設備規則第49条の23の8においてその無線設備の条件が定められているものに限る。以下同じ。)にあっては、次のとおりとする。 (ア) 基地局等にあっては送信装置ごと、無線設 備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最 高並びにそれらの間の任意の周波数を選定し て測定し、陸上移動中継局にあっては通信の 相手方である基地局等の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっ ては通信の相手方である人工衛星局の送信周 波数から任意の1周波数を選定して測定する 。 [(イ) 略] 改正前
[1・2 同左][一・一の二同左] 二[同左]3 [同左]点検の項目 具体的な点検の実施方法等 2 [同左][ア~キ 同左] ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域
1 [同左][ア~オ 同左] カ アからオまでの規定にかかわらず、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局、ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局(設備規則第49条の23の8においてその無線設備の条件が定められているものに限る。以下同じ。)にあっては、次のとおりとする。 (ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[(イ)同左]改正後
域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移 動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。 (ア) 基地局等にあっては送信装置ごと、無線設 備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最 高並びにそれらの間の任意の周波数を選定し 4 占有周波数帯幅[ア・イ 略] ウ アの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局等及び陸上移動中継局、広帯域移動無線
3 不要発射の強度 て測定し、陸上移動中継局にあっては通信の 相手方である基地局等の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっ ては通信の相手方である人工衛星局の送信周 波数から任意の1周波数を選定して測定する 。 [(イ)~(エ) 略][ア~キ 略] ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線 通信を行う基地局等及び陸上移動中継局、広帯 域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上 移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移 動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。 (ア) 基地局等にあっては送信装置ごと、無線設 備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最 高並びにそれらの間の任意の周波数を選定し て測定し、陸上移動中継局にあっては通信の 相手方である基地局等の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっ ては通信の相手方である人工衛星局の送信周 波数から任意の1周波数を選定して測定する 。 [(イ)~(キ) 略] 改正前
移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移 動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。 (ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最 高並びにそれらの間の任意の周波数を選定し て4 [同左][ア・イ 同左] ウ アの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線ア
3 [同左]測定し、陸上移動中継局にあっては通信の 相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。 [(イ)~(エ)同左][ア~キ同左] ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線 通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。 (ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。 [(イ)~(キ)同左]改正後
アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並 びに携帯移動衛星通信を行う地球局のうちトンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。 5 空中線電力 [ア~サ 略] 事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局等の無線設備(現に設備規則 第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。
注4 携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。) を行う基地局等、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定 するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第 1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信 [6~21 略][注1~注3 略] シ アからサまでの規定にかかわらず、携帯無線 通信を行う基地局等及び陸上移動中継局、広帯 域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上 移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移 動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。 (ア) 基地局等にあっては送信装置ごと、無線設 備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最 高並びにそれらの間の任意の周波数を選定し て測定し、陸上移動中継局にあっては通信の 相手方である基地局等の指定周波数から任意の1周波数を選定して中継利得を測定して換 算し、地球局にあっては通信の相手方である 人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して中継利得を測定して換算する。 [(イ)・(ウ) 略] 改正前
クセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並 びに携帯移動衛星通信を行う地球局のうちトンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。 5 [同左][ア~サ 同左]務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。
注4 携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。) を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定 するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事[6~21 同左][注1~注3同左]シ アからサまでの規定にかかわらず、携帯無線 通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯 域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。 (ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して中継利得を測定して換算し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して中継利得を測定して換算する。 [(イ)・(ウ)同左]このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 10.81% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))
改正後
[注5 略][三 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[注5
同左][三同左]