戸籍附票システムにおける要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件を改正する件(令和8年総務省告示第292号)
令和8年総務省告示第292号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001084456.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 2 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 2 ページ通常 2 ページ
〇総務省告示第二百九十二号地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第三十二号)附則第三条の規定に基づき、令和八年総務省告示第百十一号(戸籍附票システムにおける要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件)を次のように改正する。令和八年七月三十一日- 1 -総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定め [同上]る政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の総務大臣が認める地方公共団体及び総務大臣が定める同令を適用する日(以下「適用日」という。)は、次のとおりとする。地方公共団体適用日北海道壮瞥町、青森県八戸市、秋田県秋田市、秋田県大館令和九年四月一日市、福島県鮫川村、栃木県さくら市、千葉県市原市、千葉県八千代市、千葉県九十九里町、東京都練馬区、長野県伊那市、長野県駒ヶ根市、長野県辰野町、長野県箕輪町、長野県飯島町、長野県南箕輪村、長野県中川村、長野県宮田村、京都府宇治市、大阪府八尾市、大阪府寝屋川市、大阪府河内長野市、兵庫県西宮市、兵庫県洲本市、兵庫県三田市、兵庫県多可町、鳥取県日吉津村、岡山県津山市、岡山県美作市、岡山県早島町、広島県三次市、広島県庄原市、広島県神石高原町、愛媛県宇和島市、愛媛県西予市、愛媛県鬼北町、福岡県久留米市北海道安平町、北海道浦幌町、青森県六ヶ所村、福島県塙令和十年四月一日町、栃木県鹿沼市、栃木県大田原市、栃木県那須烏山市、栃木県高根沢町、群馬県下仁田町、埼玉県所沢市、埼玉県越谷市、千葉県船橋市、東京都新宿区、東京都豊島区、東京都調布市、神奈川県横須賀市、新潟県新潟市、新潟県粟島浦村、石川県金沢市、山梨県北杜市、山梨県昭和町、岐阜県岐阜市、静岡県沼津市、静岡県御殿場市、愛知県刈谷市、滋賀県大津市、大阪府枚方市、兵庫県西脇市、奈良県大淀町、和歌山県海南市、鳥取県境港市、鳥取県岩美町、鳥取県若桜町、鳥取県八頭町、鳥取県三朝町、鳥取県伯耆町、鳥取県日野町、島根県松江市、島根県飯南町、岡山県真庭市、岡山県新庄村、岡山県鏡野町、岡山県奈義町、岡山県西粟倉村、岡山県久米南町、岡山県美咲町、広島県安芸高田市、香川県綾川町、愛媛県四国中央市、福岡県北九州市、福岡県大野城市、福岡県宗像市、長崎県松浦市、熊
改正前
地方公共団体適用日北海道壮瞥町、青森県八戸市、秋田県秋田市、秋田県大館令和九年四月一日市、福島県鮫川村、栃木県さくら市、
群馬県下仁田町、千葉県市原市、千葉県八千代市、千葉県九十九里町、東京都練馬区、長野県伊那市、長野県駒ヶ根市、長野県辰野町、長野県箕輪町、長野県飯島町、長野県南箕輪村、長野県中川村、長野県宮田村、京都府宇治市、大阪府八尾市、大阪府寝屋川市、大阪府河内長野市、兵庫県西宮市、兵庫県洲本市、兵庫県西脇市、兵庫県三田市、兵庫県多可町、鳥取- 2 -県若桜町、鳥取県三朝町、鳥取県日吉津村、岡山県津山市、岡山県美作市、岡山県早島町、広島県三次市、広島県庄原市、広島県神石高原町、愛媛県宇和島市、愛媛県西予市、愛媛県鬼北町、宮崎県宮崎市北海道安平町、北海道浦幌町、青森県六ヶ所村、福島県塙令和十年四月一日町、栃木県大田原市、栃木県那須烏山市、栃木県塩谷町、栃木県高根沢町、埼玉県所沢市、埼玉県三芳町、千葉県船橋市、東京都新宿区、東京都豊島区、東京都調布市、神奈川県横須賀市、石川県金沢市、山梨県北杜市、山梨県昭和町、岐阜県岐阜市、静岡県沼津市、静岡県西伊豆町、愛知県刈谷市、滋賀県大津市、大阪府枚方市、奈良県大淀町、和歌山県海南市、鳥取県境港市、鳥取県岩美町、鳥取県八頭町、鳥取県北栄町、鳥取県伯耆町、鳥取県日野町、島根県松江市、島根県飯南町、岡山県笠岡市、岡山県真庭市、岡山県新庄村、岡山県鏡野町、岡山県奈義町、岡山県西粟倉村、岡山県久米南町、岡山県美咲町、広島県安芸高田市、香川県綾川町、愛媛県四国中央市、福岡県北九州市、福岡県大野城市、福岡県宗像市、長崎県松浦市、熊本県八代市、鹿児島県薩摩川内市改正後
本県八代市、宮崎県宮崎市、鹿児島県薩摩川内市福島県棚倉町、栃木県宇都宮市、栃木県足利市、栃木県下令和十一年四月一日野市、栃木県塩谷町、埼玉県さいたま市、千葉県市川市、千葉県山武市、神奈川県川崎市、新潟県三条市、新潟県魚沼市、長野県松本市、愛知県一宮市、和歌山県紀美野町、鳥取県鳥取市、鳥取県湯梨浜町、岡山県笠岡市、香川県さぬき市、福岡県福岡市、熊本県熊本市山形県大石田町、福島県須賀川市、福島県下郷町、福島県令和十二年四月一日南会津町、福島県浅川町、栃木県小山市、埼玉県三芳町、神奈川県海老名市、神奈川県座間市、山梨県市川三郷町、山梨県早川町、山梨県身延町、山梨県南部町、山梨県富士川町、静岡県西伊豆町、鳥取県北栄町、徳島県徳島市、愛媛県松山市山形県真室川町、福島県檜枝岐村、栃木県佐野市、埼玉県令和十三年四月一日入間市、埼玉県横瀬町、大阪府泉南市備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
福島県下郷町、福島県南会津町、福島県棚倉町、栃木県宇令和十一年四月一日都宮市、栃木県足利市、栃木県鹿沼市、栃木県下野市、埼玉県さいたま市、埼玉県越谷市、千葉県市川市、千葉県山武市、神奈川県川崎市、新潟県三条市、新潟県魚沼市、長野県松本市、静岡県御殿場市、愛知県一宮市、鳥取県湯梨浜町、香川県さぬき市、福岡県福岡市、熊本県熊本市福島県須賀川市、栃木県小山市、埼玉県入間市、神奈川県令和十二年四月一日海老名市、神奈川県座間市、山梨県市川三郷町、山梨県早川町、山梨県身延町、山梨県南部町、山梨県富士川町、徳島県徳島市、愛媛県松山市山形県大石田町、山形県真室川町、福島県檜枝岐村、栃木令和十三年四月一日県佐野市、埼玉県横瀬町、大阪府泉南市、和歌山県紀美野町、鳥取県鳥取市- 3 -附則この告示は、公布の日から施行する。- 4 -