聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針 の一部を変更する件(令和8年総務省告示第241号)2026-06-26令和8年総務省告示第240号総務省情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001078856.pdf
告示改正総務省

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針 の一部を変更する件(令和8年総務省告示第241号)

令和8年総務省告示第240号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和8年6月26日(2026-06-26)
告示番号
令和8年総務省告示第240号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室
本文
4 ページ / 4,890 文字
対照表
3 ページ
取得日時
2026-08-19 08:58

本文(新旧対照表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 3 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百四十号

    聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和二年法律第五十三号)第七条第一項の規定に基づき、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針(令和二年総務省告示第三百七十号)の一部を次のように改正したので、同条第五項において準用する同条第四項の規定に基づき公表する。

    令和八年六月二十六日

    総務大臣 林 芳正

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一・二 略] 三 電話リレーサービス提供業務の実施方法及び電話リレーサービスの利用に係る料金に関する  事項その他電話リレーサービス提供業務に関する基本的な事項  1 電話リレーサービス提供機関による電話リレーサービスの提供の在り方   [①~③ 略]   ④ 常時双方向に利用可能であること。(サービス提供の継続性、双方向性)     電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの継続性のため、業務継続計画を    整備しなければならない。また、電話リレーサービスが、聴覚障害者等と健聴者との間に    おいて、常時双方向に利用できるようにしなければならない。具体的には、夜間も含め24    時間、祝休日も含め毎日、電話リレーサービスを双方向に提供しなければならない。ただ    し、災害その他のやむを得ない理由により電話リレーサービスの提供が困難な場合は、この限りではない。   ⑤ 一般の電話の通話料金と同等の利用料金であること。(低廉な利用料金での提供)     電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスが、一般の電話の通話料金と同等の低廉な利用料金で提供できるようにしなければならない。具体的には、電話リレーサー    ビスの利用料金額は固定電話及び携帯電話の通話料金と同水準となるよう定めなければな    らない。ただし、上記のほか、番号維持等の実費負担額の基本料金を設けることを妨げな    い。また、従量制の利用料金体系を採用する場合における距離区分等については、徴収コ    スト等を勘案して、電話の国内通話料金における平均値と同水準の料金を全国一律で設定    するなどの柔軟な設定を行うことも可能とする。 さらに、電話リレーサービス提供機関は、聴覚障害者等の利用料金の設定について、利    用者の所属等により差異を設けてはならない。 また、電話リレーサービス提供機関は、利用料金に関して、利用規約に明示しなければ    ならない。   [⑥ 略]   ⑦ 電話リレーサービスの品質を適正に担保すること。(サービス水準の確保) 電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの品質について、一定程度の水準を確保するため、通訳等オペレータは、手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事    業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)第2条に規定する認定を受けた手    話通訳技能の向上を図るために実施される試験若しくは都道府県、指定都市及び中核市が    実施する手話通訳者・要約筆記者養成研修事業における登録試験の合格者又はこれらと同    等の資格や技能を有する者であること、文字通訳及び文字入力を行う通訳等オペレータは    必要とされる速度でパーソナルコンピュータ等への文字入力が実施できる者であることを    要件とし、一定程度の能力を有する者による電話リレーサービス提供体制を確保しなけれ    ばならない。 意思疎通を行う当事者同士が遠隔地に存在する等の通常の手話通訳等とは異なる電話リ

    改正前

    [一・二 同左] 三 [同左]  1 [同左]   [①~③ 同左]   ④ 常時双方向に利用可能であること。(サービス提供の継続性、双方向性)     電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスが、聴覚障害者等と健聴者との間において、常時双方向に利用できるようにしなければならない。具体的には、夜間も含め24時間、祝休日も含め毎日、電話リレーサービスを双方向に提供しなければならない。た    だし、災害その他のやむを得ない理由により電話リレーサービスの提供が困難な場合は、    この限りではない。  ⑤ 一般の電話の通話料金と同等の利用料金であること。(低廉な利用料金での提供)     電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスが、一般の電話の通話料金と同等の低廉な利用料金で提供できるようにしなければならない。具体的には、電話リレーサー    ビスの料金体系は従量制に限定し、額は固定電話及び携帯電話の通話料金と同水準となる    よう定めなければならない。ただし、上記のほか、番号維持等の実費負担額の基本料金を    設けることを妨げない。また、利用料金体系における距離区分等については、徴収コスト    等を勘案して、電話の国内通話料金における平均値と同水準の料金を全国一律で設定する    などの柔軟な設定を行うことも可能とする。     さらに、電話リレーサービス提供機関は、聴覚障害者等の利用料金の設定について、利    用者の所属等により差異を設けてはならない。     また、電話リレーサービス提供機関は、利用料金に関して、利用規約に明示しなければ    ならない。   [⑥ 同左]   ⑦ 電話リレーサービスの品質を適正に担保すること。(サービス水準の確保) 電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの品質について、一定程度の水準を確保するため、通訳等オペレータは、手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事    業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)第2条に規定する認定を受けた手    話通訳技能の向上を図るために実施される試験若しくは都道府県、指定都市及び中核市が    実施する手話通訳者・要約筆記者養成研修事業における登録試験の合格者又はこれらと同    等の資格や技能を有する者であること、文字通訳及び文字入力を行う通訳等オペレータは    必要とされる速度でパーソナルコンピュータ等への文字入力が実施できる者であることを    要件とし、一定程度の能力を有する者による電話リレーサービス提供体制を確保しなけれ    ばならない。 意思疎通を行う当事者同士が遠隔地に存在する等の通常の手話通訳等とは異なる電話リ二項

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

      レーサービスの特性を踏まえて、電話リレーサービス提供機関は、通訳等オペレータを従   事させるに当たり、利用者の意見を十分に聴取しつつ、厚生労働省が別に定める養成カリ   キュラムに基づく研修等必要な研修を受けさせ、電話リレーサービスの品質を適正に担保   しなければならない。    さらに、電話リレーサービス提供機関は、通訳等オペレータについて、交代制を前提と   した相応な人員や休憩時間を確保し、処遇を適正に担保しなければならない。また、通訳   等オペレータの体制を整備する際には、利用状況に応じて適切な規模や配置などを考慮し   なければならない。    加えて、電話リレーサービス提供機関は、通訳及び文字入力(以下「通訳等」という。   )の品質を一律に適正に保つための通訳等オペレータの運用に関する指針を策定しなけれ   ばならない。    なお、電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの性質上、通訳等の正確性を完全に担保することは困難であるため、電話リレーサービスにおける通訳等の誤り(故   意又は重大な過失によるものを除く。)により生じた損害に係る責めを電話リレーサービ   ス提供機関及び通訳等オペレータは負わないことなど、電話リレーサービスの提供に係る   責任の範囲を、利用規約において明示しなければならない。  [⑧・⑨ 略]   ⑩ 適切に利用者への対応を行うこと。(適切な利用者対応)     電話リレーサービス提供機関は、迅速かつ適切に利用者対応を行うとともに、その対応   品質の向上に努めなければならない。具体的には、音声の電話による対応のほか、手話及   び文字による対応を含めた電話リレーサービスの利用者対応体制の整備や利用者からの意   見等をサービス仕様等に適切に反映できるよう、定期的に分析する体制の構築等を通じて   、迅速かつ適切な利用者対応の実現に努めなければならない。  [⑪ 略][2 略]  3その他電話リレーサービス提供業務の在り方に関する事項   ① 効率的な予算の執行、コストの適正化等     電話リレーサービス提供機関は、電話提供事業者からの負担金を原資とした交付金を受   けて電話リレーサービス提供業務を実施することに鑑み、電話提供事業者の負担を可能な   限り低減するため、適正なサービス水準を維持しつつ、費用の適正性を担保するとともに   、効率的な予算の執行、コストの適正化及び透明性の確保に努めなければならない。具体   的には、人件費等、当該分野又は類似の分野における平均的な単価が把握可能な費用につ   いては、当該平均的な単価と同水準程度の費用単価に基づき費用を算出し、費用の適正性を担保しなければならない。    さらに、予算の執行状況について、詳細の項目ごとに事業報告書に記載して開示するな   ど透明性を確保しなければならない。    また、システム構築に係る経費等、当該分野又は類似の分野における平均的な費用単価

    改正前

      レーサービスの特性を踏まえて、電話リレーサービス提供機関は、通訳等オペレータを従   事させるに当たり、厚生労働省が別に定める養成カリキュラムに基づく研修等を受けさせ   、電話リレーサービスの品質を適正に担保しなければならない。    さらに、電話リレーサービス提供機関は、通訳等オペレータについて、交代制を前提と   した相応な人員や休憩時間を確保し、処遇を適正に担保しなければならない。また、通訳   等オペレータの体制を整備する際には、利用状況に応じて適切な規模や配置などを考慮し   なければならない。    加えて、電話リレーサービス提供機関は、通訳及び文字入力(以下「通訳等」という。   )の品質を一律に適正に保つための通訳等オペレータの運用に関する指針を策定しなけれ   ばならない。    なお、電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの性質上、通訳等の正確性を完全に担保することは困難であるため、電話リレーサービスにおける通訳等の誤り(故   意又は重大な過失によるものを除く。)により生じた損害に係る責めを電話リレーサービ   ス提供機関及び通訳等オペレータは負わないことなど、電話リレーサービスの提供に係る   責任の範囲を、利用規約において明示しなければならない。  [⑧・⑨ 同左]  ⑩ 適切に利用者への対応を行うこと。(適切な利用者対応)     電話リレーサービス提供機関は、迅速かつ適切に利用者対応を行うとともに、その対応   品質の向上に努めなければならない。具体的には、音声の電話による対応のほか、手話及   び文字による対応を含めた電話リレーサービスの利用者対応体制の整備等を通じて、迅速   かつ適切な利用者対応の実現に努めなければならない。  [⑪ 同左][2 同左]  3その他電話リレーサービス提供業務の在り方に関する事項   ① 効率的な予算の執行、コストの適正化等     電話リレーサービス提供機関は、電話提供事業者からの負担金を原資とした交付金を受   けて電話リレーサービス提供業務を実施することに鑑み、電話提供事業者の負担を可能な   限り低減するため、適正なサービス水準を維持しつつ、費用の適正性を担保するとともに   、効率的な予算の執行、コストの適正化及び透明性の確保に努めなければならない。具体   的には、人件費等、当該分野又は類似の分野における平均的な単価が把握可能な費用につ   いては、当該平均的な単価と同水準程度の費用単価に基づき費用を算出し、費用の適正性を担保しなければならない。    さらに、予算の執行状況について、詳細の項目ごとに事業報告書に記載して開示するな   ど透明性を確保しなければならない。     また、システム構築に係る経費等、当該分野又は類似の分野における平均的な費用単価三項

  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

       が把握不可能な場合等においては、定期的な契約の見直し等により費用の適正性を担保す    るとともに、システム更改や開発に相当な費用が必要となる場合には、交付金の額が一時    的に突出しないような事業計画の策定に努めるよう、配慮しなければならない。   [②・③ 略][四 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

       が把握不可能な場合等においては、定期的な契約の見直し等により費用の適正性を担保し    なければならない。   [②・③ 同左][四 同左]四項

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