無線設備規則別表第二号第28の規定に基づく別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値(令和8年総務省告示第281号)2026-07-30令和8年総務省告示第281号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001084834.pdf
告示新規制定総務省

無線設備規則別表第二号第28の規定に基づく別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値(令和8年総務省告示第281号)

令和8年総務省告示第281号

告示日
令和8年7月30日(2026-07-30)
告示番号
令和8年総務省告示第281号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 1,294 文字
取得日時
2026-08-19T08:58:21+09:00

原文

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○総務省告示第二百八十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 2 8 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百五十九号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。

令和八年七月三十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

総務大臣林芳正一頁

二頁周波数の許容偏差特定小電力無線局の無線設備周波数の許容偏差[同左] 10kHz 92kHz 1 1 [同左] 十 806MHzを超え810MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備1変調方式が周波数変調(周波数偏移変調のものを除く。)のもの2変調方式が周波数変調(周波数偏移変調のものに限る。)、位相変調又は直交振幅変調のもの1000×n)kHz(注2)(1000×n)kHz(注3)

(10kHz 92kHz 1 1 [略] 表の右欄のとおりとする。

特定小電力無線局の無線設備[略] 十 806MHzを超え810MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備1変調方式が周波数変調(周波数偏移変調のものを除く。)のもの2変調方式が周波数変調(周波数偏移変調のものに限る。)、位相変調又は直交振幅変調のもの十一 846.5MHz以上854.5MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備1空中線電力が20mWを超え200mW以下のもの2空中線電力が20mW以下のもの次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同[同左]改正後改正前十二[略]十二の二[略]十三[略]十四~二十二[略](200×n)kHz(注4)

十一[同左](200×n)kHz(注5)

十一の二[同左](100×n)kHz(注6)

十二[同左][略]十三~二十一[同左](200×n)kHz(注2)

(200×n)kHz(注3)

(100×n)kHz(注4)

[同左][注1略]注2 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が847MHz以上853M Hz以下の周波数のうち847MHzに1MHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が1MHzのチャネルをいう。)の数であり、1、2又は4とする。

[注1略] [新設] 注3 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が847MHz以上854M Hz以下の周波数のうち847MHzに1MHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が1MHzのチャネルをいう。)の数であり、1、2、4又は8とする。

[新設] 注4[略]注5[略]注6[略]注2[同左]注3[同左]注4[同左]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

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