特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第236号)2026-06-23令和8年総務省告示第236号総務省総合通信基盤局移動通信課 総合通信基盤局電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001078926.pdf
告示改正総務省

特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第236号)

令和8年総務省告示第236号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和8年6月23日(2026-06-23)
告示番号
令和8年総務省告示第236号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局移動通信課 総合通信基盤局電波政策課
本文
2 ページ / 688 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 08:58

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百三十六号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和八年六月二十三日

    総務大臣 林 芳正

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

      定小電力無線局の電波の型式、周波数及び空中線電力は、次に掲げる用途の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。 [一~九 略] 十 移動体識別用又は無線電力伝送用  移動体識別用であって周波数ホッピング方式を用いるもの  [表略]  移動体識別用であって周波数ホッピング方式以外の方式を用いるもの
    特  1  2  3  [㈠~㈡ 略]  無線電力伝送用
    電波の型式周波数空中線電力
    N〇N九一八㎒九一九・二㎒〇・二五ワット以下。ただし、無線設備が一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられない構造であって、等価等方輻射電力が二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) 以下となるものにあっては、〇・五ワット以下であること。
    [十一~十四 略]

    改正前

    [同上][一~九 同上] 十 移動体識別用  1 周波数ホッピング方式を用いるもの  [表同上]  2 周波数ホッピング方式以外の方式を用いるもの   [㈠~㈡ 同上]  [新設][十一~十四 同上]

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