特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第236号)
令和8年総務省告示第236号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001078926.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百三十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年六月二十三日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。一頁
改正後
特定小電力無線局の電波の型式、周波数及び空中線電力は、次に掲げる用途の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。[一~九略]十移動体識別用又は無線電力伝送用1移動体識別用であって周波数ホッピング方式を用いるもの[表略]2移動体識別用であって周波数ホッピング方式以外の方式を用いるもの[㈠~㈡ 略]3無線電力伝送用電波の型式周波数空中線電力N〇N九一八㎒〇・二五ワット以下。ただ九一九・二㎒し、無線設備が一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられない構造であって、等価等方輻射電力が二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下となるものにあっては、〇・五ワット以下であること。[十一~十四略]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
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同上][一~九同上]十移動体識別用1周波数ホッピング方式を用いるもの[表同上]2周波数ホッピング方式以外の方式を用いるもの[㈠~㈡同上][新設][十一~十四同上]二頁