特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第235号)2026-06-23令和8年総務省告示第235号総務省総合通信基盤局移動通信課 総合通信基盤局電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001078925.pdf
告示改正総務省

特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第235号)

令和8年総務省告示第235号

改正の関係

告示日
令和8年6月23日(2026-06-23)
告示番号
令和8年総務省告示第235号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局移動通信課 総合通信基盤局電波政策課
本文
3 ページ / 1,596 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 08:58

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百三十五号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第六号ニの規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和八年六月二十三日

    総務大臣 林 芳正

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一 略] 二 送信時間制限装置は、次のとおりであること。  [1 略]Hz2 九一五・九 M Hz以上九二九・七 M 以下の周波数の電波を使用する無線設備の送信時間制限装   置は、次のとおりとする。   [⑴・⑵ 略]Hz⑶ 九一六・七 M Hz以上九二八・一 M 以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四    十九条の十四第六号(無線電力伝送用のものを除く。)、第七号及び第八号に規定する無    線局のものであって、キャリアセンスを備え付けているものに限る。)の送信時間制限装    置は、次の表の上欄に掲げるキャリアセンスの受信時間に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時    間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。   [表略]   [注略]Hz⑷ 九一六・七 M Hz以上九二八・一 M 以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四    十九条の十四第六号(無線電力伝送用のものに限る。)に規定する無線局のものに限る。    )の送信時間制限装置は、連続してキャリアセンスの受信を行い、送信を行おうとする周    波数の受信電力が五〇〇ミリ秒の間連続して(-)七四デシベル(一ミリワットを〇デシ    ベルとする。)未満となり、電波の発射が可能な状態となった後、二・五秒以内にその発    射を停止し、かつ、五〇〇ミリ秒の送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を    行わないものであること。   ⑸ [略]   ⑹ [略]   ⑺ [略]  [3・4 略] 三 キャリアセンスは、次のとおりであること。  [1・2 略]Hz3 無線電力伝送用(九一六・七 M Hz以上九二八・一 M 以下の周波数の電波を使用するものに限   る。)の無線設備にあっては、次のとおりであること。   ⑴ キャリアセンスは、受信入力電力の値が給電線入力点において(-)七四デシベル(一    ミリワットを〇デシベルとする。)以上である場合は、電波の発射を行わないものである    こと。   ⑵ キャリアセンスの受信帯域幅は、電波を発射しようとする無線チャネルにおいて二〇〇    kHz 以上の幅であること。  4 [略]  5 [略]

    改正前

    [一 同上] 二 [同上][1 同上] 2 [同上]   [⑴・⑵ 同上]Hz⑶ 九一六・七 M Hz以上九二八・一 M 以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第   四十九条の十四第六号、第七号及び第八号に規定する無線局のものであって、キャリア   センスを備え付けているものに限る。)の送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げる   キャリアセンスの受信時間に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以   内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなけれ   ばその後の送信を行わないものであること。  [表同上]  [注同上]  [新設]  ⑷ [同上]  ⑸ [同上]  ⑹ [同上][3・4 同上] 三 [同上][1・2 同上][新設] 3 [同上] 4 [同上]二頁

  3. 第3ページ原文のこのページ

    6 [略]

    5 [同上][四~七 略][四~七 同上]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

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