告示新規制定総務省
電波法第七条第一項第二号及び第三号の審査に適用する受信設備の特性(令和8年総務省告示第278号)
令和8年総務省告示第278号
原文
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○総務省告示第二百七十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年七月三十日次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
総務大臣林芳正一頁
二頁改正後改正前帯三次元測位システ八削除Hz 帯三次元測位システム(設備規則第十四条に規定する八〇〇 M Hz 八八〇〇 M ムをいう。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性項目感度特性希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。)の受信電力が(-)九六・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上
備考表中の対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則この告示は、公布の日から施行する。
三頁