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昭和二十二年逓信省告示第三百八十四号(郵便法第十二条第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物指定の件)の一部を改正する告示新旧対照条文 ○昭和二十二年逓信省告示第三百八十四号(傍線の部分は改正部分) 改正案現行郵便法第十二条第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物は郵便法…
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昭和二十二年逓信省告示第三百八十四号(郵便法第十二条第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物指定の件)の一部を改正する告示新旧対照条文 ○昭和二十二年逓信省告示第三百八十四号(傍線の部分は改正部分) 改正案現行郵便法第十二条第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物は郵便法…
○総務省告示第四百三十八号郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第十二条第一号の規定に基づき、昭和二十二年逓信省告示第三百八十四号(郵便法第十二条第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物指定の件)の一部を次のように改正し、平成二十七年一月一日から施行する。 平成二十六年十二月…
○平成二十年総務省告示第四百六十五号(三五一・一六八七五㎒以上三五一・三八一二五㎒以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件) の一部を改正する件案新旧対照表(傍線部分は改正部分) 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第電波法施行規則(昭和…
○総務省告示第三百八十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第一項第一号の規定に基づき、平成二十年総務省告示第四百六十五号(三五一・一六八七五以上三五一・三八一二五以下のMHz MHz 周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件)の一部を次のよ…
〇映像信号及び音声信号の圧縮手順及び送出手順を定める件(平成二十六年総務省告示二百三十四号)の一部を改正する告示(傍線部分は改正部分) 新旧対照表改正案現行1(略) 1(略) 2音声信号のうちPESパケット、同期パケット又はMMT2音声信号のうちPESパケット、同期パケット又はM…
○総務省告示第三百六十七号標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第五条第一項、第二十四条の七、第四十四条及び第六十四条第二項第一号(同令第八十一条の三及び第八十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十六年…
○周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を変更する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正案現行第1総則1(略) 第2周波数割当表1~7(略) 第1総則1~8(略) 第2周波数割当表1~7(略) 国内分配(MHz)(4) 周波数割当表第2表 27.5MH…
○総務省告示第三百五十二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更し、平成二十六年十月一日から施行する。 平成二十六年九月二十九日第2の第2表中総務大臣山本早苗「「2545-…
○周波数割当計画(平成24年総務省告示第471号)新旧対照表(下線部分は変更部分) 変更案現行第1総則1~8(略) 第2周波数割当表1~7(略) 第1表(略) 第1総則1~8(略) 第2周波数割当表1~7(略) 第1表(略) 国内分配(MHz)(4) 第2表 27.5MHz-10…
○総務省告示第三百四十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十六年九月二十六日総務大臣山本早苗「「第2の第2表中3456-3600 固定衛星(宇宙から地球…
○昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部は改正部分) 改正案現行一~五(略) 一~五(略) 六シングルキャリア周波数分割多元接続…
○総務省告示第三百二十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように…
○総務省告示第三百七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の四ただし書の規定に基づき、総務大臣が別に定める無線局及び周波数の幅を次のように定め、平成二十六年十月一日から施行する。 平成二十六年九月三日総務大臣新藤義孝無線局周波数の幅設備規則第四十…
○周波数割当計画(平成24年総務省告示第471号)の一部を変更する告示案新旧対照表(下線部分は変更部分) 第1(略)第2周波数割当表1~7(略) 第1(略)第2周波数割当表1~7(略) 変更案現行 第1表(略)第2表 27.5MHz-10000MHz 無線局の目的(5)(略)公共…
○総務省告示第二百七十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十六年八月二十二日総務大臣新藤義孝第2の第2表中「401-402 「401-402 改める。 …
○平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正案現行特定小電力無線局の電波の型式、周波数及び空中線電力は、次に掲げる用途特定小電力無線局の電波の型式、周波数及び空…
○総務省告示第二百八十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十六年八月二十二日総務大臣新…
○周波数割当計画(平成24年総務省告示第471号)新旧対照表変更案現行(下線部分は変更部分)(二重下線部分は二次業務) 周波数の使用に関する条件(6)(略) 1 無線局の目的(5)(略)電気通信業務用公共業務用般業務用一電気通信業務用公共業務用電気通信業務用公共業務用般業務用一電…
○総務省告示第二百六十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十六年八月七日第2の第3表中「71-74 固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用固定衛星(…
○周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を変更する告示案新旧対照表変更案現行(下線部分は変更部分) 第1~第3(略) 第1~第3(略) 第4特定基地局の開設計画の認定において指定された周波数第4特定基地局の開設計画の認定において指定された周波数 07.5MH…
〇総務省告示第二百六十号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき周波数割当計画(平、成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十六年七月三十一日第4の表中 207.5MHz以上 222MHz以下「「99MHzを超え 108…
○総務省告示第二百六十一号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十三第四項の規定により、特定基地局の開設に関する計画を認定したので、同条第七項及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則 第十四号)第十一条の二の六の規定に基づき、告示する。 平成二十六年七月三十…
政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示新旧対照条文 ○政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号) (傍線の部分は改正部分) 改正後改正前 別表第一(第二条関係) 別表第一(第二条関係) 衆議院小選挙区選出議員の選挙、参議院選挙区選出議員の選挙衆議院小…
○総務省告示第二百五十九号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百十一条の四第一項及び第四項の規定に基づき、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。 平成二十六年七月三十日 別表第一中「中部日本放送株式会社」を「株式会社…
○総務省告示第二百四十四号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五及び第三十六条の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)の一部を次のよ…
○総務省告示第二百四十三号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則平成十六年総務省令第十五号別表第一号二の規定) (に基づき平成十六年総務省告示第九十九号端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定、(める件の一部を次のように改正する) 。 平成二十六年七月十八日 別表第七号…
○平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)新旧対照表(傍線部は改正部分) 第一~第十一(略) 第一~第十一(略) 改正後改正前表第七号無線設備規則第四十九条の六の九に規定する方式の無線設備 別表第七号無線設備規則第四十九条の六の九に…
○総務省告示第二百四十号無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第四条第一項ただし書の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第二百四十六号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十六年七月九日 別表10 (1) 中「時分割多元…
○総務省告示第二百三十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十一条の五第二号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第二百二十一号(型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十七年一月一日から施行する…
一頁 ○昭和六十一年郵政省告示第二百二十一号(型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件)の一部を改正する告示新旧対照条文(傍線部分は改正部分) 改正案現行一船舶安全法 (昭和八年法律第十一号 )第六条ノ四の規定による型式承一船舶安全法 (昭和八年法律第十…
○総務省財務省、文部科学省厚生労働省、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律平成二十四年法告示第一号、(律第六十三号の施行に伴い並びに厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号第七十九条の、() ) 四第一項及び被用者年金制度の一元化等を図るための…
一 ○TMCC情報の構成を定める件(平成二十三年総務省告示第三百四号)新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正案現行1(略)2標準方式第五章第二節及び第六章第三節に定めるデジタル放送に関するTMCC情報の構成は、別表第二号に示すとおりとする。 1(略)2標準方式第五章第二節及び第六…
○総務省告示第二百三十四号標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第四条第一項、第五条第一項、第二十四条の五第一項(第三十二条、第四十八条及び第八十一条第一項において準用する場合を含む。)、第四十四条、第六十二条第二項(第八…
○総務省告示第二百三十三号標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第三条第二項第二号及び第三号並びに第四項、第十七条(第二十四条、第二十四条の七、第三十二条、第五十六条、第六十六条、第七十七条及び第八十四条において準用する場…
○総務省告示第二百三十六号標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第五十四条第三項(同令第七十七条において準用する場合を含む。)及び第六十一条第三項(同令第八十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十三年総…
○総務省告示第二百三十五号標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第八条第一号及び第二号、第四十七条並びに第六十五条の二の規定に基づき、スクランブルの方式を次のように定め、平成二十六年七月三日から施行する。 なお、平成二十三…
○周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を変更する告示案新旧対照表変更案現行(下線部分は変更部分) 第1~第3(略) 第1~第3(略) 第4特定基地局の開設計画の認定において指定された周波数第4特定基地局の開設計画の認定において指定された周波数 207.5M…
〇総務省告示第二百六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき周波数割当計画(平、成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十六年六月十日総務大臣新藤義孝第4の表中945MHzを超え 960MHz以下 1475.9MHzを…
平成十八年総務省告示第四百二十九号(基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十七条第一項に規定平成十八年総務省告示第四百二十九号(基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十七条第一項に規定する総務大臣が別に告示する方法を定める件)新旧対照条…
○総務省告示第二百四号基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号) 第二十七条第一項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第四百二十九号(基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十七条第一項に規定する総務大臣が別に告示…
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○昭和三十六年郵政省告示第百九十九号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件 )の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正現行一現に免許を受けている無線局を廃止して当該無線局の無線設備をそ一現に免許を受けている無線局を廃…
○総務省告示第百七十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第二十八項、第四十九条の二十四第六項第一号ニ及び同項第二号ニの規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十六号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のよう…
○総務省告示第百七十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の三の四第一項第五号の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第三百十二号(船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十六年五月七日総務…
○総務省告示第百七十五号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の五第一項第二号の規定に基づき、昭和三十六年郵政省告示第百九十九号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二…
○総務省告示第百七十八号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。…
○総務省告示第百七十七号無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)別表第一号の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第三百十四号(船舶自動識別装置の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十六年五月七日 第二項中「及び三…
○平成九年郵政省告示第五百七十四号 (電気通信番号規則の細目を定めた件 )の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部分は改正部分 ) 別表第一号(第二条関係) 別表第一号(第二条関係) 新旧番号区画コード1~115 番号区画市外局番市内局番番号区画番号区画市外局番市内局番コード(略)…
○総務省告示第百五十五号電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号)第九条第一項第一号の規定に基づき、平成九年郵政省告示第五百七十四号(電気通信番号規則の細目を定めた件)の一部を次のように改正する。 平成二十六年四月三日総務大臣新藤義孝 別表第一号中116 岩手県盛岡市、岩手郡…
○総務省告示第百四十三号運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)第二条の規定に基づき、平成二十六年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を次のとおり定める。 平成二十六年三月三十一日総務大臣新藤義孝交付年度の前々年度におけ…
1 ○平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正後改正前 別表送信装置の使用場所一(略) 別表送信装置の使用場所一(略) 二離島(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二…
○総務省告示第百四十四号奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六号)の施行に伴い、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正し、同…
地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件の一部を改正する件新旧対照条文(傍線の部分は改正部分) 改正案現行地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十五条第一項第一号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十五条第一項第一号の規定に基づき、…
○総務省告示第百十四号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十五条第一項第一号の規定に基づき、平成十三年総務省告示第百四十五号(地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件)の一部を次のように改正し、平成二十六年四月一日から施行する。 平成二十六…
○平成二十六年総務省告示第九十七号(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する総務大臣の定めるところにより算定した額を定める件の一部を改正する件)新旧対照表(傍線の部分は改正部分) 改正後改正前地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特…
○総務省告示第九十七号地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第三条第一項の規定に基づき、平成七年自治省告示第二百八号(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する総務大臣の定めるところにより…
○総務省告示第七十八号航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)第一条第二項の規定に基づき、昭和四十七年自治省告示第二百四十四号(航空機燃料譲与税法第一条第二項の市町村を指定する件)の一部を次のように改正し、平成二十六年三月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用する…
地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件の一部を改正する件新旧対照表(傍線の部分は改正部分) 改正案現行地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十五条第一項第一号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十五条第一項第一号の規定に基づき、同…
○総務省告示第四十四号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十五条第一項第一号の規定に基づき、平成十三年総務省告示第百四十五号(地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件)の一部を次のように改正し、平成二十六年三月一日から施行する。 平成二十六…
○小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件(平成十八年総務省告示第六百号) の一部を改正する件新旧対照表改正案現行(傍線部分は改正部分) 2 施行規則第 28 条第 10 項の規定により、小型の船舶又は我が国の沿(同上) 岸海域…
○総務省告示第四十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第十項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十六年二月…
○総務省告示第十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十七条の三ただし書、別表第一号注ただし書及び別表第二号第ただし書の規定に基づき、平成九年郵政省告示第百八号(無線設備20 13 規則第五十七条の三各号の条件を適用しない送信装置を使用する無線局及び当該無…
○周波数割当計画(平成24年総務省告示第471号) (赤字部分は変更部分) 変更案現行第1総則1~8(略) 第2周波数割当表1~7(略) 第1総則1~8(略) 第2周波数割当表1~7(略) 国内分配(MHz)(4) 第1表(略)第2表 27.5MHz-10000MHz 無線局の目…
○総務省告示第十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十六年一月三十日第2の第2表中「総務大臣新藤義孝710-714 陸上移動 J91 放送事業用特定ラジ…
○総務省告示第十一号地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第三条第一項に規定する総務大臣の定める区分は、次の表の上欄に掲げる区分とし、同項に規定する総務大臣の定める額は、当該区分に応じ同表の下欄に定める額とし、平成二十六年四月一…
○昭和三十九年郵政省告示第六百七十七号(無線局運用規則第百四十条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件)の一部を改正する告示案新旧対照条文改正案(傍線部分は改正部分) 現行一気象庁が収集し、編集した通報を送信する無線局の呼出符号(呼出名称)、使用電波…
○総務省告示第十号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百四十条の規定に基づき、昭和三十九年郵政省告示第六百七十七号(無線局運用規則第百四十条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件)の一部を次のように改正し、平成二十六年一月二十二…
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