端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第244号)
平成26年総務省告示第244号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000303174/
改正の関係
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百四十四号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五及び第三十六条の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年七月十八日
総務大臣 新藤 義孝
「規則第三十 中欄に掲げる二条の二十二規則第三十 1 中欄に掲二条の二十電気通信番三令第八十二する電気通定を行うた緊急通報メ発信する機「報メッセー規則第三十 中欄に掲げる規定を適用しない。
ないインタ表一の項中 二条の二十を電話用設備二電話端末と」
、かつ、規通報を発信より緊急通う機能を有
2 中欄に掲緊急通報メを有しない構造上一体則第二十八する機能を報を行うたすること。
規定を適用しない。
げる規定にかかわらず、号規則(平成九年郵政省号)第十一条各号に規定信番号に対応した呼の設めのメッセージ(以下「ッセージ」という。)を能を有し、かつ、緊急通ジを受信する機能を有しーネットプロトコル移動に接続する場合は、移動 に改める。
構造上一体となっており則第二十八条の二の緊急する機能を用いることに報を行うための発信を行すること。
げる規定にかかわらず、ッセージを発信する機能場合は、移動電話端末ととなっており、かつ、規条の二の緊急通報を発信用いることにより緊急通めの発信を行う機能を有」