三五一・一六八七五MHz以上三五一・三八一二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示381号)2014-10-30告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000320095.pdf
新旧対照表改正総務省

三五一・一六八七五MHz以上三五一・三八一二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示381号)

告示番号 不明

告示日
平成26年10月30日(2014-10-30)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 738 文字
取得日時
2026-08-19T10:26:47+09:00

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○平成二十年総務省告示第四百六十五号(三五一・一六八七五㎒以上三五一・三八一二五㎒以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件)

の一部を改正する件案新旧対照表(傍線部分は改正部分)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第改正案現行一項第一号の規定に基づき、三五一・一六八七五㎒以上三五一・三八一二五 ㎒以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を次のように定める。一三五一・一六八七五㎒、三五一・一七五㎒、三五一・一八一二五㎒、三五一・一八七五㎒又は三五一・一九三七五㎒の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、全国の陸上及び日本周辺海域(日本国の領海の基線(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する基線をいう。)から二百海里の線(その線が中間線(同法第一条

第二項に規定する中間線をいう。以下この項において同じ。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)までの海域をいう。次項において同じ。)並びにそれらの上空とする。

一項第一号の規定に基づき、三五一・一六八七五㎒以上三五一・三八一二五 ㎒以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を次のように定める。一三五一・一六八七五㎒、三五一・一七五㎒、三五一・一八一二五㎒、三五一・一八七五㎒又は三五一・一九三七五㎒の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、全国の陸上及びその上空とする。

二前項の周波数以外の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、全国二前項の周波数以外の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、全国の陸上及び日本周辺海域とする。

の陸上とする。

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