soumu:000308709
告示番号 不明
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000308709.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第二百八十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年八月二十二日総務大臣新藤義孝
第一項第二号の表中「〇・〇〇一ワット」を「〇・一ワット」に、「〇・〇一ワット」を「一ワット」に改め、同号の表中「〇・〇〇一ワット」を「〇・一ワット」に改め、同項第五号の表及
(一)
びの表中「〇・〇一ワット」を「一ワット」に改める。
(二)
(一)
(二)
第二項第五号の表に次のように加える。
注占有周波数帯幅が六四を超え二三〇以下の無線設備であって、空中線電力が〇・〇〇〇kHz kHz 一ワット以下のものにあっては、単信方式又は同報通信方式による通信を行うことができる。
第三項中「(体内無線設備と体外無線制御設備との間で行う医療の用に供するデータ伝送をいう。
以下同じ。)」及び「(体内無線設備が得た情報を体外の受信設備に対して自動的に送信することをいう。以下同じ。)」を削り、同項第一号を次のように改める。
1体内植込型医療用データ伝送用一頁
電波の型式周波数空中線電力
備考A一D、F一D又四〇一を超え二五マイクロワ単向通信方式、単信方式、複信方式又MHz はG一D四〇二以下又ット以下MHz は同報通信方式は四〇五を超M Hz え四〇六以下M Hz 四〇二を超えMHz 四〇五以下MHz 単向通信方式、単信方式又は複信方式の無線設備であって、体内無線設備と体外無線制御設備又は受信設備との間で無線通信を行うものに限る。
MHz MHz MHz MHz 注1四〇一を超え四〇二以下又は四〇五を超え四〇六以下の周波数の電波を使用するMHz MHz 無線設備にあっては、占有周波数帯幅に周波数偏差を加えた帯域が四〇一を超え四〇二MHz MHz 以下又は四〇五を超え四〇六以下の周波数範囲内にあること。
MHz MHz 2四〇二を超え四〇五以下の周波数の電波を使用する無線設備にあっては、占有周波数帯幅に周波数偏差を加えた帯域が四〇二を超え四〇五以下の周波数範囲内にあること。
MHz MHz 3空中線電力は、等価等方輻射電力の値とする。ただし、体内無線設備にあっては、人体部位の表面において輻射される等価等方輻射電力の値とする。
二頁
○総務省告示第二百八十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年八月二十二日
第一項に次の一号を加える。
総務大臣新藤義孝11 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備の空中線であって、四一〇MHz を超え四三〇以下、四四〇を超え四七〇以下及び一、二一五を超え一、二六〇以下MHz MHz MHz MHz MHz の周波数の電波を使用するもの
第二項の表注3を次のように改める。
3四二六・〇二五以上四二六・一三七五以下の周波数の電波を使用するテレコントロールMHz MHz 用(付随するデータ伝送を含む。)については、この表に規定する値にかかわらず、その送信時間を五秒とし、その送信休止時間を二秒とする。ただし、最初に電波を発射してから九〇秒以内の場合であって、送信時間の総和が五秒以内のときは、送信休止時間を設けずに再送信することができるものとする。この場合において、当該再送信の終了後における送信休止時間は一頁
(2)
(1)
(2)
(1)
る。
次のとおりとする。
最初に電波を発射してからその送信が終了するまでに要した時間が五秒以内の場合二秒最初に電波を発射してからその送信が終了するまでに要した時間が五秒を超える場合その送信に要した時間の五分の二
第二項の表注を次のように改める。
10 10 送信時間及び送信休止時間については、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとす空中線電力が一〇ミリワット以下の無線設備については、五秒間当たりの送信時間の総和は一秒以下であること。
電波を発射してから連続する六〇〇秒以内の場合は、その発射を停止した後、送信休止時間を設けずに再送信することができるものとする。
第三項第一号に後段として次のように加える。
この場合において、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備(四〇〇帯の周波数の電波を使用し、空中線電力が〇・〇一ワットを超えるものに限る。)にあってMHz は、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えた値を超過した分に相当する電圧に達するまでの間、電波の発射を行わないものであること。
二頁
第三項第三号に後段として次のように加える。
この場合において、空中線電力が〇・〇一ワットを超えるものにあっては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えた値を超過した分に相当する電圧に達するまでの間、電波の発射を行わないものであること。
第四項第一号中「もの」の下に「又は一、二一六・五三七五以上一、二一七以下及び一、二五MHz MHz 二・五三七五以上一、二五三以下の周波数の電波を使用するもののうち、等価等方輻射電力が絶MHz 対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下のもの」を加える。
第六項第五号の表の注に次のように加える。
2占有周波数帯幅が六四を超え二三〇以下の送信装置であって、単信方式又は同報通信方kHz 式による通信を行うものの隣接チャネル漏えい電力は、この表に規定する値にかかわらず、搬送波の周波数から五〇〇離れた周波数の( ± )一六〇の帯域内に輻射される電力が搬送波kHz 電力より五〇デシベル以上低いこと。
三頁kHz kHz MHz
○総務省告示第二百八十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十七第二号ただし書の規定に基づき、平成四年郵政省告示第三百二十三号(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年八月二十二日本則に次の一項を加える。
六空中線総務大臣新藤義孝一頁
○総務省告示第二百八十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第一号ハただし書の規定に基づき、平成十二年郵政省告示第三百十四号(無線設備規則第四十九条の十四第一号ハのただし書の規定により、同号ハ本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年八月二十二日
第二項を次のように改める。
二前項第一号の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。
総務大臣新藤義孝
(1)
MHz 等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一ワット(四二六・〇二五以上四二六・一三七五以下の周波数の電波を使用するものにあっては、〇・〇〇一ワットMHz )の空中線電力を加えたときの値以上となる場合はその超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、当該値以下となる場合はその低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
(2)
送信空中線が一の筐体に収められていない場合にあっては、その送信空中線の絶対利得は〇デシベル以上であり、かつ、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下であること。
一頁
第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
三第一項第二号及び第三号の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。
等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一ワット(四一三・七以M Hz 上四一四・一四三七五以下及び四五四・〇五以上四五四・一九三七五以下の周波数の電波をMHz MHz MHz 使用するものにあっては、〇・〇〇一ワット)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
二頁
○総務省告示第二百八十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第一号ニのただし書の規定に基づき、平成十三年総務省告示第九十号(無線設備規則第四十九条の十四第一号ニただし書の規定により、同号ニ本文の規定を適用しない無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年八月二十二日本則に次の一項を加える。
総務大臣新藤義孝三テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備のうち、四一〇を超え四三MHz 〇以下、四四〇を超え四七〇以下及び一、二一五を超え一、二六〇以下の周波数の電波MHz MHz MHz MHz MHz を使用するもの一頁
○総務省告示第二百八十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第の規定に基づき、平成28 十八年総務省告示第六百五十九号(別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年八月二十二日総務大臣新藤義孝「六 402MHzを超え405MHz以下の周波数の電300kHz表中波を使用する無線設備」
を「六 401MHzを超え402MHz以下又は405MHzを超え406MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備100kHz六の二 402MHzを超え405MHz以下の周波数300kHzの電波を使用する無線設備一頁
に改める。
」
表に次のように加える。
注告示第42号第2項第5号のうち単信方式又は同報通信方式による通信を行うものの占有周、波数帯幅の許容値はこの表の規定する値にかかわらず 230kHzとする。
、、二頁
○総務省告示第二百八十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注の規定に基づき、平成34 二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年八月二十二日総務大臣新藤義孝
第二項の表中 313.625MHz「312MHzから315.25MHzまで」
を「
313.625MHz
401.5MHz312MHzから315.25MHzまで401MHzから402MHzまで「に、 403.65MHz」
」
を「
403.65MHz
405.5MHz
403.5MHzから403.8MHzまで
403.5MHzから403.8MHzまで405MHzから406MHzまで一頁
に改める。
」
二頁
○総務省告示第二百八十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号の規定に基づき、平成十22 九年総務省告示第三百六十八号(別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年八月二十二日
第三項を第四項とし、第二項中「(前項」を「(第一項」に改め、同項の表注1中「体表面」を「人体部位の表面」に改め、同表注2中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
総務大臣新藤義孝二四〇一を超え四〇二以下又は四〇五を超え四〇六以下の周波数の電波を使用する体内無MHz MHz MHz MHz 線設備及び体外無線設備周波数範囲不要発射の強度の許容値四〇一を超え四〇二以下又は四〇五を超え搬送波電力より二〇デシベル以上低い値MHz MHz MHz 四〇六以下の周波数の搬送波から( ± )五〇MHz kHz 以上の周波数一頁
四〇二を超え四〇五以下の周波数MHz MHz 一を超える周波数GHz その他の周波数等価等方輻射電力が一ナノワット以下等価等方輻射電力が一マイクロワット以下等価等方輻射電力が二五〇ナノワット以下注1体内無線設備の不要発射の強度の許容値は、人体部位の表面において輻射される電力の値であること。
2不要発射の強度の許容値における参照帯域幅は、前項の注の表を適用する。
二頁
○総務省告示第二百八十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注の規定に基づき、平成36 二十四年総務省告示第四百二十二号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年八月二十二日表四の項中「402MHzを超え405MHz以下」を「401MHzを超え406MHz以下」に改め、同表中八の項を九の項とし、七の項を八の項とし、六の項を七の項とし、五の項の次に次のように加える。
総務大臣新藤義孝六 426.0375MHzを超え426.1125MHz以下の周波数の電波を10(10-6)
使用する無線設備であって告示第42号第1項第2号(二)の、もののうち占有周波数帯幅が12kHz以下のもの、一頁
○総務省告示第二百九十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第十七項の規定に基づき、四〇一を超え四〇六以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置の副次的に発すMHz MHz る電波の限度を次のように定める。
なお、平成十七年総務省告示第八百六十九号(四〇二を超え四〇五以下の周波数の電波を使用MHz MHz する特定小電力無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度を定める件)は、廃止する。
平成二十六年八月二十二日総務大臣新藤義孝四〇一を超え四〇六以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置の副次的に発MHz MHz する電波の限度は、等価等方輻射電力が四ナノワット以下であること。ただし、体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態において使用される無線設備の受信装置の副次的に発する電波の限度は、人体部位の表面において輻射される電力が四ナノワット以下であること。
一頁
○総務省告示第二百九十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第三号ハただし書の規定に基づき、同号ハただし書の体内無線設備及び体外無線設備の技術的条件を次のように定める。
なお、平成十九年総務省告示第三百六十三号(無線設備規則第四十九条の十四第二号ハ本文の規定を適用しない体内無線設備の技術的条件を定める件)は、廃止する。
平成二十六年八月二十二日総務大臣新藤義孝一四〇一を超え四〇二以下又は四〇五を超え四〇六以下の周波数の電波を使用する体内無MHz MHz MHz MHz 線設備及び体外無線設備のうち、単一チャネルのもの項目条件一空中線電力人体部位の表面において輻射される等価等方輻射電力が二二送信時間制限装置一時間当たりの送信時間の総和が三・六秒以下であり、か五〇ナノワット以下であること。
つ、一時間当たりの送信回数が一〇〇回以内であること。
ただし、人体又は機器の異常等に関して急を要する通信に一頁
二四〇三・五を超え四〇三・八以下の周波数の電波を使用する体内無線設備MHz MHz あっては、この限りでない。
項目条件一空中線電力人体部位の表面において輻射される等価等方輻射電力が一二送信時間制限装置一時間当たりの送信時間の総和が〇・三六秒以下であり、〇〇ナノワット以下であること。
かつ、一時間当たりの送信回数が一〇回以内であること。
ただし、人体又は機器の異常等に関して急を要する通信にあっては、この限りでない。
二頁