soumu:0003122522014-09-03告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000312252.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000312252

告示番号 不明

告示日
平成26年9月3日(2014-09-03)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室
本文
4 ページ / 897 文字
取得日時
2026-08-19T10:28:43+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000312252.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○総務省告示第三百七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の四ただし書の規定に基づき、総務大臣が別に定める無線局及び周波数の幅を次のように定め、平成二十六年十月一日から施行する。

平成二十六年九月三日総務大臣新藤義孝無線局周波数の幅設備規則第四十九条の十六に規定す当該無線局の無線設備が同時に発射することができる電波の周波数る特定ラジオマイク又は設備規則第四に対応するテレビジョン放送のチャンネル区分(四七〇を超え七一十九条の十六の二に規定するデジタル〇以下の周波数を六幅に区分したものをいう)の幅を合わせた。

MHz MHz MHz 特定ラジオマイクの陸上移動局周波数帯の帯域幅とする。

○総務省告示第三百八号電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十六号)の施行に伴い、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第三十七項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書を次のとおり定め、平成二十六年十月一日から施行する。

なお、平成二十一年総務省告示第二百六号(立入検査を行う職員の身分を示す証明書を定める件)

は、平成二十六年九月三十日限り、廃止する。

平成二十六年九月三日( )表面総務大臣新藤義孝第号納付受託者検査職員証明書この証明書を携帯する職員は電波法第、103 条の2第37 項の規定により立入検査を行う権限を有する者であることを証する。

交氏所付名属有効期限年年月月日日総務省印電波法抜粋条の2第項総務大臣は第項から前項までの規定を施行するため必要があ27、37 ( )裏面第103 ると認めるときはその必要な限度でその職員に納付受託者の事務所に立ち入り納、、、、付受託者の帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされて(

。)いる場合における当該電磁的記録を含むその他必要な物件を検査させ又は関係者、に質問させることができる。第103 条の2第38 項前項の規定により立入検査を行う職員はその身分を示す証明書、を携帯しかつ関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない、、、。

備考大きさは縦6センチメトル横9センチメトルとする、、ーー。

← 一覧へ戻る