〇型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第239号) (施行日):平成27年1月1日 〇無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第240号) (施行日):公布の日2014-07-09平成26年総務省告示第240号総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000302754.pdf
告示改正総務省

〇型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第239号) (施行日):平成27年1月1日 〇無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第240号) (施行日):公布の日

平成26年総務省告示第240号

告示日
平成26年7月9日(2014-07-09)
告示番号
平成26年総務省告示第240号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
1 ページ / 366 文字
取得日時
2026-08-19T10:29:20+09:00

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○総務省告示第二百四十号無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第四条第一項ただし書の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第二百四十六号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十六年七月九日

別表10 (1)

中「時分割多元接続方式送信部」を「送信部」に改め、同表総務大臣臨時代理国務大臣田村憲久10 (2)

を削り、同表10 (3)

①中「チャネル間隔が 25kHzの場合は」及び「チャネル間隔が 12.5kHzの場合は(-) 98dBm」を、削り、同④中「希望波の信号」を「希望波の信号と」に改め、「無変調の」を削り、同を同表

(3)

(2)

とし、同表10 (4)

③から⑤まで及び⑦中「 (3)③」を「 (2)③」に改め、同を同表

(4)

10 (3)

とし、同表

(3)

10 10

(5)

を同表10 (4)

とする。

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