告示改正総務省
〇型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第239号) (施行日):平成27年1月1日 〇無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第240号) (施行日):公布の日
平成26年総務省告示第240号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000302754/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000302754.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百四十号
無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第四条第一項ただし書の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第二百四十六号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年七月九日
総務大臣臨時代理
国務大臣 田村 憲久
別表
10
(1)
中「時分割多元接続方式送信部」を「送信部」に改め、同表10
(2)
を削り、同表10
(3)
①中「チャネル間隔が 25kHzの場合は」及び「 チャネル間隔が 12.5kHzの場合は(-) 98dBm」を、削り、同 ④中「希望波の信号」を「希望波の信号と」に改め、「無変調の」を削り、同 を同表(3)(3)
10
(2)
とし、同表10
(4)
③から⑤まで及び⑦中「 (3)③」を「 (2)③」に改め、同 を同表(4)
10
(3)
とし、同表10
(5)
を同表10
(4)
とする。