端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第243号)2014-07-18平成26年総務省告示第243号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000303175.pdf
告示改正総務省

端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第243号)

平成26年総務省告示第243号

告示日
平成26年7月18日(2014-07-18)
告示番号
平成26年総務省告示第243号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
4 ページ / 1,204 文字
取得日時
2026-08-19T10:29:12+09:00

原文

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○総務省告示第二百四十三号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則平成十六年総務省令第十五号別表第一号二の規定)

(に基づき平成十六年総務省告示第九十九号端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定、(める件の一部を次のように改正する)

平成二十六年七月十八日

別表第七号第十二項を次のように改める。

十二緊急通報機能総務大臣新藤義孝1電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した呼の設定を行うためのメッセージ(以下「緊急通報メッセージ」という。)を発信する機能を有する端末機器

(一) 緊急通報メッセージを受信する機能を有するインターネットプロトコル移動電話用設備に接続する端末機器

(1) 測定用機器は、LTE設備用シミュレータとする。

(2) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

被検機器RFカップリング又はコネクタ接続LTE設備用シミュレータ

(3) 測定手順は、次のとおりとする。

ア被検機器から緊急通報メッセージを発信する。

イ緊急通報メッセージに含まれる電気通信番号等が正しく送出されていることをLTE設備用シミュレータにより確認する。

(二) 緊急通報メッセージを受信する機能を有しないインターネットプロトコル移動電話用設備に接続する端末機器であって、移動電話端末と構造上一体となっている端末機器

(1) 測定用機器は、移動電話及びLTE設備用シミュレータとする。

(2) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

被検機器RFカップリング又はコネクタ接続移動電話及びLTE設備用シミュレータ

(3) 測定手順は、次のとおりとする。

ア移動電話及びLTE設備用シミュレータからインターネットプロトコル移動電話用設備が緊急通報メッセージを受信する機能を有しない旨の信号を送出する。

イ被検機器から接続先をインターネットプロトコル移動電話用設備から移動電話用設備へ切り替える要求を行うためのメッセージを発信する。

ウ電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した発信を要求する信号が正しく送出されていることを移動電話及びLTE設備用シミュレータにより確認する。

2緊急通報メッセージを発信する機能を有しない端末機器であって、移動電話端末と構造上一体となっている端末機器

(一) 測定用機器は、移動電話及びLTE設備用シミュレータとする。

(二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

被検機器RFカップリング又はコネクタ接続移動電話及びLTE設備用シミュレータ

(三) 測定手順は、次のとおりとする。

(1) 被検機器から接続先をインターネットプロトコル移動電話用設備から移動電話用設備へ

切り替える要求を行うためのメッセージを発信する。

(2) 電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した発信を要求する信号が正しく送出されていることを移動電話及びLTE設備用シミュレータにより確認する。

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