電波法施行規則第6条の4第8号の規定に基づき、公示する期間内に申請することを要する基幹放送局を定める件(平成26年総務省告示第183号)2014-05-19平成26年総務省告示第183号総務省情報流通行政局地上放送課 放送技術課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000310071.pdf
告示新規制定総務省

電波法施行規則第6条の4第8号の規定に基づき、公示する期間内に申請することを要する基幹放送局を定める件(平成26年総務省告示第183号)

平成26年総務省告示第183号

告示日
平成26年5月19日(2014-05-19)
告示番号
平成26年総務省告示第183号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局地上放送課 放送技術課
本文
10 ページ / 0 文字
取得日時
2026-08-19T10:29:54+09:00

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