電波法施行規則第6条の4第8号の規定に基づき、公示する期間内に申請することを要する基幹放送局を定める件(平成26年総務省告示第183号)2014-05-19平成26年総務省告示第183号総務省情報流通行政局地上放送課 放送技術課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000310071.pdf
告示新規制定総務省

電波法施行規則第6条の4第8号の規定に基づき、公示する期間内に申請することを要する基幹放送局を定める件(平成26年総務省告示第183号)

平成26年総務省告示第183号

改正の関係

この告示を改正した告示(題名からの推定)

この告示には、後から公布された改正・廃止の告示がある可能性があります。引用する前に、 改正後の内容を原文で確認してください。

告示日
平成26年5月19日(2014-05-19)
告示番号
平成26年総務省告示第183号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局地上放送課 放送技術課
本文
10 ページ / 0 文字
取得日時
2026-08-19 10:29

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

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