新旧対照表種別不明総務省
soumu:000283501
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000283501.pdf
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○平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正後改正前
別表送信装置の使用場所一(略)
別表送信装置の使用場所一(略)
二離島(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項二離島(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域をいう。)
三(略)
をいう。)
三(略)
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