周波数割当計画の一部を変更する件(平成26年総務省告示第352号)2014-09-29告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000314875.pdf
告示改正総務省

周波数割当計画の一部を変更する件(平成26年総務省告示第352号)

告示番号 不明

告示日
平成26年9月29日(2014-09-29)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
2 ページ / 448 文字
取得日時
2026-08-19T10:26:56+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000314875.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○総務省告示第三百五十二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更し、平成二十六年十月一日から施行する。

平成二十六年九月二十九日第2の第2表中総務大臣山本早苗「「2545-2655 移動(航空移動を除く。)

電気通信業務用広帯域移動無線アクセスシステム用とする。

J94 J148 2545-2655 移動(航空移動を除く。)

電気通信業務用広帯域移動無線アクセスシステム用とし、割当てはJ94 J148

別表10-4による。

改める。

第2の別表10-3の次に次の一表を加える。

別表10-4広帯域移動無線アクセスシステム用の周波数表2545MHzを超え2575MHz以下」

に」

を一頁

2575MHzを超え2595MHz以下*2595MHzを超え2645MHz以下*この周波数の使用は、無線局根本基準第3条第2号に規定する受けようとする免許の対象区域における公共の福祉の増進に寄与する計画を有する無線局に限る。

二頁

← 一覧へ戻る