周波数割当計画の一部を変更する件(平成26年総務省告示第352号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000314875/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000314875.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百五十二号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更し、平成二十六年十月一日から施行する。
平成二十六年九月二十九日
総務大臣 山本 早苗
第2の第2表中「
2545-2655 移動(航空移動を除く。)
電気通信業務用広帯域移動無線アクセスシステム用とする。
をJ94 J148 」
「
2545-2655 移動(航空移動を除く。)
電気通信業務用広帯域移動無線アクセスシステム用とし、割当てはにJ94 J148
別表10-4による。」
改める。
第2の別表10-3の次に次の一表を加える。
別表10-4 広帯域移動無線アクセスシステム用の周波数表
2545MHzを超え2575MHz以下2575MHzを超え2595MHz以下*2595MHzを超え2645MHz以下* この周波数の使用は、無線局根本基準第3条第2号に規定する受けようとする免許の対象区域における公共の福祉の増進に寄与する計画を有する無線局に限る。