小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第43号)2014-02-27告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000302654.pdf
新旧対照表改正総務省

小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第43号)

告示番号 不明

告示日
平成26年2月27日(2014-02-27)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
2 ページ / 844 文字
取得日時
2026-08-19T10:30:29+09:00

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○小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件(平成十八年総務省告示第六百号)

の一部を改正する件新旧対照表改正案現行(傍線部分は改正部分)

2 施行規則第 28 条第 10 項の規定により、小型の船舶又は我が国の沿(同上)

岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局が同条第 1 項及び第 2 項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器は、次の表の左欄に掲げる義務船舶局のある船舶の区分に応じて、同表の右欄に掲げる無線設備の機器とする。

一頁26 通信の相手方となる陸上に開設する無線局(人工衛星局の中継26 通信の相手方となる陸上に開設する無線局(人工衛星局の中継により海岸地球局又は携帯基地地球局と通信を行うものにあってにより海岸地球局又は携帯基地地球局と通信を行うものにあっては当該人工衛星局)の通信圏内を航行する船舶が備える無線設備は当該人工衛星局)の通信圏内を航行する船舶が備える無線設備は、次のものとする。 (1) 電気通信業務を行うことを目的とする無線局の次の無線設備は、次のものとする。

(1)電気通信業務を行うことを目的とする無線局の次の無線設備ア設備規則第 40 条の 4 第 2 項から第 5 項までに規定するイア設備規則第 40 条の 4 第 2 項から第 5 項までに規定するインンマルサット船舶地球局又は設備規則第 49 条の 24 各項に規マルサット船舶地球局又は同規則第 49 条の 24 各項に規定する定するインマルサット携帯移動地球局の無線設備インマルサット携帯移動地球局の無線設備イ設備規則第 49 条の 23 第 1 号及び第 2 号並びに第 49 条のイ設備規則第 49 条の 23 第 1 号及び第 2 号に規定する携帯移当該義務船舶局のある船舶の区分無線設備の機器当該義務船舶局のある船舶の区分無線設備の機器(略)

1~25 (略)

注(略)

(略)

1~25 (略)

注(略)

23 の 2 に規定する携帯移動地球局の無線設備ウ・エ(略)

動地球局の無線設備ウ・エ(略)

(2) (略)

27 (略)

(2) (略)

27 (略)

2 二頁

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