基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十七条第一項に規定する総務大臣が別に告示する方法を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第204号) (施行日): 平成26年6月6日
平成26年総務省告示第266号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000310377.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第二百四号基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)
第二十七条第一項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第四百二十九号(基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十七条第一項に規定する総務大臣が別に告示する方法を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年六月六日総務大臣新藤義孝
第三条第一項中「修正合算番号単価(前条第2項の合算番号単価を修正したものをいう。以下同じ。)」を「合算番号単価」に、「次項」を「第3項」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を、「月末までの間」の下に「及び最終算定月が算定対象年度の十一月以前となる場合の当該最終算定月の翌月の月末から十二月末までの間(最終算定月が十一月となる場合には十二月末)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の修正合算番号単価」を「前項の規定により読み替えて適用する第一項の修正合算番号単価」に、「前項の修正番号単価」を「第1項の修正番号単価」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2前項の規定に基づいて番号単価を修正する場合において、最終算定月が算定対象年度の九月以前
又は三月以降となると見込まれるときは、同項中「=合算番号単価」とあるのは、「=修正合算番号単価(前条第2項の合算番号単価を修正したものをいう。以下同じ。)」とする。
第四条第二項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
附則この告示は、公布の日から施行する。