soumu:000325854
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000325854/
改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
平成26年総務省告示第338号:収録済み資料から 3 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
平成26年総務省告示第339号:収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
平成26年総務省告示第343号:収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示が改正する系譜
- 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件
- 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工ーーー事設計書の各欄に記載するためのコド表(無線局の目的コド及び通信事項コドを除く。)を定、める件
- 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件
- 三・九世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件
- 登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件
- 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件
- インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件
- 電波法第6条第7項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件
- 広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件
- 端末設備等規則の規定に基づくインターネットプロトコル移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件
- 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件を定める件
- シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件
- 工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件
- 電気通信事業法施行規則第三十一条の規定に基づく端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件
- 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000325854.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 9 ページ通常 141 ページ
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
○総務省告示第三百二十八号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年九月二十六日
総務大臣 山本 早苗
第六項第一号の表を次のように改める。
特性
項目基地局陸上移動局
感度 希望波(符号化率が三分の一であ 希望波の受信電力が基準感度(チャネMHzつて、四相位相変調の信号で変調 ル間隔が五 の陸上移動局であつて七MHzMHzされた搬送波をいう。以下この表 一八 を超え八〇三 以下の周波数のにおいて同じ。)の受信電力が基 電波を使用するものにあつては(-)
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準感度((-)一〇〇・八デシベ 九七・八デシベル(一ミリワットを〇ル(一ミリワットを〇デシベルと デシベルとする。)、チャネル間隔がMHzMHzする。)(最大送信電力が二四デ 五 の陸上移動局であつて八一五 をMHzMHzシベルを超え三八デシベル以下の 超え八三〇 以下又は八六〇 を超えMHzものにあつては(-)九五・八デ 八七五 以下の周波数の電波を使用すシベル(一ミリワットを〇デシベ るものにあつては(-)九六・八デシルとする。)、最大送信電力が二 ベル(一ミリワットを〇デシベルとすMHz四デシベル以下のものにあつては る。)、チャネル間隔が五 の陸上移MHz(-)九二・八デシベル(一ミリ 動局であつて八三〇 を超え八四五MHz MHzMHzワットを〇デシベルとする。)と 以下、八七五 を超え八九〇 以下、MHzする。)以下基地局の欄において 一、四二七・九 を超え一、五一〇・MHzMHz同じ。)の場合において、スルー 九 以下又は一、九二〇 を超え二、MHzプットがその最大値の九五%以上 一七〇 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすMHzる。)、チャネル間隔が五 の陸上移
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MHz動局であつて九〇〇 を超え九六〇MHz MHz以下又は一、七四四・九 を超え一、MHz八七九・九 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルMHzとする。)、チャネル間隔が一〇 のMHz陸上移動局であつて七一八 を超え八MHz〇三 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとするMHz。)、チャネル間隔が一〇 の陸上移MHz動局であつて八一五 を超え八三〇MHz MHzMHz以下又は八六〇 を超え八七五 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャ
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MHzネル間隔が一〇 の陸上移動局であつMHzMHzて八三〇 を超え八四五 以下、八七MHzMHz五 を超え八九〇 以下、一、四二七MHzMHz・九 を超え一、五一〇・九 以下又MHzMHzは一、九二〇 を超え二、一七〇 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チMHzャネル間隔が一〇 の陸上移動局であMHzMHzつて九〇〇 を超え九六〇 以下又はMHz一、七四四・九 を超え一、八七九・MHz九 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。
MHz)、チャネル間隔が一五 の陸上移動MHzMHz局であつて七一八 を超え八〇三 以
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下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チMHzャネル間隔が一五 の陸上移動局であMHzMHzつて八一五 を超え八三〇 以下又はMHzMHz八六〇 を超え八七五 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔MHzが一五 の陸上移動局であつて八三〇MHz MHzMHzを超え八四五 以下、八七五 を超MHzMHzえ八九〇 以下、一、四二七・九 をMHz超え一、五一〇・九 以下又は一、九MHzMHz二〇 を超え二、一七〇 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(
-)九四・五デシベル(一ミリワット
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を〇デシベルとする。)、チャネル間MHz隔が一五 の陸上移動局であつて九〇MHzMHz〇 を超え九六〇 以下又は一、七四MHzMHz四・九 を超え一、八七九・九 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャMHzネル間隔が二〇 の陸上移動局であつMHzMHzて七一八 を超え八〇三 以下又は一MHz、七四四・九 を超え一、八七九・九MHzに以下の周波数の電波を使用するものあつては(-)九〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
MHz、チャネル間隔が二〇 の陸上移動局MHzであつて一、四二七・九 を超え一、MHz五一〇・九 以下の周波数の電波を使
用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルMHzとする。)、チャネル間隔が二〇 のMHz陸上移動局であつて一、九二〇 を超MHzえ二、一七〇 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注1)
MHz実効 ブロッキ 1 最大送信電力が三八デシベル 1 チャネル間隔が五 のもの選択 ング特性(一ミリワットを〇デシベルと基準感度より六デシベル高い希望度する。)を超えるもの波に対し、希望波の周波数から( ±基準感度より六デシベル高いMHz)一〇 離れた周波数において(-希望波に対し、チャネル間隔が)五六デシベル(一ミリワットを〇
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MHz五 の基地局にあつては希望波デシベルとする。)及び( ±)一五MHzの周波数から( ±)一〇 離れMHz 以上離れた周波数において(-)
た周波数において、チャネル間四四デシベル(一ミリワットを〇デMHz隔が一〇 の基地局にあつてはシベルとする。)(複号同順とする希望波の周波数から( ±)一二MHz。)であつて帯域幅が五 の変調さMHz・五 離れた周波数において、れた妨害波を同時に加えた場合におMHzチャネル間隔が一五 の基地局いてスループットがその最大値の九にあつては希望波の周波数から五%以上(注2)
MHzMHz( ±)一五 離れた周波数にお 2 チャネル間隔が一〇 のものMHzいて、チャネル間隔が二〇 の基準感度より六デシベル高い希望基地局にあつては希望波の周波波に対し、希望波の周波数から( ±MHz数から( ±)一七・五 離れたMHz)一二・五 離れた周波数において周波数において、帯域幅が五MHz (-)五六デシベル(一ミリワットの変調された妨害波を(-)四を〇デシベルとする。)及び( ±)
三デシベル(一ミリワットを〇MHz一七・五 以上離れた周波数においデシベルとする。)で加えた場て(-)四四デシベル(一ミリワッ
合において、スループットがそトを〇デシベルとする。)(複号同の最大値の九五%以上順とする。)であつて帯域幅が五MHz
2 最大送信電力が二四デシベルの変調された妨害波を同時に加えた
(一ミリワットを〇デシベルと場合においてスループットがその最
する。)を超え三八デシベル(大値の九五%以上(注2)
MHz一ミリワットを〇デシベルとす 3 チャネル間隔が一五 のもの
る。)以下のもの基準感度より七デシベル高い希望
基準感度より六デシベル高い波に対し、希望波の周波数から( ±
希望波に対し、チャネル間隔がMHz)一五 離れた周波数において(-MHz五 の基地局にあつては希望波)五六デシベル(一ミリワットを〇MHzの周波数から( ±)一〇 離れデシベルとする。)及び( ±)二〇
た周波数において、チャネル間MHz 以上離れた周波数において(-)
MHz隔が一〇 の基地局にあつては四四デシベル(一ミリワットを〇デ
希望波の周波数から( ±)一二シベルとする。)(複号同順とするMHz・五 離れた周波数において、MHz。)であつて帯域幅が五 の変調さMHzチャネル間隔が一五 の基地局れた妨害波を同時に加えた場合にお
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にあつては希望波の周波数からいてスループットがその最大値の九MHz( ±)一五 離れた周波数にお五%以上MHzMHzいて、チャネル間隔が二〇 の 4 チャネル間隔が二〇 のもの
基地局にあつては希望波の周波基準感度より九デシベル高い希望MHz数から( ±)一七・五 離れた波に対し、希望波の周波数から( ±
周波数において、帯域幅が五MHz MHz)一七・五 離れた周波数においての変調された妨害波を(-)三(-)五六デシベル(一ミリワット
八デシベル(一ミリワットを〇を〇デシベルとする。)及び( ±)
デシベルとする。)で加えた場MHz二二・五 以上離れた周波数におい
合において、スループットがそて(-)四四デシベル(一ミリワッの最大値の九五%以上トを〇デシベルとする。)(複号同
3 最大送信電力が二〇デシベル順とする。)であつて帯域幅が五MHz
(一ミリワットを〇デシベルとの変調された妨害波を同時に加えた
する。)を超え二四デシベル(場合において、それぞれスループッ
一ミリワットを〇デシベルとすトがその最大値の九五%以上
る。)以下のもの
基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔がMHz五 の基地局にあつては希望波MHzの周波数から( ±)一〇 離れた周波数において、チャネル間MHz隔が一〇 の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一二MHz・五 離れた周波数において、MHzチャネル間隔が一五 の基地局にあつては希望波の周波数からMHz( ±)一五 離れた周波数におMHzいて、チャネル間隔が二〇 の基地局にあつては希望波の周波MHz数から( ±)一七・五 離れた周波数において、帯域幅が五MHz の変調された妨害波を(-)三
五デシベル(一ミリワットを〇
デシベルとする。)で加えた場
合において、スループットがその最大値の九五%以上
4 最大送信電力が二〇デシベル
(一ミリワットを〇デシベルと
する。)以下のもの
基準感度より一四デシベル高
い希望波に対し、チャネル間隔MHzが五 の基地局にあつては希望MHz波の周波数から( ±)一〇 離
れた周波数において、チャネルMHz間隔が一〇 の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一MHz二・五 離れた周波数においてMHz、チャネル間隔が一五 の基地
局にあつては希望波の周波数かMHzら( ±)一五 離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHz の基地局にあつては希望波の周MHz波数から( ±)一七・五 離れた周波数において、帯域幅が五MHz二の変調された妨害波を(-)七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上MHz隣接チャ 1 最大送信電力が三八デシベル 1 チャネル間隔が五 のものネル選択(一ミリワットを〇デシベルと基準感度より一四デシベル高い希度する。)を超えるもの望波に対し、希望波の周波数から(基準感度より六デシベル高いMHz±)五 離れた周波数において、基希望波に対し、チャネル間隔が準感度より四五・五デシベル高い帯
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHz五 の基地局にあつては希望波MHz域幅が五 の変調された妨害波を加の周波数から( ±)五・〇〇二えた場合において、スループットがMHz五 離れた周波数において、チその最大値の九五%以上(注3)
MHzMHzャネル間隔が一〇 の基地局に 2 チャネル間隔が一〇 のものあつては希望波の周波数から(基準感度より一四デシベル高い希MHz±)七・五〇七五 離れた周波望波に対し、希望波の周波数から(数において、チャネル間隔が一MHz±)七・五 離れた周波数においてMHz五 の基地局にあつては希望波、基準感度より四五・五デシベル高の周波数から( ±)一〇・〇一MHzい帯域幅が五 の変調された妨害波MHz二五 離れた周波数において、を加えた場合において、スループッMHzチャネル間隔が二〇 の基地局トがその最大値の九五%以上(注3にあつては希望波の周波数から)
MHzMHz( ±)一二・五〇二五 離れた 3 チャネル間隔が一五 のもの周波数において、帯域幅が五MHz 基準感度より一四デシベル高い希の変調された妨害波を(-)五望波に対し、希望波の周波数から(二デシベル(一ミリワットを〇MHz±)一〇 離れた周波数において、
デシベルとする。)で加えた場基準感度より四二・五デシベル高い
合において、スループットがそMHz帯域幅が五 の変調された妨害波をの最大値の九五%以上加えた場合において、スループット
2 最大送信電力が二四デシベルがその最大値の九五%以上MHz(一ミリワットを〇デシベルと 4 チャネル間隔が二〇 のもの
する。)を超え三八デシベル(基準感度より一四デシベル高い希
一ミリワットを〇デシベルとす望波に対し、希望波の周波数から(
る。)以下のものMHz±)一二・五 離れた周波数におい
基準感度より六デシベル高いて、基準感度より三九・五デシベル
希望波に対し、チャネル間隔がMHz高い帯域幅が五 の変調された妨害MHz五 の基地局にあつては希望波波を加えた場合において、スループの周波数から( ±)五・〇〇二ットがその最大値の九五%以上MHz五 離れた周波数において、チMHzャネル間隔が一〇 の基地局に
あつては希望波の周波数から(MHz±)七・五〇七五 離れた周波
数において、チャネル間隔が一MHz五 の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一〇・〇一MHz二五 離れた周波数において、MHzチャネル間隔が二〇 の基地局にあつては希望波の周波数からMHz( ±)一二・五〇二五 離れた
周波数において、帯域幅が五MHz の変調された妨害波を(-)四
七デシベル(一ミリワットを〇
デシベルとする。)で加えた場
合において、スループットがその最大値の九五%以上
3 最大送信電力が二〇デシベル
(一ミリワットを〇デシベルと
する。)を超え二四デシベル(
一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの
基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔がMHz五 の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)五・〇〇二MHz五 離れた周波数において、チMHzャネル間隔が一〇 の基地局にあつては希望波の周波数から(MHz±)七・五〇七五 離れた周波数において、チャネル間隔が一MHz五 の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一〇・〇一MHz二五 離れた周波数において、MHzチャネル間隔が二〇 の基地局にあつては希望波の周波数から
MHz( ±)一二・五〇二五 離れた
周波数において、帯域幅が五MHz の変調された妨害波を(-)四
四デシベル(一ミリワットを〇
デシベルとする。)で加えた場
合において、スループットがその最大値の九五%以上
4 最大送信電力が二〇デシベル
(一ミリワットを〇デシベルと
する。)以下のもの
基準感度より二二デシベル高
い希望波に対し、チャネル間隔MHzが五 の基地局にあつては希望
波の周波数から( ±)五・〇〇MHz二五 離れた周波数において、MHzチャネル間隔が一〇 の基地局
にあつては希望波の周波数からMHz( ±)七・五〇七五 離れた周波数において、チャネル間隔がMHz一五 の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一〇・〇MHz一二五 離れた周波数においてMHz、チャネル間隔が二〇 の基地局にあつては希望波の周波数かMHzら( ±)一二・五〇二五 離れた周波数において、帯域幅が五MHz二の変調された妨害波を(-)八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上MHz相互変調 1 最大送信電力が三八デシベル 1 チャネル間隔が五 のもの
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特性(一ミリワットを〇デシベルと基準感度より六デシベル高い希望する。)を超えるもの波に対し、希望波の周波数から( ±
基準感度より六デシベル高いMHzMHz)一〇 及び( ±)二〇 (複号同希望波に対し、チャネル間隔が順とする。)離れた周波数においてMHz五 の基地局にあつては希望波(-)四六デシベル(一ミリワットMHzの周波数から( ±)一〇 及びを〇デシベルとする。)の変調のなMHz( ±)二〇 (複号同順とするMHzい妨害波及び帯域幅が五 の変調さ。)離れた周波数において、チれた妨害波を同時に加えた場合におMHzャネル間隔が一〇 の基地局にいて、スループットがその最大値のあつては希望波の周波数から(九五%以上(注4)
MHzMHz±)一二・三七五 及び( ±) 2 チャネル間隔が一〇 のものMHz二二・五 (複号同順とする。
基準感度より六デシベル高い希望)離れた周波数において、チャ波に対し、希望波の周波数から( ±MHzネル間隔が一五 の基地局にあMHzMHz)一二・五 及び( ±)二五 (複つては希望波の周波数から( ±号同順とする。)離れた周波数におMHz)一四・七五 及び( ±)二五いて(-)四六デシベル(一ミリワ
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MHz周(複号同順とする。)離れた波数において、チャネル間隔ットを〇デシベルとする。)の変調MHzのない妨害波及び帯域幅が五 の変MHzが二〇 の基地局にあつては希調された妨害波を同時に加えた場合
望波の周波数から( ±)一七・において、スループットがその最大MHz一二五 及び( ±)二七・五MHz 値の九五%以上(注4)
MHz(複号同順とする。)離れた周 3 チャネル間隔が一五 のもの
波数において、それぞれ(-)
基準感度より七デシベル高い希望
五二デシベル(一ミリワットを波に対し、希望波の周波数から( ±
〇デシベルとする。)の変調のMHzMHz)一五 及び( ±)三〇 (複号同MHzない妨害波及び帯域幅が五 の順とする。)離れた周波数において
変調された妨害波を同時に加え(-)四六デシベル(一ミリワット
た場合において、スループットを〇デシベルとする。)の変調のな
がその最大値の九五%以上MHzい妨害波及び帯域幅が五 の変調さ
2 最大送信電力が二四デシベルれた妨害波を同時に加えた場合にお
(一ミリワットを〇デシベルといて、スループットがその最大値の
する。)を超え三八デシベル(九五%以上
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MHz一ミリワットを〇デシベルとす 4 チャネル間隔が二〇 のものる。)以下のもの基準感度より九デシベル高い希望
基準感度より六デシベル高い波に対し、希望波の周波数から( ±希望波に対し、チャネル間隔がMHzMHz)一七・五 及び( ±)三五 (複MHz五 の基地局にあつては希望波号同順とする。)離れた周波数におMHzの周波数から( ±)一〇 及びいて(-)四六デシベル(一ミリワMHz( ±)二〇 (複号同順とするットを〇デシベルとする。)の変調。)離れた周波数において、チMHzのない妨害波及び帯域幅が五 の変MHzャネル間隔が一〇 の基地局に調された妨害波を同時に加えた場合あつては希望波の周波数から(において、スループットがその最大MHz±)一二・三七五 及び (±)二値の九五%以上MHz二・五 (複号同順とする。)
離れた周波数において、チャネMHzル間隔が一五 の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)
MHz一四・七五 及び( ±)二五MHz
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
(複号同順とする。)離れた周
波数において、チャネル間隔がMHz二〇 の基地局にあつては希望
波の周波数から( ±)一七・一MHzMHz二五 及び( ±)二七・五 (
複号同順とする。)離れた周波
数において、それぞれ(-)四
七デシベル(一ミリワットを〇
デシベルとする。)の変調のなMHzい妨害波及び帯域幅が五 の変
調された妨害波を同時に加えた
場合において、スループットが
その最大値の九五%以上
3 最大送信電力が二〇デシベル
(一ミリワットを〇デシベルと
する。)を超え二四デシベル(
一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの
基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔がMHz五 の基地局にあつては希望波MHzの周波数から( ±)一〇 及びMHz( ±)二〇 (複号同順とする。)離れた周波数において、チMHzャネル間隔が一〇 の基地局にあつては希望波の周波数から(MHz±)一二・三七五 及び( ±)
MHz二二・五 (複号同順とする。)離れた周波数において、チャMHzネル間隔が一五 の基地局にあつては希望波の周波数から( ±MHz)一四・七五 及び( ±)二五
MHz周(複号同順とする。)離れた波数において、チャネル間隔MHzが二〇 の基地局にあつては希
望波の周波数から( ±)一七・MHz一二五 及び( ±)二七・五MHz
(複号同順とする。)離れた周
波数において、それぞれ(-)
四四デシベル(一ミリワットを
〇デシベルとする。)の変調のMHzない妨害波及び帯域幅が五 の
変調された妨害波を同時に加え
た場合において、スループット
がその最大値の九五%以上
4 最大送信電力が二〇デシベル
(一ミリワットを〇デシベルと
する。)以下のもの
基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔MHzが五 の基地局にあつては希望MHz波の周波数から( ±)一〇 及MHzび( ±)二〇 (複号同順とする。)離れた周波数において、MHzチャネル間隔が一〇 の基地局にあつては希望波の周波数からMHz( ±)一二・三七五 及び( ±MHz)二二・五 (複号同順とする。)離れた周波数において、チMHzャネル間隔が一五 の基地局にあつては希望波の周波数から(MHz±)一四・七五 及び( ±)二MHz五 (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間
MHz隔が二〇 の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一七MHz・一二五 及び( ±)二七・五MHz周(複号同順とする。)離れた波数において、それぞれ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHz の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上注1 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
2 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。
(1)
二の搬送波が隣接しない場合
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
GHzGHzア 一の搬送波の周波数が三・四 以上三・六 以下のもの
各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。
イ アに掲げるもの以外
各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
(2)
二の搬送波が隣接する場合MHzMHzア 二の搬送波のチャネル間隔が五 と五 の組合せのとき。
基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一二・五MHz
離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及びMHz( ±)一七・五 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デMHzシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 の変調された妨害波を同
時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHzMHzイ 二の搬送波のチャネル間隔が五 と一〇 の組合せのとき。
MHz基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一五 離れ
た周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び( ±MHz)二〇 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとMHzする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 の変調された妨害波を同時に加え
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
た場合においてスループットがその最大値の九五%以上
3 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。
(1)
二の搬送波が隣接しない場合GHzGHzア 一の搬送波の周波数が三・四 以上三・六 以下のもの各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。
イ アに掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
(2)
二の搬送波が隣接する場合MHzMHzア 二の搬送波のチャネル間隔が五 と五 の組合せのとき。
MHz基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)七・五 離
れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二二・五デシベル高い帯域幅が五
MHz の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHzMHzイ 二の搬送波のチャネル間隔が五 と一〇 の組合せのとき。
MHz基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一〇 離れ
た周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二二・五デシベル高い帯域幅が五MHz
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上
4 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。
(1)
二の搬送波が隣接しない場合GHzGHzア 一の搬送波の周波数が三・四 以上三・六 以下のもの各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。
イ アに掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
(2)
二の搬送波が隣接する場合MHzMHzア 二の搬送波のチャネル間隔が五 と五 の組合せのとき。
基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一二・五MHz MHz及び( ±)二五 (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デMHzシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 の
変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHzMHzイ 二の搬送波のチャネル間隔が五 と一〇 の組合せのとき。
MHz基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一五 及び
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MHz( ±)三〇 (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベMHzル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上
第六項第二号を次のように改める。
2 時分割複信方式を用いるものの受信設備
(1)
GHzGHz受信する周波数が三・四 以上三・六 以下のもの特性
項目基地局陸上移動局
感度 希望波(符号化率が三分の一であ 希望波の受信電力が基準感度(チャネMHzつて、四相位相変調の信号で変調 ル間隔が五 のものにあつては(-)
された搬送波をいう。以下この表 九八・〇デシベル(一ミリワットを〇において同じ。)の受信電力が基 デシベルとする。)、チャネル間隔がMHz準感度((-)一〇〇・五デシベ 一〇 のものにあつては(-)九五・
ル(一ミリワットを〇デシベルと 〇デシベル(一ミリワットを〇デシベする。)(最大送信電力が二四デ ルとする。)、チャネル間隔が一五MHz シベルを超え三八デシベル以下の のものにあつては(-)九三・二デシものにあつては(-)九五・五デ ベル(一ミリワットを〇デシベルとすMHzシベル(一ミリワットを〇デシベ る。)、チャネル間隔が二〇 のものルとする。)、最大送信電力が二 にあつては(-)九二・〇デシベル(四デシベル以下のものにあつては 一ミリワットを〇デシベルとする。)
(-)九二・五デシベル(一ミリ とする。以下陸上移動局の欄においてワットを〇デシベルとする。)と 同じ。)の場合において、スループッする。)以下基地局の欄において トがその最大値の九五%以上(注1)
同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上MHz実効 ブロッキ 1 最大送信電力が三八デシベル 1 チャネル間隔が五 のもの選択 ング特性(一ミリワットを〇デシベルと基準感度より六デシベル高い希望度する。)を超えるもの波に対し、希望波の周波数から( ±基準感度より六デシベル高いMHz)一〇 離れた周波数において(-
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
希望波に対し、チャネル間隔が)五六デシベル(一ミリワットを〇MHz五 のものにあつては希望波のデシベルとする。)及び( ±)一五MHz周波数から( ±)一〇 離れたMHz 以上離れた周波数において(-)
周波数において、チャネル間隔四四デシベル(一ミリワットを〇デMHzが一〇 のものにあつては希望シベルとする。)(複号同順とする波の周波数から( ±)一二・五MHz。)であつて帯域幅が五 の変調さMHzネ離れた周波数において、チャMHzル間隔が一五 のものにあつれた妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九ては希望波の周波数から( ±)
五%以上(注2)
MHzMHz一五 離れた周波数において、 2 チャネル間隔が一〇 のものMHzチャネル間隔が二〇 のものに基準感度より六デシベル高い希望あつては希望波の周波数から(波に対し、希望波の周波数から( ±MHz±)一七・五 離れた周波数にMHz)一二・五 離れた周波数においてMHzおいて、帯域幅が五 の変調さ(-)五六デシベル(一ミリワットれた妨害波を(-)四三デシベを〇デシベルとする。)及び( ±)
ル(一ミリワットを〇デシベルMHz一七・五 以上離れた周波数におい
とする。)で加えた場合において(-)四四デシベル(一ミリワッ
て、スループットがその最大値トを〇デシベルとする。)(複号同の九五%以上順とする。)であつて帯域幅が五MHz
2 最大送信電力が二四デシベルの変調された妨害波を同時に加えた
(一ミリワットを〇デシベルと場合においてスループットがその最
する。)を超え三八デシベル(大値の九五%以上(注2)
MHz一ミリワットを〇デシベルとす 3 チャネル間隔が一五 のもの
る。)以下のもの基準感度より七デシベル高い希望
基準感度より六デシベル高い波に対し、希望波の周波数から( ±
希望波に対し、チャネル間隔がMHz)一五 離れた周波数において(-MHz五 のものにあつては希望波の)五六デシベル(一ミリワットを〇MHz周波数から( ±)一〇 離れたデシベルとする。)及び( ±)二〇
周波数において、チャネル間隔MHz 以上離れた周波数において(-)
MHzが一〇 のものにあつては希望四四デシベル(一ミリワットを〇デ
波の周波数から( ±)一二・五シベルとする。)(複号同順とする
MHz
離れた周波数において、チャMHz。)であつて帯域幅が五 の変調さ
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzネル間隔が一五 のものにあつれた妨害波を同時に加えた場合にお
ては希望波の周波数から( ±)
いてスループットがその最大値の九MHz一五 離れた周波数において、五%以上(注2)
MHzMHzチャネル間隔が二〇 のものに 4 チャネル間隔が二〇 のもの
あつては希望波の周波数から(基準感度より九デシベル高い希望MHz±)一七・五 離れた周波数に波に対し、希望波の周波数から( ±MHzおいて、帯域幅が五 の変調さMHz)一七・五 離れた周波数において
れた妨害波を(-)三八デシベ(-)五六デシベル(一ミリワット
ル(一ミリワットを〇デシベルを〇デシベルとする。)及び( ±)
とする。)で加えた場合においMHz二二・五 以上離れた周波数におい
て、スループットがその最大値て(-)四四デシベル(一ミリワッの九五%以上トを〇デシベルとする。)(複号同
3 最大送信電力が二〇デシベル順とする。)であつて帯域幅が五MHz
(一ミリワットを〇デシベルとの変調された妨害波を同時に加えた
する。)を超え二四デシベル(場合において、それぞれスループッ
一ミリワットを〇デシベルとすトがその最大値の九五%以上(注2)
る。)以下のもの
基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔がMHz五 のものにあつては希望波のMHz周波数から( ±)一〇 離れた周波数において、チャネル間隔MHzが一〇 のものにあつては希望波の周波数から( ±)一二・五MHzネ離れた周波数において、チャMHzル間隔が一五 のものにあつては希望波の周波数から( ±)
MHz一五 離れた周波数において、MHzチャネル間隔が二〇 のものにあつては希望波の周波数から(MHz±)一七・五 離れた周波数にMHzおいて、帯域幅が五 の変調さ
れた妨害波を(-)三五デシベ
ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合におい
て、スループットがその最大値の九五%以上
4 最大送信電力が二〇デシベル
(一ミリワットを〇デシベルと
する。)以下のもの
基準感度より一四デシベル高
い希望波に対し、チャネル間隔MHzが五 のものにあつては希望波MHzの周波数から( ±)一〇 離れ
た周波数において、チャネル間MHz隔が一〇 のものにあつては希
望波の周波数から( ±)一二・MHz五 離れた周波数において、チ
MHzャネル間隔が一五 のものにあつては希望波の周波数から( ±MHz)一五 離れた周波数においてMHz、チャネル間隔が二〇 のものにあつては希望波の周波数からMHz( ±)一七・五 離れた周波数MHzにおいて、帯域幅が五 の変調された妨害波を(-)二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上MHz隣接チャ 1 最大送信電力が三八デシベル 1 チャネル間隔が五 のものネル選択(一ミリワットを〇デシベルと基準感度より一四デシベル高い希度する。)を超えるもの望波に対し、希望波の周波数から(基準感度より六デシベル高いMHz±)五 離れた周波数において、基
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希望波に対し、チャネル間隔が準感度より四五・五デシベル高い帯MHz五 のものにあつては希望波のMHz域幅が五 の変調された妨害波を加周波数から( ±)五・〇〇二五えた場合においてスループットがそMHzネ離れた周波数において、チャの最大値の九五%以上(注3)MHzMHzル間隔が一〇 のものにあつ 2 チャネル間隔が一〇 のものては希望波の周波数から( ±)
基準感度より一四デシベル高い希MHz七・五〇七五 離れた周波数に望波に対し、希望波の周波数から(おいて、チャネル間隔が一五MHz MHz±)七・五 離れた周波数においてのものにあつては希望波の周波、基準感度より四五・五デシベル高数から( ±)一〇・〇一二五MHz MHzい帯域幅が五 の変調された妨害波離れた周波数において、チャネを加えた場合において、スループッMHzル間隔が二〇 のものにあつてトがその最大値の九五%以上(注3は希望波の周波数から( ±)一)
MHzMHz二・五〇二五 離れた周波数に 3 チャネル間隔が一五 のものMHzおいて、帯域幅が五 の変調さ基準感度より一四デシベル高い希れた妨害波を(-)五二デシベ望波に対し、希望波の周波数から(
ル(一ミリワットを〇デシベルMHz±)一〇 離れた周波数において、とする。)で加えた場合におい基準感度より四二・五デシベル高い
て、スループットがその最大値MHz帯域幅が五 の変調された妨害波をの九五%以上加えた場合において、スループット
2 最大送信電力が二四デシベルがその最大値の九五%以上(注3)
MHz(一ミリワットを〇デシベルと 4 チャネル間隔が二〇 のもの
する。)を超え三八デシベル(基準感度より一四デシベル高い希
一ミリワットを〇デシベルとす望波に対し、希望波の周波数から(
る。)以下のものMHz±)一二・五 離れた周波数におい
基準感度より六デシベル高いて、基準感度より三九・五デシベル
希望波に対し、チャネル間隔がMHz高い帯域幅が五 の変調された妨害MHz五 のものにあつては希望波の波を加えた場合において、スループ
周波数から( ±)五・〇〇二五ットがその最大値の九五%以上(注
MHzネ離れた周波数において、チャMHzル間隔が一〇 のものにあつ3)
ては希望波の周波数から( ±)
MHz七・五〇七五 離れた周波数に
おいて、チャネル間隔が一五MHz のものにあつては希望波の周波
数から( ±)一〇・〇一二五MHz
離れた周波数において、チャネMHzル間隔が二〇 のものにあつては希望波の周波数から( ±)一MHz二・五〇二五 離れた周波数にMHzおいて、帯域幅が五 の変調さ
れた妨害波を(-)四七デシベ
ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合におい
て、スループットがその最大値の九五%以上
3 最大送信電力が二〇デシベル
(一ミリワットを〇デシベルと
する。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの
基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔がMHz五 のものにあつては希望波の周波数から( ±)五・〇〇二五MHzネ離れた周波数において、チャMHzル間隔が一〇 のものにあつては希望波の周波数から( ±)
MHz七・五〇七五 離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHz のものにあつては希望波の周波数から( ±)一〇・〇一二五MHz 離れた周波数において、チャネMHzル間隔が二〇 のものにあつて
は希望波の周波数から( ±)一MHz二・五〇二五 離れた周波数にMHzおいて、帯域幅が五 の変調さ
れた妨害波を(-)四四デシベ
ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合におい
て、スループットがその最大値の九五%以上
4 最大送信電力が二〇デシベル
(一ミリワットを〇デシベルと
する。)以下のもの
基準感度より二二デシベル高
い希望波に対し、チャネル間隔MHzが五 のものにあつては希望波の周波数から( ±)五・〇〇二MHz五 離れた周波数において、チ
MHzャネル間隔が一〇 のものにあつては希望波の周波数から( ±MHz)七・五〇七五 離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHz波のものにあつては希望波の周数から( ±)一〇・〇一二五MHzネ離れた周波数において、チャMHzル間隔が二〇 のものにあつては希望波の周波数から( ±)
MHz一二・五〇二五 離れた周波数MHzにおいて、帯域幅が五 の変調された妨害波を(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHz相互変調 1 最大送信電力が三八デシベル 1 チャネル間隔が五 のもの特性(一ミリワットを〇デシベルと基準感度より六デシベル高い希望する。)を超えるもの波に対し、希望波の周波数から( ±基準感度より六デシベル高いMHzMHz)一〇 及び( ±)二〇 (複号同希望波に対し、チャネル間隔が順とする。)離れた周波数においてMHz五 のものにあつては希望波の(-)四六デシベル(一ミリワットMHz周波数から( ±)一〇 及び(を〇デシベルとする。)の変調のなMHz±)二〇 (複号同順とする。
MHzい妨害波及び帯域幅が五 の変調さ)離れた周波数において、チャれた妨害波を同時に加えた場合におMHzネル間隔が一〇 のものにあついて、スループットがその最大値のては希望波の周波数から( ±)
九五%以上(注4)
MHzMHz一二・三七五 及び( ±)二二 2 チャネル間隔が一〇 のものMHz・五 (複号同順とする。)離基準感度より六デシベル高い希望れた周波数において、チャネル波に対し、希望波の周波数から( ±MHz間隔が一五 のものにあつてはMHzMHz)一二・五 及び( ±)二五 (複希望波の周波数から( ±)一四号同順とする。)離れた周波数にお
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MHzMHz・七五 及び( ±)二五 (複いて(-)四六デシベル(一ミリワ
号同順とする。)離れた周波数ットを〇デシベルとする。)の変調において、チャネル間隔が二〇MHzのない妨害波及び帯域幅が五 の変
MHz波のものにあつては希望波の周MHz数から( ±)一七・一二五調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大MHz及び( ±)二七・五 (複号同値の九五%以上(注4)
MHz順とする。)離れた周波数にお 3 チャネル間隔が一五 のもの
いて、それぞれ(-)五二デシ基準感度より七デシベル高い希望
ベル(一ミリワットを〇デシベ波に対し、希望波の周波数から( ±
ルとする。)の変調のない妨害MHzMHz)一五 及び( ±)三〇 (複号同MHz波及び帯域幅が五 の変調され順とする。)離れた周波数において
た妨害波を同時に加えた場合に(-)四六デシベル(一ミリワット
おいて、スループットがその最を〇デシベルとする。)の変調のな
大値の九五%以上MHzい妨害波及び帯域幅が五 の変調さ
2 最大送信電力が二四デシベルれた妨害波を同時に加えた場合にお
(一ミリワットを〇デシベルといて、スループットがその最大値の
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
する。)を超え三八デシベル(九五%以上(注4)
MHz一ミリワットを〇デシベルとす 4 チャネル間隔が二〇 のものる。)以下のもの基準感度より九デシベル高い希望
基準感度より六デシベル高い波に対し、希望波の周波数から( ±希望波に対し、チャネル間隔がMHzMHz)一七・五 及び( ±)三五 (複MHz五 のものにあつては希望波の号同順とする。)離れた周波数におMHz周波数から( ±)一〇 及び(いて(-)四六デシベル(一ミリワMHz±)二〇 (複号同順とする。
ットを〇デシベルとする。)の変調)離れた周波数において、チャMHzのない妨害波及び帯域幅が五 の変MHzネル間隔が一〇 のものにあつ調された妨害波を同時に加えた場合ては希望波の周波数から( ±)
において、スループットがその最大MHz一二・三七五 及び( ±)二二値の九五%以上(注4)
MHz・五 (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネルMHz間隔が一五 のものにあつては希望波の周波数から( ±)一四
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHz・七五 及び( ±)二五 (複
号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇
MHz波のものにあつては希望波の周MHz数から( ±)一七・一二五MHz及び( ±)二七・五 (複号同
順とする。)離れた周波数にお
いて、それぞれ(-)四七デシ
ベル(一ミリワットを〇デシベ
ルとする。)の変調のない妨害MHz波及び帯域幅が五 の変調され
た妨害波を同時に加えた場合に
おいて、スループットがその最
大値の九五%以上
3 最大送信電力が二〇デシベル
(一ミリワットを〇デシベルと
する。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの
基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔がMHz五 のものにあつては希望波のMHz周波数から( ±)一〇 及び(MHz±)二〇 (複号同順とする。)離れた周波数において、チャMHzネル間隔が一〇 のものにあつては希望波の周波数から( ±)
MHz一二・三七五 及び( ±)二二MHz・五 (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネルMHz間隔が一五 のものにあつては希望波の周波数から( ±)一四
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHz・七五 及び( ±)二五 (複
号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇
MHz波のものにあつては希望波の周MHz数から( ±)一七・一二五MHz及び( ±)二七・五 (複号同
順とする。)離れた周波数にお
いて、それぞれ(-)四四デシ
ベル(一ミリワットを〇デシベ
ルとする。)の変調のない妨害MHz波及び帯域幅が五 の変調され
た妨害波を同時に加えた場合に
おいて、スループットがその最
大値の九五%以上
4 最大送信電力が二〇デシベル
(一ミリワットを〇デシベルと
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
する。)以下のもの
基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔MHzが五 のものにあつては希望波MHzの周波数から( ±)一〇 及びMHz( ±)二〇 (複号同順とする。)離れた周波数において、チMHzャネル間隔が一〇 のものにあつては希望波の周波数から( ±MHz)一二・三七五 及び( ±)二MHz二・五 (複号同順とする。)
離れた周波数において、チャネMHzル間隔が一五 のものにあつては希望波の周波数から( ±)一MHzMHz四・七五 及び( ±)二五 (複号同順とする。)離れた周波
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
数において、チャネル間隔が二MHz〇 のものにあつては希望波の周波数から( ±)一七・一二五MHz MHz及び( ±)二七・五 (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨MHz害波及び帯域幅が五 の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上注1 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。
(1)
GHzGHz二の搬送波の周波数がともに三・四 以上三・六 以下の場合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
(2)
一の搬送波の周波数が設備規則第四十九条の六の九において無線設備の条件が定められ
ている基地局の周波数である場合
各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。
(3)
(1)
(2)及び に掲げるもの以外
各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
2 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。
(1)
GHzGHz二の搬送波の周波数がともに三・四 以上三・六 以下で二の搬送波が隣接する場合MHzMHzア 二の搬送波のチャネル間隔が五 と五 の組合せのとき。
MHz基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一二・五 離
れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(MHz±)一七・五 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシMHzベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHzMHzイ 二の搬送波のチャネル間隔が五 と一〇 の組合せのとき。
MHz基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一五 離れた
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周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び( ±)
MHz二〇 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすMHzる。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHzMHzMHzMHzウ 二の搬送波のチャネル間隔が五 と一五 の組合せ又は一〇 と一〇 の組合せのとき。
MHz基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一七・五 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(MHz±)二二・五 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシMHzベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHzMHzMHzMHzエ 二の搬送波のチャネル間隔が五 と二〇 の組合せ又は一〇 と一五 の組合せのとき。
MHz基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)二〇 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び( ±MHz)二五 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルと
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MHzする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHzMHzMHzMHzオ 二の搬送波のチャネル間隔が一〇 と二〇 の組合せ又は一五 と一五 の組合せのとき。
基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)二二・五MHz 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及びMHz( ±)二七・五 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デMHzシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHzMHzカ 二の搬送波のチャネル間隔が一五 と二〇 の組合せのとき。
MHz基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)二五 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び( ±MHz)三〇 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとMHzする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHzMHzキ 二の搬送波のチャネル間隔が二〇 と二〇 の組合せのとき。
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基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)二七・五MHz
離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及びMHz( ±)三二・五 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デMHzシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 の変調された妨害波を同
時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上
(2)
GHzGHz二の搬送波の周波数がともに三・四 以上三・六 以下で二の搬送波が隣接しない場合
各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
(3)
(1)
(2)及び に掲げるもの以外
各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。
3 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。
(1)
GHzGHz二の搬送波の周波数がともに三・四 以上三・六 以下で二の搬送波が隣接する場合MHzMHzア 二の搬送波のチャネル間隔が五 と五 の組合せのとき。
MHz基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)七・五 離
れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二五・五デシベル高い帯域幅が五
MHz の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上
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MHzMHzイ 二の搬送波のチャネル間隔が五 と一〇 の組合せのとき。
MHz基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一〇 離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二五・五デシベル高い帯域幅が五MHz の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHzMHzMHzMHzウ 二の搬送波のチャネル間隔が五 と一五 の組合せ又は一〇 と一〇 の組合せのとき。
基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一二・五MHz 離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二五・五デシベル高い帯域幅がMHz五 の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHzMHzMHzMHzエ 二の搬送波のチャネル間隔が五 と二〇 の組合せ又は一〇 と一五 の組合せのとき。
MHz基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一五 離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二二・五デシベル高い帯域幅が五MHz の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHzMHzMHzMHzオ 二の搬送波のチャネル間隔が一〇 と二〇 の組合せ又は一五 と一五 の組合せのとき。
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基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一七・五MHz
離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二二・五デシベル高い帯域幅がMHz五 の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHzMHzカ 二の搬送波のチャネル間隔が一五 と二〇 の組合せのとき。
MHz基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)二〇 離れ
た周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二二・五デシベル高い帯域幅が五MHz の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHzMHzキ 二の搬送波のチャネル間隔が二〇 と二〇 の組合せのとき。
基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)二二・五MHz
離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二二・五デシベル高い帯域幅がMHz五 の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上
(2)
GHzGHz二の搬送波の周波数がともに三・四 以上三・六 以下で二の搬送波が隣接しない場合
各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
(3)
(1)
(2)及び に掲げるもの以外
各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。
4 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態
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において、次に掲げる許容値を満たすこと。
(1)
GHzGHz二の搬送波の周波数がともに三・四 以上三・六 以下で二の搬送波が隣接する場合MHzMHzア 二の搬送波のチャネル間隔が五 と五 の組合せのとき。
MHz基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一二・五 及MHzび( ±)二五 (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシMHzベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 の変
調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHzMHzイ 二の搬送波のチャネル間隔が五 と一〇 の組合せのとき。
MHz基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一五 及び(MHz±)三〇 (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベルMHz(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 の変調さ
れた妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHzMHzMHzMHzウ 二の搬送波のチャネル間隔が五 と一五 の組合せ又は一〇 と一〇 の組合せのと
き。
MHz基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一七・五 及MHzび( ±)三五 (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシ
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MHzベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHzMHzMHzMHzエ 二の搬送波のチャネル間隔が五 と二〇 の組合せ又は一〇 と一五 の組合せのとき。
MHz基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)二〇 及びMHz( ±)四〇 (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベMHzル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHzMHzMHzMHzオ 二の搬送波のチャネル間隔が一〇 と二〇 の組合せ又は一五 と一五 の組合せのとき。
基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)二二・五MHz MHz及び( ±)四五 (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デMHzシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHzMHzカ 二の搬送波のチャネル間隔が一五 と二〇 の組合せのとき。
MHz基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)二五 及び
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MHz( ±)五〇 (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベMHzル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHzMHzキ 二の搬送波のチャネル間隔が二〇 と二〇 の組合せのとき。
基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)二七・五MHz MHz及び( ±)五五 (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デMHzシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上
(2)
GHzGHz二の搬送波の周波数がともに三・四 以上三・六 以下で二の搬送波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
(3)
(1)
(2)及び に掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。
(2)
(1)
に掲げるもの以外特性項目
基地局陸上移動局感度 希望波(符号化率が三分の一であ 希望波の受信電力が基準感度(チャネMHzつて四相位相変調の信号で変調さ ル間隔が五 の陸上移動局にあつてはMHzれた搬送波をいう。以下この表に 任意の四・五 の帯域幅における平均
おいて同じ。)の受信電力が基準 電力が(-)九九・三デシベル(一ミMHz感度(任意の四・五 の帯域幅に リワットを〇デシベルとする。)、チMHzおける平均電力が(-)一〇〇・ ャネル間隔が一〇 の陸上移動局にあMHz八デシベル(一ミリワットを〇デ つては任意の九 の帯域幅における平
シベルとする。)とする。以下基 均電力が(-)九六・三デシベル(一
地局の欄において同じ。)の場合 ミリワットを〇デシベルとする。)、MHzにおいて、スループットがその最 チャネル間隔が一五 の陸上移動局に
大値の九五%以上MHzあつては任意の一三・五 の帯域幅における平均電力が(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄に
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おいて同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上MHzMHz実効 スプリア 基準感度より六デシベル高い希望 チャネル間隔が五 又は一〇 の陸上選択 ス・レス 波に対し、(-)一五デシベル( 移動局にあつては基準感度より六デシ度
ポンスMHz一ミリワットを〇デシベルとする ベル、チャネル間隔が一五 の陸上移。)の変調のない妨害波を加えた 動局にあつては基準感度より七デシベ場合において、スループットがそ ル高い希望波に対し、(-)四四デシの最大値の九五%以上ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上
隣接チャ 基準感度より六デシベル高い希望 基準感度より一四デシベル高い希望波MHzMHzネル選択 波に対し、チャネル間隔が五 の に対し、チャネル間隔が五 の陸上移
度基地局にあつては希望波の周波数 動局にあつては希望波の周波数から(MHzMHzから( ±)五 離れた周波数にお ±)五 離れた周波数において、チャMHzMHzいて、チャネル間隔が一〇 の基 ネル間隔が一〇 の陸上移動局にあつ
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地局にあつては希望波の周波数か ては希望波の周波数から( ±)七・五MHzら( ±)七・五 離れた周波数にMHz 離れた周波数において、チャネル間MHzMHzおいて、チャネル間隔が一五 の 隔が一五 の陸上移動局にあつては希MHz基地局にあつては希望波の周波数 望波の周波数から( ±)一〇 離れたMHzから( ±)一〇 離れた周波数に 周波数において、チャネル間隔が五MHz MHzMHzおいて、帯域幅が五 の変調され 又は一〇 の陸上移動局にあつては基た妨害波を(-)五二デシベル( 準感度より四五・五デシベル、チャネMHz一ミリワットを〇デシベルとする ル間隔が一五 の陸上移動局にあつて。)で加えた場合において、スル は基準感度より四二・五デシベル高いMHzープットがその最大値の九五%以 帯域幅が五 の変調された妨害波を加上えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上MHzMHz相互変調 基準感度より六デシベル高い希望 チャネル間隔が五 又は一〇 の陸上特性MHz波に対し、チャネル間隔が五 の 移動局にあつては基準感度より六デシMHz基地局にあつては希望波の周波数 ベル、チャネル間隔が一五 の陸上移MHzから( ±)一〇 及び( ±)二〇 動局にあつては基準感度より七デシベ
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHz波(複号同順とする。)離れた周 ル高い希望波に対し、チャネル間隔がMHz数において、チャネル間隔が一 五 の陸上移動局にあつては希望波のMHzMHz〇 の基地局にあつては希望波の 周波数から( ±)一〇 及び( ±)二MHzMHz周波数から( ±)一二・五 及び 〇 (複号同順とする。)離れた周波MHzMHz( ±)二二・七 (複号同順とす 数において、チャネル間隔が一〇 のる。)離れた周波数において、チ 陸上移動局にあつては希望波の周波数MHzMHzャネル間隔が一五 の基地局にあ から( ±)一二・五 及び( ±)二五つては希望波の周波数から( ±)
MHz (複号同順とする。)離れた周波数MHzMHzMHz一五 及び( ±)二五・五 (複 において、チャネル間隔が一五 の陸号同順とする。)離れた周波数に 上移動局にあつては希望波の周波数かMHzMHzおいて、それぞれ(-)五二デシ ら( ±)一五 及び( ±)三〇 (複ベル(一ミリワットを〇デシベル 号同順とする。)離れた周波数においとする。)の変調のない妨害波及 て、それぞれ(-)四六デシベル(一MHzび帯域幅が五 の変調された妨害 ミリワットを〇デシベルとする。)のMHz波を同時に加えた場合において、 変調のない妨害波及び帯域幅が五 のスループットがその最大値の九五 変調された妨害波を同時に加えた場合
%以上において、スループットがその最大値の九五%以上
第七項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
○総務省告示第三百二十九号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の三第四項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第四百七号(工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年九月二十六日
総務大臣 山本 早苗
「、第十一号の二十五、第十一号の二十六」を「から第十一号の二十六まで」に改める。
○総務省告示第三百三十号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年九月二十六日
総務大臣 山本 早苗
第二項中「M 1457」の下に「、M 1581又はM 2012」を加え、同項第四号を同項第五号とし、...同項第三号の次に次の一号を加える。
(8)4 施行規則第十五条の三第二号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十第一項及び第三項に規定する技術基準
第二項に次の一号を加える。
(16)6 施行規則第十五条の三第二号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十九に規定する技術基
準
○総務省告示第三百三十一号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年九月二十六日
総務大臣 山本 早苗
「別表第二十三号中 設備規則第49条の6の9第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備SF「設備規則第49条の6の9第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備SFD1D1FB を 設備規則第49条の6の10第1項及び第5項に規定する基地局の無線設備SFD2」
設備規則第49条の6の10第1項及び第6項に規定する基地局の無線設備SFD2FB「設備規則第49条の6の10に規定する陸上移動局の無線設備SFDFCに、設備規則第49条の6の11に規定する陸上移動局の無線設備OFD
FB」
設備規則第49条の6の12に規定する陸上移動局の無線設備OFDMA2「設備規則第第49条の6の10第1項及び第3項に規定する陸上移動局の無線設備SFM1を 設備規則第第49条の6の10第1項及び第4項に規定する陸上移動局の無線設備TDM2設備規則第第49条の6の11に規定する陸上移動局の無線設備OF」
DMA2LPRに改める。
DM2」
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
○総務省告示第三百三十二号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第四項、第四十九条の六の九12(5)第一項第二号ロ及びハ、別表第二号第 の5 並びに別表第三号17
(3)
の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十七号(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年九月二十六日
総務大臣 山本 早苗
第三項中「及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの」を「の送信装置のうち、時分割複MHzMHz信方式を用いるものであって、二、〇一〇 を超え二、〇二五 以下の周波数の電波を送信するもの」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局」を「陸上移動中継局」に改める。
第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。
○総務省告示第三百三十三号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十八号(三・九世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年九月二十六日
総務大臣 山本 早苗
第一項中「、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十一」を「又は第四十九条の六の九」に改める。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
○総務省告示第三百三十四号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、平成二十一年MHzMHz総務省告示第二百五十号(二、〇一〇 を超え二、〇二五 以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年九月二十六日
総務大臣 山本 早苗
第一項中「第四十九条の六の十二」を「第四十九条の六の十一」に改める。
○総務省告示第三百三十五号
(2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三 の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第
(2)五号第三の三 の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年九月二十六日
総務大臣 山本 早苗
第1の3の二の表4の項及び5の項中「第49条の6の9」の次に「又は第49条の6の10」を加え、「同条第1項第1号ヘ」を「設備規則第49条の6の9第1項第1号ヘ」に改め、同表6の項中「第49 条の6の9」の次に「 第49条の6の10」を加える。、
○総務省告示第三百三十六号
(2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三 の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第
(2)七号第三の三 の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年九月二十六日
総務大臣 山本 早苗
第三項第二号の表4の項及び5の項中「第49条の6の9」の次に「又は第49条の6の10」を加え、「同条第1項第1号ヘ」を「設備規則第49条の6の9第1項第1号ヘ」に改め、同表6の項中「第49 条の6の9」の次に「 第49条の6の10」を加える。、
○総務省告示第三百三十七号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年九月二十六日
総務大臣 山本 早苗
「「表1の項及び2の項中 2,625MHzを超え2,655MHz以下を2,625MHz 」
3,480MHz を超え2,655MHz以下を超え3,600MHz以下に改める。」
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
○総務省告示第三百三十八号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項第二号ロ及びハ並びに第二項第二号、第四十九条の六の十第一項第二号ロ、第三項第二号並びに第四項第六号、12(4)(5)別表第二号第 の4 オ及び5 並びに別表第三号17
(3)
の規定に基づき、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及GHzGHzび時分割複信方式を用いて三・四 を超え三・六 以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を次のように定める。
なお、平成二十五年総務省告示第四百七十三号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件)は、廃止する。
平成二十六年九月二十六日
総務大臣 山本 早苗
一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波
数分割複信方式を用いるものの技術的条件
1 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏えい電
力の許容値は、次に定めるとおりとする。
(1)
基地局の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置
次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周ふく
波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力が、搬送kHz波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 の帯dBm域幅に輻射される平均電力が(-)一三 (電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表
したものをいう。以下同じ。)以下の値であること。
MHzチャネル間隔( )
MHz離調周波数( )
MHz周波数幅( )
五五四・五一〇四・五
一〇七・五三・八四一〇九一二・五三・八四二〇九
一五一〇三・八四一五一三・五
三〇一三・五
二〇一二・五三・八四一七・五三・八四二〇一八四〇一八
注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に隣接チャネル漏えい電力の許容値を適用する。
イ 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置
(ア)
同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低
い周波数より低い周波数
複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数
より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔に応じたアの許容値を適用する。
この場合において、同ア中「搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とあるの
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
は、当該最も高い周波数の搬送波を適用した場合には「当該最も高い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」と、当該最も低い周波数の搬送波を適用した場合には「当該最も低い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とする。
(イ)
同時に送信する複数の搬送波の間の周波数
同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、次の表の上欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離MHzれた周波数を中心とする三・八四 幅の周波数範囲において輻射される平均電力が同表の下欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数範囲の任意の一、kHzdBm〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三 以下の値であること。
MHz間隔周波数(注1) 離調周波数(注2)( ) 隣接チャネル漏えい電力の許容値MHzMHz五 以上一〇 以下 二・五dBc(-)四四・二 (注3)
MHz一〇 を超え一五MHz 二・五dBc(-)四四・二 (注3)
未満七・五dBc(-)四四・二 (注3)
MHzMHz一五 以上二〇 未 二・五dBc(-)四四・二 (注4)
満七・五dBc(-)四四・二 (注3)
MHz二〇 以上二・五dBc(-)四四・二 (注4)
七・五dBc(-)四四・二 (注4)
注1 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。
2 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。
3dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波の電力及び高い周波数の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
4dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数の搬送波のうち、離調周波数の起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置(ア)次の の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ
離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、(イ)同表の四の欄に掲げる許容値又は次の の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の
二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。
(ア)
一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
チャネル間隔 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい電力の許容値MHz())
五五三・八四(-)五〇dBm 五四・五(-)五〇dBm 一〇三・八四(-)五〇dBm
一〇七・五三・八四(-)五〇dBm 一〇九(-)五〇dBm 一二・五三・八四(-)五〇dBm
一五一〇三・八四(-)五〇dBm 一五三・八四(-)五〇dBm 一五一三・五(-)五〇dBm
二〇一二・五三・八四(-)五〇dBm 一七・五三・八四(-)五〇dBm
二〇一八(-)五〇dBm
注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
(イ)
搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
チャネル間隔 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい電力の許容値MHz())
五五三・八四(-)三二・二dBc 五四・五(-)二九・二dBc 一〇三・八四(-)三五・二dBc
一〇七・五三・八四(-)三二・二dBc 一〇九(-)二九・二dBc 一二・五三・八四(-)三五・二dBc
一五一〇三・八四(-)三二・二dBc 一五三・八四(-)三五・二dBc 一五一三・五(-)二九・二dBc
二〇一二・五三・八四(-)三二・二dBc
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一七・五三・八四(-)三五・二dBc 二〇一八(-)二九・二dBc
注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
2dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものをいう。
イ 連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置MHzMHz九〇〇 を超え九一五 以下の連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては(ア)、次の の表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周
波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力に(イ)ついて、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値又は次の の表の一の欄に掲げるチャネル間
隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の
三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許
容値を適用する。
(ア)
一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
同時に送信する各搬送波の 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい
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チャネル間隔の組合せ)
電力の許容値MHzMHz五 と五 の組合せ七・四三・八四(-)五〇dBm 九・八九・三(-)五〇dBm 一二・四三・八四(-)五〇dBm MHzMHz五 と一〇 の組合せ九・九七五三・八四(-)五〇dBm 一四・九五一三・九五(-)五〇dBm 一四・九七五三・八四(-)五〇dBm
注 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯
域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中
心周波数までの差の周波数とする。
(イ)
搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
同時に送信する各搬送波の 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい
チャネル間隔の組合せ)
電力の許容値MHzMHz五 と五 の組合せ七・四三・八四(-)三二・二dBc 九・八九・三(-)二九・二dBc 一二・四三・八四(-)三五・二dBc
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MHzMHz五 と一〇 の組合せ九・九七五三・八四(-)三二・二dBc 一四・九五一三・九五(-)二九・二dBc 一四・九七五三・八四(-)三五・二dBc 注1 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
2dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(連続する二の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものをいう。
2 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地局の送信装置の相
互変調特性は、次のとおりとする。
(1)
MHzチャネル間隔が五 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)五 、( ±)一〇 及び( ±)一五
MHz MHz離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における
不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
(2)
MHzチャネル間隔が一〇 の場合
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MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)七・五 、( ±)一二・五 及び(MHzMHz±)一七・五 離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル
低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス
領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
(3)
MHzチャネル間隔が一五 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)一〇 、( ±)一五 及び( ±)二MHzMHz〇 離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電
力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域におけ
る不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
(4)
MHzチャネル間隔が二〇 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)一二・五 、( ±)一七・五 及びMHzMHz( ±)二二・五 離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベ
ル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリア
ス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
3 設備規則第四十九条の六の九第二項第二号の総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置が
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キャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に使用する搬送波の周波数帯及び当該搬送波の数は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
送信の種別送信する搬送波の周波数帯 キャリアアグリゲーション技術を用いて送信する最大の搬送波の数MHzMHz同一周波数帯内で連続す 九〇〇 を超え九一五 以 二
る搬送波による送信下12(5)4 設備規則別表第二号第 の5 の総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に当該送信された複数の搬送波の全平均電力の九九パーセントが含まれる周波数の幅は、次の表の上欄に掲げる組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ 周波数の幅MHzMHz五 と五 の組合せMHz九・八 以下MHzMHz五 と一〇 の組合せMHz一四・九五 以下
5 設備規則別表第三号17
(3)
の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容
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値は、次に定めるとおりとする。
(1)
基地局の送信装置
離調周波数不要発射の強度の許容値kHzMHzkHz五〇 以上五・〇五 未 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が次式により求めら
満れる値以下の値
-5.5-1.4×( Δf-0.05) dBm Δfは 送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に、近い端に限る )から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数。
までの差の周波数(単位MHz)とする。
MHzkHz五・〇五 以上一〇・〇 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一二・五dBm MHz五 未満以下の値MHz一〇・〇五 以上kHzdBm任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三 以下MHzの値。ただし、離調周波数が一〇・五 以上の場合において、MHzMHz一、四七五・九 を超え一、五一〇・九 以下、一、八三九・MHzMHzMHz九 を超え一、八七九・九 以下又は二、一一〇 を超え二、MHz一七〇 以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、任
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
kHzdBm意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三 以下の値とする。
MHzMHzMHzMHz注1 基地局が使用する周波数帯(七七三 を超え八〇三 以下、八六〇 を超え八九〇 以MHzMHzMHzMHz下、九四五 を超え九六〇 以下、一、四七五・九 を超え一、五一〇・九 以下、一、MHzMHzMHzMHz八三九・九 を超え一、八七九・九 以下又は二、一一〇 を超え二、一七〇 以下の周MHz波数帯をいう。以下この項において同じ。)の端から一〇 未満の周波数帯に限り適用す
る。
2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)か
ら不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
3 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に
不要発射の強度の許容値を適用する。
4 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。
(1)
同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低
い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を適用する。
(2)
同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の搬送波の送信周波
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHz数帯域の端から一〇 未満の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に関するこの表の許容値の総和を適用し、同時にMHz送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周波数帯域の端から一〇 以上離れた周波数範囲においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に関するこの表の許容値を適用する。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置
チャネル間隔 離調周波数不要発射の強度の許容値
五MHz kHzkHz一、〇〇〇 未満 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一dBm三・五 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(MHz五 未満dBm-)八・五 以下の値MHzMHzkHz五 以上六 未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(dBm-)一一・五 以下の値MHzMHzkHz六 以上一〇 未 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(
満
dBm
-)二三・五 以下の値
MHz
一五 以上二〇
MHz
kHz
任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
一〇MHz kHz一、〇〇〇 未満 kHz 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一dBm六・五 以下の値 kHz一、〇〇〇 以上MHz五 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(dBm-)八・五 以下の値 MHzMHz五 以上一〇 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(dBm-)一一・五 以下の値 MHz一〇 以上一五MHz 未満 kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(dBm-)二三・五 以下の値 一五MHz kHz一、〇〇〇 未満 kHz 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一dBm八・五 以下の値 kHz一、〇〇〇 以上MHz五 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(dBm-)八・五 以下の値 MHzMHz五 以上一五 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(dBm-)一一・五 以下の値 周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
未満dBm-)二三・五 以下の値
二〇MHz kHzkHz一、〇〇〇 未満 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一dBm九・五 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(MHz五 未満dBm-)八・五 以下の値MHzMHzkHz五 以上二〇 未 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(満dBm-)一一・五 以下の値MHz二〇 以上二五MHz kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(未満dBm-)二三・五 以下の値
注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)か
ら不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。
イ 連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置MHzMHz九〇〇 を超え九一五 以下の周波数の連続する二の搬送波を送信した状態で、次の表の
上欄に掲げる組合せ及び同表の中欄に掲げる離調周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる
不要発射の強度の許容値以下であること。
同時に送信する各搬送波 離調周波数
不要発射の強度の許容値
のチャネル間隔の組合せ
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHz五 と五 の組合せ kHz一、〇〇〇 未満 kHz 任意の三〇 の帯域幅における平均電力がdBm(-)一六・四 以下の値 kHz一、〇〇〇 以MHz上五 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均dBm電力が(-)八・五 以下の値 MHz五 以上九・八MHz 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均dBm電力が(-)一一・五 以下の値 MHz九・八 以上一MHz四・八 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均dBm電力が(-)二三・五 以下の値 MHzMHz五 と一〇 の組合せ kHz一、〇〇〇 未満 kHz 任意の三〇 の帯域幅における平均電力がdBm(-)一八・四 以下の値 kHz一、〇〇〇 以MHz上五 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均dBm電力が(-)八・五 以下の値 MHz五 以上一四・MHz九五 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均dBm電力が(-)一一・五 以下の値 周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzkHz一四・九五 以 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均上一九・九五MHz dBm電力が(-)二三・五 以下の値未満
注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。
6 設備規則別表第三号17
(3)
の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の
許容値は、次に定めるとおりとする。
(1)
基地局の送信装置
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)
dBm一三 以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)一三 以下の値MHzMHz三〇 以上一、〇〇〇 未満kHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(dBm-)一三 以下の値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzGHzkHz一、〇〇〇 以上一二・七五 未満(一 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力MHzMHzdBm、八八四・五 以上一、九一五・七 以 が(-)一三 以下の値MHzMHz下及び二、〇一〇 以上二、〇二五 以
下を除く。)
MHz一、八八四・五 以上一、九一五・七MHz kHz任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(
以下dBm-)四一 以下の値MHzMHz二、〇一〇 以上二、〇二五 以下kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力dBmが(-)五二 以下の値MHz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 以上離れた周波数帯に限り適用する。ただしMHzMHz、一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。
2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に
不要発射の強度の許容値を適用する。
3 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した
状態で、この表の許容値を適用する。この場合において、複数の空中線から同時に電波を
送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHzdBm任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三六 以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHzdBm任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六 以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm MHzMHz(四七〇 以上七一〇 以下 以下の値MHzMHz、七七三 以上八〇三 以下MHzMHz、八六〇 以上八九〇 以下MHzMHz及び九四五 以上九六〇 以下を除く。)
MHzMHz四七〇 以上七一〇 以下MHzMHz1 七一八 を超え七四八 以下の周波数の電波を使用するものMHz任意の六 の帯域幅における平均電力が(-)二六・dBm二 以下の値
2 1に掲げる以外のもの
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kHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三dBm六 以下の値MHzMHz七七三 以上八〇三 以下MHzMHzMHz1 七一八 を超え七四八 以下又は一、七四四・九 をMHz超え一、七四九・九 以下の周波数の電波を使用するものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)五〇 以下の値
2 1に掲げる以外のものkHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三dBm六 以下の値MHzMHz八六〇 以上八九〇 以下MHzMHzMHz1 八一五 を超え八四五 以下又は九〇〇 を超え九一
五 以下の周波数の電波を使用するものMHz任kHz意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)四〇 以下の値
2 1に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-
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dBm)五〇 以下の値MHzMHz九四五 以上九六〇 以下MHzMHzMHz1 七一八 を超え七四八 以下、九〇〇 を超え九一五MHz MHzMHz以下又は一、七四四・九 を超え一、七四九・九 以下の周波数の電波を使用するものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が (- )
dBm五〇 以下の値
2 1に掲げる以外のものkHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が (- )三六dBm 以下の値MHzkHz一、〇〇〇 以上一二・七五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が (- )三〇GHz MHz未満(一、四七五・九 以dBm 以下の値MHz上一、五一〇・九 以下、一MHz、八三九・九 以上一、八七MHz九・九 以下、一、八八四・MHzMHz五 以上一、九一五・七 以MHz下、二、〇一〇 以上二、〇
MHz
二五 以下及び二、一一〇
MHz
MHz
以上二、一七〇 以下を除く
。)
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MHz一、四七五・九 以上一、四MHz九六 未満 MHzMHz 1 七三七・九五 を超え七四八 以下又は一、四二七・MHzMHz九 を超え一、四六二・九 以下の周波数の電波を使用MHzするもの(チャネル間隔が五 のものに限る。)kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)三〇 以下の値MHzMHz2 一、四二七・九 を超え一、四六二・九 以下の周波MHz数の電波を使用するもの(チャネル間隔が一〇 、一五MHz MHz又は二〇 のものに限る。)kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)三五 以下の値3 1及び2に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)五〇 以下の値 周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHzMHz一、四九六 以上一、五一〇 1 一、四二七・九 を超え一、四六二・九 以下の周波MHz・九 以下MHz数の電波を使用するもの(チャネル間隔が五 のものに限る。)
kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)三〇 以下の値MHzMHz2 一、四二七・九 を超え一、四六二・九 以下の周波MHz数の電波を使用するもの(チャネル間隔が一〇 、一五MHz MHz又は二〇 のものに限る。)
kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)三五 以下の値
3 1及び2に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)五〇 以下の値MHzMHzMHz一、八三九・九 以上一、八 1 一、七四四・九 を超え一、七四九・九 以下の周波MHz四四・九 未満数の電波を使用するものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
dBm)五〇 以下の値
2 1に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)三〇 以下の値MHzkHz一、八四四・九 以上一、八 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五MHz七九・九 以下dBm〇 以下の値MHzkHz一、八八四・五 以上一、九 任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)四一dBm MHz一五・七 以下以下の値MHzkHz二、〇一〇 以上二、〇二五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五MHz
以下dBm〇 以下の値MHzkHz二、一一〇 以上二、一五四 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五MHz
未満dBm〇 以下の値MHzMHzMHz二、一五四 以上二、一七〇 1 七一八 を超え七二三・三三 以下の周波数の電波をMHz
以下使用するものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)三〇 以下の値
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2 1に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)五〇 以下の値kHzMHzMHzMHzMHzMHz注1 九 以上四七〇 未満、七一〇 を超え七七三 未満、八〇三 を超え八六〇 未満、MHzMHzMHzMHz八九〇 を超え九四五 未満、九六〇 を超え一、四七五・九 未満、一、五一〇・九MHz MHzMHzMHzを超え一、八三九・九 未満、一、八七九・九 を超え一、八八四・五 未満、一、九一MHzMHzMHzMHz五・七 を超え二、〇一〇 未満、二、〇二五 を超え二、一一〇 未満及び二、一七〇
MHz GHzMHzを超え一二・七五 未満の周波数帯については、五 をチャネル間隔とする送信装置にMHzMHzあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五 以上、一〇 をチャネル間隔とするMHzMHz送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇 以上、一五 をチャネル間隔MHzMHzとする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五 以上、二〇 をチMHzャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五 以上離れた
周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。
MHzMHz2 注1の規定にかかわらず、九〇〇 を超え九一五 以下の周波数のうち連続する二の周MHzMHz波数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、八六〇 未満又は八九〇 を超える
周波数帯において、送信周波数帯域(当該連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせ
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たものをいう。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せがMHzMHzMHz五 と五 の組合せの場合は一九・七 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せMHzMHzMHzが五 と一〇 の組合せの場合は二七・四二五 以上離れた周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。
二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分GHzGHz割複信方式を用いるもののうち、三・四 を超え三・六 以下の周波数の電波を送信するものの技
術的条件
1 設備規則第四十九条の六の十第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏えい電
力の許容値は、次に定めるとおりとする。
(1)
基地局の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力が、搬送kHz波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 の帯dBm域幅に輻射される平均電力が(-)一三 以下の値であること。
MHzチャネル間隔( )
MHz離調周波数( )
MHz周波数幅( )
五五四・五一〇四・五
一〇一〇九二〇九
一五一五一三・五三〇一三・五
二〇二〇一八四〇一八
注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に隣接チャネル漏えい電力の許容値を適用する。
イ 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置
(ア)
同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低
い周波数より低い周波数
複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数
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より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔に応じたアの許容値を適用する。
この場合において、同ア中「搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とあるのは、当該最も高い周波数の搬送波を適用した場合には「当該最も高い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」と、当該最も低い周波数の搬送波を適用した場合には「当該最も低い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とする。
(イ)
同時に送信する複数の搬送波の間の周波数
同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、次の表の上欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離MHzれた周波数を中心とする四・五 幅の周波数範囲において輻射される平均電力が同表の下欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数範囲の任意の一、〇kHzdBm〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三 以下の値であること。
MHz間隔周波数(注1) 離調周波数(注2)( ) 隣接チャネル漏えい電力の許容値MHzMHz五 以上一〇 以下 二・五dBc(-)四四・二 (注3)
MHz一〇 を超え一五MHz 二・五dBc(-)四四・二 (注3)
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未満七・五dBc(-)四四・二 (注3)
MHzMHz一五 以上二〇 未 二・五dBc(-)四四・二 (注4)
満七・五dBc(-)四四・二 (注3)
MHz二〇 以上二・五dBc(-)四四・二 (注4)
七・五dBc(-)四四・二 (注4)
注1 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。
2 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。
3dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波の電力及び高い周波数の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
4dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数の搬送波のうち、離調周波数の起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置
(ア)次の の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、(イ)同表の四の欄に掲げる許容値又は次の の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。
(ア)
一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
チャネル間隔 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい電力の許容値MHz())
五五四・五(-)五〇dBm
一〇一〇九(-)五〇dBm
一五一五一三・五(-)五〇dBm
二〇二〇一八(-)五〇dBm
注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
(イ)
搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
チャネル間隔 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい電力の許容値
MHz())
五五四・五(-)二九・二dBc
一〇一〇九(-)二九・二dBc
一五一五一三・五(-)二九・二dBc
二〇二〇一八(-)二九・二dBc
注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
2dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものをいう。
イ 連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置(ア)次の の表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周
波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力に(イ)ついて、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値又は次の の表の一の欄に掲げるチャネル間
隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の
三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許
容値を適用する。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
(ア)
一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
同時に送信する各搬送波の 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい
チャネル間隔の組合せ)
電力の許容値MHzMHz五 と五 の組合せ九・八九・三(-)五〇dBm MHzMHz五 と一〇 の組合せ一四・九五一三・九五(-)五〇dBm MHzMHz五 と一五 の組合せ一九・八一八・三(-)五〇dBm MHzMHz五 と二〇 の組合せ二四・九五二二・九五(-)五〇dBm MHzMHz一〇 と一〇 の組合せ一九・九一八・九(-)五〇dBm MHzMHz一〇 と一五 の組合せ二四・七五二三・二五(-)五〇dBm MHzMHz一〇 と二〇 の組合せ二九・九二七・九(-)五〇dBm MHzMHz一五 と十五 の組合せ三〇二八・五(-)五〇dBm MHzMHz一五 と二〇 の組合せ三四・八五三二・八五(-)五〇dBm MHzMHz二〇 と二〇 の組合せ三九・八三七・八(-)五〇dBm
注 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯
域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中
心周波数までの差の周波数とする。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
(イ)
搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
同時に送信する各搬送波の 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい
チャネル間隔の組合せ)
電力の許容値MHzMHz五 と五 の組合せ九・八九・三(-)二九・二dBc MHzMHz五 と一〇 の組合せ一四・九五一三・九五(-)二九・二dBc MHzMHz五 と一五 の組合せ一九・八一八・三(-)二九・二dBc MHzMHz五 と二〇 の組合せ二四・九五二二・九五(-)二九・二dBc MHzMHz一〇 と一〇 の組合せ一九・九一八・九(-)二九・二dBc MHzMHz一〇 と一五 の組合せ二四・七五二三・二五(-)二九・二dBc MHzMHz一〇 と二〇 の組合せ二九・九二七・九(-)二九・二dBc MHzMHz一五 と一五 の組合せ三〇二八・五(-)二九・二dBc MHzMHz一五 と二〇 の組合せ三四・八五三二・八五(-)二九・二dBc MHzMHz二〇 と二〇 の組合せ三九・八三七・八(-)二九・二dBc
注1 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数
帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
2dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(連続する二の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものをいう。
(3)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の送信装置
ア 陸上移動局対向器に係るものMHzMHz送信周波数帯域の端から二・五 及び七・五 離れた周波数を中心周波数とする一、〇〇kHzdBm〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三 以下の値
イ 基地局対向器に係るもの
(ア)
MHzMHz送信周波数帯域の端から二・五 離れた周波数を中心周波数とする三・八四 の帯域幅kHzにおける平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は一、〇〇〇 の帯域幅にdBmおける平均電力が(-)一三 以下の値
(イ)
MHzMHz送信周波数帯域の端から七・五 離れた周波数を中心周波数とする三・八四 の帯域幅kHzにおける平均電力が空中線電力より三五・二デシベル低い値又は一、〇〇〇 の帯域幅にdBmおける平均電力が(-)三〇 以下の値
(4)
陸上移動中継局の送信装置
ア 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)を通信の相手方とするものMHzMHz送信周波数帯域の端から二・五 及び七・五 離れた周波数を中心周波数とする三・八四
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHz の帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル低い値又は(-)七・二dBm
以下の値
イ 基地局を通信の相手方とするもの
(ア)
MHzMHz送信周波数帯域の端から二・五 離れた周波数を中心周波数とする三・八四 の帯域幅dBmにおける平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は(-)七・二 以下の値
(イ)
MHzMHz送信周波数帯域の端から七・五 離れた周波数を中心周波数とする三・八四 の帯域幅dBmにおける平均電力が空中線電力より三五・二デシベル低い値又は(-)二四・二 以下の値
2 設備規則第四十九条の六の十第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の相
互変調特性は、次のとおりとする。
(1)
基地局の送信装置MHzア チャネル間隔が五 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)五 、( ±)一〇 及び( ±)一MHzMHz五 離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信
電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域に
おける不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
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MHzイ チャネル間隔が一〇 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)七・五 、( ±)一二・五 及びMHzMHz( ±)一七・五 離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシ
ベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプ
リアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下で
あること。
MHzウ チャネル間隔が一五 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)一〇 、( ±)一五 及び( ±)
MHzMHz二〇 離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送
信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
MHzエ チャネル間隔が二〇 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)一二・五 、( ±)一七・五 及MHzMHzび( ±)二二・五 離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デ
シベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びス
プリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
であること。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置MHzア チャネル間隔が五 の場合MHz希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)五 離れた無変調の妨害波を希望波の定格MHz出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)五 (複号同順とMHzする。)離れた周波数を中心とする四・五 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出MHz力より二九デシベル以上低い値であり、かつ、希望波から( ±)一〇 離れた無変調の妨害
波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)
MHzMHz一〇 (複号同順とする。)離れた周波数を中心とする四・五 幅の周波数に輻射される電
力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。
MHzイ チャネル間隔が一〇 の場合MHz希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)一〇 離れた無変調の妨害波を希望波の定MHz格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)一〇 (複号同MHz順とする。)離れた周波数を中心とする九 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出MHz力より二九デシベル以上低い値であり、かつ、希望波から( ±)二〇 離れた無変調の妨害
波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHz二〇 (複号同順とする。)離れた周波数を中心とする九 幅の周波数に輻射される電力が
希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。
MHzウ チャネル間隔が一五 の場合MHz希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)一五 離れた無変調の妨害波を希望波の定MHz格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)一五 (複号同MHz順とする。)離れた周波数を中心とする一三・五 幅の周波数に輻射される電力が希望波のMHz定格出力より二九デシベル以上低い値であり、かつ、希望波から( ±)三〇 離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(MHzMHz-+)三〇 (複号同順とする。)離れた周波数を中心とする一三・五 幅の周波数に輻射
される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。
MHzエ チャネル間隔が二〇 の場合MHz希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)二〇 離れた無変調の妨害波を希望波の定MHz格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)二〇 (複号同MHz順とする。)離れた周波数を中心とする一八 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格
出力より二九デシベル以上低い値であり、かつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から(MHz±)四〇 離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加え
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzた状態で、希望波から(-+)四〇 (複号同順とする。)離れた周波数を中心とする一八
MHz
幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。
3 設備規則第四十九条の六の十第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する基地局又は陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置のフレーム長は一〇ミリ秒であること。
4 設備規則第四十九条の六の十第三項第二号の総務大臣が別に告示する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に使用する搬送波の周波数帯及び当該搬送波の数は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
送信の種別送信する搬送波の周波数帯 キャリアアグリゲーション技術を用いて送信する最大の搬送波の数GHzGHz同一周波数帯内で連続す 三・四 を超え三・六 以 二
る搬送波による送信下
5 設備規則第四十九条の六の十第四項第六号の総務大臣が別に定める陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うもののうち、再生中継方式以外の中継方式のものに限る。)の基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、次のとおりとする。
(1)
MHzMHz送信周波数帯域の最も高い周波数から五 高い周波数及び最も低い周波数から五 低い周波
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
数における増幅度が三五デシベル以下であること。
(2)
MHzMHz送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 高い周波数及び最も低い周波数から一〇 低い
周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。
(3)
MHzMHz送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 高い周波数及び最も低い周波数から四〇 低い
周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。
12(4)6 設備規則別表第二号第 の4 オの総務大臣が別に告示する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に当
該送信された複数の搬送波の全平均電力の九九パーセントが含まれる周波数の幅は、次の表の上
欄に掲げる組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ 周波数の幅MHzMHz五 と五 の組合せMHz九・八 以下MHzMHz五 と一〇 の組合せMHz一四・九五 以下MHzMHz五 と一五 の組合せMHz一九・八 以下MHzMHz五 と二〇 の組合せMHz二四・九五 以下MHzMHz一〇 と一〇 の組合せMHz一九・九 以下MHzMHz一〇 と一五 の組合せMHz二四・七五 以下
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHz一〇 と二〇 の組合せMHz二九・九 以下MHzMHz一五 と一五 の組合せMHz三〇 以下MHzMHz一五 と二〇 の組合せMHz三四・八五 以下MHzMHz二〇 と二〇 の組合せMHz三九・八 以下
7 設備規則別表第三号17
(3)
の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容
値は、次に定めるとおりとする。
(1)
基地局の送信装置
離調周波数不要発射の強度の許容値kHzMHzkHz五〇 以上五・〇五 未 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が次式により求めら
満れる値以下の値
-5.2-1.4×( Δf-0.05) dBm Δfは 送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に、近い端に限る )から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数。
までの差の周波数(単位MHz)とする。
MHzkHz五・〇五 以上一〇・〇 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一二・二dBm MHz五 未満以下の値
MHz一〇・五 以上kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三dBm 以下の値MHz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 未満の周波数帯に限り適用する。
2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)か
ら不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
3 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に
不要発射の強度の許容値を適用する。
4 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。
(1)
同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低
い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を適用する。
(2)
同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の搬送波の送信周波MHz数帯域の端から一〇 未満の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に関するこの表の許容値の総和を適用し、同時にMHz送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周波数帯域の端から一〇 以上離れ
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
た周波数範囲においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に関するこの表の許容値を適用する。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置
チャネル間隔 離調周波数不要発射の強度の許容値
五MHz kHzkHz一、〇〇〇 未満 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一dBm三・二 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(MHz五 未満dBm-)八・二 以下の値MHzMHzkHz五 以上六 未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(dBm-)一一・二 以下の値MHzMHzkHz六 以上一〇 未 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(満dBm-)二三・二 以下の値
一〇MHz kHzkHz一、〇〇〇 未満 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一dBm六・二 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(
MHz
五 未満
dBm
-)八・二 以下の値
kHz
kHz
一、〇〇〇 以上 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHz五 以上一〇 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(dBm-)一一・二 以下の値 MHz一〇 以上一五MHz 未満 kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(dBm-)二三・二 以下の値 一五MHz kHz一、〇〇〇 未満 kHz 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一dBm八・二 以下の値 kHz一、〇〇〇 以上MHz五 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(dBm-)八・二 以下の値 MHzMHz五 以上一五 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(dBm-)一一・二 以下の値 MHz一五 以上二〇MHz 未満 kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(dBm-)二三・二 以下の値 二〇MHz kHz一、〇〇〇 未満 kHz 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一dBm九・二 以下の値 周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHz五 未満dBm-)八・二 以下の値MHzMHzkHz五 以上二〇 未 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(満dBm-)一一・二 以下の値MHz二〇 以上二五MHz kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(未満dBm-)二三・二 以下の値
注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)か
ら不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。
イ 連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置GHzGHz三・四 を超え三・六 以下の周波数の連続する二の搬送波を送信した状態で、次の表の
上欄に掲げる組合せ及び同表の中欄に掲げる離調周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる
不要発射の強度の許容値以下であること。
同時に送信する各搬送波 離調周波数不要発射の強度の許容値のチャネル間隔の組合せMHzMHz五 と五 の組合せkHz一、〇〇〇 未満kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電dBm力が(-)一六・一 以下の値
kHz
kHz
一、〇〇〇 以上五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における
MHz
未満
dBm
平均電力が(-)八・二 以下の値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHz五 以上九・八 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)一一・二 以下の値 MHz九・八 以上一四・MHz八 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)二三・二 以下の値 MHzMHz五 と一〇 の組合せ kHz一、〇〇〇 未満 kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電dBm力が(-)一八・一 以下の値 kHz一、〇〇〇 以上五MHz 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)八・二 以下の値 MHz五 以上一四・九五MHz 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)一一・二 以下の値 MHz一四・九五 以上一MHz九・九五 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)二三・二 以下の値 MHzMHz五 と一五 の組合せ kHz一、〇〇〇 未満 kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電dBm力が(-)一九・一 以下の値 kHz
kHz
一、〇〇〇 以上五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における
MHz
未満
dBm
平均電力が(-)八・二 以下の値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHz五 以上一九・八MHz 未満 kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)一一・二 以下の値 MHz一九・八 以上二四MHz・八 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)二三・二 以下の値 MHzMHz五 と二〇 の組合せ kHz一、〇〇〇 未満 kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電dBm力が(-)二〇・二 以下の値 kHz一、〇〇〇 以上五MHz 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)八・二 以下の値 MHz五 以上二四・九五MHz 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)一一・二 以下の値 MHz二四・九五 以上二MHz九・九五 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)二三・二 以下の値 MHzMHz一〇 と一〇 の組合せ kHz 一、〇〇〇 未満 kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電dBm力が(-)一九・一 以下の値 kHz
kHz
一、〇〇〇 以上五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における
MHz
未満
dBm
平均電力が(-)八・二 以下の値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHz五 以上一九・九MHz 未満 kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)一一・二 以下の値 MHz一九・九 以上二四MHz・九 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)二三・二 以下の値 MHzMHz一〇 と一五 の組合せ kHz 一、〇〇〇 未満 kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電dBm力が(-)二〇・二 以下の値 kHz一、〇〇〇 以上五MHz 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)八・二 以下の値 MHz五 以上二四・七五MHz 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)一一・二 以下の値 MHz二四・七五 以上二MHz九・七五 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)二三・二 以下の値 MHzMHz一〇 と二〇 の組合せ kHz 一、〇〇〇 未満 kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電dBm力が(-)二〇・七 以下の値 kHz
kHz
一、〇〇〇 以上五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における
MHz
未満
dBm
平均電力が(-)八・二 以下の値
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MHz五 以上二九・九MHz 未満 kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)一一・二 以下の値 MHz二九・九 以上三四MHz・九 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)二三・二 以下の値 MHzMHz一五 と一五 の組合せ kHz 一、〇〇〇 未満 kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電dBm力が(-)二〇・七 以下の値 kHz一、〇〇〇 以上五MHz 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)八・二 以下の値 MHzMHz五 以上三〇 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)一一・二 以下の値 MHzMHz三〇 以上三五 未満 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)二三・二 以下の値 MHzMHz一五 と二〇 の組合せ kHz 一、〇〇〇 未満 kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電dBm力が(-)二一・七 以下の値 周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
kHzkHz一、〇〇〇 以上五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz 未満dBm平均電力が(-)八・二 以下の値MHzkHz五 以上三四・八五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz 未満dBm平均電力が(-)一一・二 以下の値MHzkHz三四・八五 以上三 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz九・八五 未満dBm平均電力が(-)二三・二 以下の値MHzMHzkHz二〇 と二〇 の組合せ 一、〇〇〇 未満kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電dBm力が(-)二二・二 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz 未満dBm平均電力が(-)八・二 以下の値MHz五 以上三九・八MHz kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における未満dBm平均電力が(-)一一・二 以下の値MHzkHz三九・八 以上四四 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz・八 未満dBm平均電力が(-)二三・二 以下の値注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)か
ら不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
とする。
8 設備規則別表第三号17
(3)
の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の
許容値は、次に定めるとおりとする。
(1)
基地局の送信装置
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(dBm-)一三 以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力がdBm(-)一三 以下の値MHzMHz三〇 以上一、〇〇〇 未満kHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力dBmが(-)一三 以下の値MHzGHzkHz一、〇〇〇 以上一八 未満(一、八八四・ 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均MHzMHz五 以上一、九一五・七 以下を除く。)
dBm電力が(-)一三 以下の値MHzMHzkHz一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下 任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力dBmが(-)四一 以下の値MHz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 以上離れた周波数帯に限り適用する。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に
不要発射の強度の許容値を適用する。
3 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した
状態で、この表の許容値を適用する。この場合において、複数の空中線から同時に電波を
送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHzdBm任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三六 以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHzdBm任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六 以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm MHzMHz(七七三 以上八〇三 以下 以下の値MHzMHz、八六〇 以上八九〇 以下MHzMHz及び九四五 以上九六〇 以
下を除く。)
MHz
MHz
七七三 以上八〇三 以下
kHz
任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五
dBm
〇 以下の値
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MHzMHz八六〇 以上八九〇 以下 kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五dBm〇 以下の値 MHzMHz九四五 以上九六〇 以下 kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五dBm〇 以下の値 MHzGHz一、〇〇〇 以上一八 未満MHz(一、八三九・九 以上一、MHz八七九・九 以下、二、〇一MHzMHz〇 以上二、〇二五 以下及MHzび二、一一〇 以上二、一七MHz〇 以下を除く。) kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が (- )三〇dBm 以下の値 MHz一、八三九・九 以上一、八MHz七九・九 以下 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五dBm〇 以下の値 MHz二、〇一〇 以上二、〇二五MHz 以下 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五dBm〇 以下の値 周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzkHz二、一一〇 以上二、一七〇 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五
MHz
以下dBm〇 以下の値MHz注1 五 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・MHzMHz五 以上、一〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数MHzMHzから二〇 以上、一五 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心MHzMHz周波数から二七・五 以上、二〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数MHz帯域の中心周波数から三五 以上離れた周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。
GHzGHz2 注1の規定にかかわらず、三・四 を超え三・六 以下の周波数のうち連続する二の周
波数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、送信周波数帯域(当該連続する二の
搬送波に属する送信周波数帯域の和をいう。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送MHzMHzMHz波のチャネル間隔の組合せが五 と五 の組合せの場合は一九・七 以上離れた周波数帯MHzMHzMHz、当該チャネル間隔の組合せが五 と一〇 の組合せの場合は二七・四二五 以上離れたMHzMHzMHz周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五 と一五 の組合せの場合は三四・七 以上離MHzMHzれた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五 と二〇 の組合せの場合は四二・四二五
MHz MHzMHz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一〇 と一〇 の組合せの場合は三
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHzMHz四・八五 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一〇 と一五 の組合せのMHzMHz場合は四二・一二五 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一〇 と二〇MHz MHzの組合せの場合は四九・八五 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一五MHz MHzMHzと一五 の組合せの場合は五〇 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一五
MHz MHzMHzと二〇 の組合せの場合は五七・二七五 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組MHzMHzMHz合せが二〇 と二〇 の組合せの場合は六四・七 以上離れた周波数帯に限り、この表の
許容値を適用する。
(3)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の送信装置
ア 陸上移動局対向器に係るもの
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHzdBm任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三 以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三dBm 以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三dBm 以下の値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzGHzkHz一、〇〇〇 以上一八 未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)
MHzdBm(一、八八四・五 以上一、 一三 以下の値MHz九一五・七 以下を除く。)
MHzkHz一、八八四・五 以上一、九 任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五一MHz一五・七 以下dBm 以下の値MHz注 送信周波数帯域の端から一〇 以上離れた周波数帯に限り適用する。
イ 基地局対向器に係るもの
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHzdBm任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三六 以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm 以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm 以下の値MHzGHzkHz一、〇〇〇 以上一八 未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)
MHzdBm(一、八八四・五 以上一、 三〇 以下の値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHz九一五・七 以下を除く。)
MHzkHz一、八八四・五 以上一、九 任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五一MHz一五・七 以下dBm 以下の値MHz注 送信周波数帯域の端から一〇 以上離れた周波数帯に限り適用する。
(4)
陸上移動中継局の送信装置
ア 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)を通信の相手方とするもの
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHzdBm任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三 以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三dBm 以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三dBm 以下の値MHzGHzkHz一、〇〇〇 以上一八 未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)
MHzdBm(一、八八四・五 以上一、 一三 以下の値MHz九一五・七 以下を除く。)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzkHz一、八八四・五 以上一、九 任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五一MHz一五・七 以下dBm 以下の値MHz注 送信周波数帯域の端から一〇 以上離れた周波数帯に限り適用する。
イ 基地局を通信の相手方とするもの
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHzdBm任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三六 以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm 以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm 以下の値MHzGHzkHz一、〇〇〇 以上一八 未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)
MHzdBm(一、八八四・五 以上一、 三〇 以下の値MHz九一五・七 以下を除く。)
MHzkHz一、八八四・五 以上一、九 任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)四一MHz一五・七 以下dBm 以下の値
MHz注 送信周波数帯域の端から一〇 以上離れた周波数帯に限り適用する。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
○総務省告示第三百三十九号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項第一号へ、
第四十九条の六の十第一項第一号ヘ及び第四十九条の二十九第一項第一号ホの規定に基づき、キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信を次のように定める。
平成二十六年九月二十六日
総務大臣 山本 早苗
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステMHzムの無線局がキャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信は、二、五七五 を超えMHz二、五九五 以下の周波数の搬送波を使用する通信であって、携帯無線通信を行う基地局の免許人又MHzMHzは広帯域移動無線アクセスシステムの基地局(二、五七五 を超え二、五九五 以下の周波数の電波を使用するものを除く。)の免許人を提供主体とする役務の用に供するものとする。
○総務省告示第三百四十号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年九月二十六日
総務大臣 山本 早苗
第二項第六号中「第四十九条の六の九」の下に「又は第四十九条の六の十」を加える。
○総務省告示第三百四十一号
()端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 平成十六年総務省令第十五号 別表第一号二の規定、(に基づき 平成十六年総務省告示第九十九号 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件 の一部を次のように改正する)
。
平成二十六年九月二十六日
総務大臣 山本 早苗
第八中「第四十九条の六の九」の下に「又は第四十九条の六の十」を加える。
別表第七号中「第四十九条の六の九」の次に「又は第四十九条の六の十」を加える。
○総務省告示第三百四十二号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の八の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年九月二十六日
総務大臣 山本 早苗
別表第五号第4中「第 49条の6の9に規定する」を「第 49条の6の9又は第 49条の6の 10に規定する」に改め、同第4の3中「第 49条の6の9」の次に「又は第 49条の6の 10」を加え、同第4の4中「6サブフレーム又は7サブフレーム後」を「6サブフレーム以降で最初に送信可能なサブフレーム又はその次に送信可能なサブフレーム」に改める。
○総務省告示第三百四十三号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の十二から第三十二条の十五まで及び第三十二条の十七(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を次のように定める。
なお、平成二十五年総務省告示第百四十六号(端末設備等規則の規定に基づくインターネットプロトコル移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件)は、廃止する。
平成二十六年九月二十六日
総務大臣 山本 早苗
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの(以下「インターネットプロトコル移動電話端末等」という。)の送信タイミングの条件等は、以下のとおりとする。
一 送信タイミングの条件
インターネットプロトコル移動電話用設備から受信したフレームに同期させ、かつ、インターネ
ットプロトコル移動電話用設備から指示されたサブフレームにおいて送信を開始するものとする。
この場合において、当該送信の開始時点における送信タイミングの偏差は、( ±)一三〇ナノ秒の
範囲であること。
二 ランダムアクセス制御の条件
1 インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された条件においてランダムアクセス制御
信号を送出後、一三サブフレーム以内のインターネットプロトコル移動電話用設備から指示され
た時間内に送信許可信号をインターネットプロトコル移動電話用設備から受信した場合は、送信許可信号を受信した時点から、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された六サブフレーム以降で最初に送信可能なサブフレーム又はその次に送信可能なサブフレームに情報の送
信を行うこと。
2 インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された条件においてランダムアクセス制御
信号を送出後、送信禁止信号を受信した場合又は一三サブフレーム以内に送信許可信号若しくは
送信禁止信号を受信できなかった場合は、再び前号の動作を行うこととする。この場合において
、再び同号の動作を行う回数は、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示される回数を超えないこと。
三 タイムアラインメント制御の条件
インターネットプロトコル移動電話用設備からの指示に従い送信タイミングを調整する機能を備
えなければならない。
四 位置登録制御の条件
1 インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報が、インターネットプロトコル移動
電話端末等に記憶されているものと一致しない場合には、位置情報の登録を要求する信号を送出
するものであること。ただし、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示があった場合は、この限りでない。
2 インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合には、インターネットプロトコル移動電話端末等に記憶されている位置情報を更新し、かつ、
保持するものであること。
五 受信レベル通知機能の条件
インターネットプロトコル移動電話端末等の近傍のインターネットプロトコル移動電話用設備か
ら指示された参照信号の受信レベルについて、検出を行い、当該受信レベルがインターネットプロ
トコル移動電話用設備から指示された条件を満たす場合にあっては、その結果をインターネットプ
ロトコル移動電話用設備に通知する機能を備えなければならない。
○総務省告示第三百四十四号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年九月二十六日
総務大臣 山本 早苗
表一の項中「第四十九条の六の九」の下に「又は第四十九条の六の十」を加える。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
○総務省告示第三百四十五号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八第一項第二号ロ及4445び第七項、第四十九条の二十九第一項第二号ロ及びハ並びに第七項並びに別表第三号 及び の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年九月二十六日
総務大臣 山本 早苗
MHzMHz第一項第一号の表注2中「二、五九五 以下」を「二、五八〇 以下」に改め、「又は二、五九五MHzMHzを超え二、六二五 以下」を削り、「することとする」を「できること」に改め、同表中注3を注4とし、注2の次に次のように加える。
MHzMHz3 二、五九〇 を超え二、五九五 以下の周波数の電波を使用する場合の送信バースト長はMHzMHz、二、五九五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用できること。
MHzMHzMHzMHz(二)第一項第四号 の表二、五〇五 以上二、五三〇 未満の項及び二、五三〇 以上二、五三五 未満の項を次のように改める。
MHzMHz二、五〇五 以 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)四〇デシベル(二、五
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
上二、五三〇MHz MHzMHz四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波を使用する送信装置で未満MHzMHzあって、チャネル間隔が五 又は一〇 のものにあっては、(-)三七デシベル)以下の値MHzMHz二、五三〇 以 任意の一 の帯域幅における平均電力が次の式による値以下の値上二、五三五MHz
1.7×f-4341デシベル( 2,545MHzを超え2,625MHz以下の周波数の電未満波を使用する送信装置であって チャネル間隔が5MHz又は10MHzのも、のにあっては 1.7×f-4338デシベル)、fは 送信装置に使用する電波の周波数(単位は MHz)のうち上欄、、に掲げる範囲のものとする。
(一)(二)第一項第五号 及び を次のように改める。
(一)
基地局の送信装置MHz二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇 のものの場合にあっては、四〇ワット以下)である
こと。
(二)
陸上移動局の送信装置送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力二デシベル以下四〇〇ミリワット以下(注)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
二デシベルを超え五デシベル以 四〇〇ミリワット以下であり、かつ、等価等方輻射電下力が二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下注 中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、陸上移動局(中継を行うものを除く。)
から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が四〇〇ミリワット以下、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。
第一項第七号を削り、同項中第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。
MHzMHz第二項第一号の表注3中「二、五九五 以下」を「二、五八〇 以下」に改め、「又は二、五九五MHzMHzを超え二、六二五 以下」を削り、「することとする」を「できること」に改め、同表中注4を注5とし、注3の次に次のように加える。
MHzMHz4 二、五九〇 を超え二、五九五 以下の周波数の電波を使用する場合の送信バースト長MHzMHzは、二、五九五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用できるこ
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と。
(二)MHzMHzMHzMHz第二項第四号 の表二、五〇五 以上二、五三〇 未満の項及び二、五三〇 以上二、五三五 未満の項を次のように改める。
MHzMHz二、五〇五 以上 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下のMHz二、五三〇 未満 値MHzMHz二、五三〇 以上 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下のMHz二、五三五 未満 値
(一)(二)第二項第五号 及び を次のように改める。
(一)
基地局の送信装置MHz二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇 のものの場合にあっては、四〇ワット以下)で
あること。
(二)
陸上移動局の送信装置
(1)
再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置一の搬送波を発射する送信装置にあっては空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下、複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては送信する電波の一の搬送波当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であり、かつ、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から
基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継す
る場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中
継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が六〇〇ミリワット以下であること。
(2)
再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移
動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の
値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸
上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総
和の値が二〇〇ミリワット以下であること。
(3)
(1)
(2)及び 以外の陸上移動局の送信装置二〇〇ミリワット以下であること。
第二項中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。
別表を削る。