soumu:0003258542014-09-26告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000325854.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000325854

告示番号 不明

告示日
平成26年9月26日(2014-09-26)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
150 ページ / 60,744 文字
取得日時
2026-08-19T10:26:58+09:00

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○総務省告示第三百二十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十六年九月二十六日

第六項第一号の表を次のように改める。

総務大臣山本早苗感項目特性基地局陸上移動局度希望波(符号化率が三分の一であ希望波の受信電力が基準感度(チャネつて、四相位相変調の信号で変調ル間隔が五の陸上移動局であつて七MHz された搬送波をいう。以下この表一八を超え八〇三以下の周波数のMHz MHz において同じ。)の受信電力が基電波を使用するものにあつては(-)

一頁

準感度((-)一〇〇・八デシベ九七・八デシベル(一ミリワットを〇ル(一ミリワットを〇デシベルとデシベルとする。)、チャネル間隔がする。)(最大送信電力が二四デ五の陸上移動局であつて八一五をMHz MHz MHz MHz シベルを超え三八デシベル以下の超え八三〇以下又は八六〇を超えものにあつては(-)九五・八デ八七五以下の周波数の電波を使用すMHz シベル(一ミリワットを〇デシベるものにあつては(-)九六・八デシルとする。)、最大送信電力が二ベル(一ミリワットを〇デシベルとす四デシベル以下のものにあつてはる。)、チャネル間隔が五の陸上移MHz (-)九二・八デシベル(一ミリ動局であつて八三〇を超え八四五MHz MHz ワットを〇デシベルとする。)と以下、八七五を超え八九〇以下、MHz MHz する。)以下基地局の欄において一、四二七・九を超え一、五一〇・MHz 同じ。)の場合において、スルー九以下又は一、九二〇を超え二、MHz MHz プットがその最大値の九五%以上一七〇以下の周波数の電波を使用すMHz るものにあつては(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五の陸上移MHz 二頁

動局であつて九〇〇を超え九六〇MHz MHz 以下又は一、七四四・九を超え一、MHz 八七九・九以下の周波数の電波を使MHz 用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇のMHz 陸上移動局であつて七一八を超え八MHz 〇三以下の周波数の電波を使用するMHz ものにあつては(-)九四・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇の陸上移MHz 動局であつて八一五を超え八三〇MHz MHz 以下又は八六〇を超え八七五以下MHz MHz の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャ三頁

ネル間隔が一〇の陸上移動局であつMHz て八三〇を超え八四五以下、八七MHz MHz 五を超え八九〇以下、一、四二七MHz ・九を超え一、五一〇・九以下又は一、九二〇を超え二、一七〇以MHz MHz MHz MHz MHz 下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇の陸上移動局であMHz つて九〇〇を超え九六〇以下又はMHz MHz

一、七四四・九を超え一、八七九・MHz 九以下の周波数の電波を使用するもMHz のにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。

)、チャネル間隔が一五の陸上移動MHz 局であつて七一八を超え八〇三以MHz MHz 四頁

下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五の陸上移動局であMHz つて八一五を超え八三〇以下又はMHz MHz MHz MHz 八六〇を超え八七五以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五の陸上移動局であつて八三〇MHz MHz を超え八四五以下、八七五を超MHz え八九〇以下、一、四二七・九をMHz MHz MHz 超え一、五一〇・九以下又は一、九MHz 二〇を超え二、一七〇以下の周波MHz MHz 数の電波を使用するものにあつては(

-)九四・五デシベル(一ミリワット五頁

を〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五の陸上移動局であつて九〇MHz 〇を超え九六〇以下又は一、七四MHz 四・九を超え一、八七九・九以下MHz MHz MHz の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇の陸上移動局であつMHz て七一八を超え八〇三以下又は一MHz MHz 、七四四・九を超え一、八七九・九MHz 以下の周波数の電波を使用するものあつては(-)九〇・三デシベル(MHzに一ミリワットを〇デシベルとする。)

、チャネル間隔が二〇の陸上移動局MHz であつて一、四二七・九を超え一、MHz 五一〇・九以下の周波数の電波を使MHz 六頁

用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇のMHz 陸上移動局であつて一、九二〇を超MHz え二、一七〇以下の周波数の電波をMHz 使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注1)

実効ブロッキ1最大送信電力が三八デシベル1チャネル間隔が五のものMHz 選択ング特性(一ミリワットを〇デシベルと基準感度より六デシベル高い希望度する。)を超えるもの波に対し、希望波の周波数から( ±基準感度より六デシベル高い)一〇離れた周波数において(-MHz 希望波に対し、チャネル間隔が)五六デシベル(一ミリワットを〇七頁

五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から( ±)一〇離れMHz デシベルとする。)及び( ±)一五MHz 以上離れた周波数において(-)

た周波数において、チャネル間四四デシベル(一ミリワットを〇デ隔が一〇の基地局にあつてはMHz 希望波の周波数から( ±)一二・五離れた周波数において、MHz チャネル間隔が一五の基地局MHz シベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五の変調さMHz れた妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九にあつては希望波の周波数から五%以上(注2)

( ±)一五離れた周波数にお2チャネル間隔が一〇のものMHz MHz いて、チャネル間隔が二〇のMHz 基準感度より六デシベル高い希望基地局にあつては希望波の周波波に対し、希望波の周波数から( ±数から( ±)一七・五離れたMHz )一二・五離れた周波数においてMHz 周波数において、帯域幅が五MHz (-)五六デシベル(一ミリワットの変調された妨害波を(-)四を〇デシベルとする。)及び( ±)

三デシベル(一ミリワットを〇一七・五以上離れた周波数においMHz デシベルとする。)で加えた場て(-)四四デシベル(一ミリワッ八頁

合において、スループットがそトを〇デシベルとする。)(複号同の最大値の九五%以上順とする。)であつて帯域幅が五MHz 2最大送信電力が二四デシベルの変調された妨害波を同時に加えた(一ミリワットを〇デシベルと場合においてスループットがその最する。)を超え三八デシベル(大値の九五%以上(注2)

一ミリワットを〇デシベルとす3チャネル間隔が一五のものMHz る。)以下のもの基準感度より七デシベル高い希望基準感度より六デシベル高い波に対し、希望波の周波数から( ±希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から( ±)一〇離れMHz た周波数において、チャネル間隔が一〇の基地局にあつてはMHz )一五離れた周波数において(-MHz )五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び( ±)二〇MHz 以上離れた周波数において(-)

四四デシベル(一ミリワットを〇デ希望波の周波数から( ±)一二シベルとする。)(複号同順とする・五離れた周波数において、MHz チャネル間隔が一五の基地局MHz 。)であつて帯域幅が五の変調さMHz れた妨害波を同時に加えた場合にお九頁

にあつては希望波の周波数からいてスループットがその最大値の九( ±)一五離れた周波数におMHz 五%以上いて、チャネル間隔が二〇の4チャネル間隔が二〇のものMHz MHz 基地局にあつては希望波の周波基準感度より九デシベル高い希望数から( ±)一七・五離れたMHz 波に対し、希望波の周波数から( ±周波数において、帯域幅が五MHz )一七・五離れた周波数においてMHz の変調された妨害波を(-)三(-)五六デシベル(一ミリワット八デシベル(一ミリワットを〇を〇デシベルとする。)及び( ±)

デシベルとする。)で加えた場二二・五以上離れた周波数においMHz 合において、スループットがそて(-)四四デシベル(一ミリワッの最大値の九五%以上トを〇デシベルとする。)(複号同3最大送信電力が二〇デシベル順とする。)であつて帯域幅が五MHz (一ミリワットを〇デシベルとの変調された妨害波を同時に加えたする。)を超え二四デシベル(場合において、それぞれスループッ一ミリワットを〇デシベルとすトがその最大値の九五%以上る。)以下のもの一〇頁

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から( ±)一〇離れMHz た周波数において、チャネル間隔が一〇の基地局にあつてはMHz 希望波の周波数から( ±)一二・五離れた周波数において、MHz チャネル間隔が一五の基地局MHz にあつては希望波の周波数から( ±)一五離れた周波数におMHz いて、チャネル間隔が二〇のMHz 基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一七・五離れたMHz 周波数において、帯域幅が五MHz の変調された妨害波を(-)三一一頁

五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望MHz 波の周波数から( ±)一〇離MHz れた周波数において、チャネル間隔が一〇の基地局にあつてMHz は希望波の周波数から( ±)一二・五離れた周波数においてMHz 、チャネル間隔が一五の基地MHz 一二頁

局にあつては希望波の周波数から( ±)一五離れた周波数にMHz おいて、チャネル間隔が二〇MHz の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一七・五離れMHz た周波数において、帯域幅が五MHz二の変調された妨害波を(-)

七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上隣接チャ1最大送信電力が三八デシベル1チャネル間隔が五のものMHz ネル選択(一ミリワットを〇デシベルと基準感度より一四デシベル高い希度する。)を超えるもの望波に対し、希望波の周波数から(基準感度より六デシベル高い±)五離れた周波数において、基MHz 希望波に対し、チャネル間隔が準感度より四五・五デシベル高い帯一三頁

五の基地局にあつては希望波MHz 域幅が五の変調された妨害波を加MHz の周波数から( ±)五・〇〇二えた場合において、スループットが五離れた周波数において、チMHz その最大値の九五%以上(注3)

ャネル間隔が一〇の基地局に2チャネル間隔が一〇のものMHz あつては希望波の周波数から(基準感度より一四デシベル高い希±)七・五〇七五離れた周波MHz 数において、チャネル間隔が一五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から( ±)一〇・〇一二五離れた周波数において、MHz チャネル間隔が二〇の基地局MHz 望波に対し、希望波の周波数から(±)七・五離れた周波数においてMHz 、基準感度より四五・五デシベル高い帯域幅が五の変調された妨害波MHz を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注3にあつては希望波の周波数から)

MHz MHz ( ±)一二・五〇二五離れた3チャネル間隔が一五のものMHz 周波数において、帯域幅が五MHz 基準感度より一四デシベル高い希の変調された妨害波を(-)五望波に対し、希望波の周波数から(二デシベル(一ミリワットを〇±)一〇離れた周波数において、MHz 一四頁

デシベルとする。)で加えた場基準感度より四二・五デシベル高い合において、スループットがそ帯域幅が五の変調された妨害波をMHz の最大値の九五%以上加えた場合において、スループット2最大送信電力が二四デシベルがその最大値の九五%以上(一ミリワットを〇デシベルと4チャネル間隔が二〇のものMHz する。)を超え三八デシベル(基準感度より一四デシベル高い希一ミリワットを〇デシベルとす望波に対し、希望波の周波数から(る。)以下のもの±)一二・五離れた周波数においMHz 基準感度より六デシベル高いて、基準感度より三九・五デシベル希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波MHz 高い帯域幅が五の変調された妨害MHz 波を加えた場合において、スループの周波数から( ±)五・〇〇二ットがその最大値の九五%以上五離れた周波数において、チMHz ャネル間隔が一〇の基地局にMHz あつては希望波の周波数から(±)七・五〇七五離れた周波MHz 一五頁

数において、チャネル間隔が一五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から( ±)一〇・〇一二五離れた周波数において、MHz チャネル間隔が二〇の基地局MHz にあつては希望波の周波数から( ±)一二・五〇二五離れたMHz 周波数において、帯域幅が五MHz の変調された妨害波を(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上3最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一六頁

一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から( ±)五・〇〇二五離れた周波数において、チMHz ャネル間隔が一〇の基地局にMHz あつては希望波の周波数から(±)七・五〇七五離れた周波MHz 数において、チャネル間隔が一五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から( ±)一〇・〇一二五離れた周波数において、MHz チャネル間隔が二〇の基地局MHz にあつては希望波の周波数から一七頁

( ±)一二・五〇二五離れたMHz 周波数において、帯域幅が五MHz の変調された妨害波を(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より二二デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望MHz 波の周波数から( ±)五・〇〇二五離れた周波数において、MHz チャネル間隔が一〇の基地局MHz 一八頁

にあつては希望波の周波数から( ±)七・五〇七五離れた周MHz 波数において、チャネル間隔が一五の基地局にあつては希望MHz 波の周波数から( ±)一〇・〇一二五離れた周波数においてMHz 、チャネル間隔が二〇の基地MHz 局にあつては希望波の周波数から( ±)一二・五〇二五離れMHz た周波数において、帯域幅が五MHz二の変調された妨害波を(-)

八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上相互変調1最大送信電力が三八デシベル1チャネル間隔が五のものMHz 一九頁

特性(一ミリワットを〇デシベルと基準感度より六デシベル高い希望する。)を超えるもの波に対し、希望波の周波数から( ±基準感度より六デシベル高い)一〇及び( ±)二〇(複号同MHz MHz 希望波に対し、チャネル間隔が順とする。)離れた周波数において五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から( ±)一〇及びMHz ( ±)二〇(複号同順とするMHz (-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調さMHz 。)離れた周波数において、チれた妨害波を同時に加えた場合におャネル間隔が一〇の基地局にMHz いて、スループットがその最大値のあつては希望波の周波数から(九五%以上(注4)

±)一二・三七五及び( ±)2チャネル間隔が一〇のものMHz MHz 二二・五(複号同順とする。

MHz 基準感度より六デシベル高い希望)離れた周波数において、チャ波に対し、希望波の周波数から( ±ネル間隔が一五の基地局にあMHz )一二・五及び( ±)二五(複MHz MHz つては希望波の周波数から( ±号同順とする。)離れた周波数にお)一四・七五及び( ±)二五MHz いて(-)四六デシベル(一ミリワ二〇頁

MHz周(複号同順とする。)離れた波数において、チャネル間隔が二〇の基地局にあつては希MHz ットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変MHz 調された妨害波を同時に加えた場合望波の周波数から( ±)一七・において、スループットがその最大一二五及び( ±)二七・五MHz MHz 値の九五%以上(注4)

(複号同順とする。)離れた周3チャネル間隔が一五のものMHz 波数において、それぞれ(-)

基準感度より七デシベル高い希望五二デシベル(一ミリワットを波に対し、希望波の周波数から( ±〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五のMHz )一五及び( ±)三〇(複号同MHz MHz 順とする。)離れた周波数において変調された妨害波を同時に加え(-)四六デシベル(一ミリワットた場合において、スループットを〇デシベルとする。)の変調のながその最大値の九五%以上い妨害波及び帯域幅が五の変調さMHz 2最大送信電力が二四デシベルれた妨害波を同時に加えた場合にお(一ミリワットを〇デシベルといて、スループットがその最大値のする。)を超え三八デシベル(九五%以上二一頁

一ミリワットを〇デシベルとす4チャネル間隔が二〇のものMHz る。)以下のもの基準感度より九デシベル高い希望基準感度より六デシベル高い波に対し、希望波の周波数から( ±希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から( ±)一〇及びMHz ( ±)二〇(複号同順とするMHz 。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇の基地局にMHz )一七・五及び( ±)三五(複MHz MHz 号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変MHz 調された妨害波を同時に加えた場合あつては希望波の周波数から(において、スループットがその最大値の九五%以上±)一二・三七五及び (±)二MHz 二・五(複号同順とする。)

MHz 離れた周波数において、チャネル間隔が一五の基地局にあつMHz ては希望波の周波数から( ±)

一四・七五及び( ±)二五MHz MHz 二二頁

(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇の基地局にあつては希望MHz 波の周波数から( ±)一七・一二五及び( ±)二七・五(MHz MHz 複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変MHz 調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上3最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(二三頁

一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から( ±)一〇及びMHz ( ±)二〇(複号同順とするMHz 。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇の基地局にMHz あつては希望波の周波数から(±)一二・三七五及び( ±)

MHz 二二・五(複号同順とする。

MHz )離れた周波数において、チャネル間隔が一五の基地局にあMHz つては希望波の周波数から( ±)一四・七五及び( ±)二五MHz 二四頁

MHz周(複号同順とする。)離れた波数において、チャネル間隔が二〇の基地局にあつては希MHz 望波の周波数から( ±)一七・一二五及び( ±)二七・五MHz MHz (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)

四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五のMHz 変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの二五頁

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望MHz 波の周波数から( ±)一〇及MHz び( ±)二〇(複号同順とすMHz る。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇の基地局MHz にあつては希望波の周波数から( ±)一二・三七五及び( ±MHz )二二・五(複号同順とするMHz 。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五の基地局にMHz あつては希望波の周波数から(±)一四・七五及び( ±)二MHz 五(複号同順とする。)離れMHz た周波数において、チャネル間二六頁

隔が二〇の基地局にあつてはMHz 希望波の周波数から( ±)一七・一二五及び( ±)二七・五MHz (複号同順とする。)離れた波数において、それぞれ(-MHz周)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHz の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上注1二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

2二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。

(1)

二の搬送波が隣接しない場合二七頁

ア一の搬送波の周波数が三・四以上三・六以下のものGHz GHz 各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。

イアに掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

(2)

二の搬送波が隣接する場合ア二の搬送波のチャネル間隔が五と五の組合せのとき。

MHz MHz 基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一二・五MHz 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び( ±)一七・五以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デMHz シベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五の変調された妨害波を同MHz 時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上イ二の搬送波のチャネル間隔が五と一〇の組合せのとき。

MHz MHz 基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一五離れMHz た周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び( ±)二〇以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとMHz する。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五の変調された妨害波を同時に加えMHz 二八頁

た場合においてスループットがその最大値の九五%以上3二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。

(1)

二の搬送波が隣接しない場合ア一の搬送波の周波数が三・四以上三・六以下のものGHz GHz 各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。

イアに掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

(2)

二の搬送波が隣接する場合ア二の搬送波のチャネル間隔が五と五の組合せのとき。

MHz MHz 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)七・五離MHz れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二二・五デシベル高い帯域幅が五MHz の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上イ二の搬送波のチャネル間隔が五と一〇の組合せのとき。

MHz MHz 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一〇離れMHz た周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二二・五デシベル高い帯域幅が五MHz 二九頁

の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上4二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。

(1)

二の搬送波が隣接しない場合ア一の搬送波の周波数が三・四以上三・六以下のものGHz GHz 各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。

イアに掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

(2)

二の搬送波が隣接する場合ア二の搬送波のチャネル間隔が五と五の組合せのとき。

MHz MHz 基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一二・五MHz 及び( ±)二五(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デMHz シベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五のMHz 変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上イ二の搬送波のチャネル間隔が五と一〇の組合せのとき。

MHz MHz 基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一五及びMHz 三〇頁

( ±)三〇(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベMHz ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調MHz された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

第六項第二号を次のように改める。

2時分割複信方式を用いるものの受信設備感項

(1)

受信する周波数が三・四以上三・六以下のものGHz GHz 目特性基地局陸上移動局度希望波(符号化率が三分の一であ希望波の受信電力が基準感度(チャネつて、四相位相変調の信号で変調ル間隔が五のものにあつては(-)

MHz された搬送波をいう。以下この表九八・〇デシベル(一ミリワットを〇において同じ。)の受信電力が基デシベルとする。)、チャネル間隔が準感度((-)一〇〇・五デシベ一〇のものにあつては(-)九五・MHz 三一頁

ル(一ミリワットを〇デシベルと〇デシベル(一ミリワットを〇デシベする。)(最大送信電力が二四デルとする。)、チャネル間隔が一五MHz シベルを超え三八デシベル以下ののものにあつては(-)九三・二デシものにあつては(-)九五・五デベル(一ミリワットを〇デシベルとすシベル(一ミリワットを〇デシベる。)、チャネル間隔が二〇のものMHz ルとする。)、最大送信電力が二にあつては(-)九二・〇デシベル(四デシベル以下のものにあつては一ミリワットを〇デシベルとする。)

(-)九二・五デシベル(一ミリとする。以下陸上移動局の欄においてワットを〇デシベルとする。)と同じ。)の場合において、スループッする。)以下基地局の欄においてトがその最大値の九五%以上(注1)

同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上実効ブロッキ1最大送信電力が三八デシベル1チャネル間隔が五のものMHz 選択ング特性(一ミリワットを〇デシベルと基準感度より六デシベル高い希望度する。)を超えるもの波に対し、希望波の周波数から( ±基準感度より六デシベル高い)一〇離れた周波数において(-MHz 三二頁

希望波に対し、チャネル間隔が)五六デシベル(一ミリワットを〇五のものにあつては希望波のMHz 周波数から( ±)一〇離れたMHz デシベルとする。)及び( ±)一五MHz 以上離れた周波数において(-)

周波数において、チャネル間隔四四デシベル(一ミリワットを〇デが一〇のものにあつては希望MHz 波の周波数から( ±)一二・五MHzネ離れた周波数において、チャル間隔が一五のものにあつMHz シベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五の変調さMHz れた妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九ては希望波の周波数から( ±)

五%以上(注2)

一五離れた周波数において、2チャネル間隔が一〇のものMHz MHz チャネル間隔が二〇のものにMHz 基準感度より六デシベル高い希望あつては希望波の周波数から(波に対し、希望波の周波数から( ±±)一七・五離れた周波数にMHz おいて、帯域幅が五の変調さMHz )一二・五離れた周波数においてMHz (-)五六デシベル(一ミリワットれた妨害波を(-)四三デシベを〇デシベルとする。)及び( ±)

ル(一ミリワットを〇デシベル一七・五以上離れた周波数においMHz 三三頁

とする。)で加えた場合において(-)四四デシベル(一ミリワッて、スループットがその最大値トを〇デシベルとする。)(複号同の九五%以上順とする。)であつて帯域幅が五MHz 2最大送信電力が二四デシベルの変調された妨害波を同時に加えた(一ミリワットを〇デシベルと場合においてスループットがその最する。)を超え三八デシベル(大値の九五%以上(注2)

一ミリワットを〇デシベルとす3チャネル間隔が一五のものMHz る。)以下のもの基準感度より七デシベル高い希望基準感度より六デシベル高い波に対し、希望波の周波数から( ±希望波に対し、チャネル間隔が五のものにあつては希望波のMHz 周波数から( ±)一〇離れたMHz 周波数において、チャネル間隔が一〇のものにあつては希望MHz )一五離れた周波数において(-MHz )五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び( ±)二〇MHz 以上離れた周波数において(-)

四四デシベル(一ミリワットを〇デ波の周波数から( ±)一二・五シベルとする。)(複号同順とするMHz 離れた周波数において、チャ。)であつて帯域幅が五の変調さMHz 三四頁

ネル間隔が一五のものにあつMHz れた妨害波を同時に加えた場合におては希望波の周波数から( ±)

いてスループットがその最大値の九一五離れた周波数において、MHz 五%以上(注2)

チャネル間隔が二〇のものに4チャネル間隔が二〇のものMHz MHz あつては希望波の周波数から(基準感度より九デシベル高い希望±)一七・五離れた周波数にMHz おいて、帯域幅が五の変調さMHz 波に対し、希望波の周波数から( ±)一七・五離れた周波数においてMHz れた妨害波を(-)三八デシベ(-)五六デシベル(一ミリワットル(一ミリワットを〇デシベルを〇デシベルとする。)及び( ±)

とする。)で加えた場合におい二二・五以上離れた周波数においMHz て、スループットがその最大値て(-)四四デシベル(一ミリワッの九五%以上トを〇デシベルとする。)(複号同3最大送信電力が二〇デシベル順とする。)であつて帯域幅が五MHz (一ミリワットを〇デシベルとの変調された妨害波を同時に加えたする。)を超え二四デシベル(場合において、それぞれスループッ一ミリワットを〇デシベルとすトがその最大値の九五%以上(注2)

三五頁

る。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五のものにあつては希望波のMHz 周波数から( ±)一〇離れたMHz 周波数において、チャネル間隔が一〇のものにあつては希望MHz 波の周波数から( ±)一二・五MHzネ離れた周波数において、チャル間隔が一五のものにあつMHz ては希望波の周波数から( ±)

一五離れた周波数において、MHz チャネル間隔が二〇のものにMHz あつては希望波の周波数から(±)一七・五離れた周波数にMHz おいて、帯域幅が五の変調さMHz 三六頁

れた妨害波を(-)三五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五のものにあつては希望波MHz の周波数から( ±)一〇離れMHz た周波数において、チャネル間隔が一〇のものにあつては希MHz 望波の周波数から( ±)一二・五離れた周波数において、チMHz 三七頁

ャネル間隔が一五のものにあMHz つては希望波の周波数から( ±)一五離れた周波数においてMHz 、チャネル間隔が二〇のものMHz にあつては希望波の周波数から( ±)一七・五離れた周波数MHz において、帯域幅が五の変調MHz された妨害波を(-)二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上隣接チャ1最大送信電力が三八デシベル1チャネル間隔が五のものMHz ネル選択(一ミリワットを〇デシベルと基準感度より一四デシベル高い希度する。)を超えるもの望波に対し、希望波の周波数から(基準感度より六デシベル高い±)五離れた周波数において、基MHz 三八頁

希望波に対し、チャネル間隔が準感度より四五・五デシベル高い帯五のものにあつては希望波のMHz 域幅が五の変調された妨害波を加MHz 周波数から( ±)五・〇〇二五えた場合においてスループットがそMHzネ離れた周波数において、チャの最大値の九五%以上(注3)

ル間隔が一〇のものにあつ2チャネル間隔が一〇のものMHz MHz ては希望波の周波数から( ±)

基準感度より一四デシベル高い希七・五〇七五離れた周波数にMHz 望波に対し、希望波の周波数から(おいて、チャネル間隔が一五MHz ±)七・五離れた周波数においてMHz のものにあつては希望波の周波、基準感度より四五・五デシベル高数から( ±)一〇・〇一二五MHz い帯域幅が五の変調された妨害波MHz 離れた周波数において、チャネを加えた場合において、スループッル間隔が二〇のものにあつてMHz トがその最大値の九五%以上(注3は希望波の周波数から( ±)一)

二・五〇二五離れた周波数に3チャネル間隔が一五のものMHz MHz おいて、帯域幅が五の変調さMHz 基準感度より一四デシベル高い希れた妨害波を(-)五二デシベ望波に対し、希望波の周波数から(三九頁

ル(一ミリワットを〇デシベル±)一〇離れた周波数において、MHz とする。)で加えた場合におい基準感度より四二・五デシベル高いて、スループットがその最大値の九五%以上帯域幅が五の変調された妨害波をMHz 加えた場合において、スループット2最大送信電力が二四デシベルがその最大値の九五%以上(注3)

(一ミリワットを〇デシベルと4チャネル間隔が二〇のものMHz する。)を超え三八デシベル(基準感度より一四デシベル高い希一ミリワットを〇デシベルとす望波に対し、希望波の周波数から(る。)以下のもの±)一二・五離れた周波数においMHz 基準感度より六デシベル高いて、基準感度より三九・五デシベル希望波に対し、チャネル間隔が五のものにあつては希望波のMHz 高い帯域幅が五の変調された妨害MHz 波を加えた場合において、スループ周波数から( ±)五・〇〇二五ットがその最大値の九五%以上(注MHzネ離れた周波数において、チャル間隔が一〇のものにあつMHz ては希望波の周波数から( ±)

3)

四〇頁

七・五〇七五離れた周波数にMHz おいて、チャネル間隔が一五MHz のものにあつては希望波の周波数から( ±)一〇・〇一二五MHz 離れた周波数において、チャネル間隔が二〇のものにあつてMHz は希望波の周波数から( ±)一二・五〇二五離れた周波数にMHz おいて、帯域幅が五の変調さMHz れた妨害波を(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上3最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルと四一頁

する。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五のものにあつては希望波のMHz 周波数から( ±)五・〇〇二五MHzネ離れた周波数において、チャル間隔が一〇のものにあつMHz ては希望波の周波数から( ±)

七・五〇七五離れた周波数にMHz おいて、チャネル間隔が一五MHz のものにあつては希望波の周波数から( ±)一〇・〇一二五MHz 離れた周波数において、チャネル間隔が二〇のものにあつてMHz 四二頁

は希望波の周波数から( ±)一二・五〇二五離れた周波数にMHz おいて、帯域幅が五の変調さMHz れた妨害波を(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より二二デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五のものにあつては希望波MHz の周波数から( ±)五・〇〇二五離れた周波数において、チMHz 四三頁

ャネル間隔が一〇のものにあMHz つては希望波の周波数から( ±)七・五〇七五離れた周波数MHz において、チャネル間隔が一五MHzネMHz波のものにあつては希望波の周数から( ±)一〇・〇一二五離れた周波数において、チャル間隔が二〇のものにあつMHz ては希望波の周波数から( ±)

一二・五〇二五離れた周波数MHz において、帯域幅が五の変調MHz された妨害波を(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上四四頁

相互変調1最大送信電力が三八デシベル1チャネル間隔が五のものMHz 特性(一ミリワットを〇デシベルと基準感度より六デシベル高い希望する。)を超えるもの波に対し、希望波の周波数から( ±基準感度より六デシベル高い)一〇及び( ±)二〇(複号同MHz MHz 希望波に対し、チャネル間隔が順とする。)離れた周波数において五のものにあつては希望波のMHz 周波数から( ±)一〇及び(MHz ±)二〇(複号同順とする。

MHz (-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調さMHz )離れた周波数において、チャれた妨害波を同時に加えた場合におネル間隔が一〇のものにあつMHz いて、スループットがその最大値のては希望波の周波数から( ±)

九五%以上(注4)

一二・三七五及び( ±)二二2チャネル間隔が一〇のものMHz MHz ・五(複号同順とする。)離MHz 基準感度より六デシベル高い希望れた周波数において、チャネル波に対し、希望波の周波数から( ±間隔が一五のものにあつてはMHz )一二・五及び( ±)二五(複MHz MHz 希望波の周波数から( ±)一四号同順とする。)離れた周波数にお四五頁

MHz波・七五及び( ±)二五(複いて(-)四六デシベル(一ミリワMHz MHz 号同順とする。)離れた周波数ットを〇デシベルとする。)の変調において、チャネル間隔が二〇のものにあつては希望波の周のない妨害波及び帯域幅が五の変MHz 調された妨害波を同時に加えた場合数から( ±)一七・一二五MHz において、スループットがその最大及び( ±)二七・五(複号同MHz 値の九五%以上(注4)

順とする。)離れた周波数にお3チャネル間隔が一五のものMHz いて、それぞれ(-)五二デシ基準感度より七デシベル高い希望ベル(一ミリワットを〇デシベ波に対し、希望波の周波数から( ±ルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調されMHz )一五及び( ±)三〇(複号同MHz MHz 順とする。)離れた周波数においてた妨害波を同時に加えた場合に(-)四六デシベル(一ミリワットおいて、スループットがその最を〇デシベルとする。)の変調のな大値の九五%以上い妨害波及び帯域幅が五の変調さMHz 2最大送信電力が二四デシベルれた妨害波を同時に加えた場合にお(一ミリワットを〇デシベルといて、スループットがその最大値の四六頁

する。)を超え三八デシベル(九五%以上(注4)

一ミリワットを〇デシベルとす4チャネル間隔が二〇のものMHz る。)以下のもの基準感度より九デシベル高い希望基準感度より六デシベル高い波に対し、希望波の周波数から( ±希望波に対し、チャネル間隔が五のものにあつては希望波のMHz 周波数から( ±)一〇及び(MHz ±)二〇(複号同順とする。

MHz )離れた周波数において、チャネル間隔が一〇のものにあつMHz )一七・五及び( ±)三五(複MHz MHz 号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変MHz 調された妨害波を同時に加えた場合ては希望波の周波数から( ±)

において、スループットがその最大値の九五%以上(注4)

一二・三七五及び( ±)二二MHz ・五(複号同順とする。)離MHz れた周波数において、チャネル間隔が一五のものにあつてはMHz 希望波の周波数から( ±)一四四七頁

・七五及び( ±)二五(複MHz MHz 号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHz波のものにあつては希望波の周数から( ±)一七・一二五MHz 及び( ±)二七・五(複号同MHz 順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調されMHz た妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上3最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルと四八頁

する。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五のものにあつては希望波のMHz 周波数から( ±)一〇及び(MHz ±)二〇(複号同順とする。

MHz )離れた周波数において、チャネル間隔が一〇のものにあつMHz ては希望波の周波数から( ±)

一二・三七五及び( ±)二二MHz ・五(複号同順とする。)離MHz れた周波数において、チャネル間隔が一五のものにあつてはMHz 希望波の周波数から( ±)一四四九頁

・七五及び( ±)二五(複MHz MHz 号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHz波のものにあつては希望波の周数から( ±)一七・一二五MHz 及び( ±)二七・五(複号同MHz 順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調されMHz た妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルと五〇頁

する。)以下のもの基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五のものにあつては希望波MHz の周波数から( ±)一〇及びMHz ( ±)二〇(複号同順とするMHz 。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇のものにあMHz つては希望波の周波数から( ±)一二・三七五及び( ±)二MHz 二・五(複号同順とする。)

MHz 離れた周波数において、チャネル間隔が一五のものにあつてMHz は希望波の周波数から( ±)一四・七五及び( ±)二五(MHz MHz 複号同順とする。)離れた周波五一頁

数において、チャネル間隔が二〇のものにあつては希望波のMHz 周波数から( ±)一七・一二五MHz 及び( ±)二七・五(複号MHz 同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調さMHz れた妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上注1二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。

(1)

二の搬送波の周波数がともに三・四以上三・六以下の場合GHz GHz 各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

五二頁

(2)

一の搬送波の周波数が設備規則第四十九条の六の九において無線設備の条件が定められている基地局の周波数である場合各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。

(3)

(1)

(2)

及びに掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

2二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。

(1)

二の搬送波の周波数がともに三・四以上三・六以下で二の搬送波が隣接する場合GHz GHz ア二の搬送波のチャネル間隔が五と五の組合せのとき。

MHz MHz 基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一二・五離MHz れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)一七・五以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシMHz ベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五の変調された妨害波を同時MHz に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上イ二の搬送波のチャネル間隔が五と一〇の組合せのとき。

MHz MHz 基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一五離れたMHz 五三頁

周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び( ±)

二〇以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすMHz る。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五の変調された妨害波を同時に加えたMHz 場合においてスループットがその最大値の九五%以上ウ二の搬送波のチャネル間隔が五と一五の組合せ又は一〇と一〇の組合せのとMHz MHz MHz MHz き。

基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一七・五離MHz れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)二二・五以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシMHz ベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五の変調された妨害波を同時MHz に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上エ二の搬送波のチャネル間隔が五と二〇の組合せ又は一〇と一五の組合せのとMHz MHz MHz MHz き。

基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)二〇離れMHz た周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び( ±)二五以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとMHz 五四頁

する。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五の変調された妨害波を同時に加えMHz た場合においてスループットがその最大値の九五%以上オ二の搬送波のチャネル間隔が一〇と二〇の組合せ又は一五と一五の組合せのMHz MHz MHz MHz とき。

基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)二二・五MHz 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び( ±)二七・五以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デMHz シベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五の変調された妨害波を同MHz 時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上カ二の搬送波のチャネル間隔が一五と二〇の組合せのとき。

MHz MHz 基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)二五離れMHz た周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び( ±)三〇以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとMHz する。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五の変調された妨害波を同時に加えMHz た場合においてスループットがその最大値の九五%以上キ二の搬送波のチャネル間隔が二〇と二〇の組合せのとき。

MHz MHz 五五頁

(1)

(3)

(2)

基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)二七・五MHz 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び( ±)三二・五以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デMHz シベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五の変調された妨害波を同MHz 時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上二の搬送波の周波数がともに三・四以上三・六以下で二の搬送波が隣接しない場合GHz GHz 各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

(1)

(2)

及びに掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。

3二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。

二の搬送波の周波数がともに三・四以上三・六以下で二の搬送波が隣接する場合GHz GHz ア二の搬送波のチャネル間隔が五と五の組合せのとき。

MHz MHz 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)七・五離MHz れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二五・五デシベル高い帯域幅が五MHz の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上五六頁

イ二の搬送波のチャネル間隔が五と一〇の組合せのとき。

MHz MHz 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一〇離れMHz た周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二五・五デシベル高い帯域幅が五MHz の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上ウ二の搬送波のチャネル間隔が五と一五の組合せ又は一〇と一〇の組合せのとMHz MHz MHz MHz き。

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一二・五MHz 離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二五・五デシベル高い帯域幅が五の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHz エ二の搬送波のチャネル間隔が五と二〇の組合せ又は一〇と一五の組合せのとMHz MHz MHz MHz き。

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一五離れMHz た周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二二・五デシベル高い帯域幅が五MHz の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上オ二の搬送波のチャネル間隔が一〇と二〇の組合せ又は一五と一五の組合せのMHz MHz MHz MHz とき。

五七頁

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一七・五MHz 離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二二・五デシベル高い帯域幅が五の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHz カ二の搬送波のチャネル間隔が一五と二〇の組合せのとき。

MHz MHz 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)二〇離れMHz た周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二二・五デシベル高い帯域幅が五の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上キ二の搬送波のチャネル間隔が二〇と二〇の組合せのとき。

MHz MHz 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)二二・五MHz MHz 離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二二・五デシベル高い帯域幅が五の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上MHz

(3)

(2)

二の搬送波の周波数がともに三・四以上三・六以下で二の搬送波が隣接しない場合GHz GHz 各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

(1)

(2)

及びに掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。

4二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態五八頁

において、次に掲げる許容値を満たすこと。

(1)

二の搬送波の周波数がともに三・四以上三・六以下で二の搬送波が隣接する場合GHz GHz ア二の搬送波のチャネル間隔が五と五の組合せのとき。

MHz MHz 基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一二・五及MHz び( ±)二五(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシMHz ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変MHz 調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上イ二の搬送波のチャネル間隔が五と一〇の組合せのとき。

MHz MHz 基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一五及び(MHz ±)三〇(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベルMHz (一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調さMHz れた妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上ウ二の搬送波のチャネル間隔が五と一五の組合せ又は一〇と一〇の組合せのとMHz MHz MHz MHz き。

基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一七・五及MHz び( ±)三五(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシMHz 五九頁

ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変MHz 調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上エ二の搬送波のチャネル間隔が五と二〇の組合せ又は一〇と一五の組合せのとMHz MHz MHz MHz き。

基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)二〇及びMHz ( ±)四〇(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベMHz ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調MHz された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上オ二の搬送波のチャネル間隔が一〇と二〇の組合せ又は一五と一五の組合せのMHz MHz MHz MHz とき。

基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)二二・五MHz 及び( ±)四五(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デMHz シベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五のMHz 変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上カ二の搬送波のチャネル間隔が一五と二〇の組合せのとき。

MHz MHz 基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)二五及びMHz 六〇頁

( ±)五〇(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベMHz ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調MHz された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上キ二の搬送波のチャネル間隔が二〇と二〇の組合せのとき。

MHz MHz 基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)二七・五MHz 及び( ±)五五(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デMHz シベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五のMHz 変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上

(3)

(2)

二の搬送波の周波数がともに三・四以上三・六以下で二の搬送波が隣接しない場合GHz GHz 各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

(1)

(2)

及びに掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。

(2)

(1)

に掲げるもの以外項目特性六一頁

基地局陸上移動局感度希望波(符号化率が三分の一であ希望波の受信電力が基準感度(チャネつて四相位相変調の信号で変調さル間隔が五の陸上移動局にあつてはMHz れた搬送波をいう。以下この表に任意の四・五の帯域幅における平均MHz おいて同じ。)の受信電力が基準電力が(-)九九・三デシベル(一ミ感度(任意の四・五の帯域幅にリワットを〇デシベルとする。)、チMHz おける平均電力が(-)一〇〇・ャネル間隔が一〇の陸上移動局にあMHz 八デシベル(一ミリワットを〇デつては任意の九の帯域幅における平MHz シベルとする。)とする。以下基均電力が(-)九六・三デシベル(一地局の欄において同じ。)の場合ミリワットを〇デシベルとする。)、において、スループットがその最チャネル間隔が一五の陸上移動局にMHz 大値の九五%以上あつては任意の一三・五の帯域幅にMHz おける平均電力が(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄に六二頁

おいて同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上実効スプリア基準感度より六デシベル高い希望チャネル間隔が五又は一〇の陸上MHz MHz 選択ス・レス波に対し、(-)一五デシベル(移動局にあつては基準感度より六デシ度ポンス一ミリワットを〇デシベルとするベル、チャネル間隔が一五の陸上移MHz 。)の変調のない妨害波を加えた動局にあつては基準感度より七デシベ場合において、スループットがそル高い希望波に対し、(-)四四デシの最大値の九五%以上ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上隣接チャ基準感度より六デシベル高い希望基準感度より一四デシベル高い希望波ネル選択波に対し、チャネル間隔が五のに対し、チャネル間隔が五の陸上移MHz 度基地局にあつては希望波の周波数動局にあつては希望波の周波数から(から( ±)五離れた周波数にお ±)五離れた周波数において、チャMHz いて、チャネル間隔が一〇の基ネル間隔が一〇の陸上移動局にあつMHz MHz MHz MHz 六三頁

地局にあつては希望波の周波数かては希望波の周波数から( ±)七・五ら( ±)七・五離れた周波数にMHz MHz 離れた周波数において、チャネル間おいて、チャネル間隔が一五の隔が一五の陸上移動局にあつては希MHz 基地局にあつては希望波の周波数望波の周波数から( ±)一〇離れたMHz から( ±)一〇離れた周波数に周波数において、チャネル間隔が五MHz MHz おいて、帯域幅が五の変調され又は一〇の陸上移動局にあつては基MHz MHz MHz た妨害波を(-)五二デシベル(準感度より四五・五デシベル、チャネ一ミリワットを〇デシベルとするル間隔が一五の陸上移動局にあつてMHz 。)で加えた場合において、スルは基準感度より四二・五デシベル高いープットがその最大値の九五%以帯域幅が五の変調された妨害波を加MHz 上えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上相互変調基準感度より六デシベル高い希望チャネル間隔が五又は一〇の陸上MHz MHz 特性波に対し、チャネル間隔が五の移動局にあつては基準感度より六デシMHz 基地局にあつては希望波の周波数ベル、チャネル間隔が一五の陸上移MHz から( ±)一〇及び( ±)二〇動局にあつては基準感度より七デシベMHz 六四頁

MHz波MHz MHz MHz (複号同順とする。)離れた周ル高い希望波に対し、チャネル間隔が数において、チャネル間隔が一五の陸上移動局にあつては希望波のMHz MHz 〇の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一〇及び( ±)二周波数から( ±)一二・五及び〇(複号同順とする。)離れた周波( ±)二二・七(複号同順とす数において、チャネル間隔が一〇のMHz る。)離れた周波数において、チ陸上移動局にあつては希望波の周波数ャネル間隔が一五の基地局にあから( ±)一二・五及び( ±)二五つては希望波の周波数から( ±)

MHz (複号同順とする。)離れた周波数一五及び( ±)二五・五(複において、チャネル間隔が一五の陸MHz 号同順とする。)離れた周波数に上移動局にあつては希望波の周波数かおいて、それぞれ(-)五二デシら( ±)一五及び( ±)三〇(複MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz ベル(一ミリワットを〇デシベル号同順とする。)離れた周波数においとする。)の変調のない妨害波及て、それぞれ(-)四六デシベル(一び帯域幅が五の変調された妨害ミリワットを〇デシベルとする。)のMHz 波を同時に加えた場合において、変調のない妨害波及び帯域幅が五のMHz スループットがその最大値の九五変調された妨害波を同時に加えた場合六五頁

%以上において、スループットがその最大値

第七項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。

の九五%以上六六頁

○総務省告示第三百二十九号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の三第四項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第四百七号(工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十六年九月二十六日「、第十一号の二十五、第十一号の二十六」を「から第十一号の二十六まで」に改める。

総務大臣山本早苗一頁

○総務省告示第三百三十号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十六年九月二十六日総務大臣山本早苗

第二項中「M 1457」の下に「、M 1581又はM 2012」を加え、同項第四号を同項第五号とし、...同項第三号の次に次の一号を加える。

4施行規則第十五条の三第二号に掲げる規格設備規則第四十九条の六の十第一項及び第三項

(8)

に規定する技術基準

第二項に次の一号を加える。

6施行規則第十五条の三第二号に掲げる規格設備規則第四十九条の二十九に規定する技術基(16)

準一頁

○総務省告示第三百三十一号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十六年九月二十六日

別表第二十三号中設備規則第49条の6の9第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備SF「「設備規則第49条の6の9第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備SFD1総務大臣山本早苗D1FBを設備規則第49条の6の10第1項及び第5項に規定する基地局の無線設備SFD2」

設備規則第49条の6の10第1項及び第6項に規定する基地局の無線設備SFD2「に、FBFC設備規則第49条の6の10に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第49条の6の11に規定する陸上移動局の無線設備SFDOFD一頁

FB」

設備規則第49条の6の12に規定する陸上移動局の無線設備OFDMA2M1M2」

DMA2LPRDM2「設備規則第第49条の6の10第1項及び第3項に規定する陸上移動局の無線設備SFを設備規則第第49条の6の10第1項及び第4項に規定する陸上移動局の無線設備TD設備規則第第49条の6の11に規定する陸上移動局の無線設備OFに改める。

二頁

○総務省告示第三百三十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第四項、第四十九条の六の九

第一項第二号ロ及びハ、別表第二号第の5並びに別表第三号12

(5)

17 (3)

の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十七号(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十六年九月二十六日

第三項中「及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの」を「の送信装置のうち、時分割複総務大臣山本早苗信方式を用いるものであって、二、〇一〇を超え二、〇二五以下の周波数の電波を送信するものMHz MHz 」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局」を「陸上移動中継局」に改める。

第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

一頁

○総務省告示第三百三十三号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十八号(三・九世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十六年九月二十六日

第一項中「、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十一」を「又は第四十九条の六の九」に改総務大臣山本早苗める。

一頁

○総務省告示第三百三十四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百五十号(二、〇一〇を超え二、〇二五以下の周波数を使用する特定基地局の開MHz MHz 設に関する指針を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十六年九月二十六日

第一項中「第四十九条の六の十二」を「第四十九条の六の十一」に改める。

総務大臣山本早苗一頁

○総務省告示第三百三十五号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三の規

(2)

定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験

(2)

の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十六年九月二十六日第1の3の二の表4の項及び5の項中「第49条の6の9」の次に「又は第49条の6の10」を加え、「同条第1項第1号ヘ」を「設備規則第49条の6の9第1項第1号ヘ」に改め、同表6の項中「第49 条の6の9」の次に「第49条の6の10」を加える。

、総務大臣山本早苗一頁

○総務省告示第三百三十六号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三の規

(2)

定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験

(2)

の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十六年九月二十六日

第三項第二号の表4の項及び5の項中「第49条の6の9」の次に「又は第49条の6の10」を加え、「同条第1項第1号ヘ」を「設備規則第49条の6の9第1項第1号ヘ」に改め、同表6の項中「第49 条の6の9」の次に「第49条の6の10」を加える。

、総務大臣山本早苗一頁

○総務省告示第三百三十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示

第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十六年九月二十六日表1の項及び2の項中 2,625MHzを超え2,655MHz以下「を超え2,655MHz以下を超え3,600MHz以下に改める。

総務大臣山本早苗」

を「2,625MHz 3,480MHz 一頁

○総務省告示第三百三十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項第二号ロ及びハ並びに第二項第二号、第四十九条の六の十第一項第二号ロ、第三項第二号並びに第四項第六号、

別表第二号第の4オ及び5並びに別表第三号12

(4)

(5)

17 (3)

の規定に基づき、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いて三・四を超え三・六以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件GHz GHz を次のように定める。

なお、平成二十五年総務省告示第四百七十三号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件)は、廃止する。

平成二十六年九月二十六日一シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件1設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。

総務大臣山本早苗一頁

(1)

基地局の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力が、搬送ふく波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇の帯kHz 域幅に輻射される平均電力が(-)一三(電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表dBm したものをいう。以下同じ。)以下の値であること。

チャネル間隔()

MHz 離調周波数()

MHz 周波数幅()

MHz 五一〇一五五一〇七・五一〇一二・五二〇一〇一五四・五四・五三・八四九三・八四九三・八四一三・五二頁

二〇三〇一二・五一七・五二〇四〇一三・五三・八四三・八四一八一八注1離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に隣接チャネル漏えい電力の許容値を適用する。

イ複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置(ア)

同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔に応じたアの許容値を適用する。

この場合において、同ア中「搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とあるの三頁

は、当該最も高い周波数の搬送波を適用した場合には「当該最も高い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」と、当該最も低い周波数の搬送波を適用した場合には「当該最も低い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とする。

(イ)

同時に送信する複数の搬送波の間の周波数同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、次の表の上欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする三・八四幅の周波数範囲において輻射される平均電力が同表のMHz 下欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三以下の値であること。

dBm kHz 間隔周波数(注1)離調周波数(注2)()隣接チャネル漏えい電力の許容値MHz 五以上一〇以下二・五MHz MHz 一〇を超え一五MHz MHz 未満二・五七・五一五以上二〇未二・五MHz MHz 満七・五(-)四四・二(注3)

dBc (-)四四・二(注3)

dBc (-)四四・二(注3)

dBc (-)四四・二(注4)

dBc (-)四四・二(注3)

dBc 四頁

二〇以上MHz 二・五七・五(-)四四・二(注4)

dBc (-)四四・二(注4)

dBc 注1低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。

2低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。

dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波の電力及び高い周波数の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。

dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数43の搬送波のうち、離調周波数の起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。

(2)

陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置次のの表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ(ア)

離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値又は次のの表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の(イ)

五頁

二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。

(ア)

一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値チャネル間隔離調周波数(MHz 周波数幅()隣接チャネル漏えい電力の許容値MHz ()

MHz 五一〇一五二〇五五)

一〇七・五一〇一二・五一〇一五一五一二・五一七・五三・八四(-)五〇四・五三・八四三・八四九三・八四三・八四三・八四一三・五三・八四三・八四(-)五〇(-)五〇(-)五〇(-)五〇(-)五〇(-)五〇(-)五〇(-)五〇(-)五〇(-)五〇dBm dBm dBm dBm dBm dBm dBm dBm dBm dBm dBm 六頁

二〇一八(-)五〇dBm 注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

(イ)

搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値チャネル間隔離調周波数(MHz 周波数幅()隣接チャネル漏えい電力の許容値MHz ()

MHz 五一〇一五五五)

一〇七・五一〇一二・五一〇一五一五二〇一二・五三・八四(-)三二・二四・五三・八四三・八四九三・八四三・八四三・八四一三・五三・八四(-)二九・二(-)三五・二(-)三二・二(-)二九・二(-)三五・二(-)三二・二(-)三五・二(-)二九・二(-)三二・二dBc dBc dBc dBc dBc dBc dBc dBc dBc dBc 七頁

一七・五三・八四(-)三五・二二〇一八(-)二九・二dBc dBc 注1離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

2dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものをいう。

イ連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置九〇〇を超え九一五以下の連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置にあってはMHz MHz 、次のの表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周(ア)

波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値又は次のの表の一の欄に掲げるチャネル間(イ)

隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。

(ア)

一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値同時に送信する各搬送波の離調周波数(MHz 周波数幅()隣接チャネル漏えいMHz 八頁

チャネル間隔の組合せ)

電力の許容値五と五の組合せMHz MHz 五と一〇の組合せMHz MHz 七・四九・八三・八四(-)五〇九・三(-)五〇一二・四三・八四(-)五〇九・九七五三・八四(-)五〇一四・九五一三・九五(-)五〇一四・九七五三・八四(-)五〇dBm dBm dBm dBm dBm dBm 注離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

(イ)

搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値同時に送信する各搬送波の離調周波数(MHz 周波数幅()隣接チャネル漏えいMHz チャネル間隔の組合せ)

電力の許容値五と五の組合せMHz MHz 七・四九・八三・八四(-)三二・二九・三(-)二九・二一二・四三・八四(-)三五・二dBc dBc dBc 九頁

五と一〇の組合せMHz MHz 九・九七五三・八四(-)三二・二一四・九五一三・九五(-)二九・二一四・九七五三・八四(-)三五・二dBc dBc dBc 注1離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

2dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(連続する二の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものをいう。

2設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地局の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。

(1)

チャネル間隔が五の場合MHz 希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)五、( ±)一〇及び( ±)一五MHz MHz MHz MHz 離れた帯域幅が五の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

(2)

チャネル間隔が一〇の場合MHz 一〇頁

希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)七・五、( ±)一二・五及び(MHz MHz ±)一七・五離れた帯域幅が五の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベルMHz MHz 低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

(3)

チャネル間隔が一五の場合MHz 希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)一〇、( ±)一五及び( ±)二MHz MHz 〇離れた帯域幅が五の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電MHz MHz 力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

(4)

チャネル間隔が二〇の場合MHz 希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)一二・五、( ±)一七・五及びMHz MHz ( ±)二二・五離れた帯域幅が五の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベMHz MHz ル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

3設備規則第四十九条の六の九第二項第二号の総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置が一一頁

キャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に使用する搬送波の周波数帯及び当該搬送波の数は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

送信の種別送信する搬送波の周波数帯キャリアアグリゲーション技術を用いて送信する最大の搬送波の数同一周波数帯内で連続す九〇〇を超え九一五以二MHz MHz る搬送波による送信下4設備規則別表第二号第の5の総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャリアア12

(5)

グリゲーション技術を用いた送信を行う場合に当該送信された複数の搬送波の全平均電力の九九パーセントが含まれる周波数の幅は、次の表の上欄に掲げる組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ周波数の幅五と五の組合せMHz 五と一〇の組合せMHz MHz MHz 九・八以下MHz 一四・九五以下MHz 5設備規則別表第三号17 (3)

の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容一二頁

値は、次に定めるとおりとする。

(1)

基地局の送信装置離調周波数不要発射の強度の許容値五〇以上五・〇五未任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が次式により求めらkHz MHz 満れる値以下の値

-5.5-1.4×( Δf-0.05) dBm Δfは送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に、近い端に限る)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数。

までの差の周波数(単位MHz)とする。

五・〇五以上一〇・〇任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一二・五MHz 五未満MHz 一〇・〇五以上MHz 以下の値kHz kHz kHz dBm dBm 任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三以下の値。ただし、離調周波数が一〇・五以上の場合において、MHz

一、四七五・九を超え一、五一〇・九以下、一、八三九・MHz MHz 九を超え一、八七九・九以下又は二、一一〇を超え二、MHz MHz MHz 一七〇以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、任MHz 一三頁

MHz MHz kHz 意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三以dBm 下の値とする。

MHz MHz 注1基地局が使用する周波数帯(七七三を超え八〇三以下、八六〇を超え八九〇以MHz MHz 下、九四五を超え九六〇以下、一、四七五・九を超え一、五一〇・九以下、一、MHz MHz MHz MHz MHz MHz 八三九・九を超え一、八七九・九以下又は二、一一〇を超え二、一七〇以下の周波数帯をいう。以下この項において同じ。)の端から一〇未満の周波数帯に限り適用すMHz る。

2離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

3複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。

4複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。

(1)

同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を適用する。

(2)

同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の搬送波の送信周波一四頁

数帯域の端から一〇未満の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外MHz に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に関するこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周波数帯域の端から一〇以上離れMHz た周波数範囲においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に関するこの表の許容値を適用する。

(2)

陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置チャネル間隔離調周波数不要発射の強度の許容値五 MHz

一、〇〇〇未満任意の三〇の帯域幅における平均電力が(-)一kHz 三・五以下の値dBm MHz MHz MHz kHz kHz MHz

一、〇〇〇以上任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(五未満MHz

-)八・五以下の値dBm 五以上六未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(

-)一一・五以下の値dBm 六以上一〇未任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(kHz kHz kHz 一五頁

一〇MHz 一五MHz 満

-)二三・五以下の値dBm

一、〇〇〇未満任意の三〇の帯域幅における平均電力が(-)一六・五以下の値dBm

一、〇〇〇以上任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(五未満MHz

-)八・五以下の値dBm 五以上一〇未任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(MHz MHz 満

-)一一・五以下の値dBm 一〇以上一五MHz MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(kHz 未満

-)二三・五以下の値dBm

一、〇〇〇未満任意の三〇の帯域幅における平均電力が(-)一kHz kHz 八・五以下の値dBm kHz kHz kHz kHz

一、〇〇〇以上任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(五未満MHz

-)八・五以下の値dBm 五以上一五未任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(MHz MHz 満

-)一一・五以下の値dBm 一五以上二〇MHz MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(kHz 一六頁kHz kHz kHz kHz

未満

-)二三・五以下の値dBm 二〇MHz

一、〇〇〇未満任意の三〇の帯域幅における平均電力が(-)一kHz 九・五以下の値dBm kHz kHz kHz kHz

一、〇〇〇以上任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(五未満MHz

-)八・五以下の値dBm 五以上二〇未任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(MHz MHz 満

-)一一・五以下の値dBm 二〇以上二五MHz MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(kHz 未満

-)二三・五以下の値dBm 注離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

イ連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置九〇〇を超え九一五以下の周波数の連続する二の搬送波を送信した状態で、次の表のMHz MHz 上欄に掲げる組合せ及び同表の中欄に掲げる離調周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値以下であること。

一七頁

同時に送信する各搬送波離調周波数不要発射の強度の許容値のチャネル間隔の組合せ五と五の組合せ

一、〇〇〇未任意の三〇の帯域幅における平均電力がMHz MHz 五と一〇の組合せ

一、〇〇〇未任意の三〇の帯域幅における平均電力がMHz MHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz 満(-)一六・四以下の値dBm

一、〇〇〇以任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均上五未満MHz 電力が(-)八・五以下の値dBm MHz MHz 五以上九・八任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均MHz 未満電力が(-)一一・五以下の値dBm 九・八以上一任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均四・八未満MHz 電力が(-)二三・五以下の値dBm 満(-)一八・四以下の値dBm

一、〇〇〇以任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均上五未満MHz 電力が(-)八・五以下の値dBm 五以上一四・任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均MHz 九五未満MHz 電力が(-)一一・五以下の値dBm 一八頁

一四・九五以任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均MHz kHz 上一九・九五MHz 電力が(-)二三・五以下の値dBm 未満注離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

6設備規則別表第三号17 (3)

の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

(1)

基地局の送信装置周波数九以上一五〇未満kHz kHz 一五〇以上三〇未満MHz kHz 三〇以上一、〇〇〇未満MHz MHz 不要発射の強度の許容値任意の一の帯域幅における平均電力が(-)

kHz 一三以下の値dBm 任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )一三以下の値dBm 任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(kHz

-)一三以下の値dBm 一九頁

一、〇〇〇以上一二・七五未満(一任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力MHz MHz GHz MHz MHz 下及び二、〇一〇以上二、〇二五以MHz 、八八四・五以上一、九一五・七以が(-)一三以下の値dBm kHz 下を除く。)

一、八八四・五以上一、九一五・七MHz MHz 任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(kHz 以下

二、〇一〇以上二、〇二五以下MHz MHz

-)四一以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力kHz が(-)五二以下の値dBm 注1基地局が使用する周波数帯の端から一〇以上離れた周波数帯に限り適用する。ただしMHz 、一、八八四・五以上一、九一五・七以下の周波数帯にあっては、この限りでない。

MHz MHz 2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。

3複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。この場合において、複数の空中線から同時に電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。

(2)

陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置二〇頁

周波数不要発射の強度の許容値九以上一五〇未満kHz kHz kHz 任意の一の帯域幅における平均電力が(-)三六以下一五〇以上三〇未満任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-)三六以kHz MHz 三〇以上一、〇〇〇未満任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm dBm dBm の値下の値kHz kHz (四七〇以上七一〇以下以下の値MHz MHz MHz MHz 、七七三以上八〇三以下、八六〇以上八九〇以下及び九四五以上九六〇以MHz MHz 下を除く。)

MHz MHz MHz MHz 四七〇以上七一〇以下1七一八を超え七四八以下の周波数の電波を使用すMHz MHz MHz MHz るもの任意の六の帯域幅における平均電力が(-)二六・MHz 二以下の値dBm 21に掲げる以外のもの二一頁

任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三kHz 六以下の値dBm 七七三以上八〇三以下1七一八を超え七四八以下又は一、七四四・九をMHz MHz MHz MHz MHz 超え一、七四九・九以下の周波数の電波を使用するもMHz の任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )五〇以下の値dBm 21に掲げる以外のもの任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三kHz 六以下の値dBm 八六〇以上八九〇以下1八一五を超え八四五以下又は九〇〇を超え九一MHz MHz MHz MHz MHz MHz任五以下の周波数の電波を使用するもの意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )四〇以下の値dBm 21に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz 二二頁

)五〇以下の値dBm 九四五以上九六〇以下1七一八を超え七四八以下、九〇〇を超え九一五MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 以下又は一、七四四・九を超え一、七四九・九以MHz 下の周波数の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が (- )

kHz 五〇以下の値dBm 21に掲げる以外のもの任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が (- )三六kHz dBm 以下の値

一、〇〇〇以上一二・七五任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が (- )三〇kHz MHz GHz 未満(一、四七五・九以MHz dBm 以下の値上一、五一〇・九以下、一MHz 、八三九・九以上一、八七MHz 九・九以下、一、八八四・MHz 五以上一、九一五・七以MHz MHz 下、二、〇一〇以上二、〇MHz 二三頁

二五以下及び二、一一〇MHz MHz 以上二、一七〇以下を除くMHz 。)

MHz 九六未満MHz

一、四七五・九以上一、四1七三七・九五を超え七四八以下又は一、四二七・MHz MHz MHz 九を超え一、四六二・九以下の周波数の電波を使用MHz するもの(チャネル間隔が五のものに限る。)

MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )三〇以下の値dBm 2一、四二七・九を超え一、四六二・九以下の周波MHz MHz 数の電波を使用するもの(チャネル間隔が一〇、一五MHz MHz 又は二〇のものに限る。)

MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )三五以下の値dBm 31及び2に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )五〇以下の値dBm 二四頁

一、四九六以上一、五一〇1一、四二七・九を超え一、四六二・九以下の周波MHz ・九以下MHz 数の電波を使用するもの(チャネル間隔が五のものにMHz 限る。)

任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )三〇以下の値dBm 2一、四二七・九を超え一、四六二・九以下の周波数の電波を使用するもの(チャネル間隔が一〇、一五MHz MHz 又は二〇のものに限る。)

MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )三五以下の値dBm 31及び2に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )五〇以下の値dBm MHz MHz MHz MHz MHz MHz

一、八三九・九以上一、八1一、七四四・九を超え一、七四九・九以下の周波MHz 四四・九未満MHz 数の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz 二五頁

)五〇以下の値dBm 21に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )三〇以下の値dBm

一、八四四・九以上一、八任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五七九・九以下MHz 〇以下の値dBm

一、八八四・五以上一、九任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一kHz dBm 一五・七以下MHz 以下の値

二、〇一〇以上二、〇二五任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五

二、一一〇以上二、一五四任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五MHz 以下〇以下の値dBm MHz 未満〇以下の値dBm kHz kHz kHz MHz MHz MHz MHz MHz

二、一五四以上二、一七〇1七一八を超え七二三・三三以下の周波数の電波をMHz MHz MHz 以下使用するもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )三〇以下の値dBm 二六頁

21に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )五〇以下の値dBm MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 注1九以上四七〇未満、七一〇を超え七七三未満、八〇三を超え八六〇未満、MHz kHz MHz MHz MHz GHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 八九〇を超え九四五未満、九六〇を超え一、四七五・九未満、一、五一〇・九を超え一、八三九・九未満、一、八七九・九を超え一、八八四・五未満、一、九一五・七を超え二、〇一〇未満、二、〇二五を超え二、一一〇未満及び二、一七〇を超え一二・七五未満の周波数帯については、五をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五以上、一〇をチャネル間隔とするMHz MHz MHz MHz 送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇以上、一五をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五以上、二〇をチMHz ャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五以上離れたMHz 周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。

2注1の規定にかかわらず、九〇〇を超え九一五以下の周波数のうち連続する二の周MHz MHz 波数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、八六〇未満又は八九〇を超えるMHz MHz 周波数帯において、送信周波数帯域(当該連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせ二七頁

GHz MHz たものをいう。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが五と五の組合せの場合は一九・七以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せMHz が五と一〇の組合せの場合は二七・四二五以上離れた周波数帯に限り、この表の下MHz MHz MHz MHz 欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。

二シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもののうち、三・四を超え三・六以下の周波数の電波を送信するものの技GHz 術的条件1設備規則第四十九条の六の十第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。

(1)

基地局の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇の帯kHz 域幅に輻射される平均電力が(-)一三以下の値であること。

dBm チャネル間隔()

MHz 離調周波数()

MHz 周波数幅()

MHz 二八頁

五一〇一五二〇五一〇一〇二〇一五三〇二〇四〇四・五四・五九九一三・五一三・五一八一八注1離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に隣接チャネル漏えい電力の許容値を適用する。

イ複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置(ア)

同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数二九頁

より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔に応じたアの許容値を適用する。

この場合において、同ア中「搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とあるのは、当該最も高い周波数の搬送波を適用した場合には「当該最も高い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」と、当該最も低い周波数の搬送波を適用した場合には「当該最も低い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とする。

(イ)

同時に送信する複数の搬送波の間の周波数同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、次の表の上欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする四・五幅の周波数範囲において輻射される平均電力が同表の下MHz 欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三以下の値であること。

dBm 間隔周波数(注1)離調周波数(注2)()隣接チャネル漏えい電力の許容値MHz MHz kHz 五以上一〇以下二・五MHz 一〇を超え一五MHz MHz 二・五(-)四四・二(注3)

dBc (-)四四・二(注3)

dBc 三〇頁

未満七・五一五以上二〇未二・五MHz MHz 満二〇以上MHz 七・五二・五七・五(-)四四・二(注3)

dBc (-)四四・二(注4)

dBc (-)四四・二(注3)

dBc (-)四四・二(注4)

dBc (-)四四・二(注4)

dBc 注1低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。

2低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。

dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波の電力及び高い周波数の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。

dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数43の搬送波のうち、離調周波数の起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。

(2)

陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置三一頁

次のの表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ(ア)

離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値又は次のの表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の(イ)

二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。

(ア)

一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値チャネル間隔離調周波数(MHz 周波数幅()隣接チャネル漏えい電力の許容値MHz ()

MHz 五一〇一五二〇五)

一〇一五二〇四・五九(-)五〇(-)五〇一三・五(-)五〇一八(-)五〇dBm dBm dBm dBm 注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

(イ)

搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値チャネル間隔離調周波数(MHz 周波数幅()隣接チャネル漏えい電力の許容値MHz 三二頁

()

MHz 五一〇一五二〇五)

一〇一五二〇四・五九(-)二九・二(-)二九・二一三・五(-)二九・二一八(-)二九・二dBc dBc dBc dBc 注1離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

2dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものをいう。

イ連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置次のの表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周(ア)

波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値又は次のの表の一の欄に掲げるチャネル間(イ)

隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。

三三頁

(ア)

一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値同時に送信する各搬送波の離調周波数(MHz 周波数幅()隣接チャネル漏えいMHz チャネル間隔の組合せ)

電力の許容値五と五の組合せMHz 五と一〇の組合せ五と一五の組合せ五と二〇の組合せMHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 一〇と一〇の組合せ一〇と一五の組合せ一〇と二〇の組合せ一五と十五の組合せ一五と二〇の組合せ二〇と二〇の組合せMHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 九・八九・三(-)五〇一四・九五一三・九五(-)五〇一九・八一八・三(-)五〇二四・九五二二・九五(-)五〇一九・九一八・九(-)五〇二四・七五二三・二五(-)五〇二九・九三〇二七・九二八・五(-)五〇(-)五〇三四・八五三二・八五(-)五〇三九・八三七・八(-)五〇dBm dBm dBm dBm dBm dBm dBm dBm dBm dBm 注離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

三四頁

(イ)

搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値同時に送信する各搬送波の離調周波数(MHz 周波数幅()隣接チャネル漏えいMHz チャネル間隔の組合せ)

電力の許容値五と五の組合せMHz 五と一〇の組合せ五と一五の組合せ五と二〇の組合せMHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 一〇と一〇の組合せ一〇と一五の組合せ一〇と二〇の組合せ一五と一五の組合せ一五と二〇の組合せ二〇と二〇の組合せMHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 九・八九・三(-)二九・二一四・九五一三・九五(-)二九・二一九・八一八・三(-)二九・二二四・九五二二・九五(-)二九・二一九・九一八・九(-)二九・二二四・七五二三・二五(-)二九・二二九・九三〇二七・九二八・五(-)二九・二(-)二九・二三四・八五三二・八五(-)二九・二三九・八三七・八(-)二九・二dBc dBc dBc dBc dBc dBc dBc dBc dBc dBc 注1離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

三五頁

2dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(連続する二の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものをいう。

(3)

陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の送信装置ア陸上移動局対向器に係るもの送信周波数帯域の端から二・五及び七・五離れた周波数を中心周波数とする一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三以下の値kHz MHz dBm MHz イ基地局対向器に係るもの(イ)

(ア)

送信周波数帯域の端から二・五離れた周波数を中心周波数とする三・八四の帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)一三以下の値dBm 送信周波数帯域の端から七・五離れた周波数を中心周波数とする三・八四の帯域幅MHz MHz MHz MHz における平均電力が空中線電力より三五・二デシベル低い値又は一、〇〇〇の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)三〇以下の値dBm

(4)

陸上移動中継局の送信装置ア陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)を通信の相手方とするもの送信周波数帯域の端から二・五及び七・五離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHz MHz 三六頁

MHz の帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル低い値又は(-)七・二dBm 以下の値イ基地局を通信の相手方とするもの(イ)

(ア)

送信周波数帯域の端から二・五離れた周波数を中心周波数とする三・八四の帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は(-)七・二以下の値dBm 送信周波数帯域の端から七・五離れた周波数を中心周波数とする三・八四の帯域幅MHz MHz MHz MHz における平均電力が空中線電力より三五・二デシベル低い値又は(-)二四・二以下のdBm 値2設備規則第四十九条の六の十第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。

(1)

基地局の送信装置アチャネル間隔が五の場合MHz 希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)五、( ±)一〇及び( ±)一MHz MHz 五離れた帯域幅が五の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信MHz MHz 電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

三七頁

イチャネル間隔が一〇の場合MHz 希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)七・五、( ±)一二・五及びMHz MHz ( ±)一七・五離れた帯域幅が五の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシMHz MHz ベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

ウチャネル間隔が一五の場合MHz 希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)一〇、( ±)一五及び( ±)

MHz MHz 二〇離れた帯域幅が五の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送MHz MHz 信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

エチャネル間隔が二〇の場合MHz 希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)一二・五、( ±)一七・五及MHz MHz び( ±)二二・五離れた帯域幅が五の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デMHz MHz シベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下三八頁

であること。

(2)

陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置アチャネル間隔が五の場合MHz 希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)五離れた無変調の妨害波を希望波の定格MHz 出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)五(複号同順とMHz する。)離れた周波数を中心とする四・五幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出MHz 力より二九デシベル以上低い値であり、かつ、希望波から( ±)一〇離れた無変調の妨害MHz 波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)

一〇(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする四・五幅の周波数に輻射される電MHz MHz 力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。

イチャネル間隔が一〇の場合MHz 希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)一〇離れた無変調の妨害波を希望波の定MHz 格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)一〇(複号同MHz 順とする。)離れた周波数を中心とする九幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出MHz 力より二九デシベル以上低い値であり、かつ、希望波から( ±)二〇離れた無変調の妨害MHz 波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)

三九頁

二〇(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする九幅の周波数に輻射される電力がMHz MHz 希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。

ウチャネル間隔が一五の場合MHz 希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)一五離れた無変調の妨害波を希望波の定MHz 格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)一五(複号同MHz 順とする。)離れた周波数を中心とする一三・五幅の周波数に輻射される電力が希望波のMHz 定格出力より二九デシベル以上低い値であり、かつ、希望波から( ±)三〇離れた無変調MHz の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(

-+)三〇(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする一三・五幅の周波数に輻射MHz MHz される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。

エチャネル間隔が二〇の場合MHz 希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)二〇離れた無変調の妨害波を希望波の定MHz 格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)二〇(複号同MHz 順とする。)離れた周波数を中心とする一八幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格MHz 出力より二九デシベル以上低い値であり、かつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から(±)四〇離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えMHz 四〇頁

た状態で、希望波から(-+)四〇(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする一八MHz MHz 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。

3設備規則第四十九条の六の十第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する基地局又は陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置のフレーム長は一〇ミリ秒であること。

4設備規則第四十九条の六の十第三項第二号の総務大臣が別に告示する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に使用する搬送波の周波数帯及び当該搬送波の数は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

送信の種別送信する搬送波の周波数帯キャリアアグリゲーション技術を用いて送信する最大の搬送波の数同一周波数帯内で連続す三・四を超え三・六以二GHz GHz る搬送波による送信下5設備規則第四十九条の六の十第四項第六号の総務大臣が別に定める陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うもののうち、再生中継方式以外の中継方式のものに限る。)の基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、次のとおりとする。

(1)

送信周波数帯域の最も高い周波数から五高い周波数及び最も低い周波数から五低い周波MHz MHz 四一頁

数における増幅度が三五デシベル以下であること。

(3)

(2)

MHz MHz MHz MHz 送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇高い周波数及び最も低い周波数から一〇低い周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。

送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇高い周波数及び最も低い周波数から四〇低い周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。

6設備規則別表第二号第の4オの総務大臣が別に告示する陸上移動局(携帯無線通信の中継12

(4)

を行うものを除く。)の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に当該送信された複数の搬送波の全平均電力の九九パーセントが含まれる周波数の幅は、次の表の上欄に掲げる組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ周波数の幅五と五の組合せMHz 五と一〇の組合せ五と一五の組合せ五と二〇の組合せMHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 一〇と一〇の組合せ一〇と一五の組合せMHz MHz MHz MHz 九・八以下MHz 一四・九五以下MHz 一九・八以下MHz 二四・九五以下MHz 一九・九以下MHz 二四・七五以下MHz 四二頁

一〇と二〇の組合せ一五と一五の組合せ一五と二〇の組合せ二〇と二〇の組合せMHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 二九・九以下MHz 三〇以下MHz 三四・八五以下MHz 三九・八以下MHz 7設備規則別表第三号17 (3)

の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

(1)

基地局の送信装置離調周波数不要発射の強度の許容値五〇以上五・〇五未任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が次式により求めらkHz MHz 満れる値以下の値

-5.2-1.4×( Δf-0.05) dBm Δfは送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に、近い端に限る)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数。

までの差の周波数(単位MHz)とする。

五・〇五以上一〇・〇任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一二・二MHz dBm 五未満MHz 以下の値四三頁kHz kHz

一〇・五以上MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三kHz dBm 以下の値注1基地局が使用する周波数帯の端から一〇未満の周波数帯に限り適用する。

MHz 2離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

3複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。

4複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。

(1)

同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を適用する。

(2)

同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の搬送波の送信周波数帯域の端から一〇未満の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外MHz に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に関するこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周波数帯域の端から一〇以上離れMHz 四四頁

た周波数範囲においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に関するこの表の許容値を適用する。

(2)

陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置チャネル間隔離調周波数不要発射の強度の許容値

一、〇〇〇未満任意の三〇の帯域幅における平均電力が(-)一五 MHz 一〇MHz 三・二以下の値dBm

一、〇〇〇以上任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(五未満MHz

-)八・二以下の値dBm 五以上六未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(

-)一一・二以下の値dBm 六以上一〇未任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(MHz 満

-)二三・二以下の値dBm

一、〇〇〇未満任意の三〇の帯域幅における平均電力が(-)一MHz MHz 六・二以下の値dBm

一、〇〇〇以上任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz MHz kHz kHz 四五頁

五未満MHz

-)八・二以下の値dBm 五以上一〇未任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(MHz MHz kHz 満一〇以上一五MHz MHz 未満

-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(kHz

-)二三・二以下の値dBm

一、〇〇〇未満任意の三〇の帯域幅における平均電力が(-)一八・二以下の値dBm

一、〇〇〇以上任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(五未満MHz

-)八・二以下の値dBm 五以上一五未任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(MHz MHz 満一五以上二〇MHz MHz 未満

-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(kHz

-)二三・二以下の値dBm

一、〇〇〇未満任意の三〇の帯域幅における平均電力が(-)一九・二以下の値dBm

一、〇〇〇以上任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz 一五MHz 二〇MHz 四六頁

五未満MHz

-)八・二以下の値dBm 五以上二〇未任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(MHz MHz kHz 満二〇以上二五MHz MHz 未満

-)一一・二以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(kHz

-)二三・二以下の値dBm 注離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

イ連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置三・四を超え三・六以下の周波数の連続する二の搬送波を送信した状態で、次の表のGHz GHz 上欄に掲げる組合せ及び同表の中欄に掲げる離調周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値以下であること。

同時に送信する各搬送波離調周波数不要発射の強度の許容値のチャネル間隔の組合せ五と五の組合せMHz MHz

一、〇〇〇未満kHz 任意の三〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)一六・一以下の値dBm 四七頁

一、〇〇〇以上五任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz 未満平均電力が(-)八・二以下の値dBm 五以上九・八未任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz MHz 満平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 九・八以上一四・任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz 五と一〇の組合せMHz MHz 八未満MHz 平均電力が(-)二三・二以下の値dBm

一、〇〇〇未満kHz 任意の三〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)一八・一以下の値dBm

一、〇〇〇以上五任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz 未満平均電力が(-)八・二以下の値dBm 五以上一四・九五任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz MHz 未満平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 一四・九五以上一任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz 五と一五の組合せMHz MHz 九・九五未満MHz

一、〇〇〇未満kHz 平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 任意の三〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)一九・一以下の値dBm 四八頁

一、〇〇〇以上五任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz 未満平均電力が(-)八・二以下の値dBm 五以上一九・八MHz MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 未満平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 一九・八以上二四任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz 五と二〇の組合せMHz MHz ・八未満MHz

一、〇〇〇未満kHz 平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 任意の三〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)二〇・二以下の値dBm

一、〇〇〇以上五任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz 未満平均電力が(-)八・二以下の値dBm 五以上二四・九五任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz MHz 未満平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 二四・九五以上二任意の一、〇〇〇の帯域幅における九・九五未満MHz 平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 任意の三〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)一九・一以下の値dBm 四九頁一〇と一〇の組合せ一、〇〇〇未満MHz MHz kHz MHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz

一、〇〇〇以上五任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz 未満平均電力が(-)八・二以下の値dBm 五以上一九・九MHz MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 未満平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 一九・九以上二四任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz ・九未満MHz 平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 任意の三〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)二〇・二以下の値dBm

一、〇〇〇以上五任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz 未満平均電力が(-)八・二以下の値dBm 五以上二四・七五任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz MHz 未満平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 二四・七五以上二任意の一、〇〇〇の帯域幅における九・七五未満MHz 平均電力が(-)二三・二以下の値dBm kHz kHz kHz kHz kHz kHz MHz kHz kHz kHz 任意の三〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)二〇・七以下の値dBm 五〇頁一〇と一五の組合せ一、〇〇〇未満MHz MHz 一〇と二〇の組合せ一、〇〇〇未満MHz MHz

一五と一五の組合せ一、〇〇〇未満MHz MHz kHz kHz kHz

一、〇〇〇以上五任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz 未満平均電力が(-)八・二以下の値dBm 五以上二九・九MHz MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 未満平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 二九・九以上三四任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz ・九未満MHz 平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 任意の三〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)二〇・七以下の値dBm

一、〇〇〇以上五任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz 未満平均電力が(-)八・二以下の値dBm 五以上三〇未満任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz MHz 平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 三〇以上三五未任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz MHz kHz kHz kHz kHz kHz 一五と二〇の組合せ一、〇〇〇未満MHz MHz kHz 満平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 任意の三〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)二一・七以下の値dBm 五一頁

二〇と二〇の組合せ一、〇〇〇未満MHz MHz kHz kHz MHz kHz

一、〇〇〇以上五任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz 未満平均電力が(-)八・二以下の値dBm 五以上三四・八五任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz MHz 未満平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 三四・八五以上三任意の一、〇〇〇の帯域幅における九・八五未満MHz 平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 任意の三〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)二二・二以下の値dBm

一、〇〇〇以上五任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz 未満平均電力が(-)八・二以下の値dBm 五以上三九・八MHz MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるkHz 未満平均電力が(-)一一・二以下の値dBm 三九・八以上四四任意の一、〇〇〇の帯域幅におけるMHz kHz kHz kHz kHz kHz ・八未満MHz 平均電力が(-)二三・二以下の値dBm 注離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数五二頁

とする。

8設備規則別表第三号17 (3)

の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

(1)

基地局の送信装置周波数九以上一五〇未満kHz kHz 一五〇以上三〇未満MHz kHz 三〇以上一、〇〇〇未満MHz GHz MHz MHz 不要発射の強度の許容値任意の一の帯域幅における平均電力が(kHz

-)一三以下の値dBm 任意の一〇の帯域幅における平均電力がkHz (-)一三以下の値dBm 任意の一〇〇の帯域幅における平均電力kHz が(-)一三以下の値dBm MHz MHz

一、〇〇〇以上一八未満(一、八八四・任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均五以上一、九一五・七以下を除く。)

MHz 電力が(-)一三以下の値dBm

一、八八四・五以上一、九一五・七以下任意の三〇〇の帯域幅における平均電力MHz 注1基地局が使用する周波数帯の端から一〇以上離れた周波数帯に限り適用する。

MHz が(-)四一以下の値dBm 五三頁kHz kHz

2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。

3複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。この場合において、複数の空中線から同時に電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。

(2)

陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置周波数不要発射の強度の許容値九以上一五〇未満kHz kHz kHz 任意の一の帯域幅における平均電力が(-)三六以下一五〇以上三〇未満任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-)三六以kHz MHz 三〇以上一、〇〇〇未満任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm dBm dBm の値下の値kHz kHz (七七三以上八〇三以下以下の値MHz MHz MHz MHz 、八六〇以上八九〇以下及び九四五以上九六〇以MHz MHz MHz MHz 下を除く。)

五四頁

七七三以上八〇三以下八六〇以上八九〇以下九四五以上九六〇以下MHz MHz MHz MHz MHz MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五kHz 〇以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五kHz 〇以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五kHz 〇以下の値dBm

一、〇〇〇以上一八未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が (- )三〇MHz GHz (一、八三九・九以上一、MHz dBm 以下の値八七九・九以下、二、〇一MHz 〇以上二、〇二五以下及MHz MHz び二、一一〇以上二、一七MHz 〇以下を除く。)

MHz 七九・九以下MHz 〇以下の値dBm MHz MHz kHz kHz kHz

一、八三九・九以上一、八任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五

二、〇一〇以上二、〇二五任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五MHz 以下〇以下の値dBm 五五頁

二、一一〇以上二、一七〇任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五kHz MHz 以下〇以下の値dBm 注1五をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・MHz 五以上、一〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数MHz MHz から二〇以上、一五をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心MHz MHz 周波数から二七・五以上、二〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五以上離れた周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射MHz の強度の許容値を適用する。

2注1の規定にかかわらず、三・四を超え三・六以下の周波数のうち連続する二の周GHz GHz 波数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、送信周波数帯域(当該連続する二の搬送波に属する送信周波数帯域の和をいう。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送MHz MHz MHz 波のチャネル間隔の組合せが五と五の組合せの場合は一九・七以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五と一〇の組合せの場合は二七・四二五以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五と一五の組合せの場合は三四・七以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五と二〇の組合せの場合は四二・四二五MHz 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一〇と一〇の組合せの場合は三MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 五六頁

四・八五以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一〇と一五の組合せのMHz 場合は四二・一二五以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一〇と二〇の組合せの場合は四九・八五以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一五MHz と一五の組合せの場合は五〇以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一五MHz MHz MHz MHz MHz MHz と二〇の組合せの場合は五七・二七五以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが二〇と二〇の組合せの場合は六四・七以上離れた周波数帯に限り、この表のMHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 許容値を適用する。

(3)

陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の送信装置ア陸上移動局対向器に係るもの周波数不要発射の強度の許容値九以上一五〇未満kHz kHz 一五〇以上三〇未満kHz MHz 任意の一の帯域幅における平均電力が(-)一三以kHz dBm 下の値任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-)一三kHz dBm 以下の値三〇以上一、〇〇〇未満任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三MHz MHz kHz dBm 以下の値五七頁

一、〇〇〇以上一八未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)

MHz GHz kHz (一、八八四・五以上一、一三以下の値dBm 九一五・七以下を除く。)

MHz MHz MHz

一、八八四・五以上一、九任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五一kHz 一五・七以下MHz dBm 以下の値注送信周波数帯域の端から一〇以上離れた周波数帯に限り適用する。

MHz イ基地局対向器に係るもの周波数不要発射の強度の許容値九以上一五〇未満任意の一の帯域幅における平均電力が(-)三六以kHz kHz kHz dBm 一五〇以上三〇未満MHz kHz 下の値任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-)三六kHz dBm 以下の値三〇以上一、〇〇〇未満任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六MHz MHz GHz MHz dBm 以下の値kHz kHz

一、〇〇〇以上一八未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)

(一、八八四・五以上一、三〇以下の値dBm MHz 五八頁

九一五・七以下を除く。)

MHz

一、八八四・五以上一、九任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五一MHz kHz 一五・七以下MHz dBm 以下の値注送信周波数帯域の端から一〇以上離れた周波数帯に限り適用する。

MHz

(4)

陸上移動中継局の送信装置ア陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)を通信の相手方とするもの周波数不要発射の強度の許容値九以上一五〇未満kHz kHz 一五〇以上三〇未満MHz kHz 任意の一の帯域幅における平均電力が(-)一三以kHz dBm 下の値任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-)一三kHz dBm 以下の値三〇以上一、〇〇〇未満任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三MHz MHz GHz MHz dBm 以下の値kHz kHz

一、〇〇〇以上一八未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)

(一、八八四・五以上一、一三以下の値dBm MHz 九一五・七以下を除く。)

MHz 五九頁

一、八八四・五以上一、九任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五一MHz 一五・七以下MHz dBm 以下の値注送信周波数帯域の端から一〇以上離れた周波数帯に限り適用する。

MHz イ基地局を通信の相手方とするもの周波数不要発射の強度の許容値九以上一五〇未満kHz kHz 一五〇以上三〇未満kHz MHz 任意の一の帯域幅における平均電力が(-)三六以kHz dBm 下の値任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-)三六kHz dBm 以下の値三〇以上一、〇〇〇未満任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六MHz

一、〇〇〇以上一八未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)

kHz dBm 以下の値(一、八八四・五以上一、三〇以下の値dBm 九一五・七以下を除く。)

MHz MHz MHz MHz GHz MHz kHz kHz kHz

一、八八四・五以上一、九任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一一五・七以下MHz dBm 以下の値六〇頁

注送信周波数帯域の端から一〇以上離れた周波数帯に限り適用する。

MHz 六一頁

○総務省告示第三百三十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項第一号へ、

第四十九条の六の十第一項第一号ヘ及び第四十九条の二十九第一項第一号ホの規定に基づき、キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信を次のように定める。

平成二十六年九月二十六日シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局がキャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信は、二、五七五を超えMHz

二、五九五以下の周波数の搬送波を使用する通信であって、携帯無線通信を行う基地局の免許人又MHz 総務大臣山本早苗は広帯域移動無線アクセスシステムの基地局(二、五七五を超え二、五九五以下の周波数の電波MHz MHz を使用するものを除く。)の免許人を提供主体とする役務の用に供するものとする。

一頁

○総務省告示第三百四十号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十六年九月二十六日

第二項第六号中「第四十九条の六の九」の下に「又は第四十九条の六の十」を加える。

総務大臣山本早苗

○総務省告示第三百四十一号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則平成十六年総務省令第十五号別表第一号二の規定()

に基づき平成十六年総務省告示第九十九号端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定(、める件の一部を次のように改正する)

平成二十六年九月二十六日第八中「第四十九条の六の九」の下に「又は第四十九条の六の十」を加える。

別表第七号中「第四十九条の六の九」の次に「又は第四十九条の六の十」を加える。

総務大臣山本早苗

○総務省告示第三百四十二号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の八の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十六年九月二十六日

別表第五号第4中「第 49条の6の9に規定する」を「第 49条の6の9又は第 49条の6の 10に規定する」に改め、同第4の3中「第 49条の6の9」の次に「又は第 49条の6の 10」を加え、同第4の4中「6サブフレーム又は7サブフレーム後」を「6サブフレーム以降で最初に送信可能なサブフレーム又はその次に送信可能なサブフレーム」に改める。

総務大臣山本早苗一頁

○総務省告示第三百四十三号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の十二から第三十二条の十五まで及び第三十二条の十七(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を次のように定める。

なお、平成二十五年総務省告示第百四十六号(端末設備等規則の規定に基づくインターネットプロトコル移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件)は、廃止する。

平成二十六年九月二十六日総務大臣山本早苗無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの(以下「インターネットプロトコル移動電話端末等」という。)の送信タイミングの条件等は、以下のとおりとする。

一送信タイミングの条件インターネットプロトコル移動電話用設備から受信したフレームに同期させ、かつ、インターネ

ットプロトコル移動電話用設備から指示されたサブフレームにおいて送信を開始するものとする。

この場合において、当該送信の開始時点における送信タイミングの偏差は、( ±)一三〇ナノ秒の範囲であること。

二ランダムアクセス制御の条件1インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された条件においてランダムアクセス制御信号を送出後、一三サブフレーム以内のインターネットプロトコル移動電話用設備から指示された時間内に送信許可信号をインターネットプロトコル移動電話用設備から受信した場合は、送信許可信号を受信した時点から、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された六サブフレーム以降で最初に送信可能なサブフレーム又はその次に送信可能なサブフレームに情報の送信を行うこと。

2インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された条件においてランダムアクセス制御信号を送出後、送信禁止信号を受信した場合又は一三サブフレーム以内に送信許可信号若しくは送信禁止信号を受信できなかった場合は、再び前号の動作を行うこととする。この場合において、再び同号の動作を行う回数は、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示される回数を超えないこと。

三タイムアラインメント制御の条件

インターネットプロトコル移動電話用設備からの指示に従い送信タイミングを調整する機能を備えなければならない。

四位置登録制御の条件1インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報が、インターネットプロトコル移動電話端末等に記憶されているものと一致しない場合には、位置情報の登録を要求する信号を送出するものであること。ただし、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示があった場合は、この限りでない。

2インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合には、インターネットプロトコル移動電話端末等に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持するものであること。

五受信レベル通知機能の条件インターネットプロトコル移動電話端末等の近傍のインターネットプロトコル移動電話用設備から指示された参照信号の受信レベルについて、検出を行い、当該受信レベルがインターネットプロトコル移動電話用設備から指示された条件を満たす場合にあっては、その結果をインターネットプロトコル移動電話用設備に通知する機能を備えなければならない。

○総務省告示第三百四十四号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十六年九月二十六日表一の項中「第四十九条の六の九」の下に「又は第四十九条の六の十」を加える。

総務大臣山本早苗

○総務省告示第三百四十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八第一項第二号ロ及び第七項、第四十九条の二十九第一項第二号ロ及びハ並びに第七項並びに別表第三号及びの規定45 44 に基づき、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十六年九月二十六日総務大臣山本早苗

第一項第一号の表注2中「二、五九五以下」を「二、五八〇以下」に改め、「又は二、五九五MHz を超え二、六二五以下」を削り、「することとする」を「できること」に改め、同表中注3を注MHz 4とし、注2の次に次のように加える。

3二、五九〇を超え二、五九五以下の周波数の電波を使用する場合の送信バースト長は、二、五九五を超え二、六二五以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用できること。

第一項第四号の表二、五〇五以上二、五三〇未満の項及び二、五三〇以上二、五三五未MHz MHz

(二)

MHz MHz MHz MHz 満の項を次のように改める。

二、五〇五以任意の一の帯域幅における平均電力が(-)四〇デシベル(二、五MHz MHz MHz MHz MHz MHz 一頁

上二、五三〇MHz 未満MHz 四五を超え二、六二五以下の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五又は一〇のものにあっては、(-)三MHz MHz MHz 七デシベル)以下の値

二、五三〇以任意の一の帯域幅における平均電力が次の式による値以下の値MHz MHz 上二、五三五MHz

1.7×f-4341デシベル( 2,545MHzを超え2,625MHz以下の周波数の電未満波を使用する送信装置であってチャネル間隔が5MHz又は10MHzのも、のにあっては 1.7×f-4338デシベル)

、fは送信装置に使用する電波の周波数(単位は MHz)のうち上欄、、に掲げる範囲のものとする。

第一項第五号及びを次のように改める。

(一)

(二)

(一)

基地局の送信装置二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇のものの場合にあっては、四〇ワット以下)であるMHz こと。

(二)

陸上移動局の送信装置送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力二デシベル以下四〇〇ミリワット以下(注)

二頁

二デシベルを超え五デシベル以四〇〇ミリワット以下であり、かつ、等価等方輻射電下力が二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下注中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、陸上移動局(中継を行うものを除く。)

から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が四〇〇ミリワット以下、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。

第一項第七号を削り、同項中第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。

第二項第一号の表注3中「二、五九五以下」を「二、五八〇以下」に改め、「又は二、五九五MHz MHz MHz MHz を超え二、六二五以下」を削り、「することとする」を「できること」に改め、同表中注4を注5とし、注3の次に次のように加える。

MHz MHz MHz MHz 4二、五九〇を超え二、五九五以下の周波数の電波を使用する場合の送信バースト長は、二、五九五を超え二、六二五以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用できるこ三頁

と。

(二)

第二項第四号の表二、五〇五以上二、五三〇未満の項及び二、五三〇以上二、五三五未MHz MHz MHz MHz 満の項を次のように改める。

二、五〇五以上任意の一の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の

二、五三〇未満値MHz MHz MHz MHz MHz

二、五三〇以上任意の一の帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下の

二、五三五未満値MHz

第二項第五号及びを次のように改める。

(一)

(二)

(一)

基地局の送信装置二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇のものの場合にあっては、四〇ワット以下)でMHz あること。

(二)

陸上移動局の送信装置

(1)

再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置一の搬送波を発射する送信装置にあっては空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下、複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては送信する電波の一の搬送波当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であり、かつ、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から四頁

基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が六〇〇ミリワット以下であること。

(2)

再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。

(3)

(1)

(2)

及び以外の陸上移動局の送信装置二〇〇ミリワット以下であること。

第二項中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。

別表を削る。

五頁

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