小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第43号)2014-02-27平成26年総務省告示第43号総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000302656.pdf
告示改正総務省

小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第43号)

平成26年総務省告示第43号

告示日
平成26年2月27日(2014-02-27)
告示番号
平成26年総務省告示第43号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
1 ページ / 211 文字
取得日時
2026-08-19T10:30:27+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000302656.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○総務省告示第四十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第十項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十六年二月二十七日総務大臣新藤義孝表注26 (1)

ア中「同規則」を「設備規則」に改め、同イ中「第2号」の次に「並びに第 49条の 23の

(1)

2」を加える。

一頁

← 一覧へ戻る