小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第43号)2014-02-27平成26年総務省告示第43号総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000302656.pdf
告示改正総務省

小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第43号)

平成26年総務省告示第43号

改正の関係

告示日
平成26年2月27日(2014-02-27)
告示番号
平成26年総務省告示第43号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
1 ページ / 211 文字
取得日時
2026-08-19 10:30

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第四十三号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第十項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十六年二月二十七日

総務大臣 新藤 義孝

表注

26

(1)

ア中「同規則」を「設備規則」に改め、同 イ中「第2号」の次に「並びに第 49条の 23の(1)

2」を加える。

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