告示改正総務省
小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第43号)
平成26年総務省告示第43号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000302656.pdf
AI要約
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○総務省告示第四十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第十項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年二月二十七日総務大臣新藤義孝表注26 (1)
ア中「同規則」を「設備規則」に改め、同イ中「第2号」の次に「並びに第 49条の 23の
(1)
2」を加える。
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