広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第144号)2014-03-31平成26年総務省告示第144号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000283503.pdf
告示改正総務省

広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第144号)

平成26年総務省告示第144号

告示日
平成26年3月31日(2014-03-31)
告示番号
平成26年総務省告示第144号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 217 文字
取得日時
2026-08-19T10:30:12+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000283503.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○総務省告示第百四十四号奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六号)の施行に伴い、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正し、同法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

平成二十六年三月三十一日

別表第二項中「第二条第一項に」を「第四条第一項に」に改める。

総務大臣新藤義孝一頁

← 一覧へ戻る