告示改正総務省
広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第144号)
平成26年総務省告示第144号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000283503.pdf
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○総務省告示第百四十四号奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六号)の施行に伴い、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正し、同法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
平成二十六年三月三十一日
別表第二項中「第二条第一項に」を「第四条第一項に」に改める。
総務大臣新藤義孝一頁