地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第44号)2014-02-27平成26年総務省告示第44号総務省自治税務局企画課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000276849.pdf
告示改正総務省

地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第44号)

平成26年総務省告示第44号

告示日
平成26年2月27日(2014-02-27)
告示番号
平成26年総務省告示第44号
発出
総務省
所管課室
自治税務局企画課
本文
1 ページ / 233 文字
取得日時
2026-08-19T10:30:31+09:00

原文

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○総務省告示第四十四号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十五条第一項第一号の規定に基づき、平成十三年総務省告示第百四十五号(地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件)の一部を次のように改正し、平成二十六年三月一日から施行する。

平成二十六年二月二十七日「独立行政法人製品評価技術基盤機構独立行政法人原子力安全基盤機構をに改める。

「独立行政法人製品評価技術基盤機構独立行政法人土木研究所」

独立行政法人土木研究所」

総務大臣新藤義孝

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