soumu:0003087072014-08-22告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000308707.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000308707

告示番号 不明

告示日
平成26年8月22日(2014-08-22)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
17 ページ / 15,629 文字
取得日時
2026-08-19 10:28

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項目表 6 ページ通常 11 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する告示案 新旧対照表

    (傍線部分は改正部分)

    改正案現行

    特定小電力無線局の電波の型式、周波数及び空中線電力は、次に掲げる用途特定小電力無線局の電波の型式、周波数及び空中線電力は、次に掲げる用途の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。

    の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。

    一 テレメーター用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点における装

    一 テレメーター用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点における装

    置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。

    置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。

    )用及びデータ伝送(主に符号によって処理される、又は処理された情報の)用及びデータ伝送(主に符号によって処理される、又は処理された情報の

    伝送交換をいう。)用伝送交換をいう。)用

    1 (略)

    1 (略)

    Hz2 四一〇 M Hzを超え四三〇 M Hz以下及び四四〇 M Hzを超え四七〇 M 以下の周Hz2 四一〇 M Hzを超え四三〇 M Hz以下及び四四〇 M Hzを超え四七〇 M 以下の周

    波数の電波を使用する無線設備波数の電波を使用する無線設備一)(Hz占有周波数帯幅が八・五 k 以下のもの一)(Hz占有周波数帯幅が八・五 k 以下のもの

    電波の型式周波数空中線電力

    備考電波の型式周波数空中線電力

    備考

    F一D、F一F、四二六・〇二五〇・一ワット以下 単向通信方式、単F一D、F一F、四二六・〇二五〇・〇〇一ワット単向通信方式、単

    F二D、F二F、MHz 以上四二六・信方式又は同報F二D、F二F、MHz 以上四二六・以下信方式又は同報

    F七D、F七F、Hz一三七五 M 以下通信方式F七D、F七F、Hz一三七五 M 以下通信方式

    G一D、G一F、の周波数であっG一D、G一F、の周波数であっ

    G二D、G二F、て、四二六・〇二G二D、G二F、て、四二六・〇二

    G七D、G七F、Hz五 M 及び四二六G七D、G七F、Hz五 M 及び四二六

    D一D、D一F、Hz・〇二五 M に一D一D、D一F、Hz・〇二五 M に一

    D二D、D二F、Hz二・五 k の整数D二D、D二F、Hz二・五 k の整数

    D七D又はD七倍を加えたもの。

    D七D又はD七倍を加えたもの。

    F四二九・一七五一ワット以下F四二九・一七五〇・〇一ワット以MHz 以上四二九・MHz 以上四二九・下Hz七三七五 M 以下Hz七三七五 M 以下の周波数であっの周波数であって、四二九・一七て、四二九・一七Hz五 M 及び四二九Hz五 M 及び四二九Hz・一七五 M に一Hz・一七五 M に一Hz二・五 k の整数Hz二・五 k の整数倍を加えたもの。

    倍を加えたもの。

    四二九・八一二五単向通信方式、単四二九・八一二五単向通信方式、単MHz 以上四二九・信方式、同報通信MHz 以上四二九・信方式、同報通信

  2. 第2ページ原文のこのページ

    二)

    (

    Hz

    占有周波数帯幅が八・五 k

    Hz

    を超え一六 k

    以下のもの

    二)

    (

    Hz

    占有周波数帯幅が八・五 k

    Hz

    を超え一六 k

    以下のもの

    電波の型式周波数空中線電力備考
    F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、四二六・〇三七五MHz 、四二六・〇Hz六二五 M 、四二〇・一ワット以下 単向通信方式、単信方式又は同報通信方式
    Hz九二五 M 以下の周波数であって、四二九・八一二五MHz 及び四二九・Hz八一二五 M に一Hz二・五 k の整数倍を加えたもの、及びこれらの周波数に一九・九MHz を加えたもの、並びに四四九・Hz八三七五 M 以上四四九・八八七五MHz 以下の周波数であって、四四九Hz・八三七五 M 及び四四九・八三七Hz五 M に一二・五kHz の整数倍を加えたもの、及びこれらの周波数にHz一九・六 M を加えたもの。ただし、四二九・九二五MHz 及び四四九・Hz八二五 M 並びに四四九・八八七五MHz 及び四六九・Hz四八七五 M は、周波数制御用チャネルとする。方式、複信方式又は半複信方式
    電波の型式周波数空中線電力備考
    F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、四二六・〇三七五MHz 、四二六・〇Hz六二五 M 、四二〇・〇〇一ワット以下単向通信方式、単信方式又は同報通信方式
    Hz九二五 M 以下の周波数であって、四二九・八一二五MHz 及び四二九・Hz八一二五 M に一Hz二・五 k の整数倍を加えたもの、及びこれらの周波数に一九・九MHz を加えたもの、並びに四四九・Hz八三七五 M 以上四四九・八八七五MHz 以下の周波数であって、四四九Hz・八三七五 M 及び四四九・八三七Hz五 M に一二・五kHz の整数倍を加えたもの、及びこれらの周波数にHz一九・六 M を加えたもの。ただし、四二九・九二五MHz 及び四四九・Hz八二五 M 並びに四四九・八八七五MHz 及び四六九・Hz四八七五 M は、周波数制御用チャネルとする。方式、複信方式又は半複信方式
  3. 第3ページ原文のこのページ

    G一D、G一F、Hz六・〇八七五 M G一D、G一F、Hz六・〇八七五 M G二D、G二F、及び四二六・一一G二D、G二F、及び四二六・一一G七D、G七F、Hz二五 M G七D、G七F、Hz二五 M D一D、D一F、D一D、D一F、D二D、D二F、D二D、D二F、D七D又はD七D七D又はD七FF

    3・4 (略)

    3・4 (略)

    Hz5 一、二一五 M Hzを超え一、二六〇 M 以下の周波数の電波を使用する無線Hz5 一、二一五 M Hzを超え一、二六〇 M 以下の周波数の電波を使用する無線

    設備設備一)(Hz占有周波数帯幅が一六 k 以下のもの一)(Hz占有周波数帯幅が一六 k 以下のもの電波の型式周波数空中線電力

    備考電波の型式周波数空中線電力

    備考F一D、F一F、

    一、二一六・〇一一ワット以下単向通信方式、単F一D、F一F、

    一、二一六・〇一〇・〇一ワット以単向通信方式、単F二D、F二F、Hz二五 M 以上一、信方式、同報通信F二D、F二F、Hz二五 M 以上一、下信方式、同報通信F七D、F七F、二一六・九八七五方式、複信方式又F七D、F七F、二一六・九八七五方式、複信方式又G一D、G一F、MHz 以下の周波数は半複信方式G一D、G一F、MHz 以下の周波数は半複信方式G二D、G二F、であって、一、二G二D、G二F、であって、一、二G七D、G七F、一六・〇一二五G七D、G七F、一六・〇一二五D一D、D一F、MHz 及び一、二一D一D、D一F、MHz 及び一、二一D二D、D二F、Hz六・〇一二五 M D二D、D二F、Hz六・〇一二五 M D七D又はD七Hzに二五 k の整数D七D又はD七Hzに二五 k の整数F倍を加えたもの、F倍を加えたもの、並びにこれらの並びにこれらのHz周波数に三六 M Hz周波数に三六 M を加えたもの。たを加えたもの。ただし、一、二一六だし、一、二一六Hz・〇一二五 M 及Hz・〇一二五 M 及び一、二五二・〇び一、二五二・〇Hz一二五 M 並びにHz一二五 M 並びに

    一、二一六・五一

    一、二一六・五一Hz二五 M 及び一、Hz二五 M 及び一、二五二・五一二五二五二・五一二五MHz は、周波数制MHz は、周波数制御用チャネルと御用チャネルとする。

    する。

    二)(Hz占有周波数帯幅が三二 k 以下のもの二)(Hz占有周波数帯幅が三二 k 以下のもの

  4. 第4ページ原文のこのページ

    電波の型式周波数空中線電力

    備考電波の型式周波数空中線電力

    備考F一D、F一F、Hz一、二一六 M 以一ワット以下単向通信方式、単F一D、F一F、Hz一、二一六 M 以〇・〇一ワット以単向通信方式、単F二D、F二F、Hz上一、二一七 M 信方式、同報通信F二D、F二F、Hz上一、二一七 M 下信方式、同報通信F七D、F七F、以下の周波数で方式、複信方式又F七D、F七F、以下の周波数で方式、複信方式又G一D、G一F、あって、一、二一は半複信方式G一D、G一F、あって、一、二一は半複信方式G二D、G二F、Hz六 M 及び一、二G二D、G二F、Hz六 M 及び一、二G七D、G七F、Hz一六 M Hzに五〇 k G七D、G七F、Hz一六 M Hzに五〇 k D一D、D一F、の整数倍を加えD一D、D一F、の整数倍を加えD二D、D二F、たもの、並びにこD二D、D二F、たもの、並びにこD七D又はD七れらの周波数にD七D又はD七れらの周波数にFHz三六 M を加えたFHz三六 M を加えたもの。ただし、一もの。ただし、一Hz、二一六 M 及びHz、二一六 M 及びHz一、二五二 M はHz一、二五二 M は、周波数制御用チ、周波数制御用チャネルとする。

    ャネルとする。

    二 医療用テレメーター(病院、診療所その他の医療機関又は研究機関におい

    二 医療用テレメーター(病院、診療所その他の医療機関又は研究機関におい

    て、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。)用て、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。)用

    1~4 (略)

    1~4 (略)

    Hz5 占有周波数帯幅が六四 k Hzを超え三二〇 k 以下の無線設備Hz5 占有周波数帯幅が六四 k Hzを超え三二〇 k 以下の無線設備電波の型式周波数空中線電力

    備考電波の型式周波数空中線電力

    備考F七D、F八D、Hz四二〇・三 M 、四〇・〇一ワット以単向通信方式F七D、F八D、Hz四二〇・三 M 、四〇・〇一ワット以単向通信方式F九D又はG七Hz二〇・八 M 、四二下F九D又はG七Hz二〇・八 M 、四二下DHz四・七三七五 M 、DHz四・七三七五 M 、四二五・二三七五四二五・二三七五MHz 、四二五・七三MHz 、四二五・七三Hz七五 M 、四二九・Hz七五 M 、四二九・Hz五 M 、四四〇・八Hz五 M 、四四〇・八Hz一二五 M 、四四一Hz一二五 M 、四四一Hz・三一二五 M 、四Hz・三一二五 M 、四Hz四四・七六二五 M Hz四四・七六二五 M 、四四五・二六二、四四五・二六二Hz五 M 、四四八・九Hz五 M 、四四八・九Hz二五 M 及び四四Hz二五 M 及び四四Hz九・四二五 M Hz九・四二五 M Hz注 占有周波数帯幅が六四 k Hzを超え二三〇 k 以下の無線設備であって、空

  5. 第5ページ原文のこのページ

    中線電力が〇・〇〇〇一ワット以下のものにあっては、単信方式又は同報

    通信方式による通信を行うことができる。

    三 体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用

    三 体内植込型医療用データ伝送(体内無線設備と体外無線制御設備との間で行う医療の用に供するデータ伝送をいう。以下同じ。)用及び体内植込型医療用遠隔計測(体内無線設備が得た情報を体外の受信設備に対して自動的に送信することをいう。以下同じ。)用

    1 体内植込型医療用データ伝送用

    1 体内植込型医療用データ伝送用電波の型式周波数空中線電力

    備考電波の型式周波数空中線電力

    備考A一D、F一D又Hz四〇一 M を超え二五マイクロワ単向通信方式、単A一D、F一D、Hz四〇二 M を超え二五マイクロワ単向通信方式、単はG一DHz四〇二 M 以下又ット以下信方式、複信方式又はG一DHz四〇五 M 以下ット以下信方式又は複信Hzは四〇五 M を超又は同報通信方方式Hzえ四〇六 M 以下式Hz四〇二 M を超え単向通信方式、単Hz四〇五 M 以下信方式又は複信方式の無線設備であって、体内無線設備と体外無線制御設備又は受信設備との間で無線通信を行うものに限る。

    Hz注1 四〇一 M Hzを超え四〇二 M Hz以下又は四〇五 M Hzを超え四〇六 M 以下のHz注1 占有周波数帯幅に周波数偏差を加えた帯域が、四〇二 M を超え四〇五

    周波数の電波を使用する無線設備にあっては、占有周波数帯幅に周波数MHz 以下の周波数範囲内にあること。

    Hz偏差を加えた帯域が四〇一 M Hzを超え四〇二 M Hz以下又は四〇五 M を超えHz四〇六 M 以下の周波数範囲内にあること。

    Hz2 四〇二 M Hzを超え四〇五 M 以下の周波数の電波を使用する無線設備にHzあっては、占有周波数帯幅に周波数偏差を加えた帯域が四〇二 M を超えHz四〇五 M 以下の周波数範囲内にあること。

    3 空中線電力は、等価等方輻射電力の値とする。ただし、体内無線設備

    2 空中線電力は、等価等方輻射電力の値とする。ただし、体内無線設備にあっては、人体部位の表面において輻射される等価等方輻射電力の値にあっては、体表面において輻射される等価等方輻射電力の値とする。

    とする。

    2 (略)

    2 (略)

    四~十四 (略)

    四~十四 (略)

  6. 第6ページ原文のこのページ

    ○平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等

    を定める件)の一部を改正する告示案 新旧対照表 (傍線部分は改正部分)

    改正案現行

    一 無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。 一 無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。

    0 (略)1~ 1 0 (略)1~ 1

    11 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備の空Hz中線であって、四一〇 M Hzを超え四三〇 M Hz以下、四四〇 M Hzを超え四七〇 M Hz以下及び一、二一五 M Hzを超え一、二六〇 M 以下の周波数の電波を使用す

    るもの

    二 送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発

    二 送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発

    射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同

    表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わ表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わ

    ないものであること。

    ないものであること。

    (表略)

    (表略)

    注1・2(略)

    注1・2(略)

    Hz3 四二六・〇二五 M Hz以上四二六・一三七五 M 以下の周波数の電波を使用Hz3 四二六・〇二五 M Hz以上四二六・一三七五 M 以下の周波数の電波を使用

    するテレコントロール用(付随するデータ伝送を含む。)については、このするテレコントロール用(付随するデータ伝送を含む。)の送信時間は、表

    表に規定する値にかかわらず、その送信時間を五秒とし、その送信休止時の値にかかわらず五秒とする。ただし、電波を発射してから連続する五秒

    間を二秒とする。ただし、最初に電波を発射してから九〇秒以内の場合で以内に限り、その発射を停止した後、送信休止時間を設けずに再送信する

    あって、送信時間の総和が五秒以内のときは、送信休止時間を設けずに再ことができるものとする。

    送信することができるものとする。この場合において、当該再送信の終了

    後における送信休止時間は次のとおりとする。

    1)(最初に電波を発射してからその送信が終了するまでに要した時間が

    五秒以内の場合 二秒2)(最初に電波を発射してからその送信が終了するまでに要した時間が

    五秒を超える場合 その送信に要した時間の五分の二

    4~9 (略)

    4~9 (略)

    10 送信時間及び送信休止時間については、この表に規定する値にかかわら10 空中線電力が一〇ミリワット以下の無線設備については、表の値にかか

    ず、次のとおりとする。

    わらず、五秒間当たりの送信時間の総和は一秒以下であること。

    1)(空中線電力が一〇ミリワット以下の無線設備については、五秒間当た

    りの送信時間の総和は一秒以下であること。

    2)(電波を発射してから連続する六〇〇秒以内の場合は、その発射を停止

    した後、送信休止時間を設けずに再送信することができるものとする。

  7. 第7ページ原文のこのページ

    三 キャリアセンスは、次のとおりであること。ただし、用途が無線電話(空

    三 キャリアセンスは、次のとおりであること。ただし、用途が無線電話(空

    中線電力が、一ミリワット以下のものに限る。)のものについては、通信方式中線電力が、一ミリワット以下のものに限る。)のものについては、通信方式

    が複信方式及び半複信方式であっても自局の送信周波数でキャリアセンスをが複信方式及び半複信方式であっても自局の送信周波数でキャリアセンスを

    行うことができる。

    行うことができる。

    Hz1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(四〇〇 M 帯のHz1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(四〇〇 M 帯の

    周波数の電波を使用するものに限る。)、動物検知通報システム用、無線電周波数の電波を使用するものに限る。)、動物検知通報システム用、無線電

    話用並びに無線呼出用の無線設備にあっては、絶対利得が二・一四デシベ話用並びに無線呼出用の無線設備にあっては、絶対利得が二・一四デシベ

    ルの空中線に誘起する電圧が七マイクロボルト以上の他の無線局の電波をルの空中線に誘起する電圧が七マイクロボルト以上の他の無線局の電波を

    受信した場合、当該無線局の発射する電波と同一の周波数(複信方式及び受信した場合、当該無線局の発射する電波と同一の周波数(複信方式及び

    半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応する送信周波数)の電波半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応する送信周波数)の電波の発射を行わないものであること。この場合において、テレメーター用、の発射を行わないものであること。

    Hzテレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備(四〇〇 M 帯の周波数の

    電波を使用し、空中線電力が〇・〇一ワットを超えるものに限る。)にあっ

    ては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電

    力を加えた値を超過した分に相当する電圧に達するまでの間、電波の発射を行わないものであること。

    2 (略)

    Hz3 データ伝送用(一、二〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。

    Hz3 データ伝送用(一、二〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。

    )の無線設備にあっては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に誘起す)の無線設備にあっては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に誘起す

    る電圧が四・四七マイクロボルト以上の他の無線局の電波を受信した場合る電圧が四・四七マイクロボルト以上の他の無線局の電波を受信した場合

    、当該無線局の発射する電波と同一の周波数(複信方式及び半複信方式の、当該無線局の発射する電波と同一の周波数(複信方式及び半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応する送信周波数)の電波の発射を行わものにあっては、受信周波数に対応する送信周波数)の電波の発射を行わ

    ないものであること。この場合において、空中線電力が〇・〇一ワットをないものであること。

    超えるものにあっては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に〇・〇一

    ワットの空中線電力を加えた値を超過した分に相当する電圧に達するまでの間、電波の発射を行わないものであること。

    4・5 (略)

    4・5 (略)

    四 送信時間制限装置の備付けを要しない無線設備は、次のとおりとする。 四 送信時間制限装置の備付けを要しない無線設備は、次のとおりとする。

    1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備のう

    1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備のうHzち、四二九・二五 M Hz以上四二九・七三七五 M 以下、一、二一六・〇三七Hzち、四二九・二五 M Hz以上四二九・七三七五 M 以下、一、二一六・〇三七Hz五 M Hz以上一、二一六・五 M Hz以下及び一、二五二・〇三七五 M 以上一、二Hz五 M Hz以上一、二一六・五 M Hz以下及び一、二五二・〇三七五 M 以上一、二Hz五二・五 M 以下の周波数の電波を使用するもの又は一、二一六・五三七Hz五二・五 M 以下の周波数の電波を使用するものHz五 M Hz以上一、二一七 M Hz以下及び一、二五二・五三七五 M Hz以上一、二五三 M

    以下の周波数の電波を使用するもののうち、等価等方輻射電力が絶対利得

    二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下のもの

  8. 第8ページ原文のこのページ

    2~6 (略)

    2~6 (略)

    六 設備規則第四十九条の十四第一号のヘの条件を適用しない送信装置の技術

    六 設備規則第四十九条の十四第一号のヘの条件を適用しない送信装置の技術

    的条件は、次のとおりとする。

    的条件は、次のとおりとする。

    1~4 (略)

    1~4 (略)

    5 医療用テレメーター用の送信装置(発射する電波の占有周波数帯幅が八

    5 医療用テレメーター用の送信装置(発射する電波の占有周波数帯幅が八Hz・五 k 以下のものを除く。)にあっては、次のとおりであること。

    Hz・五 k 以下のものを除く。)にあっては、次のとおりであること。

    発射する電波の占有周波数帯幅隣接チャネル漏えい電力発射する電波の占有周波数帯幅隣接チャネル漏えい電力Hz八・五 k Hzを超え一六 k 以下Hz搬送波の周波数から二五 k 離れた周Hz八・五 k Hzを超え一六 k 以下Hz搬送波の周波数から二五 k 離れた周Hz波数の( ±)八 k の帯域内に輻射さHz波数の( ±)八 k の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシれる電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いことベル以上低いことHz一六 k Hzを超え三二 k 以下Hz搬送波の周波数から五〇 k 離れた周Hz一六 k Hzを超え三二 k 以下Hz搬送波の周波数から五〇 k 離れた周Hz波数の( ±)一六 k の帯域内に輻射Hz波数の( ±)一六 k の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デされる電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いことシベル以上低いことHz三二 k Hzを超え六四 k 以下Hz搬送波の周波数から一〇〇 k 離れたHz三二 k Hzを超え六四 k 以下Hz搬送波の周波数から一〇〇 k 離れたHz周波数の( ±)三二 k の帯域内に輻Hz周波数の( ±)三二 k の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いことデシベル以上低いことHz六四 k Hzを超え三二〇 k 以下Hz搬送波の周波数から五〇〇 k 離れたHz六四 k Hzを超え三二〇 k 以下Hz搬送波の周波数から五〇〇 k 離れたHz周波数の( ±)一六〇 k の帯域内にHz周波数の( ±)一六〇 k の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと。

    〇デシベル以上低いこと

    注 デイジタル方式の送信装置にあっては、変調信号の速度と同じ送信速度注 デイジタル方式の送信装置にあっては、変調信号の速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合の値とする。

    の標準符号化試験信号により変調した場合の値とする。

    Hz2 占有周波数帯幅が六四 k Hzを超え二三〇 k 以下の送信装置であって、単

    信方式又は同報通信方式による通信を行うものの隣接チャネル漏えい電力Hzは、この表に規定する値にかかわらず、搬送波の周波数から五〇〇 k 離れHzた周波数の( ±)一六〇 k の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より五

    〇デシベル以上低いこと。

    6~8 (略)

    6~8 (略)

  9. 第9ページ原文のこのページ

    ○平成四年郵政省告示第三百二十三号(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を定める件)の一部を改正する

    告示案 新旧対照表

    (傍線部分は改正部分)

    改正案現行

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十七の規定に基づき、小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備の一の筐七の規定に基づき、小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を次のように定める。

    体に収めることを要しない装置を次のように定める。

    一 送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器

    一 送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器

    二 音量調整器及びスケルチ調整器

    二 音量調整器及びスケルチ調整器

    三 周波数切替装置

    三 周波数切替装置

    四 送受信の切替器

    四 送受信の切替器

    五 識別符号設定器及びデータ信号附属装置その他これに準ずるもの

    五 識別符号設定器及びデータ信号附属装置その他これに準ずるもの

    六 空中線

  10. 第10ページ原文のこのページ

    ○平成十二年郵政省告示第三百十四号(無線設備規則第四十九条の十四第一号ハのただし書の規定により、同号ハ本文の規定を適用しない無線設備及びその送信

    空中線の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案 新旧対照表 (傍線部分は改正部分)

    改正案現行
     無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第一号ハのただし書の規定により、同号ハ本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件を次のように定める。一 (略)二 前項第一号の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。1)(   等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一Hzワット(四二六・〇二五 M Hz以上四二六・一三七五 M 以下の周波数の電波を使用するものにあっては、〇・〇〇一ワット)の空中線電力を加えたと  きの値以上となる場合はその超えた分を送信空中線の利得で減ずるものと  し、当該値以下となる場合はその低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。2)(   送信空中線が一の筐体に収められていない場合にあっては、その送信空  中線の絶対利得は〇デシベル以上であり、かつ、等価等方輻射電力が絶対  利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加え  たときの値以下であること。三 第一項第二号及び第三号の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする 。  等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一ワHzット(四一三・七 M Hz以上四一四・一四三七五 M Hz以下及び四五四・〇五 M 以Hz上四五四・一九三七五 M 以下の周波数の電波を使用するものにあっては、〇 ・〇〇一ワット)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低 下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。四 第一項第四号の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。  送信空中線は、絶対利得(-)一〇デシベル以下であること。ただし、等 価等方輻射電力が絶対利得(-)一〇デシベルの送信空中線に〇・〇一ワッ トの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中 線の利得で補うことができるものとする。無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第一号ハのただし書の規定により、同号ハ本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件を次のように定める。一 (略)二 前項第一号から第三号までの送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。 送信空中線は、絶対利得二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一ワット(Hz四一三・七 M Hz以上四一四・一四三七五 M Hz以下、四二六・〇二五 M 以上四二Hz六・一三七五 M Hz以下及び四五四・〇五 M Hz以上四五四・一九三七五 M 以下の周波数の電波を使用するものにあっては、〇・〇〇一ワットとする。)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。三 第一項第四号の送信空中線の技術的条件は、次とおりとする。 送信空中線は、絶対利得(-)一〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得(-)一〇デシベルの送信空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
  11. 第11ページ原文のこのページ

    ○平成十三年総務省告示第九十号(無線設備規則第四十九条の十四第一号ニただし書の規定により、同号ニ本文の規定を適用しない無線設備を定める件)の一部

    を改正する告示案 新旧対照表 (傍線部分は改正部分)

    改正案現行一・二 (略)

    一・二 (略)

    三 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備のうちHz、四一〇 M Hzを超え四三〇 M Hz以下、四四〇 M Hzを超え四七〇 M 以下及び一、二Hz一五 M Hzを超え一、二六〇 M 以下の周波数の電波を使用するもの

  12. 第12ページ原文のこのページ

    ○平成十八年総務省告示第六百五十九号(別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を改正する告示案 新旧対照表

    (傍線部分は改正部分)

    改正案現行

    次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許

    容値は、それぞれ同表の右欄のとおりとする。

    容値は、それぞれ同表の右欄のとおりとする。

    特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値

    一~五 (略)

    (略)

    一~五 (略)

    (略)

    六 401MHzを超え402MHz以下又は405MHzを超え406MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備六の二 402MHzを超え405MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備100kHz300kHz

    六402MHzを超え405MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備300kHz

    七~十九 (略)

    (略)

    七~十九 (略)

    (略)

    注 告示第 42 号第2項第5号のうち、単信方式又は同報通信方式による通

    信を行うものの占有周波数帯幅の許容値は、この表の規定する値にかかわ

    らず、230kHzとする。

  13. 第13ページ原文のこのページ

    ○平成十九年総務省告示第三百六十八号(別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件)の一部を改正する告示案 新旧対照表

    (傍線部分は改正部分)

    改正案現行
    Hz二 四〇一 M Hzを超え四〇二 M Hz以下又は四〇五 M Hzを超え四〇六 M 以下の周波数の電波を使用する体内無線設備及び体外無線設備周波数範囲不要発射の強度の許容値Hz四〇一 M Hzを超え四〇二 M 以下又は搬送波電力より二〇デシベル以上低Hz四〇五 M Hzを超え四〇六 M 以下の周い値Hz波数の搬送波から( ±)五〇 k 以上の周波数Hz四〇二 M Hzを超え四〇五 M 以下の周等価等方輻射電力が一ナノワット以波数下Hz一 G を超える周波数等価等方輻射電力が一マイクロワット以下その他の周波数等価等方輻射電力が二五〇ナノワット以下注1 体内無線設備の不要発射の強度の許容値は、人体部位の表面において  輻射される電力の値であること。 2 不要発射の強度の許容値における参照帯域幅は、前項の注の表を適用  する。Hz三 四〇二 M Hzを超え四〇五 M 以下の周波数の電波を使用する無線設備(第一項の無線設備を除く。)周波数範囲不要発射の強度の許容値Hz搬送波から( ±)一五〇 k 以上の周等価等方輻射電力が二五〇ナノワッ波数ト以下注1 体内無線設備の不要発射の強度の許容値は、人体部位の表面において  輻射される等価等方輻射電力が二五〇ナノワット以下であること。 2 不要発射の強度の許容値における参照帯域幅は、第一項の注の表を適  用する。四 (略)Hz二 四〇二 M Hzを超え四〇五 M 以下の周波数の電波を使用する無線設備(前項の無線設備を除く。)周波数範囲不要発射の強度の許容値Hz搬送波から( ±)一五〇 k 以上の周等価等方輻射電力が二五〇ナノワッ波数ト以下 注1 体内無線設備の不要発射の強度の許容値は、体表面において輻射され   る等価等方輻射電力が二五〇ナノワット以下であること。  2 不要発射の強度の許容値における参照帯域幅は、前項の注の表を適用   する。三 (略)
  14. 第14ページ原文のこのページ

    ○平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を改正する告示案 新旧対照表

    (傍線部分は改正部分)

    改正案現行

    1 (略)

    1 (略)

    2 特定小電力無線局

    2 特定小電力無線局周波数指定周波数帯周波数指定周波数帯

    313.625MHz312MHzから 315.25MHzまで

    313.625MHz312MHzから 315.25MHzまで

    401.5MHz403.5MHz401MHzから 402MHzまで402MHzから 405MHzまで

    4

    03.5MHz

    4 02MHzから 405MHzまで

    403.65MHz

    403.5MHzから 403.8MHzまで

    403.65MHz

    403.5MHzから 403.8MHzまで

    405.5MHz405MHzから 406MHzまで

    433.92MHz

    433.67MHzから 434.17MHzまで

    433.92MHz

    433.67MHzから 434.17MHzまで

    (略)

    (略)

    (略)

    (略)

    3・4 (略)

    3・4 (略)

  15. 第15ページ原文のこのページ

    ○平成二十四年総務省告示第四百二十二号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件)の一部を改正する告示案 新旧対照表

    (傍線部分は改正部分)

    改正案現行
     次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の周波数の許容偏差は、それぞれ同表右欄のとおりとする。  特定小電力無線局の無線設備周波数の許容偏差 一~三 (略)(略) 四 401MHzを超え 406MHz以下100(10-6)  の周波数の電波を使用する無線設  備(設備規則第 49 条の 14 第3号  ハただし書の規定による別に告示  する技術的条件に適合する体内無  線設備を除く。) 五 (略) 六 426.0375MHzを超え 426.1125 10(10-6)  MHz以下の周波数の電波を使用  する無線設備であって、告示第 42  号第1項第2号(二)のもののう  ち、占有周波数帯幅が 12kHz以  下のもの 七 806MHzを超え 810MHz以下20(10-6)  の周波数の電波を使用する無線設  備 八 915.9MHz以上 929.7MHz以20(10-6)  下の周波数の電波を使用する無線  設備 九 1,216MHzを超え 1,217MHz3(10-6)  以下又は 1,252MHzを超え 1,253  MHz以下の周波数の電波を使用  する無線設備であって、告示第 42  号第1項第5号(一)のもの 次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の周波数の許容偏差は、それぞれ同表右欄のとおりとする。  特定小電力無線局の無線設備周波数の許容偏差 一~五 (略)(略) 四 402MHzを超え 405MHz以下100(10-6)  の周波数の電波を使用する無線設  備(設備規則第 49 条の 14 第3号  ハただし書の規定による別に告示  する技術的条件に適合する体内無  線設備を除く。) 五 (略) 六 806MHzを超え 810MHz以下20(10-6)  の周波数の電波を使用する無線設  備 七 915.9MHz以上 929.7MHz以20(10-6)  下の周波数の電波を使用する無線  設備 八 1,216MHzを超え 1,217MHz3(10-6)  以下又は 1,252MHzを超え 1,253  MHz以下の周波数の電波を使用  する無線設備であって、告示第 42  号第1項第5号(一)のもの
  16. 第16ページ原文のこのページ

    Hz

    ○四〇一 M

    Hz

    を超え四〇六 M

    以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度を定める件 新旧対照表

    (傍線部分は変更部分)

    平成二十六年総務省告示第二百九十号平成十七年総務省告示第八百六十九号
     無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第十Hz七項の規定に基づき、四〇一 M Hzを超え四〇六 M 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度を次のように定める。Hzなお、平成十七年総務省告示第八百六十九号(四〇二 M Hzを超え四〇五 M 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度を定める件)は、廃止する。Hz四〇一 M Hzを超え四〇六 M 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度は、等価等方輻射電力が四ナノワット以下であること。ただし、体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態において使用される無線設備の受信装置の副次的に発する電波の限度は、人体部位の表面において輻射される電力が四ナノワット以下であること。 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第十Hz二項の規定に基づき、四〇二 M Hzを超え四〇五 M 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度を次のように定める。Hz四〇二 M Hzを超え四〇五 M 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度は、等価等方輻射電力が四ナノワット以下であること。ただし、生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態において使用される無線設備の受信装置の副次的に発する電波の限度は、体表面において輻射される電力が四ナノワット以下であること。
  17. 第17ページ原文のこのページ

    ○無線設備規則第四十九条の十四第三号ハただし書の体内無線設備及び体外無線設備の技術的条件を定める件 新旧対照表 (傍線部分は変更部分)

    平成二十六年総務省告示第二百九十一号平成十九年総務省告示第三百六十三号
     無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第三号ハただし書の規定に基づき、同号ハただし書の体内無線設備及び体外無線設備の技術的条件を次のように定める。 なお、平成十九年総務省告示第三百六十三号(無線設備規則第四十九条の十四第二号ハ本文の規定を適用しない体内無線設備の技術的条件を定める件)は、廃止する。Hz一 四〇一 M Hzを超え四〇二 M Hz以下又は四〇五 M Hzを超え四〇六 M 以下の周波 数の電波を使用する体内無線設備及び体外無線設備のうち、単一チャネルのもの   項目条件 一 空中線電力人体部位の表面において輻射される等価等方輻射電力が二五〇ナノワット以下であること。 二 送信時間制限装置 一時間当たりの送信時間の総和が三・六秒以下であり、かつ、一時間当たりの送信回数が一〇〇回以内であること。ただし、人体又は機器の異常等に関して急を要する通信にあっては、この限りでない。Hz二 四〇三・五 M Hzを超え四〇三・八 M 以下の周波数の電波を使用する体内無 線設備   項目条件 一 空中線電力人体部位の表面において輻射される等価等方輻射電力が一〇〇ナノワット以下であること。 二 送信時間制限装置 一時間当たりの送信時間の総和が〇・三六秒以下であり、かつ、一時間当たりの送信回数が一〇回以内であること。ただし、人体又は機器の異常等に関して急を要する通信にあっては、この限りでない。 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第二号ハただし書の規定に基づき、同号ハ本文の規定を適用しない体内無線設備の技術的条件を次のように定める。 設備規則第四十九条の十四第二号ハ本文の規定を適用しない体内無線設備の技術的条件は、次の表の上欄に掲げる項目に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件とする。   項目条件 一 周波数Hz四〇三・五 M Hzから四〇三・八 M までであること。二 空中線電力体表面において輻射される等価等方輻射電力が一〇〇ナノワット以下であること。三 送信時間制限装置 一時間当たりの送信時間の総和が〇・三六秒以下であり、かつ、一時間当たりの送信回数が一〇回以内であること。ただし、生体又は機器の異常等に関して急を要する通信にあっては、この限りでない。

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