告示改正総務省
無線設備規則第五十七条の三各号の条件を適用しない送信装置を使用する無線局及び当該無線局の無線設備に係る周波数の許容偏差又は占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第18号)
平成26年総務省告示第18号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000271443.pdf
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○総務省告示第十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十七条の三ただし書、別表第一号注ただし書及び別表第二号第ただし書の規定に基づき、平成九年郵政省告示第百八号(無線設備20 13 規則第五十七条の三各号の条件を適用しない送信装置を使用する無線局及び当該無線局の無線設備に係る周波数の許容偏差又は占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年一月三十日表に次のように加える。
四F一D電波又はF一E電波九二八・五を超え九二九以下のMHz MHz 周波数を使用する単一通信路の陸上移動局(スポーツの競技訓練を行うことを目的として開設するものに限る。)
総務大臣新藤義孝占有周波数帯幅の許容値二〇〇kHz 一頁