無線設備規則第五十七条の三各号の条件を適用しない送信装置を使用する無線局及び当該無線局の無線設備に係る周波数の許容偏差又は占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第18号)2014-01-30平成26年総務省告示第18号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000271443.pdf
告示改正総務省

無線設備規則第五十七条の三各号の条件を適用しない送信装置を使用する無線局及び当該無線局の無線設備に係る周波数の許容偏差又は占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第18号)

平成26年総務省告示第18号

改正の関係

告示日
平成26年1月30日(2014-01-30)
告示番号
平成26年総務省告示第18号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 322 文字
取得日時
2026-08-19 10:30

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周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第十八号

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十七条の三ただし書、別表第一号2013注 ただし書及び別表第二号第 ただし書の規定に基づき、平成九年郵政省告示第百八号(無線設備規則第五十七条の三各号の条件を適用しない送信装置を使用する無線局及び当該無線局の無線設備に係る周波数の許容偏差又は占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十六年一月三十日

総務大臣 新藤 義孝

表に次のように加える。

MHzMHz四 F一D電波又はF一E電波九二八・五 を超え九二九 以下の占有周波数帯幅の許容値

周波数を使用する単一通信路の陸上移動局(スポーツの競技訓練を二〇〇kHz

行うことを目的として開設するものに限る。)

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