〇無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第175号) 〇船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第176号) 〇船舶自動識別装置の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第177号) 〇無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第178号) 〇インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第179号)
平成26年総務省告示第175号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000302786/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000302786.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百七十五号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の五第一項第二号の規定に基づき、昭和三十六年郵政省告示第百九十九号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年五月七日
総務大臣 新藤 義孝
第一項中「場合」の下に「(第三項に規定する場合を除く。)」を加え、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「船舶局」の下に「、無線航行移動局」を加える。
第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える
。
三 現に免許を受けている無線航行移動局を廃止して当該無線航行移動局の無線設備をそのまま継続
使用するとともに他の無線設備を追加して船舶局を開設する場合であつて、開設しようとする船舶
局が次に掲げる条件に適合するもの
1 無線設備の設置場所が現に免許を受けている無線航行移動局の無線設備の設置場所と同一であ
ること。
2 現に免許を受けている無線航行移動局の無線設備の全部又は一部を使用するものであること。
3 追加される無線設備は、法第四条第二号の適合表示無線設備であること。