soumu:000328558
告示番号 不明
原文
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AI要約
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昭和二十二年逓信省告示第三百八十四号(郵便法第十二条第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物指定の件)の一部を改正する告示新旧対照条文
○昭和二十二年逓信省告示第三百八十四号(傍線の部分は改正部分)
改正案現行郵便法第十二条第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物は郵便法第十二条第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物は左の通りとし、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
左の通りとし、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
昭和十三年四月逓信省告示第九百八十一号は、昭和二十二年十二月昭和十三年四月逓信省告示第九百八十一号は、昭和二十二年十二月三十一日限り、これを廃止する。
三十一日限り、これを廃止する。
一~八(略)
九放射性物質等一~八(略)
九放射性物質等危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号。
危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号。
以下「規則」という。)第二条第一号トに規定する放射性物質等。以下「規則」という。)第二条第一号トに規定する放射性物質等。
ただし、次に掲げるすべての条件を満たして差し出すもの(爆発性ただし、次に掲げるすべての条件を満たして差し出すもの(爆発性を有するものを除く。)を除く。
を有するものを除く。)を除く。
㈠ 昭和五十二年運輸省告示第五百八十五号(船舶による放射性物 ㈠ 昭和五十二年運輸省告示第五百八十五号(船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示)第四条に規定するもの(質等の運送基準の細目等を定める告示)第四条に規定するもので同条第一号括弧書に規定する六フッ化ウランを除く。)であり、あり、かつ、同条第一号及び第二号に規定するものについては、かつ、同号及び同条第二号に規定するものについては、放射能の放射能の量が、当該各号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当量が、当該各号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各表の該各表の下欄(同条第二号の表にあつては、中欄及び下欄)に掲下欄(同条第二号の表にあつては、中欄及び下欄)に掲げる量のげる量の十分の一を超えないものであること。
十分の一を超えないものであること。
㈡ 規則第八条第四項、第七十三条及び第八十三条第一項の規定に ㈡ 規則第八条第四項、第七十三条及び第八十三条第一項の規定に適合するように容器に収納し、又は包装したものであること。 ㈢ 郵便物の表面に「放射性」又は「RADIOACTIVE」の文字、国連適合するように容器に収納し、又は包装したものであること。 ㈢ 郵便物の表面に「放射性」又は「RADIOACTIVE」の文字、国連
番号並びに差出人の氏名又は名称及び住所又は居所を規則第八条番号並びに差出人の氏名又は名称及び住所又は居所を規則第八条
第一項、第九条及び第九十三条の規定に適合するように表示した
第一項、第九条及び第九十三条の規定に適合するように表示したものであること。
ものであること。
㈣ 規則第十七条に規定する危険物明細書を添えて差し出すもので ㈣ 規則第十七条に規定する危険物明細書を添えて差し出すものであること。
あること。