告示種別不明総務省
soumu:000328559
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000328559/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000328559.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四百三十八号
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第十二条第一号の規定に基づき、昭和二十二年逓信省告示第三百八十四号(郵便法第十二条第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物指定の件)の一部を次のように改正し、平成二十七年一月一日から施行する。
平成二十六年十二月二十二日
総務大臣 山本 早苗
第九項㈠中「第四条に規定するもの」の下に「(同条第一号括弧書に規定する六フッ化ウランを除く。)」を加え、「同条第一号及び第二号」を「同号及び同条第二号」に改める。