〇型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第239号) (施行日):平成27年1月1日 〇無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第240号) (施行日):公布の日
告示番号 不明
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000302757.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
一頁
○昭和六十一年郵政省告示第二百二十一号(型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件)の一部を改正する告示新旧対照条文(傍線部分は改正部分)
改正案現行一船舶安全法 (昭和八年法律第十一号 )第六条ノ四の規定による型式承一船舶安全法 (昭和八年法律第十一号 )第六条ノ四の規定による型式承認を受けた機器であつて、次に掲げるもの認を受けた機器であつて、次に掲げるもの1~ 1 1 (略)
1~ 1 1 (略)
簡易型航海情報記録装置 (設備規則第四十五条の三の五に規定する12 航海情報記録装置 (設備規則第四十五条の三の五に規定する無線12 設備に限る。 )の機器簡易型航海情報記録装置 (設備規則第四十五条の三の五に規定する13 無線設備に限る。 )の機器無線設備に限る。 )の機器・ 1 4 (略)
13 二~五(略)
・ 1 5(略)
14 二~五(略)
○平成十一年郵政省告示第二百四十六号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を改正する告示新旧対照条文(傍線部分は改正部分)
改正案現行
別表機器の測定回路及び測定方法
別表機器の測定回路及び測定方法以下の測定回路における、標準信号発生器、スペクトル分析器等にあっ以下の測定回路における、標準信号発生器、スペクトル分析器等にあっては、原則として、1×10-8 以上の精度を有する基準信号を入力するものては、原則として、1×10-8 以上の精度を有する基準信号を入力するものとする。
1~9(略)
10 船舶自動識別装置の機器⑴時分割多元接続方式送信部①~⑤(略)
⑵デジタル選択呼出装置送信部①周波数偏差測定回路B 信号(2,100Hz)及び Y 信号(1,300Hz)を連続送信状態とし、FM 復調器で受信した周波数を測定する。
②変調速度測定回路は①に同じ。
連続したドットパターンを出力し、FM 復調器で受信した出力の変調速度を測定する。
⑶時分割多元接続方式受信部①感度測定回路一頁時分割多元接続方式受信部⑵①感度測定回路とする。
1~9(略)
10 船舶自動識別装置の機器⑴送信部①~⑤(略)
(-)107dBm の入力レベルで信号を受信したときのパケット誤チャネル間隔が 25kHz の場合は(-)107dBm、チャネル間隔がり率を測定する。
12.5kHz の場合は(-)98dBm の入力レベルで信号を受信したときのパ②・③(略)
④隣接チャネル除去比測定回路は③に同じ。
ケット誤り率を測定する。
②・③(略)
④隣接チャネル除去比測定回路は③に同じ。
感度測定状態より 6dB 高い希望波の信号と隣接チャネルの周波数感度測定状態より 6dB 高い希望波の信号隣接チャネルの周波数でである妨害波を加え、当該信号の 80%が正常に受信できるときの希ある無変調の妨害波を加え、当該信号の 80%が正常に受信できると望波と妨害波の比を求める。
⑤~⑦(略)
⑶デジタル選択呼出装置受信部①・②(略)
③同一チャネル除去比測定回路は⑵③に同じ。
(略)
④隣接チャネル除去比測定回路は⑵③に同じ。
(略)
⑤スプリアス・レスポンス測定回路は⑵③に同じ。
(略)
⑥(略)
⑦感度抑圧効果きの希望波と妨害波の比を求める。
⑤~⑦(略)
⑷デジタル選択呼出装置受信部①・②(略)
③同一チャネル除去比測定回路は⑶③に同じ。
(略)
④隣接チャネル除去比測定回路は⑶③に同じ。
(略)
⑤スプリアス・レスポンス測定回路は⑶③に同じ。
(略)
⑥(略)
⑦感度抑圧効果二頁
測定回路は⑵③に同じ。
測定回路は⑶③に同じ。
(略)
⑷(略)
11~18 (略)
(略)
⑸(略)
11~18 (略)
三頁