告示改正総務省
無線局運用規則第140条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第10号)
平成26年総務省告示第10号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000302689.pdf
AI要約
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○総務省告示第十号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百四十条の規定に基づき、昭和三十九年郵政省告示第六百七十七号(無線局運用規則第百四十条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件)の一部を次のように改正し、平成二十六年一月二十二日から施行する。
平成二十六年一月二十一日
第一項第一号中「午前五時十分⑵」を「午前五時十分」に、「午前八時二十分⑵」を「午前八時二総務大臣新藤義孝十分」に改める。
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