〇型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第239号) (施行日):平成27年1月1日 〇無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第240号) (施行日):公布の日2014-07-09平成26年総務省告示第239号総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000302756.pdf
告示改正総務省

〇型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第239号) (施行日):平成27年1月1日 〇無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第240号) (施行日):公布の日

平成26年総務省告示第239号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成26年7月9日(2014-07-09)
告示番号
平成26年総務省告示第239号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
1 ページ / 266 文字
取得日時
2026-08-19 10:29

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第二百三十九号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十一条の五第二号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第二百二十一号(型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十七年一月一日から施行する。

平成二十六年七月九日

総務大臣臨時代理

国務大臣 田村 憲久

第一項中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。

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航海情報記録装置(設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備に限る。)の機器

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