〇無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第175号) 〇船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第176号) 〇船舶自動識別装置の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第177号) 〇無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第178号) 〇インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第179号)2014-05-07告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000302782.pdf
新旧対照表改正総務省

〇無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第175号) 〇船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第176号) 〇船舶自動識別装置の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第177号) 〇無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第178号) 〇インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第179号)

告示番号 不明

告示日
平成26年5月7日(2014-05-07)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
8 ページ / 3,552 文字
取得日時
2026-08-19T10:30:05+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000302782.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○昭和三十六年郵政省告示第百九十九号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件 )の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部分は改正部分)

改正現行一現に免許を受けている無線局を廃止して当該無線局の無線設備をそ一現に免許を受けている無線局を廃止して当該無線局の無線設備をそのまま継続使用して他の無線局を開設しようとする場合(第三項に規定のまま継続使用して他の無線局を開設しようとする場合であつて、開設する場合を除く。)であつて、開設しようとする無線局が次に掲げる条件しようとする無線局が次の各号に掲げる条件に適合するものに適合するもの1無線設備の設置場所 (船舶局、無線航行移動局及び航空機局以外の移動する無線局については、その無線局の常置場所を管轄する総合通信局 (沖縄総合通信事務所を含む。 )の管轄区域とする。以下同じ。 )が現に免許を受けている無線局の無線設備の設置場所と同一であること。

1無線設備の設置場所 (船舶局及び航空機局以外の移動する無線局については、その無線局の常置場所を管轄する総合通信局 (沖縄総合通信事務所を含む。 )の管轄区域とする。以下同じ。 )が現に免許を受けている無線局の無線設備の設置場所と同一であること。

2~6(略)

二(略)

2~6(略)

二(略)

三現に免許を受けている無線航行移動局を廃止して当該無線航行移動局の無線設備をそのまま継続使用するとともに他の無線設備を追加して船舶局を開設する場合であつて、開設しようとする船舶局が次に掲げる条件に適合するもの1無線設備の設置場所が現に免許を受けている無線航行移動局の無線設備の設置場所と同一であること。

2現に免許を受けている無線航行移動局の無線設備の全部又は一部を使用するものであること。

3追加される無線設備は、法第四条第二号の適合表示無線設備である一頁

こと。

四~七(略)

三~六(略)

二頁

○平成二十一年総務省告示第三百十二号(船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表改正(傍線部分は改正部分)

現行第一船舶局に備える船舶自動識別装置の技術的条件第一船舶局に備える船舶自動識別装置の技術的条件一(略)

二送信装置一(略)

二時分割多元接続方式送信部1二つの異なる周波数で交互に送信を行うことができること。

1二つの異なる周波数で交互に送信を行うことができること。

2メッセージの構造は次のとおりとし、その他メッセージに関する事2メッセージの構造は次のとおりとし、その他メッセージに関する事項はITU|R勧告(国際電気通信連合無線通信部門の勧告をいう。

項はITU|R勧告 (国際電気通信連合無線通信部門の勧告をいう。

以下同じ。) M.1371 に従うこと。

以下同じ。 )M.1371 に従うこと。

96 168 三デジタル選択呼出装置送信部1変調符号は、ITU―R勧告 M.493 で定義されるシンボル符号を用い、アルファベットの文字データは、ITU|R勧告 M.825で定義されるシンボル符号を用いること。

2メッセージの構造は次のとおりであること。

一頁

ドットDX DX DX DX DX DX A 信号RX 7 RX 6 RX 5 RX 4 RX 3 RX 2 RX 1 A B1 Bn C D1 Dn E1 En A A B1 Bn C D1 Dn RX 0 F G F F E1 En F G 注RX/DX:同期シーケンスA:フォーマットスペシファイアB1-Bn:アドレスC:カテゴリーD1-Dn:自局識別信号(MMSI)

E1-En:メッセージF:シーケンス終了信号G:誤り検出符号三・四(略)

第二・第三(略)

四・五(略)

第二・第三(略)

3タイムダイバーシティの時間間隔は、三○分の一秒であること。

二頁

○平成二十一年総務省告示第三百十四号(船舶自動識別装置の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表改正現行一(略)

二機械的及び電気的条件一(略)

二機械的及び電気的条件平成二十一年総務省告示第三百十二号第一の二の2、三及び四の条件平成二十一年総務省告示第三百十二号第一の二の2及び三から五まに適合すること。

での条件に適合すること。

(傍線部分は改正部分)

一頁

○平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表傍線部分は改正部分)(

別表第二十三号無線設備の規格コード

別表第二十三号無線設備の規格コード改正現行項目(略)設備規則第 49 条の 24 第6項第1号に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 第6項第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 第7項に規定する携帯移動地球局の無線設備(略)

コード(略)

IMDIMD2IMBGAN(略)

項目(略)設備規則第 49 条の 24 第6項に規定する携帯移動地球局の無線設備コード(略)

IMD設備規則第 49 条の 24 第7項に規定する携帯移動地球局の無線設備IMBGAN(略)

(略)

○平成十七年総務省告示第千二百二十六号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部分は改正部分)

第一~第五(略)第六インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の無線設備第一~第五(略)第六インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の無線設備改正現行等価等方輻射電力は、衛星を指向する運用角度において、 (- )三デシベル (一ワットを〇デシベルとする。 )以上であること。また、いかなる方向においても九デシベル (一ワットを〇デシベルとする。 )を超えてはならない。

二一第一の一の条件に適合すること。

一一般的条件第一の一の条件に適合すること。

二送信装置の条件等価等方輻射電力は、次のとおりとする。

1F一D電波を使用するもの九デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えてはならない。ただし、衛星を指向する運用角度においては、(-)三デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以上九デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下であること。

2G一D電波を使用するものア七デシベル (一ワットを〇デシベルとする。 )を超えてはならない。この場合において、許容偏差は(-)一デシベルから(+)一デシベルまでの範囲とする。

イ搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。周波数帯等価等方輻射電力任意の一二○ k の帯域幅における尖頭電力が(-)八四・八デシベル以下(一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)任意の九 k (-)一〇〇・八デシベル以下任意の一二○ k 力が(-)八四・八デシベル以下任意の一二○ k 力が(-)七七・八デシベル以下の帯域幅における尖頭電力がの帯域幅における尖頭電の帯域幅における尖頭電Hz Hz Hz Hz 以以Hz を超え一六五 M Hz を超え二三〇 M を超え一、〇〇〇Hz Hz Hz 一五六 M 下一六五 M 下二三〇 M 以下MHz 以下Hz 一五六 M の帯域幅における平均電Hz を超え一、五任意の一○○ k Hz

一、○○○ M

三受信装置の条件インマルサットD型の受信装置のうちG一D電波を使用するものについては、副次的に発する電波等の限度は、二の2のイに規定する等価等方輻射電力の値を超えないものであること。

第七・第八(略)

第七・第八(略)

の帯域幅における平均電の帯域幅における平均電力がの帯域幅における平均電力が力が(-)七二デシベル以下任意の三 k (-)一〇三デシベル以下任意の一 M (-)七〇デシベル以下任意の一○○ k 力が次式で算出した値以下-80+8/5(f-1605)デシベルfは、MHzを単位とする周波数とする。任意の一○○ k 力が(-)七二デシベル以下任意の三 k (-)六三デシベル以下任意の一○○ k 力が(-)七二デシベル以下任意の一○〇 k 力が(-)六六デシベル以下任意の一○○ k 力が(-)六〇デシベル以下の帯域幅における平均電力がの帯域幅における平均電の帯域幅における平均電の帯域幅における平均電の帯域幅における平均電Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz を超え一、五を超え一、六を超え一、六Hz Hz Hz 以下以下二五 M 一、五二五 M 五九 M 一、五五九 M 〇五 M 一、六〇五 M 一〇 M 以下以下Hz Hz Hz Hz を超え二一・二以Hz を超え四〇 G を超え一、六を超え一以下を超え一Hz Hz Hz Hz Hz 以下

一、六一〇 M 二六・五 M 一、六二六・五 M 、六六〇・五 M 一、六六〇・五 M 〇・七 G 一〇・七 G 以下二一・二 G 下以下GHz Hz Hz Hz

← 一覧へ戻る