〇無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第175号) 〇船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第176号) 〇船舶自動識別装置の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第177号) 〇無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第178号) 〇インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第179号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000302782/
本文(別紙の項目表)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000302782.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 1 ページ通常 7 ページ
○昭和三十六年郵政省告示第百九十九号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件 )の一部
を改正する告示 新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正現行
一 現に免許を受けている無線局を廃止して当該無線局の無線設備をそ
一 現に免許を受けている無線局を廃止して当該無線局の無線設備をそのまま継続使用して他の無線局を開設しようとする場合(第三項に規定のまま継続使用して他の無線局を開設しようとする場合であつて、開設する場合を除く。)であつて、開設しようとする無線局が次に掲げる条件しようとする無線局が次の各号に掲げる条件に適合するものに適合するもの
1 無線設備の設置場所 (船舶局、無線航行移動局及び航空機局以外の移
1 無線設備の設置場所 (船舶局及び航空機局以外の移動する無線局に
動する無線局については、その無線局の常置場所を管轄する総合通信ついては、その無線局の常置場所を管轄する総合通信局 (沖縄総合通信
局 (沖縄総合通信事務所を含む。 )の管轄区域とする。以下同じ。 )が現事務所を含む。 )の管轄区域とする。以下同じ。 )が現に免許を受けてに免許を受けている無線局の無線設備の設置場所と同一であること。
いる無線局の無線設備の設置場所と同一であること。
2~6 (略)
2~6 (略)
二 (略)
二 (略)
三 現に免許を受けている無線航行移動局を廃止して当該無線航行移動局の無線設備をそのまま継続使用するとともに他の無線設備を追加して船舶局を開設する場合であつて、開設しようとする船舶局が次に掲げる条件に適合するもの
1 無線設備の設置場所が現に免許を受けている無線航行移動局の無
線設備の設置場所と同一であること。
2 現に免許を受けている無線航行移動局の無線設備の全部又は一部を使用するものであること。
3 追加される無線設備は、法第四条第二号の適合表示無線設備である
こと。
四~七 (略)
三~六 (略)
○平成二十一年総務省告示第三百十二号(船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示 新
旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正現行第一 船舶局に備える船舶自動識別装置の技術的条件第一 船舶局に備える船舶自動識別装置の技術的条件
一 (略)
一 (略)
二 送信装置
二 時分割多元接続方式送信部
1 二つの異なる周波数で交互に送信を行うことができること。
1 二つの異なる周波数で交互に送信を行うことができること。
2 メッセージの構造は次のとおりとし、その他メッセージに関する事
2 メッセージの構造は次のとおりとし、その他メッセージに関する事
項はITU|R勧告(国際電気通信連合無線通信部門の勧告をいう。
項はITU|R勧告 (国際電気通信連合無線通信部門の勧告をいう。
以下同じ。) M.1371 に従うこと。
以下同じ。 )M.1371 に従うこと。
96 168
三 デジタル選択呼出装置送信部
1 変調符号は、ITU―R勧告 M.493 で定義されるシンボル符号を用い、アルファベットの文字データは、ITU|R勧告 M.825で定義されるシンボル符号を用いること。
2 メッセージの構造は次のとおりであること。
三・四 (略)第二・第三 (略) ドットDX DX DX DX DX DX A 信号RX RX RX RX RX RX RX 7 6 5 4 3 2 1 A B1 Bn C D1 Dn E1 En RX A A B1 Bn C D1 Dn 0 F G F F E1 En F G 注 RX/DX:同期シーケンス A:フォーマットスペシファイア B1-Bn:アドレス C:カテゴリー D1-Dn:自局識別信号(MMSI) E1-En:メッセージ F:シーケンス終了信号 G:誤り検出符号 3 タイムダイバーシティの時間間隔は、三○分の一秒であること。 四・五 (略)第二・第三 (略) ○平成二十一年総務省告示第三百十四号(船舶自動識別装置の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を改正する告示
新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正現行
一 (略)
一 (略)
二 機械的及び電気的条件
二 機械的及び電気的条件
平成二十一年総務省告示第三百十二号第一の二の2、三及び四の条件平成二十一年総務省告示第三百十二号第一の二の2及び三から五まに適合すること。
での条件に適合すること。
○平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及
び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照表傍線部分は改正部分)(改正現行
別表第二十三号無線設備の規格コード
別表第二十三号無線設備の規格コード項目コード項目コード(略)
(略)
(略)
(略)
設備規則第 49 条の 24 第6項第1号に規定する携IMD設備規則第 49 条の 24 第6項に規定する携帯移IMD帯移動地球局の無線設備動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 第6項第2号に規定する携IMD2帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 第7項に規定する携帯移IMBGAN設備規則第 49 条の 24 第7項に規定する携帯移IMBGAN動地球局の無線設備動地球局の無線設備(略)
(略)
(略)
(略)
○平成十七年総務省告示第千二百二十六号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照表
(傍線部分は改正部分)
改正現行第一~第五 (略)
第一~第五 (略)
第六 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の無線設備第六 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の無線設備
一 一般的条件
一 第一の一の条件に適合すること。
第一の一の条件に適合すること。二 送信装置の条件
二等価等方輻射電力は、衛星を指向する運用角度において、 (- )三デシ等価等方輻射電力は、次のとおりとする。
ベル (一ワットを〇デシベルとする。 )以上であること。また、いかなる
1 F一D電波を使用するもの方向においても九デシベル (一ワットを〇デシベルとする。 )を超えては九デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えてはならなならない。
い。ただし、衛星を指向する運用角度においては、(-)三デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以上九デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下であること。
2 G一D電波を使用するもの
ア 七デシベル (一ワットを〇デシベルとする。 )を超えてはならない。この場合において、許容偏差は(-)一デシベルから(+)
一デシベルまでの範囲とする。
イ 搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
周波数帯等価等方輻射電力Hz一五六 M 以下Hz任意の一二○ k の帯域幅における尖頭電力が(-)八四・八デシベル以下(一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)
Hz一五六 M Hzを超え一六五 M 以Hz任意の九 k の帯域幅における尖頭電力が
下(-)一〇〇・八デシベル以下Hz一六五 M Hzを超え二三〇 M 以Hz任意の一二○ k の帯域幅における尖頭電
下力が(-)八四・八デシベル以下Hz二三〇 M を超え一、〇〇〇Hz任意の一二○ k の帯域幅における尖頭電
MHz
以下力が(-)七七・八デシベル以下Hz一、○○○ M Hzを超え一、五 任意の一○○ k の帯域幅における平均電
Hz二五 M 以下力が(-)七二デシベル以下Hz一、五二五 M を超え一、五Hz任意の三 k の帯域幅における平均電力がHz五九 M 以下(-)一〇三デシベル以下Hz一、五五九 M を超え一、六Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz〇五 M 以下(-)七〇デシベル以下Hz一、六〇五 M を超え一、六Hz任意の一○○ k の帯域幅における平均電Hz一〇 M 以下力が次式で算出した値以下
-80+8/5(f-1605)デシベルfは、MHzを単位とする周波数とする。
Hz一、六一〇 M を超え一、六Hz任意の一○○ k の帯域幅における平均電Hz二六・五 M 以下力が(-)七二デシベル以下Hz一、六二六・五 M を超え一Hz任意の三 k の帯域幅における平均電力がHz、六六〇・五 M 以下(-)六三デシベル以下Hz一、六六〇・五 M を超え一Hz任意の一○○ k の帯域幅における平均電Hz〇・七 G 以下力が(-)七二デシベル以下Hz一〇・七 G を超え二一・二Hz任意の一○〇 k の帯域幅における平均電
GHz
以下力が(-)六六デシベル以下Hz二一・二 G Hzを超え四〇 G 以Hz任意の一○○ k の帯域幅における平均電
下力が(-)六〇デシベル以下
三 受信装置の条件
インマルサットD型の受信装置のうちG一D電波を使用するものに
ついては、副次的に発する電波等の限度は、二の2のイに規定する等
価等方輻射電力の値を超えないものであること。
第七・第八 (略)
第七・第八 (略)