soumu:0003031762014-07-18告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000303176.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000303176

告示番号 不明

告示日
平成26年7月18日(2014-07-18)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
5 ページ / 2,574 文字
取得日時
2026-08-19T10:29:16+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000303176.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)新旧対照表(傍線部は改正部分)

第一~第十一(略)

第一~第十一(略)

改正後改正前表第七号無線設備規則第四十九条の六の九に規定する方式の無線設備

別表第七号無線設備規則第四十九条の六の九に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法を使用する端末機器の試験方法別

別表第一号~第六号(略)

別表第一号~第六号(略)

二緊急通報機能十一~十一(略)

二緊急通報機能十一~十一(略)

1電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した呼の設定を行うためのメッセージ(以下「緊急通報メッセージ」という。)

を発信する機能を有する端末機器

(一) 緊急通報メッセージを受信する機能を有するインターネットプロトコル移動電話用設備に接続する端末機器一頁

(3) 測定手順は、次のとおりとする。

3測定手順は、次のとおりとする。

ア被検機器から緊急通報メッセージを発信する。

(一) 被検機器から電気通信番号規則第 11 条各号に規定する電気通信緊急通報メッセージに含まれる電気通信番号等が正しく送出

(二) 呼の設定を行うためのメッセージに含まれる電気通信番号等がされていることをLTE設備用シミュレータにより確認する。

正しく送出されていることをLTE設備用シミュレータにより確認番号に対応した呼の設定を行うためのメッセージを発信する。

イ被検機器RFカップリング又はコネクタ接続LTE設備用シミュレータ被検機器RFカップリング又はコネクタ接続LTE設備用シミュレータ

(1) 測定用機器は、LTE設備用シミュレータとする。

1測定用機器は、LTE設備用シミュレータとする。

(2) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

2測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

する。

(二) 緊急通報メッセージを受信する機能を有しないインターネットプロトコル移動電話用設備に接続する端末機器であって、移動電話端末と構造上一体となっている端末機器

(1) 測定用機器は、移動電話及びLTE設備用シミュレータとする。

(2) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

被検機器RFカップリング又はコネクタ接続移動電話及びLTE設備用シミュレータ

(3) 測定手順は、次のとおりとする。

ア移動電話及びLTE設備用シミュレータからインターネットプロトコル移動電話用設備が緊急通報メッセージを受信する機能を有しない旨の信号を送出する。

イ被検機器から接続先をインターネットプロトコル移動電話用設備から移動電話用設備へ切り替える要求を行うためのメッセージを発信する。

ウ電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した発信を要求する信号が正しく送出されていることを移動電話及びLTE設備用シミュレータにより確認する。

2緊急通報メッセージを発信する機能を有しない端末機器であって、移動電話端末と構造上一体となっている端末機器

(一) 測定用機器は、移動電話及びLTE設備用シミュレータとする。

(二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

二頁

三頁表第八号~第十号(略)

別被検機器RFカップリング又はコネクタ接続移動電話及びLTE設備用シミュレータ

(三) 測定手順は、次のとおりとする。

(1) 被検機器から接続先をインターネットプロトコル移動電話用設備から移動電話用設備へ切り替える要求を行うためのメッセージを発信する。

(2) 電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した発信を要求する信号が正しく送出されていることを移動電話及びLTE設備用シミュレータにより確認する。

別表第八号~第十号(略)

○平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)新旧対照表(傍線部は改正部分)

改正後改正前次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(イン次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電ターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備等規則(以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。一無線設備規則(昭和二十五年中欄に掲げる規定を適用しない。

(略)(略)

規則第三等規則(以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。一無線設備規則(昭和二十五年中欄に掲げる規定を適用しない。

(略)(略)

規則第三十二条の二十二規則第三十二条の二十三電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末等1中欄に掲げる規定にかかわらず、電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号)第十一条各号に規定する電気通信番号に対応した呼の設定を行うためのメッセージ(以下「緊急通報メッセージ」という。)

を発信する機能を有し、かつ、緊急通報メッセージを受信する機能を有しないインターネットプロトコル移動電話用設備に接続する場合は、移動電話端末と構造上一体となっており、かつ、規則第二十八条の二の緊急通報を発信する機能を用いることにより緊急通報を行うための発信を行う機能を有すること。

電波監理委員会規則第十八号)第十二条の二十二四十九条の六の九に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末等一頁

2中欄に掲げる規定にかかわらず、緊急通報メッセージを発信する機能を有しない場合は、移動電話端末と構造上一体となっており、かつ、規則第二十八条の二の緊急通報を発信する機能を用いることにより緊急通報を行うための発信を行う機能を有すること。

二(略)

(略)(略)(略)(略)

二(略)

(略)(略)(略)(略)

二頁

← 一覧へ戻る