soumu:000303176
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000303176/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000303176.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ項目表 2 ページ通常 2 ページ
○平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件) 新旧対照表
改正後
第一~第十一 (略) 別表第一号~第六号 (略) 別 表第七号 無線設備規則第四十九条の六の九に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法 一~十一 (略) 十 二 緊急通報機能 1 電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した呼の設定を行うためのメッセージ(以下「緊急通報メッセージ」という。) を発信する機能を有する端末機器 (一) 緊急通報メッセージを受信する機能を有するインターネットプ ロトコル移動電話用設備に接続する端末機器 (1) 測定用機器は、LTE設備用シミュレータとする。 (2) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。 被検機器RFカップリングLTE設備用シミュレータ又はコネクタ接続 (3) 測定手順は、次のとおりとする。 ア 被検機器から緊急通報メッセージを発信する。 イ 緊急通報メッセージに含まれる電気通信番号等が正しく送出されていることをLTE設備用シミュレータにより確認する。
改正前
(傍線部は改正部分)第一~第十一 (略) 別表第一号~第六号 (略) 別表第七号 無線設備規則第四十九条の六の九に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法 一~十一 (略) 十 二 緊急通報機能 1 測定用機器は、LTE設備用シミュレータとする。2測定回路ブロック図は、次のとおりとする。 被検機器RFカップリングLTE設備用シミュレータ又はコネクタ接続3測定手順は、次のとおりとする。(一)被検機器から電気通信番号規則第 11 条各号に規定する電気通信 番号に対応した呼の設定を行うためのメッセージを発信する。(二) 呼の設定を行うためのメッセージに含まれる電気通信番号等が正しく送出されていることをLTE設備用シミュレータにより確認する。
(二) 緊急通報メッセージを受信する機能を有しないインターネット
プロトコル移動電話用設備に接続する端末機器であって、移動電話端
末と構造上一体となっている端末機器
(1) 測定用機器は、移動電話及びLTE設備用シミュレータとする。
(2) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。
被検機器RFカップリング移動電話及びLTE設備用シミュレータ又はコネクタ接続
(3) 測定手順は、次のとおりとする。
ア 移動電話及びLTE設備用シミュレータからインターネットプロトコル移動電話用設備が緊急通報メッセージを受信する機能を有しない旨の信号を送出する。
イ 被検機器から接続先をインターネットプロトコル移動電話用設備から移動電話用設備へ切り替える要求を行うためのメッセージを発信する。
ウ 電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した発信を要求する信号が正しく送出されていることを移動電話及びLTE設備用シミュレータにより確認する。
2 緊急通報メッセージを発信する機能を有しない端末機器であって、移
動電話端末と構造上一体となっている端末機器
(一) 測定用機器は、移動電話及びLTE設備用シミュレータとする。
(二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。
移動電話及びLTE被検機器RFカップリング設備用シミュレータ又はコネクタ接続(三) 測定手順は、次のとおりとする。(1) 被検機器から接続先をインターネットプロトコル移動電話用設備から移動電話用設備へ切り替える要求を行うためのメッセージを発信する。(2) 電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号に対応した発信を要求する信号が正しく送出されていることを移動電話及びLTE設備用シミュレータにより確認する。別表第八号~第十号 (略)
別表第八号~第十号 (略)
○平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を
定める件) 新旧対照表
(傍線部は改正部分)
改正後 改正前 次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備等規則(以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 一 無線設備規則(略) (略) (昭和二十五年規則第三中欄に掲げる規定を適用しない。 電波監理委員会十二条の 規則第十八号)第二十二 四十九条の六の規則第三1 中欄に掲げる規定にかかわらず、 九に規定するシ十二条の電気通信番号規則(平成九年郵政省 ングルキャリア二十三令第八十二号)第十一条各号に規定 周波数分割多元する電気通信番号に対応した呼の 接続方式携帯無設定を行うためのメッセージ(以下 線通信を行う無「緊急通報メッセージ」という。) 線局等の無線設を発信する機能を有し、かつ、緊急 備を使用するイ通報メッセージを受信する機能を ンターネットプ有しないインターネットプロトコ ロトコル移動電ル移動電話用設備に接続する場合 話端末等は、移動電話端末と構造上一体となっており、かつ、規則第二十八条の二の緊急通報を発信する機能を用いることにより緊急通報を行うための発信を行う機能を有すること。 次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備等規則(以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 一 無線設備規則(略) (略) (昭和二十五年規則第三中欄に掲げる規定を適用しない。 電波監理委員会十二条の 規則第十八号)第二十二 四十九条の六の 九に規定するシ ングルキャリア 周波数分割多元 接続方式携帯無 線通信を行う無 線局等の無線設 備を使用するイ ンターネットプ ロトコル移動電 話端末等 2 中欄に掲げる規定にかかわらず、緊急通報メッセージを発信する機能を有しない場合は、移動電話端末と構造上一体となっており、かつ、規則第二十八条の二の緊急通報を発信する機能を用いることにより緊急通報を行うための発信を行う機能を有すること。 (略) (略) 二 (略) (略) (略) ( 略) (略) 二 (略) (略) (略)