F一B電波二、一八七・五kHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏を定める件の一部を改正する件
令和8年総務省告示第218号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001076317.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百十八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第一項第二号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第二百十三号(F一B電波二、一八七・五による遭難通信を行うこkHzとができる海岸局の通信圏を定める件)の一部を次のように改正し、令和九年七月一日から施行する。令和八年六月十日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
一北緯四五度三〇分五二秒東経一四一度五六分六秒、北緯四三度九秒東経一四四度五二分四三秒、北緯四三度一九分四九秒東経一四〇度三一分二三秒、北緯四〇度二九分三二秒東経一四一度三六分三九秒、北緯三八度一八分四〇秒東経一四一度三一分三五秒、北緯四〇度一七秒東経一三九度四二分七秒、北緯三四度五六分四一秒東経一三九度五五分一九秒、北緯三七度二八分二六秒東経一三七度七分五八秒、北緯三四度二七分三〇秒東経一三六度四八分二三秒、北緯三三度二六分三四秒東経一三五度四七分三秒、北緯三五度三一分二一秒東経一三三度三二分一〇秒、北緯三四度八分一四秒東経一二九度一二分一九秒、北緯三一度一八分五一秒東経一三〇度四八分五二秒、北緯二八度二一分一二秒東経一二九度三〇分五五秒、北緯二六度九分二五秒東経一二七度四五分三五秒及び北緯二四度二二分一〇秒東経一二四度一二分五二秒の各地点からそれぞれ一五〇海里までの海域から構成される海域二前項の海域については、次の略図を参照すること。備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
一北緯四五度三〇分五二秒東経一四一度五六分六秒、北緯四三度九秒東経一四四度五二分四三秒、北緯四三度一九分四九秒東経一四〇度三一分二三秒、北緯四〇度二九分三二秒東経一四一度三六分三九秒、北緯三八度一八分四〇秒東経一四一度三一分三五秒、北緯四〇度一七秒東経一三九度四二分七秒、北緯三四度五六分四一秒東経一三九度五五分一九秒、北緯三七度二八分二六秒東経一三七度七分五八秒、北緯三四度
四〇分一二秒東経一三八度五六分五五秒、北緯三四度二七分三〇秒東経一三六度四八分二三秒、北緯三三度二六分三四秒東経一三五度四七分三秒、北緯三五度三一分二一秒東経一三三度三二分一〇秒、北緯三四度八分一四秒東経一二九度一二分一九秒、北緯三一度一八分五一秒東経一三〇度四八分五二秒、北緯二八度二一分一二秒東経一二九度三〇分五五秒、北緯二六度九分二五秒東経一二七度四五分三五秒及び北緯二四度二二分一〇秒東経一二四度一二分五二秒の各地点からそれぞれ一五〇海里までの海域から構成される海域二[同上]