放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書及び事業収支見積書の変更の届出に関する事項を定める件(令和8年総務省告示第158号)2026-04-01令和8年総務省告示第158号総務省情報流通行政局放送業務課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001064084.pdf
告示新規制定総務省

放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書及び事業収支見積書の変更の届出に関する事項を定める件(令和8年総務省告示第158号)

令和8年総務省告示第158号

告示日
令和8年4月1日(2026-04-01)
告示番号
令和8年総務省告示第158号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送業務課
本文
4 ページ / 1,226 文字
取得日時
2026-08-19T08:59:47+09:00

原文

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○総務省告示第百五十八号放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第八十六条第一項の規定に基づき、放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書及び事業収支見積書の変更の届出に関する事項を次のように定めることとしたので、告示する。

なお、平成二十三年総務省告示第二百七十一号(放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める件)

は、廃止する。

令和八年四月一日届出を要する事項は、放送法施行規則別表第七の一号、第七の二号若しくは第七の三号の表に掲げる事項(放送番組の編集の基準、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の審議機関に関する事項を除く。以下同じ。)又は同規則別表第八号の変更に係る事項とし、届出は、次の表の上欄の区分に従い、同表の下欄に掲げる提出書類(別表第七の一号の表に掲げる事項の変更に係るものにあっ総務大臣林芳正ては、その写し一通を含む。)を遅滞なく提出して行うものとする。

区分提出書類一頁

一経営形態及び資本又は出資の額変更後の定款又は寄附行為二主たる出資者及びその議決権の数一放送法施行規則第六十六条第一項に規定三役員に関する事項する様式に変更後の現状を記載し、変更箇四基幹放送の業務を行う事業と併せ行う事業所に ※ 印を付し、備考欄又は余白に変更年及び当該事業の業務概要月日を記載したもの五地上基幹放送事業者にあっては十分の一を二役員に関する事項に変更があった場合に超える議決権を有する者、衛星基幹放送事業は、新たに選任された役員等の履歴書を添者又は移動受信用地上基幹放送事業者にあっえること。

ては三分の一を超える議決権を有する者に関する事項六地上基幹放送事業者にあっては十分の一を超える議決権を有する他の基幹放送事業者、衛星基幹放送事業者にあっては十分の一を超える議決権を有する他の基幹放送事業者又は三分の一を超える議決権を有する他の衛星基二頁

幹放送事業者、移動受信用地上基幹放送事業者にあっては三分の一を超える議決権を有する他の移動受信用地上基幹放送事業者に関する事項七業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する事項八週間放送番組の編集に関する事項四月及び十月の週間放送番組表(二以上の認定基幹放送事業者により一の周波数を一定時間ずつ使用して放送する場合は、変更があった月の週間放送番組表)

九放送番組の編集の機構及び考査に関する事変更事項について新旧を対比したもの項十事業収支見積に関する事項放送法施行規則第六十六条第一項に規定する

様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に ※三頁

印を付し、備考欄又は余白に変更年月日を記載したもの十一その他の事項変更事項について新旧を対比したもの

附則この告示は、公布の日から施行する。ただし、表の七の項については、令和九年四月一日から適用する。

四頁

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