平成23年総務省告示第65号(電波の発射を防止するために必要な措置を行うことが困難な場合に代えることができる措置を定める件)の一部を改正する件(令和8年総務省告示第309号)2026-08-10令和8年総務省告示第309号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001086218.pdf
告示改正総務省

平成23年総務省告示第65号(電波の発射を防止するために必要な措置を行うことが困難な場合に代えることができる措置を定める件)の一部を改正する件(令和8年総務省告示第309号)

令和8年総務省告示第309号

告示日
令和8年8月10日(2026-08-10)
告示番号
令和8年総務省告示第309号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 539 文字
取得日時
2026-08-10T21:27:54+09:00

原文

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○総務省告示第三百九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十二条の四ただし書の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第六十五号(電波の発射を防止するために必要な措置を行うことが困難な場合に代えることができる措置を定める件)の一部を次のように改正する。

令和八年八月十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

総務大臣林芳正一頁

改正後改正前無線設備必要な措置に代えることができる措置無線設備必要な措置に代えることができる措置[一~三略][略][一~三同上][同上]四通信の相手方が人工衛星局その他の宇宙局である無線局(実験試験局を含む。

送信機、給電線又は電源装置を撤去すること。

四通信の相手方が人工衛星局その他の宇宙局である無線局(実験試験局を含む。

送信機、給電線又は電源装置を撤去すること。

)の無線設備であって、空中線を撤去することが困難なもの五構内無線局(無線電力伝送用の無線局に限る。)の無線設備であって、空中線を撤去することが困難なもの

備考表中の[]の記載は注記である。

送信機、給電線又は電源装置を撤去すること。

)の無線設備であって、空中線を撤去することが困難なもの二頁

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