危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和8年総務省告示第181号)
令和8年総務省告示第181号
原文
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○総務省告示第百八十一号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第十二条第二項、第十三条第二項及び第三項第二号、第十四条第二項第三号及び第三項、第十五条第二項第二号及び第三項並びに第十六条第二項第二号及び第三項の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。令和八年四月三日総務大臣 林 芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる- 1 -規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
(製造所等の保安距離の特例に係る要件)第二条の三 規則第十二条第二項の告示で定める要件は、次のとおりとする。一令第六条第一項に規定する製造所等(製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所及び一般取扱所に限る。以下この条において「製造所等」という。)で火災が発生するものとした場合において、当該製造所等に隣接する規則第十二条第一項各号に掲げる高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設(以下「高圧ガス等の施設」という。)が次に掲げる基準に適合すること。イ当該火災の輻射熱により、当該高圧ガス等の施設の外壁又はこれに相当する工作物の外側(以下「外壁等」という。)が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。ロ当該火災の輻射熱により、当該高圧ガス等の施設の保安に関する設備がその機能に支障を生じず、かつ、当該施設で製造し、貯蔵し、又は消費する高圧ガス等の温度及び圧力が過度に上昇しないこと。二製造所等に隣接する高圧ガス等の施設で火災又は爆発が発生するものとした場合において、当該製造所等が次に掲げる基準に適合すること。イ当該火災の輻射熱により当該製造所等の外壁等が燃焼せず、かつ、当該火災の輻射熱又は当該爆発の爆風圧により当該製造所等の外壁等が防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。ロ当該火災の輻射熱又は当該爆発の爆風圧により、製造所等の保安に関する設備がその機能に支障を生じず、かつ、当該製造所等で貯蔵し、又は取り扱う危険物の温度及び圧力が過度に上昇しないこと。(製造所及び一般取扱所の空地の特例に係る要件)第二条の四 規則第十三条第二項及び第三項第二号の告示で定める要件は、次のとおりとする。[新設]一製造所又は一般取扱所で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該製造所又は一般取扱所に隣接する建築物又は工作物(第四条の二の四を除き、以下「建築物等」という。)の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。二製造所又は一般取扱所に隣接する建築物等で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該製造所又は一般取扱所の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。
改正前
[新設]
- 2 -(屋内貯蔵所の空地の特例に係る要件)第四条の二の二 第二条の四各号の規定は、規則第十四条第二項第三号及び第三項の告示で定める[新設]要件について準用する。この場合において、第二条の四各号中「製造所又は一般取扱所」とあるのは、「屋内貯蔵所」と読み替えるものとする。(屋外タンク貯蔵所の空地の特例に係る要件)第四条の二の二の二 規則第十五条第二項第二号及び第三項の告示で定める要件は、次のとおりと[新設]する。一屋外タンク貯蔵所で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該屋外タンク貯蔵所に隣接する建築物等の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。二屋外タンク貯蔵所に隣接する建築物等で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクが、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。(屋外貯蔵所の空地の特例に係る要件)第四条の二の二の三 規則第十六条第二項第二号及び第三項の告示で定める要件は、次のとおりと[新設]する。一屋外貯蔵所で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該屋外- 3 -貯蔵所に隣接する建築物等の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。二屋外貯蔵所に隣接する建築物等で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該屋外貯蔵所で貯蔵する危険物を収納した容器(危険物を容器に収納しないで貯蔵する場合には、当該危険物)又は当該屋外貯蔵所に設けられた架台が、燃焼せず、かつ、防火上支障のある損傷を生じないこと。(屋内貯蔵所の架台の基準)(屋内貯蔵所の架台の基準)第四条の二の二の四 [略]第四条の二の二 [同上](施設に対する水平距離等)(施設に対する水平距離等)第三十二条 規則第二十八条の十六第二号(規則第二十八条の十九第四項及び第二十八条の二十一第三十二条 [同上]第四項において準用する場合を含む。)の規定により、配管は、次の各号に掲げる施設に対し、当該各号に定める水平距離を有しなければならない。[一 略][一 同上]二高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定により都道府県知事の二 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(脱炭素成長型経済構造への円滑な許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(高圧ガスの製造のための設備が移移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以動式製造設備(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項
下この号において「水素等供給等促進法」という。)第十二条第一項の規定により経済産業大第十二号又は液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第臣の承認を受けることができる高圧低炭素水素等ガス(同項の高圧低炭素水素等ガスをい九号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造う。)の製造のための施設を含む。)(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第十二号又は液化石下この号において同じ。)及び同条第二項第一号の規定により都道府県知事に届け出なければ油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第九号の移動式製造設ならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することがで備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施きるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同てんすることを含む。)をするもの、同法第十六条第一項の規定により都道府県知事の許可をじ。)及び高圧ガス保安法第五条第二項の規定により同項第一号に掲げる者が都道府県知事に受けなければならない貯蔵所及び同法第十七条の二の規定により都道府県知事に届け出て設置届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処する貯蔵所又は同法第二十四条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならな理することができるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスのい液化酸素の消費のための施設(これらの施設の配管のうち移送取扱所の存する敷地と同一の製造(容器に充填することを含む。)をするもの、同法第十六条第一項の規定により都道府県敷地内に存するものを除く。) 三十五メートル以上知事の許可を受けなければならない貯蔵所(水素等供給等促進法第十七条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けることができる貯蔵所を含む。)及び高圧ガス保安法第十七条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない貯蔵所並びに同法第二十四条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設(これらの施設の配管のうち移送取扱所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。) 三十五メートル以上- 4 -三液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九三 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和号)第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならない二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。)の長の販売所であつて三百キログラム以上の貯蔵施設を有するもの(当該施設の配管のうち移送取扱登録を受けなければならない販売所であつて三百キログラム以上の貯蔵施設を有するもの(当所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。) 三十五メートル以上該施設の配管のうち移送取扱所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。) 三十五メートル以上[四~十二 略][四~十二 同上]十三 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第一項に規定する都道府県十三 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条に規定する都道府県地域防地域防災計画又は同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画において定められてい災計画又は同法第四十二条に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時のたる震災時のための避難空地又は避難道路 三百メートル以上めの避難空地又は避難道路 三百メートル以上[十四 略][十四 同上](蓄電池設備の基準)(蓄電池設備の基準)第六十八条の二の三 規則第二十四条の十二の三第二項第一号、第二十八条の六十の四第二項及び第六十八条の二の三 規則第二十八条の六十の四第二項及び第五項第四号、第三十五条の四第三第五項第四号、第三十五条の四第三項、第四十条第一項第二号ロ並びに第四十三条の三第三項第項、第四十条第一項第二号ロ並びに第四十三条の三第三項第二号の告示で定める基準は、日本産二号の告示で定める基準は、日本産業規格 C 八七一五―二「産業用リチウム二次電池の単電池業規格 C 八七一五―二「産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム―第二部:安全性及び電池システム―第二部:安全性要求事項」若しくは日本産業規格 C 四四四一「電気エネル要求事項」若しくは日本産業規格 C 四四四一「電気エネルギー貯蔵システム―電力システムに
ギー貯蔵システム―電力システムに接続される電気エネルギー貯蔵システムの安全要求事項―電接続される電気エネルギー貯蔵システムの安全要求事項―電気化学的システム」に適合するもの気化学的システム」に適合するもの又はこれらと同等以上の出火若しくは類焼に対する安全性を又はこれらと同等以上の出火若しくは類焼に対する安全性を有するものであることとする。有するものであることとする。備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。- 5 -
附則この告示は、公布の日の翌日から施行する。- 6 -