委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第264号)
告示番号 不明
原文
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○総務省告示第二百六十四号総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第六十四号の規定を実施するため、昭和二十八年郵政省告示第七百六十三号(委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件)の一部を次のように改正し、令和八年十月一日から施行する。
令和八年七月十七日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
一頁
改正後改正前一委託による無線局の周波数の測定(以下「委託測定」という。)とは、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条第一項に規定する免許人又は同法第二十七条の二十二に規定する登録人(以下「免許人等」という。)の依頼により、その無線局の発射する電波の周波数を測定することをいう。ただし、電波の規正の通告に対し措置する場合を除く。
一委託による無線局の周波数の測定(以下「委託測定」という。)とは、免許人又は電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の二十六の登録人(以下「免許人等」という。)の依頼により、その無線局の発射する電波の周波数を測定することをいう。ただし、電波の規正の通告に対し措置する場合を除く。
[二~六略]七委託測定を実施した場合は、手数料を徴収するものとする。ただし、免許人等の責めに帰す[二~六同上]七委託測定を実施した場合は、手数料を徴収するものとする。ただし、免許人等の責めに帰すことのできない事由による測定不能の場合を除く。
2委託測定の手数料は、一件について一、一〇〇円とする。[3略][八略]
備考表中の[]の記載は注記である。
ことのできない事由による測定不能の場合を除く。
2委託測定の手数料は、一件について一、〇五〇円とする。[3同上][八同上]二頁