無線設備規則第四十九条の十四の規定に基づく特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等(令和8年総務省告示第282号)
令和8年総務省告示第282号
原文
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○総務省告示第二百八十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第五号の二トの規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年七月三十日次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい総務大臣林芳正う。)は、これを加える。
一頁
二頁[四~七略][四~七同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。イからエまでにおいて同じ。)
イ一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が二の場合(-)七二デシベルウ一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が四の場合(-)六九デシベルエ一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が八の場合(-)六六他の無線設備からの要求(送信しようとする無線チャネルについて、キャリアセンスを行ったものに限る。)に応答する場合であって、要求の受信を完了した後二〇〇マイクロ秒以内の送信については、キャリアセンスを要しないものであること。
(4)
デシベル改正後改正前[一同上]二[同上][1~4同上][新設]三[同上][1~6同上][新設]帯広帯域小電力無線システムの無線設備の送信時間制限装置は、電波を発射しHz [1~4略]5八〇〇 M てから一〇〇ミリ秒以内にその発射を停止するものであること。
三キャリアセンスは、次のとおりであること。
[一略]二送信時間制限装置は、次のとおりであること。
帯広帯域小電力無線システムの無線設備にあっては、次のとおりであること。
Hz [1~6略]7八〇〇 M キャリアセンスによる干渉確認を実行してから送信を行うこと。キャリアセンスの受信時間は、二一二マイクロ秒以上であること。受信入力電力の値が給電線入力点において、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる値を超える場合は、電波の発射を行わないものであること。ア一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が一の場合(-)七五
(1)
(2)
(3)