八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備の送信時間制限装置、混信防止機能及びキャリアセンスの技術的条件(令和8年総務省告示第283号)2026-07-30令和8年総務省告示第283号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001084836.pdf
告示新規制定総務省

八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備の送信時間制限装置、混信防止機能及びキャリアセンスの技術的条件(令和8年総務省告示第283号)

令和8年総務省告示第283号

告示日
令和8年7月30日(2026-07-30)
告示番号
令和8年総務省告示第283号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 949 文字
取得日時
2026-08-19T08:58:25+09:00

原文

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無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の三十七第七号の規定に基帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備の送信時間制限装置、混信防止機能MHz づき、八〇〇

○総務省告示第二百八十三号及びキャリアセンスの技術的条件を次のように定める。

令和八年七月三十日総務大臣林芳正置は、電波を発射してから送信時間一〇〇ミリ秒以内にその電波の発射を停止するものであること。

帯広帯域小電力無線システムをいう。以下同じ。)の携帯局の無線設備の送信時間制限装MHz 八〇〇帯広帯域小電力無線システム(無線設備規則第十四条第一項の表第七の項 ㈨ に規定するMHz 一八〇〇帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備の混信防止機能は、次に掲げる機能をMHz 二八〇〇有するものであること。

1電気通信回線設備に接続する場合にあっては、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二第三号に掲げる機能2電気通信回線設備に接続しない場合にあっては、電波法施行規則第六条の二第三号又は第四号一頁帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備のキャリアセンスは、次に掲げる技術MHz 三八〇〇に掲げる機能

的条件に適合するものであること。

1キャリアセンスによる干渉確認を実行してから送信を行うこと。

2キャリアセンスの受信時間は、二一二マイクロ秒以上であること。

3給電線入力点における受信入力電力の値が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる値を超える場合は、電波の発射を行わないものであること。

⑴一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が一の場合(-)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下同じ。)

⑵一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が二の場合(-)七二デシベル⑶一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が四の場合(-)六九デシベル⑷一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が八の場合(-)六六デシベル4他の無線設備からの要求(送信しようとする無線チャネルについて、キャリアセンスを行ったものに限る。)に応答する場合であって、要求の受信を完了した後二〇〇マイクロ秒以内の送信については、キャリアセンスを要しないものであること。

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