構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第277号)2026-07-24令和8年総務省告示第277号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001083098.pdf
告示改正総務省

構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第277号)

令和8年総務省告示第277号

告示日
令和8年7月24日(2026-07-24)
告示番号
令和8年総務省告示第277号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 522 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T08:58:35+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百七十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 34 の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年七月二十四日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [1]2特定小電力無線局周波数指定周波数帯[][]433.92MHz433.67MHzから434.17MHzまで(注1)433.05MHzから434.79MHzまで(注2)[][]注1[]2施行規則第条第4項第2に規定する特定小電力無線局に限る。[3・4][3~6備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [1同左]2[同左]周波数指定周波数帯[同左][同左]433.92MHz433.67MHzから434.17MHzまで(注1)433.795MHzから434.045MHzまで(注2)[同左][同左]注1[同左]2設備規則第四十九の十四に規定する特定小電力無線局に限る。[3・4同左][3~6同左二頁

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