陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第471号)
○総務省告示第四百七十一号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように…
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○総務省告示第四百七十一号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように…
○総務省告示第四百七十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第四項の規定に基づき、拡散符号速度が三・八四メガビットの符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局又は拡散符号速度が三・八四メガビットの時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動…
○総務省告示第四百七十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第四項、第四十九条の六の九 第一項第二号ロ及びハ、別表第二号第の5並びに別表第三号12 (5) 17 (3) の規定に基づき、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送…
○総務省告示第四百七十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第四項、第四十九条の六の九 第一項第二号ロ及びハ、別表第二号第の5並びに別表第三号12 (5) 17 (3) の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十七号(時分割・直交周波数分割多元接…
〇総務省告示第四百七十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十七第一項第八号の規定に基づき、超広帯域無線システムの無線局の無線設備が有する干渉を軽減する機能の技術的条件を次のように定め、平成二十六年一月一日から施行する。 平成二十五年十二月二十五…
○総務省告示第四百七十六号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三の規 (2) 定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及…
○総務省告示第四百七十七号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三の規 (2) 定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及…
○総務省告示第四百七十八号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正し、平成二十六年一月一日から施行…
○昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部は改正部分) 改正後改正前一~五(略)六シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通…
1 放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法の一部を改正する告示案新旧対照表 ○放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法を定める件(昭和三十五年郵政省告示第六百四十号) (傍線部分は改正部分) 改…
○総務省告示第四百四十号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第七条第二項の規定に基づき、昭和三十五年郵政省告示第六百四十号(放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十…
○総務省告示第四百二十八号地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条第三項の規定に基づき同条第二項の送信に係る情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準を次のように定め平、成二十六年一月一日より適用する。 、平成二十五年十一月二十一日総務…
○総務省告示第四百二十九号地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条第四項の規定に基づき光ディスク等への給与支払報告書記載事項及び公的年金等支払報告書記載事項の記録に関する技術基準を次のように定め平、成二十六年一月一日から適用する。 、平成二十五年十一月二十一日総務…
○周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を変更する告示案新旧対照表変更案現行(下線部分は変更部分) 第1~第3(略) 第1~第3(略) 第4特定基地局の開設計画の認定において指定された周波数第4特定基地局の開設計画の認定において指定された周波数 207.5M…
〇総務省告示第三百九十四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき周波数割当計画(平、成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十五年十月十一日第4の表に次のように加える。 2625MHzを超え 2645MHz以下総務大臣…
○周波数割当計画(平成24年総務省告示第471号)の一部を変更する告示案新旧対照表(下線部分は変更部分) 変更案現行第1(略)第2周波数割当表1~7(略)第1表~第3表(略)国内周波数分配の脚注J1~J107 (略)J108 北海道総合通信局、東北総合通信局、信越総合通信局、北陸…
○総務省告示第三百八十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十五年十月一日総務大臣新藤義孝第2の国内周波数分配の脚注中「四国総合通信局」の次に「九州総合通…
○総務省告示第三百八十五号平成二十一年総務省告示第二百四十八号(三・九世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)第二項第二号ただし書の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十九号(平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号の規定に基づき…
○平成二十一年総務省告示第二百四十九号(平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号の規定に基づき、同号に規定する別に定める区域を定める件)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部は改正部分) 改正案現行二) 一(略)二平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号 (に掲げる…
平成十四年総務省告示第七十二号(他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正後改正前 別表に掲げる電気通信事業者が設置する第一項から第六項までに 別表に掲げる電気通信事業者が設…
○総務省告示第三百八十八号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十四条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の二第一項の規定に基づき、平成十四年総務省告示 第七十二号(他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保す…
○総務省告示第三百八十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示 第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十五年十月一日表注1及び注2…
電気通信事業法第30条第3項から第5項までの規定の適用を受ける電気通信事業(株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの商号変更に伴う告示改正について者(平成20年総務省告示第361号)の改正について) 告示改正の背景1本年10月1日をもって、「株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ」は商号変更…
○総務省告示第三百八十九号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の三第一項の規定に基づき、平成二十年総務省告示第三百六十一号(電気通信事業法第三十条第三項から第五項までの規定の適用を受ける第二…
○総務省告示第三百五十号航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)第一条第二項の規定に基づき、昭和四十七年自治省告示第二百四十四号(航空機燃料譲与税法第一条第二項の市町村を指定する件)の一部を次のように改正し、平成二十五年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用する。 平…
○伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件(平成十八年総務省告示第五百二十号)の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部分は改正部分) 新旧一測定に使用する設備は、次のとおりとする。 一測定に使用する設備は、次のとおりとする。 1測定用受信機1測定用受信…
○高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件(平成十四年総務省告示第五百四十四号)の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部分は改正部分) 新旧誘導式読み書き通信設備(注1)の型式についての指定(注2)の申請書年月日総務大臣殿申請者郵便番号法人にあっては…
(参考)送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件の新旧告示対照表(傍線部分が変更部分) 新旧 ○総務省告示第号 ○郵政省告示第百三十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十…
○総務省告示第三四五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条第二項(第四十六条の三 第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部…
電波法施行規則等の一部を改正する省令について1改正の趣旨これまで、「広帯域電力線搬送通信設備」については屋内においてのみ利用が認められていたが、平成22年6月に閣議決定された「スマートメータの普及促進に向けた屋外通信(PLC通信)規制の緩和」の要望や事業者からの具体的な提案等を踏…
○総務省告示第三四七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第二号の⑶の規定に基づき、送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を次のとおり定める。 (二) なお、昭和六十二年郵政省告示第百三十一号(送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧…
○総務省告示第三四六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第四号の⑶及び無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第六十条第二号の⑵の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五百二十号(伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界…
○無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件(昭和三十七年郵政省告示第三百六十一号)の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正案現行2 三選択呼出装置を使用し、又は選択呼出装置…
○総務省告示第三百三十九号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第十八条の二の規定に基づき、昭和三十七年郵政省告示第三百六十一号(無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件)…
○総務省告示第三百二十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第三項の規定に基づき、人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を次のように定め、平成二十六年四月一日から施行する。 なお、平成十三年総務…
○総務省告示第三百二十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を次のように定め、平成二十六年四月一日から施行する。 平成二十五年八月二十三日一設備規則第十四条の二第一項の総務大臣が別に告示する同一の…
○総務省告示第三百二十六号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百八十一号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者…
○総務省告示第三百二十五号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三の規(2) 定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び…
○平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三 ( 点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部分は改正部分) の規定に基づく登録検査等事業者等が行う2) 改正後改正前1…
○総務省告示第三百八号件づをき無定、線め平設る成備件十規)七則の年(一総昭部務和を省二次告十の示五よ第年う千電に二波改百監正二理す十委る七員。号会(規イ則ン第マ十ル八サ号ッ)ト第船四舶十地条球の局四等第の二無項線第設四備号のの技規術定的に条基平成二十五年八月六日総務大臣新藤義孝第…
○総務省告示第三百七号の成よ五電う年波に郵法改政施正省行す告規る示則。第(三昭百和一二号十(五イ年ン電マ波ル監サ理ッ委ト員船会舶規地則球第局十の四具号備)す第べ十き二電条波第を六定項めのる規件定)にの基一づ部きを、次平平成二十五年八月六日第一か項らの表受ける電波まので型」式に及改…
○インマルサット船舶地球局の具備すべき電波を定める件(平成五年郵政省告示第三百一号)の一部を改正する件新旧対照表改正案現行(傍線部分は改正部分) 1 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十(同上) 二条第五項の規定に基づき、インマルサット船舶地球局の具備すべ…
周波数割当計画の一部を変更する告示新旧対照表変更案現行 別表4船舶地球局及び携帯移動地球局の周波数表1インマルサットC型の無線設備の機器を施設する船舶地球局及び携帯移動地球局 別表4船舶地球局及び携帯移動地球局の周波数表1インマルサットC型の無線設備の機器を施設する船舶地球局及び…
○総務省告示第三百九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十五年八月六日第2の別表4の1の表受信周波数の欄中「1530MHzから1545MHzまで」を「15…
○総務省告示第二百九十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八第一項第二号ロ及び第七項、第四十九条の二十九第一項第二号ハ及び第七項並びに別表第三号及びの規定に基づき45 44 、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステ…
○平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は変更部分) 改正後改正前一直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局一直交周波数分割多元接続方式広帯域…
○総務省告示第二百六十五号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百五十条第六項の規定に基づき、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。 平成二十五年六月十日 第八条中第九項を第十項とし、第五項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第四…
政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示の概要政見放送及び経歴放送実施規程について衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び都道府県知事の選挙における政見の放送に関し必要な事項については、政見放送及び経歴放送実施規程(平成 6 年自治省告示第 165 号)において定めている。 1…
政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示新旧対照条文 ○政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号) (傍線の部分は改正部分) 改正後改正前(録音及び録画の方法等) (録音及び録画の方法等) 第八条1~4(略) 第八条1~2(略) 3参議院名簿届出政党等…
○総務省告示第二百二十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、広帯域移動無線アクセスシステムの高度化のための特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。 平成二十五年五月二十四日総務大臣新藤義孝一本開設指針において、次の各号に掲げる用語…
○総務省告示第二百十二号電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号)第九条第一項第一号の規定に基づき、平成九年郵政省告示第五百七十四号(電気通信番号規則の細目を定めた件)の一部を次のように改正する。 平成二十五年五月九日総務大臣新藤義孝 別表第一号中一を」 「「224 東京都八…
○平成九年郵政省告示第五百七十四号 (電気通信番号規則の細目を定めた件 )の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分 ) 別表第一号(第二条関係) 別表第一号(第二条関係) 新旧番号区画番号区画市外局番市内局番番号区画番号区画市外局番市内局番コード1~223 (略) (略)…
○総務省告示第二百六号地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二条の四第二号及び第三号(同令第七条の二の三第十条の二の九第十五条の四の二第十六条の二十三の四及び第二十四条の二十七において準用する、、、場合を含む。)の規定に基づき電気通信回線その他の電気通信設備に関する…
○総務省告示第百六十七号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百十六条第一項の規定において準用する同法第九十条第二項の規定により、基礎的電気通信役務支援機関として指定した社団法人電気通信事業者協会から名称の変更の届出があったので、同法第百十六条第一項の規定において準用する…
社団法人電気通信事業者協会の一般社団法人への移行に伴う関係省令等の改正等について (1)指定省令等による基礎的電気通信役務支援機関への指定総務大臣は、指定機関の指定をしたときは、官報で告示することにより公示することとされており(事業法第116条第1項で準用する第90条第1項及び算…
○総務省告示第百六十五号運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)第二条の規定に基づき、平成二十五年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を次のとおり定める。 平成二十五年三月三十日総務大臣新藤義孝交付年度の前々年度における…
○総務省告示第百四十七号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五及び第三十六条の規定に基づき、同令の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備及びその条件を次のよ…
○総務省告示第百四十六号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の十二から第三十二条の十五まで、 第三十二条の十七及び第三十六条の規定に基づき、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則 第十八号)第四十九条の六の九に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方…
○平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正後改正前端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)別表第一号二の規…
○総務省告示第百四十八号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則平成十六年総務省令第十五号別表第一号二の規定) (に基づき平成十六年総務省告示第九十九号端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定、(める件の一部を次のように改正する) 。 平成二十五年三月二十八日 別表第七号…
○総務省告示第百四十三号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第2から第4まで及び第6並びに別表第二号の三第1及び第3の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百六十号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コー…
無線局は多種多様な用途で用いられていることから、電波の公平かつ能率的な利用を確保するべく、無線局免許申請書において目的及び通信事項の記載を求めることによって無線局の効率的な監督管理を行っているところであるが、目的及び通信事項の区分が多岐にわたり複雑すぎるという意見があり、また、「…
1 CCAGMPMSAACCGMDTROCWR電気通信業務用(エリア放送利用) 警察用海上保安用航空保安用防衛用治安維持対策用気象用電気通信業務用(一般放送用のフィーダリンクを含む。) CCFCCCPUBBCSEXPATCGBCCRAGENBBC項目コード項目電気通信業務用電気通…
○総務省告示第百四十四号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第十項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十六年五月七…
無線局は多種多様な用途で用いられていることから、電波の公平かつ能率的な利用を確保するべく、無線局免許申請書において目的及び通信事項の記載を求めることによって無線局の効率的な監督管理を行っているところであるが、目的及び通信事項の区分が多岐にわたり複雑すぎるという意見があり、また、「…
1 26 通信の相手方となる陸上に開設する無線局(人工衛星局26 通信の相手方となる陸上に開設する無線局(人工衛星局の中継により海岸地球局又は携帯基地地球局と通信を行の中継により海岸地球局又は携帯基地地球局と通信を行うものにあっては当該人工衛星局)の通信圏内を航行するうものにあっ…
○総務省告示第百四十五号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十五条第十一号の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十七号(登録検査等事業者等規則第十五条第十一号の規定に基づき人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局であって総務大…
無線局は多種多様な用途で用いられていることから、電波の公平かつ能率的な利用を確保するべく、無線局免許申請書において目的及び通信事項の記載を求めることによって無線局の効率的な監督管理を行っているところであるが、目的及び通信事項の区分が多岐にわたり複雑すぎるという意見があり、また、「…
1 ○平成二十三年総務省告示第二百七十七号(登録検査等事業者等規則第十五条第十一号の規定に基づき人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局であって総務大臣が別に告示する無線局を定める件)の一部を改正する件案(平成二十五年総務省告示第百四十五号)新旧対照条…
○総務省告示第百三十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十第三号ワ、第四号リ及び第五号リの規定に基づき、平成十九年総務省告示第四十八号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十五年…
○総務省告示第百三十七号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十五年三月二十七…
○総務省告示第百三十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第四号⑶及び⑸の規定に基づき、小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を次のように定める。 なお、平成十九年総務省告示第三百六十一号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備…
○総務省告示第百四十号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十五年三月二十七日総務大臣新藤義孝第2の別表8-5を次のように改める。 別表8-5小電力データ通信…
○平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正案現行端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同規則第三十四端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同規…
○総務省告示第百十五号航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)第一条第二項の規定に基づき、昭和四十七年自治省告示第二百四十四号(航空機燃料譲与税法第一条第二項の市町村を指定する件)の一部を次のように改正し、平成二十五年三月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。 平成二十…
○平成九年郵政省告示第五百七十四号 (電気通信番号規則の細目を定めた件 )の一部を改正する告示案新旧対照条文(傍線部分は改正部分 ) 新番号区画 別表第一号(第一条関係) 番号区画コード 1~480 (略) 480-2削除市内市外局番局番 (略) (略) 削除削除(略) 481~…
○総務省告示第八十四号電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号)第九条第一項第一号の規定に基づき、平成九年郵政省告示第五百七十四号(電気通信番号規則の細目を定めた件)の一部を次のように改正し、平成二十五年十二月一日から施行する。 平成二十五年二月二十一日総務大臣新藤義孝を一 …
○平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件) 改正案現行(傍線部分は改正部分) 次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に掲げる(同左) ものとする。 無線局周波数(略) 無…
○総務省告示第五十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示 第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十五年二月二十日総務大臣新藤義孝…
平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)新旧対照表(傍線部分は改正部分) 一(略) 一(略) 改正案現行二電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波二電気通信事業の用に供する電気通信…
○総務省告示第二十六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十五年一月三十日 第二…
○総務省告示第十八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第一項第二号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第九十一号(四、九〇〇 ㎒ を超え五、〇〇〇 ㎒ 以下又は五、〇三〇 ㎒ を超え五、〇九一 ㎒ 以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定め…
○平成二十四年総務省告示第九十一号(四、九〇〇㎒を超え五、〇〇〇㎒以下又は五、〇三〇㎒を超え五、〇九一㎒以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照表(傍線部分が変更箇所) 改正案現行一証明規則第二条第一項第十九号の五、第十九号の七又は…
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