soumu:000242472
告示番号 不明
原文
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○インマルサット船舶地球局の具備すべき電波を定める件(平成五年郵政省告示第三百一号)の一部を改正する件新旧対照表改正案現行(傍線部分は改正部分)
1 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十(同上)
二条第五項の規定に基づき、インマルサット船舶地球局の具備すべき電波を次のように定める。
平成四年郵政省告示第六十号(インマルサット船舶地球局の具備すべき電波を定める件)は、廃止する。
1インマルサットC型の無線設備の機器を施設する船舶地球局1インマルサットC型の無線設備の機器を施設する船舶地球局送る電波の型式及び周波数G1D電波及びG1B電波 1, 626.500MHz から 1,646.500MHz までの周波数帯において総合通信局長(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)が指示する周波数受ける電波の型式及び周波数1G1B電波 1,537.100MHz、 1,537.700MHz 及び 1,541.450 MHz 21に掲げるもののほか、G1D電波及びG1B電波 1,53 7.000MHz から 1,544.200MHz までの周波数帯において総合通信局長が指示する周波数送る電波の型式及び周波数G1D電波及びG1B電波 1, 626.500MHz から 1,646.500MHz までの周波数帯において総合通信局長(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)が指示する周波数受ける電波の型式及び周波数1G1B電波 1,537.100MHz、 1,537.700MHz 及び 1,541.450 MHz 21に掲げるもののほか、G1D電波及びG1B電波 1,53 0.000MHz から 1,545.000MHz までの周波数帯において総合通信局長が指示する周波数2・3(略)
2・3(略)
一頁
○表インマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件を定める件(平成十七年総務省告示第千二百二十七号)の一部を改正する件新旧対照改正案現行(傍線部分は改正部分)
2 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四(同上)
条第三項、第四十条の四第一項第五号、第二項第四号、第三項第四号、
第四項第四号、第五項第四項、第六項第四号及び第七項並びに別表第一号注 3 3 の規定に基づき、インマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件を次のように定め、平成十七年十二月一日から施行する。
なお、平成二年郵政省告示第五百六十六号(インマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件を定める件)は平成十七年十一月三十日限り廃止する。
第一インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備第一(同上)
一一般的条件1~ 1 6 (略)
二電気的条件1送信装置㈠~㈨ (略)
2受信装置一一般的条件1~ 1 6 (略)
二電気的条件1送信装置㈠~㈨ (略)
2受信装置㈠ 一、五三七 M Hz から一、五四四・二 M Hz までの五 k Hz 間隔のいず㈠ 一、五三〇 M Hz から一、五四五 M Hz までの五 k Hz 間隔のいずれのれの周波数にも自動的に同調可能であること。
周波数にも自動的に同調可能であること。
㈡~㈣ (略)
㈡~㈣ (略)
㈤ パケット誤り率は、送信パケットの長さが一二八バイトのと㈤ (同上)
き〇・〇八以下、四八バイトのとき〇・〇二七以下であり、次の条件に適合するものであること。
一頁
⑴ (±)〇・〇六ヘルツの初期クロック周波数オフセット状態⑴(同上)
において、次のアからオまでの電波を加えた場合ア一、五三七 M Hz から一、五四四・二 M Hz までの範囲の周波ア一、五三〇 M Hz から一、五四五 M Hz までの範囲の周波数の数の電波イ~オ(略)
⑵・⑶(略)
3・4(略)
電波イ~オ(略)
⑵・⑶(略)
3・4(略)
2 二頁