政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する件(平成25年総務省告示第265号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000231644.pdf
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○総務省告示第二百六十五号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百五十条第六項の規定に基づき、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。
平成二十五年六月十日
第八条中第九項を第十項とし、第五項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加え総務大臣新藤義孝る。
5第三項の場合において、当該参議院名簿届出政党等等から字幕番組(テレビジョン放送において送られる音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をいう。以下この項において同じ。)とするよう申込みがあったときは、日本放送協会は、録画した政見を字幕番組とするものとする。ただし、この規程又はこの規程に基づく定めに違反する当該参議院名簿届出政党等等については、日本放送協会は中央選挙管理会と協議の上、字幕番組としないことができる。
別表第一中
「「「「愛知県中京テレビ放送株式会社中部日本放送株式会社」
を愛知県中京テレビ放送株式会社株式会社CBCラジオに、三重県三重テレビ放送株式会社中部日本放送株式会社」
を」
三重県三重テレビ放送株式会社株式会社CBCラジオに、」
「アール・ケー・ビー毎日放送株式会社」を「RKB毎日放送株式会社」に、「株式会社ティー・ヴィー・キュー九州放送」を「株式会社TVQ九州放送」に改める。
別表第二中「北関東及び東京都株式会社テレビ東京
株式会社TBSテレビ株式会社フジテレビジョン株式会社テレビ朝日日本テレビ放送網株式会社株式会社テレビ東京株式会社TBSテレビ株式会社フジテレビジョン株式会社テレビ朝日日本テレビ放送網株式会社株式会社テレビ東京株式会社TBSテレビ株式会社フジテレビジョン株式会社テレビ朝日日本テレビ放送網株式会社東京メトロポリタンテレビジョン株式会社」
に」
を「北関東東京都改める。
附則1この規程は、告示の日から施行する。
2改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、この規程の施行の日(以下この項において「施行日
」という。)以後初めてその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。