政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する件(平成25年総務省告示第265号)2013-06-10告示番号 不明総務省自治行政局選挙部管理課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000231644.pdf
告示改正総務省

政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する件(平成25年総務省告示第265号)

告示番号 不明

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成25年6月10日(2013-06-10)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
自治行政局選挙部管理課
本文
4 ページ / 944 文字
取得日時
2026-08-19 10:32

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第二百六十五号

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百五十条第六項の規定に基づき、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。

平成二十五年六月十日

総務大臣 新藤 義孝

第八条中第九項を第十項とし、第五項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。5 第三項の場合において、当該参議院名簿届出政党等等から字幕番組(テレビジョン放送において送られる音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をいう。以下この項において同じ。)とするよう申込みがあったときは、日本放送協会は、録画した政見を字幕番組とするものとする。ただし、この規程又はこの規程に基づく定めに違反する当該参議院名簿届出政党等等については、日本放送協会は中央選挙管理会と協議の上、字幕番組としないことができる。

別表第一中「

愛知県中京テレビ放送株式会社中部日本放送株式会社を」

「

愛知県中京テレビ放送株式会社株式会社CBCラジオに、」

「

三重県三重テレビ放送株式会社中部日本放送株式会社を「」

三重県三重テレビ放送株式会社株式会社CBCラジオに、」

「アール・ケー・ビー毎日放送株式会社」を「RKB毎日放送株式会社」に、「株式会社ティー・ヴィー・キュー九州放送」を「株式会社TVQ九州放送」に改める。

別表第二中「

北関東及び東京都株式会社テレビ東京株式会社TBSテレビ株式会社フジテレビジョンを株式会社テレビ朝日日本テレビ放送網株式会社」

「

北関東株式会社テレビ東京株式会社TBSテレビ株式会社フジテレビジョン株式会社テレビ朝日日本テレビ放送網株式会社

東京都株式会社テレビ東京に株式会社TBSテレビ株式会社フジテレビジョン株式会社テレビ朝日日本テレビ放送網株式会社東京メトロポリタンテレビジョン株式会社」

改める。

附則

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

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