平成21年総務省告示第248号第2項第2号の規定に基づき、同号に規定する別に定める区域を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第385号)2013-10-01平成25年総務省告示第385号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000252159.pdf
告示改正総務省

平成21年総務省告示第248号第2項第2号の規定に基づき、同号に規定する別に定める区域を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第385号)

平成25年総務省告示第385号

告示日
平成25年10月1日(2013-10-01)
告示番号
平成25年総務省告示第385号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 237 文字
取得日時
2026-08-19T10:31:53+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000252159.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○総務省告示第三百八十五号平成二十一年総務省告示第二百四十八号(三・九世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)第二項第二号ただし書の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十九号(平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号の規定に基づき、同号に規定する別に定める区域を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年十月一日

第二項の表中「、近畿総合通信局及び九州総合通信局」を「及び近畿総合通信局」に改める。

総務大臣新藤義孝一頁

← 一覧へ戻る