soumu:000263867
告示番号 不明
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000263867.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
1 放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法の一部を改正する告示案新旧対照表
○放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法を定める件(昭和三十五年郵政省告示第六百四十号)
(傍線部分は改正部分)
改正案現行1(略)
1(略)
2超短波放送、テレビジヨン放送、超短波音声多重放送又は超短波文字2超短波放送、テレビジヨン放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。以下2において同じ。)(1)・(2) (略)
多重放送を行う基幹放送局
(1)・(2) (略)
基幹放送普及計画の一部を変更する告示案新旧対照表
○基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)(傍線部分は変更部分)
変更案現行第1基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項第1基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項(略)
(略)
1基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針1基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針
(1) 国内放送の普及ア・イ(略)
(1) 国内放送の普及ア・イ(略)
ウ移動受信用地上基幹放送の普及ウ移動受信用地上基幹放送の普及民間基幹放送事業者が行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送移動受信用地上基幹放送のうち207.5MHzから222MHzまでの周波数を使については、次のとおりとする。
用して民間基幹放送事業者が行うマルチメディア放送については、全国(ア) 全国各地域においてあまねく受信できること。
各地域においてあまねく受信できること。また、受信設備の普及に配慮(イ) 受信設備の普及に配慮すること。
すること。
(ウ) 自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されるという特性を生かしたサービスの推進に十分配慮すること。
なお、民間基幹放送事業者が行うマルチメディア放送については、影なお、民間基幹放送事業者が行うマルチメディア放送については、自像、音響、信号等の情報及びリアルタイム型放送番組又は蓄積型放送番動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用組の放送番組の形態を柔軟に組み合わせることができるという特性を生するための受信設備により受信されるという特性並びに影像、音響、信かしたサービスの推進に十分配慮すること。
号等の情報及びリアルタイム型放送番組又は蓄積型放送番組の放送番組1 2基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保するこ2基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保するこ
(2)~(4) (略)
の形態を柔軟に組み合わせることができるという特性を生かしたサービスの推進に十分配慮すること。
(2)~(4) (略)
2 とにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有さとにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするための指針
(1)・(2) (略)
れるようにするための指針
(1)・(2) (略)
(3) 移動受信用地上基幹放送の業務については、原則として、一の者によ
(3) 移動受信用地上基幹放送の業務については、原則として、一の者によって行われ、又は支配される移動受信用地上基幹放送の業務に係る伝送容って行われ、又は支配される移動受信用地上基幹放送の業務に係る伝送容量を制限し、できるだけ多くの者に対し移動受信用地上基幹放送を行う機量を制限し、できるだけ多くの者に対し移動受信用地上基幹放送を行う機会を開放する。
会を開放する。
また、移動受信用地上基幹放送の特性を生かしたサービスの実現に十また、移動受信用地上基幹放送の特性を生かしたサービスの実現に十分分配慮する。
(4) (略)
配慮する。
(4) (略)
3その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項3その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項基幹放送を行う民間基幹放送事業者による基幹放送(全国放送であるもの地上基幹放送を行う民間基幹放送事業者による地上基幹放送については、を除く。)については、放送事業者の構成及び運営において地域社会を基盤放送事業者の構成及び運営において地域社会を基盤とするとともにその地上とするとともにその基幹放送を通じて地域住民の要望にこたえることにより基幹放送を通じて地域住民の要望にこたえることにより、地上基幹放送に関、基幹放送に関する当該地域社会の要望を充足すること。
する当該地域社会の要望を充足すること。
第2(略)
第2(略)
第3基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数第3基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあって(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあっては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標は、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標1総則1総則
(1) 以下の規定に関しては、電波及び放送に関する法令の定めるところによ
(1) 以下の規定に関しては、電波及び放送に関する法令の定めるところによるほか、次の定義によるものとする。
るほか、次の定義によるものとする。
ア「関東広域圏」とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東ア「関東広域圏」とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。
京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。
イ「中京広域圏」とは、岐阜県、愛知県及び三重県の各区域を併せた区イ「中京広域圏」とは、岐阜県、愛知県及び三重県の各区域を併せた区
域をいう。
域をいう。
ウ「近畿広域圏」とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及びウ「近畿広域圏」とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の各区域を併せた区域をいう。
和歌山県の各区域を併せた区域をいう。
エ「東北広域圏」とは、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の各区域を併せた区域をいう。
オ「関東・甲信越広域圏」とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県の各区域を併せた区域をいう。
カ「東海・北陸広域圏」とは、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の各区域を併せた区域をいう。
キ「中国・四国広域圏」とは、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の各区域を併せた区域をいう。
ク「九州・沖縄広域圏」とは、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の各区域を併せた区域をいう。
3
(2) 基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の
(2) 基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数数の目標は、(3)に定めるものを除き、2に定めるとおりとする。
の目標は、(3)に定めるものを除き、2、3及び4に定めるとおりとする。
(3) (略)
(3) (略)
2国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ご2国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標
(1)~(3) (略)
との放送系の数の目標
(1)~(3) (略)
(4) 移動受信用地上基幹放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第87号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第4章第1節に定める放送を行うもの)
基幹放送の区分放送対象地域放送系により放送を
4
(5) 移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第4章第2節に定 (4) 移動受信用地上基幹放送(207.5MHzから222MHzまでの周波数を使用するすることのできる放送番組の数の目標民間基幹マルチ広域近畿広域圏、東北広域放送対象地域ごとに放送事メディ放送圏、関東・甲信越広域3~5程度(注)
業者のア放送圏、東海・北陸広域放送圏、中国・四国広域圏、九州・沖縄広域圏県域北海道3~5程度(注)
放送外の方法による利用を妨げるものではない。
(ア) 二の3セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標送の業務の認定に当たっては、今後のデジタル技術の進展及び当該放送における必要な音声品質、画像品質等を勘案することとし、これ以注)次の(ア)又は(イ)の場合の放送番組の数。ただし、具体的な基幹放(準方式第11条第1項に規定する3セグメント形式のOFDMフレームをいう。)を利用して、それぞれのOFDMフレームにおいて1系統のマルチメディア放送を行い、三の1セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第11条第1項に規定する1セグメント形式のOFDMフレームをいう。)を利用して、それぞれのOFDMフレームにおいて1系統のマルチメディア放送を行う場合(イ) 三の3セグメント形式のOFDMフレームを利用して、それぞれのOFDMフレームにおいて1系統のマルチメディア放送を行う場合
5 める放送を行うもの)
もの)
基幹放送の区分放送対象放送系により放送をすること基幹放送の区分放送対象放送系により放送をすること地域のできる放送番組の数の目標地域のできる放送番組の数の目標民間基幹放送マルチメデ全国1程度(注1)
民間基幹放送マルチメデ全国10 程度(注)
事業者の放送ィア放送事業者の放送ィア放送テレビジョ全国7~20 程度(注2)
ン放送(注1)一の 13 セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の(注) 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方標準方式第 28 条第 1 項に規定する 13 セグメント形式のOFDM式(平成23年総務省令第87号)第28条第1項に規定する13セグメントフレームをいう。)を利用して1系統のマルチメディア放送を行形式のOFDMフレームにおける放送番組の数を3、同令第11条第1う場合の放送番組の数。ただし、具体的な基幹放送の業務の認定項に規定する1セグメント形式のOFDMフレームにおける放送番組に当たっては、今後のデジタル技術の進展及び当該放送におけるの数を7とした場合の数。
必要な音声品質、画像品質等を勘案することとし、これ以外の方法による利用を妨げるものではない。
(注2)1、2又は3のセグメントを利用して1系統のテレビジョン放送を行う場合の放送番組の数。ただし、具体的な基幹放送の業務の認定に当たっては、今後のデジタル技術の進展及び当該放送における必要な音声品質、画像品質等を勘案することとし、これ以外の方法による利用を妨げるものではない。
基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する告示案新旧対照表
○基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)(傍線部分は変更部分)
変更案現行第1総則1~3(略)
第1総則1~3(略)
4空中線電力が小さく、又はその周波数の使用状況からみてあらかじ4空中線電力が小さく、又はその周波数の使用状況からみてあらかじめ特定の周波数を定めておくことが適当でない次に掲げる中継局にめ特定の周波数を定めておくことが適当でない次に掲げる中継局に係る周波数等は、当該放送がその行う放送に係る放送対象地域におい係る周波数等は、当該放送がその行う放送に係る放送対象地域においてあまねく受信できるようにするため合理的と認められる範囲内にてあまねく受信できるようにするため合理的と認められる範囲内に限り、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため必要な事項を勘案限り、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため必要な事項を勘案して個別に定めるものとする。
(1) (略)
して個別に定めるものとする。
(1) (略)
(2) 中波放送について、外国波による混信対策、地形的原因で生じる
(2) 中波放送の外国波による混信対策のため補完的に超短波放送用遮へいによる受信障害対策又は地理的原因による受信障害対策(地周波数を用いて放送を行う中継局形的原因を除いた自然的条件の特殊性が原因となって発生する受信障害の対策をいう。)のため補完的に超短波放送用周波数を用いて放送を行う中継局
(3) (略)
(3) (略)
1 5マルチメディア放送(移動受信用地上基幹放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第14号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。)に限る。)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数は次のものとする。
(4) テレビジョン放送(地上系)を行う3W以下の中継局(移動受信用地上基幹放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第14号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。)を行うものを除く。)5移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数は次のものとする。
97MHz(注)
2
101.285714MHz 105.571429MHz 207.5MHz以上222MHz以下の周波数 (注) 97MHz の周波数の電波の使用は、101.285714MHz 又は 105.571429MHzの周波数の電波を使用する放送局を開設する際に、混信又は混信の可能性が発生し、これを回避するために真に必要な場合に限る。
6多重放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等は、基幹放送普及計画で定める放送対象地域ごとの放送系の数の目標の範囲内において、その基幹放送局が設備を共用する超短波放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の周波数等と同一のものとする。
207.5MHz以上222MHz以下の周波数6多重放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等は、基幹放送普及計画で定める放送対象地域ごとの放送系の数の目標の範囲内において、その基幹放送局が設備を共用する超短波放送を行う基幹放送局の周波数等と同一のものとする。
7~10 (略)
7~10 (略)
11 以上のほか、基幹放送用の周波数の使用は、電波に関する国際的取り決め及び次に掲げる要件に適合するとともに、電波の公平かつ能率11 以上のほか、基幹放送用の周波数の使用は、電波に関する国際的取り決め及び次に掲げる要件に適合するとともに、電波の公平かつ能率的な利用の確保に資するものとする。 (1)・(2) (略) (3) 超短波放送(地上系)(移動受信用地上基幹放送を行うものを除的な利用の確保に資するものとする。 (1)・(2) (略) (3) 超短波放送(地上系)
く。)ア・イ(略)
第2~第7(略)
ア・イ(略)
第2~第7(略)
1 おりとする。1地上基幹放送局(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみにおりとする。1地上基幹放送局(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによるテレビジョン放送を行うもの(移動受信用地上基幹放送を行うものをよるテレビジョン放送を行うもので空中線電力〇・〇五ワット以下のもの除く。)で空中線電力〇・〇五ワット以下のものに限る。)
2~5(略)
二・三(略)
に限る。)2~5(略)
二・三(略)
無線従事者の資格を要しない簡易な操作の一部を改正する告示案新旧対照表
○無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件(平成二年郵政省告示第二百四十号)(傍線部分は改正部分)
改正案現行の総務大臣が別に告示する無線局は、次のと5)
一施行規則第三十三条第六号 (の総務大臣が別に告示する無線局は、次のと5)
一施行規則第三十三条第六号 (
1 無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法の一部を改正する告示案新旧対照表
○無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件(平成十一年郵政省告示第三百号)(傍線部分は改正部分)現行改正案1~5(略)
1~5(略)
65の項の方法による算出結果が、施行規則別表第2号の2の2に規定65の項の方法による算出結果が、施行規則別表第2号の2の2に規定する電波の強度の値(以下「基準値」という。)を超える場合であって、送信空中線の電力指向性係数D(θ)が明らかな場合の電波の強度は、次式により電力束密度の値を求めることとする。ただし、30MHz以下の周波数においては、電界強度の値に換算すること。 S=S0・D(θ)・F する電波の強度の値(以下「基準値」という。)を超える場合であって、送信空中線の電力指向性係数D(θ)が明らかな場合の電波の強度は、次式により電力束密度の値を求めることとする。ただし、30MHz以下の周波数においては、電界強度の値に換算すること。 S=S0・D(θ)・F S0は、5の項の方法により算出した電力束密度の値とする。
S0は、5の項の方法により算出した電力束密度の値とする。
注1・注2(略)注3超短波放送、テレビジョン放送又はマルチメディア放送を行う地注1・注2(略)注3超短波放送局及びテレビジョン放送局の無線設備において素子上基幹放送局の無線設備において素子を2段以上積み重ねた空中線を2段以上積み重ねた空中線を使用する場合は、俯角 45 度以上においを使用する場合は、俯角 45 度以上において垂直面の電力指向性係数をて垂直面の電力指向性係数を 0.1 として算出してもよい。
0.1 として算出してもよい。
1 放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件の一部を改正する告示案新旧対照表
○放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件(平成十一年郵政省告示第七百七十六号)(傍線部分は改正部分)
改正案現行一~三(略)
一~三(略)
四法第九十四条第一項の規定により衛星基幹放送の業務に係る周四法第九十四条第一項の規定により衛星基幹放送の業務に係る周波数を指定された認定基幹放送事業者が、周波数の能率的な利用波数を指定された委託放送事業者が、周波数の能率的な利用の観の観点からの当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の点からの当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許免許を受けた者の要請に基づきその指定された周波数を変更しよを受けた者の要請に基づきその指定された周波数を変更しようとうとするとき五(略)
するとき五(略)
六法第九十四条第一項の規定により移動受信用地上基幹放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第四章第一節に定める放送を行うものに限る。)の業務に係る周波数を指定された認定基幹放送事業者が、周波数の能率的な利用の観点からの当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の要請に基づきその指定された中央の周波数又は三セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第十一条第一項に規定する三セグメント形式のOFDMフレームをいう。)若しくは一セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第十一条第一項に規定する一セグメント形式のOFDMフレームをいう。)の別を変更しようとするとき
2 七複数の移動受信用地上基幹放送の業務の認定を受けている一の六複数の移動受信用地上基幹放送の業務の認定を受けている一の者が、その認定を受けた移動受信用地上基幹放送の業務のそれぞ者が、その認定を受けた移動受信用地上基幹放送の業務のそれぞれについて法第九十四条第一項の規定により指定された中央の周れについて法第九十四条第一項の規定により指定された中央の周波数を入れ替え、又は、複数の者が、それぞれが認定を受けた移波数を入れ替え、又は、複数の者が、それぞれが認定を受けた移動受信用地上基幹放送の業務について法第九十四条第一項の規定動受信用地上基幹放送の業務について法第九十四条第一項の規定により指定された中央の周波数を同時に入れ替える場合であってにより指定された中央の周波数を同時に入れ替える場合であって、周波数の能率的な利用を妨げないとき、周波数の能率的な利用を妨げないとき
無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表の一部を改正する告示案新旧対照表
○無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(平成十六年総務省告示第八百五十九号)(傍線部分は改正部分)
改正案現行
別表第十五号送信の方式コード
別表第十五号送信の方式コード放送の種設置場所項目
備考コード放送の種設置場所項目
備考コード別別(略)(略)(略)
(略)
(略)(略)(略)(略)
(略)
(略)
マルチメ地上標準テレビジョン放標準テレビジMM1マルチメ地上標準テレビジョン放標準テレビジMM1ディア放送送等のうちデジタルョン放送等の放送に関する送信のうちデジタル標準方式第4章第2放送に関する節に規定される方式送信の標準方により放送するもの式第85条の規定に基づく告地上標準テレビジョン放示の方式によMM2送等のうちデジタルる場合は、そ放送に関する送信のの旨を備考の標準方式第4章第1欄に記すこ節に規定される方式と。
により放送するものディア放送送等のうちデジタルョン放送等の放送に関する送信のうちデジタル標準方式第4章第1放送に関する節に規定される方式送信の標準方により放送するもの式第85条の規定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。
1標準テレ人工衛星(略)
(略)
(略)標準テレ人工衛星(略)
(略)
(略)
ビジョン人工衛星(略)
(略)
ビジョン人工衛星(略)
(略)
2放送人工衛星(略)
(略)放送人工衛星(略)
人工衛星(略)
(略)
人工衛星(略)
(略)
(略)
地上標準テレビジョン放TA6送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4章第2節に規定される方式により放送するもの(略)(略)(略)
(略)
(略)(略)(略)(略)
(略)
(略)
二〇七・五㎒以上二二二㎒以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針の一部を変更する案新旧対照表○二〇七・五㎒以上二二二㎒以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針 (平成二十二年総務省告示第百七十三号 )
(傍線部分は変更部分)
1 変更案現行電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号 )第二十七条の十二第一項の規定に基づき、二〇七・五 MHz 以上二二二 MHz 以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。
電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号 )第二十七条の十二第一項の規定に基づき、二〇七・五 MHz 以上二二二 MHz 以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。
一・二(略)
一・二(略)
三当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項三当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項1・2(略)
1・2(略)
3当該特定基地局を配置し、開設する者は、開設計画の認定の日から五年以内に、次に掲げる要件を満たすように当該特定基地局を配置し、開設しなければならない。
3当該特定基地局を配置し、開設する者は、開設計画の認定の日から五年以内に、次に掲げる要件を満たすように当該特定基地局を配置し、開設しなければならない。
㈠ (略)
㈠ (略)
㈡ 全国の道路施設カバー率 (高速自動車国道 (道路法 (昭和二十七年法律第百八十号 )第三条第一号の高速自動車国道をいう。 )のサービスエリア及びパーキングエリア (道路法施行令 (昭和二十七年政令第四百七十九号 )第七条第十三号又は高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号 )第十一条第二号に定める施設をいう。以下同じ。 )の総数のうちに占める当該特定基地局の放送区域㈡ 全国の道路施設カバー率 (高速自動車国道 (道路法 (昭和二十七年法律第百八十号 )第三条第一号の高速自動車国道をいう。 )のサービスエリア及びパーキングエリア (道路法施行令 (昭和二十七年政令第四百七十九号 )第七条第十一号又は高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号 )第十一条第二号に定める施設をいう。以下同じ。 )の総数のうちに占める当該特定基地局の放送区域
2 内のサービスエリア及びパーキングエリアの数の割合をいう。以下同じ。 )が百分の五十以上になること。
内のサービスエリア及びパーキングエリアの数の割合をいう。以下同じ。 )が百分の五十以上になること。
4(略)四・五 (略 )
4(略)四・五 (略 )
別表第一開設計画に記載すべき事項一~三(略)四開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項1開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するため
別表第一開設計画に記載すべき事項一~三(略)四開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項1開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力に関する事項 ㈠~㈣ (略) ㈤ 受信電波を増幅する機器その他テレビジョン放送を行う地上基幹放送(放送法第二条第十五号に規定する地上基幹放送をいう。以下この号において同じ。)の受信設備に作用することにより発生する地上基幹放送の受信障害(以下「ブースター障害等」という。)を与えるおそれのある世帯数等の規模、当該ブースター障害等の防止又は解消に要する費用の見通し、当該費用の負担に関する事項及びそれらの根拠並びに当該ブースター障害等を防止し、又は解消するための方法その他のブースター障害等の防止又は解消に関する取組の実績及び今後の計画の能力に関する事項 ㈠~㈣ (略) ㈤ 受信電波を増幅する機器その他の地上基幹放送(人工衛星の無線局以外の無線局により行われるテレビジョン放送をいう。以下この号において同じ。)の受信設備に作用することにより発生する地上基幹放送の受信障害(以下「ブースター障害等」という。)を与えるおそれのある世帯数等の規模、当該ブースター障害等の防止又は解消に要する費用の見通し、当該費用の負担に関する事項及びそれらの根拠並びに当該ブースター障害等を防止し、又は解消するための方法その他のブースター障害等の防止又は解消に関する取組の実績及び今後の計画
1 放送法施行規則第六十四条の申請書及び同規則第六十五条第一項の事業計画書の記載事項のうち、特に公表することが適当である事項を定める件の一部を改正する告示案新旧対照表
○放送法施行規則第六十四条の申請書及び同規則第六十五条第一項の事業計画書の記載事項のうち、特に公表することが適当である事項を定める件(平成二十三年総務省告示第二百七十号)(傍線部分は改正部分)
改正案現行放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第七放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第七十二条第一項の規定に基づき、同規則第六十四条の申請書及び同規十二条第一項の規定に基づき、同規則第六十四条の申請書及び同規則第六十五条第一項の事業計画書の記載事項のうち、特に公表する則第六十五条第一項の事業計画書の記載事項のうち、特に公表することが適当である事項を次のように定め、平成二十三年六月三十日ことが適当である事項を次のように定め、平成二十三年六月三十日から施行することとしたので、告示する。
から施行することとしたので、告示する。
なお、平成十七年総務省告示第八百三号(委託放送事業者の事業なお、平成十七年総務省告示第八百三号(委託放送事業者の事業計画に関して総務大臣が特に公表する事項を定めた件)は、廃止す計画に関して総務大臣が特に公表する事項を定めた件)は、廃止する。
る。
一認定基幹放送事業者が地上基幹放送の業務を行う者である場合一認定基幹放送事業者が地上基幹放送の業務を行う者である場合1認定基幹放送事業者の氏名又は名称1認定基幹放送事業者の氏名又は名称2放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第2放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。以下同九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。)
じ。)
3十分の一を超える議決権を有する者の氏名又は名称及び議決3十分の一を超える議決権を有する者の氏名又は名称及び議決権の総数に対する議決権の比率権の総数に対する議決権の比率二認定基幹放送事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放二認定基幹放送事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行う者である場合送の業務を行う者である場合1認定基幹放送事業者の氏名又は名称1認定基幹放送事業者の氏名又は名称2放送対象地域(広域放送(放送法施行規則別表第五号(注)
2 七の広域放送をいう。)又は県域放送(同表(注)八の県域放送をいう。)であるものに限る。)
3百分の三十三・三三三三三を超える議決権を有する者の氏名2百分の三十三・三三三三三を超える議決権を有する者の氏名又は名称及び議決権の総数に対する議決権の比率又は名称及び議決権の総数に対する議決権の比率
1 4本記述子は、標準方式第2章から第4章第2節までに定めるデジタル放送において、部分受信部が存在する場合のみ使用するものとし、NITの記述子2の領域で伝送されるものとする。
4本記述子は、標準方式第2章、第3章及び第4章第1節に規定するデジタル放送において、部分受信部が存在する場合のみ使用するものとし、NITの記述子2の領域で伝送されるものとする。
別記第4地上分配システム記述子の構成(略図)
注1~6(略)
別記第4地上分配システム記述子の構成(略図)
注1~6(略)
7本記述子は、標準方式第2章から第4章第2節までに定めるデジタル放送を行う場合のみ使用するものとし、NITの記述子2の領域で伝送するものとする。
7本記述子は、標準方式第2章、第3章及び第4章第1節に規定するデジタル放送を行う場合のみ使用するものとし、NITの記述子2の領域で伝送するものとする。
別記第5・別記第6(略)別記第7(略図)
注1・2(略)
別記第5・別記第6(略)別記第7(略図)
注1・2(略)
3システム管理識別子は、放送、非放送等を識別するのに使用す3システム管理識別子は、放送、非放送等を識別するのに使用す
別表第一号~別表第十九号(略)
別表第二十号記述子の構成(略表)別記第1・別記第2(略)別記第3部分受信記述子の構成(略図)
注1~3(略)
別表第一号~別表第十九号(略)
別表第二十号記述子の構成(略表)別記第1・別記第2(略)別記第3部分受信記述子の構成(略図)
注1~3(略)
関連情報の構成及び送出手順、PESパケット、セクション形式、TSパケット、IPパケット及びTLVパケットの送出手順、伝送制御信号及び識別子の構成並びに緊急情報記述子の構成の一部を改正する告示案新旧対照表
○関連情報の構成及び送出手順、PESパケット、セクション形式、TSパケット、IPパケット及びTLVパケットの送出手順、伝送制御信号及び識別子の構成並びに緊急情報記述子の構成を定める件(平成二十三年総務省告示第二百九十九号)(傍線部分は改正部分)
1~7(略)
1~7(略)
改正案現行
る領域とし、次のような構成及び割当てとする。
る領域とし、次のような構成及び割当てとする。
システム管理識別子の構成(略表)放送、非放送の種別(略表)放送の標準方式の種別システム管理識別子の構成(略表)放送、非放送の種別(略表)放送の標準方式の種別値 ‘000001’‘000010’‘000011’‘000100’‘000101’‘000110’‘000111’‘001000’‘001001’‘001010’‘001011’割当て標準方式第6章第2節に定めるデジタル放送標準方式第5章第2節に定めるデジタル放送標準方式第3章に定めるデジタル放送標準方式第6章第3節に定めるデジタル放送標準方式第2章に定めるデジタル放送未定義標準方式第6章第4節に定めるデジタル放送標準方式第5章第3節に定めるデジタル放送標準方式第6章第5節に定めるデジタル放送標準方式第4章第2節に定めるデジタル放送標準方式第4章第1節に定めるデジタル放送値 ‘000001’‘000010’‘000011’‘000100’‘000101’‘000110’‘000111’‘001000’‘001001’‘001010’割当て標準方式第6章第2節に規定するデジタル放送標準方式第5章第2節に規定するデジタル放送標準方式第3章に規定するデジタル放送標準方式第6章第3節に規定するデジタル放送標準方式第2章に規定するデジタル放送未定義標準方式第6章第4節に規定するデジタル放送標準方式第5章第3節に規定するデジタル放送標準方式第6章第5節に規定するデジタル放送標準方式第4章第1節に規定するデジタル放送2 ‘001100’―‘111111’未定義‘001011’―‘111111’未定義4(略)5標準方式第2章から第4章第2節まで、第5章第2節及び第6章第3節に定めるデジタル放送並びに第5章第3節及び第6章第5節に定めるデジタル放送のうちTSパケットにより伝送されるものにおいて本記述子を伝送する場合はPMTの記述子1の領域又はNITの記述子1若しくは記述子2の領域とし、複数の領域で伝送されている場合の有効性はPMTの記述子1、NITの記述子2、NITの記述子1の順とする。
4(略)5標準方式第2章から第4章第1節まで、第5章第2節及び第6章第3節に規定するデジタル放送並びに第5章第3節及び第6章第5節に規定するデジタル放送のうちTSパケットにより伝送されるものにおいて本記述子を伝送する場合はPMTの記述子1の領域又はNITの記述子1若しくは記述子2の領域とし、複数の領域で伝送されている場合の有効性はPMTの記述子1、NITの記述子2、NITの記述子1の順とする。
3 6・7(略)
別記第8~別記第 12 (略)
6・7(略)
別記第8~別記第 12 (略)
別表第二十一号~別表第二十六号(略)
別表第二十一号~別表第二十六号(略)
映像信号のうちPESパケットによるものの圧縮手順及び送出手順並びに音声信号のうちPESパケットによるものの圧縮手順及び送出手順の一部を改正する告示案新旧対照表
○映像信号のうちPESパケットによるものの圧縮手順及び送出手順並びに音声信号のうちPESパケットによるものの圧縮手順及び送出手順を定める件(平成二十三年総務省告示第三百号)(傍線部分は改正部分)
改正案1映像信号のうちPESパケット又は同期パケットによるものの圧縮手現行1映像信号のうちPESパケット又は同期パケットによるものの圧縮手順及び送出手順一標準デジタルテレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(以下「デジタル放送の標準方式」という。)第四条第一項に規定する映像信号の圧縮手順及び送出手順については、別表第一号に示すとおりとする。
順及び送出手順一動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものによる映像信号の圧縮手順及び送出手順については、別表第一号に示すとおりとする。
二前号の規定により符号化された映像信号の構成は、別表第二号に示二前号の規定により符号化された映像信号の構成は、別表第二号に示すとおりとする。
すとおりとする。
三デジタル放送の標準方式第二十四条の五第一項(第三十二条、第四十八条、第六十六条、第八十一条及び第八十四条において準用する場合を含む。)に規定する映像信号の圧縮手順及び送出手順については、別表第三号に示すとおりとする。
三画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式及びエントロピー符号化方式を組み合わせたものによる映像信号の圧縮手順及び送出手順については、別表第三号に示すとおりとする。
2音声信号のうちPESパケット又は同期パケットによるものの圧縮手2音声信号のうちPESパケット又は同期パケットによるものの圧縮手順及び送出手順一デジタル放送の標準方式第五条第一項及び第四十四条に規定する音声信号の圧縮手順及び送出手順については、別表第四号に示すとおりとする。
順及び送出手順一時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものによる音声信号の圧縮手順及び送出手順については、別表第四号に示すとおりとする。
二デジタル放送の標準方式第七十二条に規定する音声信号の圧縮手順及び送出手順については、別表第五号に示すとおりとする。
二帯域分割符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものによる音声信号の圧縮手順及び送出手順については、別表第五号に示すとおりとする。
1
別表第一号動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものによる映像信号の圧縮手順及び送出手順(略図)
別表第一号デジタル放送の標準方式第四条第一項に規定する映像信号の圧縮手順及び送出手順(略図)
注1~6(略)別表第二号符号化後の映像信号の構成(略図)注1~5(略)別表第三号デジタル放送の標準方式第二十四条の五第一項(第三十二条、第四十八条、第六十六条、第八十一条及び第八十四条において準用する場合を含む。)に規定する映像信号の圧縮手順及び送出手順注1~6(略)別表第二号符号化後の映像信号の構成(略図)注1~5(略)別表第三号画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式及びエントロピー符号化方式を組み合わせたものによる映像信号の圧縮手順及び送出手順(略図)注1~6(略)別表第四号デジタル放送の標準方式第五条第一項及び第四十四条に規定(略図)注1~6(略)別表第四号時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当する音声信号の圧縮手順及び送出手順(略図)
注1~3(略)
方式を組み合わせたものによる音声信号の圧縮手順及び送出手順(略図)
注1~3(略)
注4符号化ビットストリームのチャネルモードの最大値は、5チャネ注4符号化ビットストリームのチャネルモードの最大値は、5チャネル及び低域を強調する1チャネルとする。ただし、デジタル放送の標ル及び低域を強調する1チャネルとする。ただし、標準テレビジョン準方式第5章第3節及び第6章第5節に規定するデジタル放送にあっては、その最大値を 22 チャネル及び低域を強調する2チャネルとする。
放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成 23 年総務省令第 87 号)第5章第3節及び第6章第5節に規定するデジタル放送にあっては、その最大値を 22 チャネル及び低域を強調する2チャネルとする。
注5(略)
別記ビットストリーム構成(略図)
注5(略)
別記ビットストリーム構成(略図)
2 注1ADTS固定ヘッダは、同期及び ISO/IEC 13818―7 に規定さ注1ADTS固定ヘッダは、同期及びISO/IEC 13818―7に規定される音声符号化情報により構成されるものとする。ただし、デジタれる音声符号化情報により構成されるものとする。ただし、マルチル放送の標準方式第4章に定める放送(以下この別表において「メディア放送のうち標準デジタル放送等のうちデジタル放送に関す移動受信用地上基幹放送」という。)にあっては、同期並びに ISO る送信の標準方式第4章に規定する放送(以下この別表において「マ/IEC 13818―7、ISO/IEC 23003―1、ISO/IEC 14496―3:2001 ルチメディア放送」という。)にあっては、同期並びにISO/IEC
/Amd 1 及び ISO/IEC 14496―3:2005/Amd 2:2006 に規定さ13818―7、ISO/IEC 23003―1、ISO/IEC 14496―3:2001/Amd れる音声符号化情報により構成されるものとする。
1及びISO/IEC 14496―3:2005/Amd 2:2006に規定される音声符号化情報により構成されるものとする。
2ADTS可変ヘッダは、ISO/IEC 13818―7 に規定される音声符2ADTS可変ヘッダは、ISO/IEC 13818―7に規定される音声符号化情報により構成されるものとする。ただし、移動受信用地上基号化情報により構成されるものとする。ただし、マルチメディア放幹放送にあっては、ISO/IEC 13818―7、ISO/IEC 23003―1、ISO 送にあっては、ISO/IEC 13818―7、ISO/IEC 23003―1、ISO/IEC /IEC 14496―3:2001/Amd 1 及び ISO/IEC 14496―3:2005/14496―3:2001/Amd 1及びISO/IEC 14496―3:2005/Amd 2:
Amd 2:2006 に規定される音声符号化情報により構成されるものと2006に規定される音声符号化情報により構成されるものとする。
する。
3(略)
3(略)
4データストリームは、ISO/IEC 13818―7 により符号化される音4データストリームは、ISO/IEC 13818―7により符号化される音声データにより構成されるものとする。ただし、移動受信用地上基声データにより構成されるものとする。ただし、マルチメディア放幹放送にあっては、ISO/IEC 13818―7、ISO/IEC 23003―1、ISO 送にあっては、ISO/IEC 13818―7、ISO/IEC 23003―1、ISO/IEC /IEC 14496―3:2001/Amd 1 及び ISO/IEC 14496―3:2005/14496―3:2001/Amd 1及びISO/IEC 14496―3:2005/Amd 2:
Amd 2:2006 により符号化される音声データにより構成されるもの2006により符号化される音声データにより構成されるものとする。
とする。
5(略)
5(略)
3 6シンタクティックエレメントは、ISO/IEC 13818―7 により符号6シンタクティックエレメントは、ISO/IEC 13818―7により符号化される音声データの各構成要素により構成されるものとし、AD化される音声データの各構成要素により構成されるものとし、ADTS可変ヘッダに記述された回数分繰り返されることとする。ただTS可変ヘッダに記述された回数分繰り返されることとする。ただし、移動受信用地上基幹放送にあっては、ISO/IEC 13818―7、ISO し、マルチメディア放送にあっては、ISO/IEC 13818―7、ISO/IEC /IEC 23003―1、ISO/IEC 14496―3:2001/Amd 1 及び ISO/IEC 23003―1、ISO/IEC 14496―3:2001/Amd 1及びISO/IEC 14496 14496―3:2005/Amd 2:2006 により符号化される音声データの各―3:2005/Amd 2:2006により符号化される音声データの各構成要構成要素により構成され、ADTS可変ヘッダに記述された回数分素により構成され、ADTS可変ヘッダに記述された回数分繰り返繰り返されることとする。
されることとする。
4
別表第五号デジタル放送の標準方式第七十二条に規定する音声信号の
別表第五号帯域分割符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を圧縮手順及び送出手順(略図)
注1~5(略)
別記第1・第2(略)
組み合わせたものによる音声信号の圧縮手順及び送出手順(略図)
注1~5(略)
別記第1・第2(略)
1 スクランブルの方式の一部を改正する告示案新旧対照表
○スクランブルの方式を定める件(平成二十三年総務省告示第三百二号)
(傍線部分は改正部分)
改正案1標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「標準方式」という。)第八条第一号の規定に基づくスクランブルの方式は次の各号に掲げるとおりとする。一スクランブルの範囲は、TSパケット(伝送制御信号及び関連情報現行1標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「標準方式」という。)第八条第一号の規定に基づくスクランブルの方式は次の各号に掲げるとおりとする。一スクランブルの範囲は、TSパケット(伝送制御信号及び関連情報を送るためのものを除く。)のペイロード部とする。二スクランブルの手順は、別表第一号のとおりとする。
を送るためのものを除く。)のペイロード部とする。二スクランブルの手順は、別表第一号のとおりとする。
三標準方式第四章第一節及び第二節に定める放送のスクランブルの手順は、前号の規定にかかわらず別表第一号から別表第三号までのいずれかとする。
2・3(略)
三標準方式第四章第一節に規定する放送のスクランブルの手順は、前号の規定にかかわらず別表第一号から別表第三号までのいずれかとする。
2・3(略)
別表第一号~別表第七号(略)
別表第一号~別表第七号(略)
1 TMCCシンボル及びACシンボルの配置並びに時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成の一部を改正する告示案新旧対照表
○TMCCシンボル及びACシンボルの配置並びに時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成を定める件(平成二十三年総務省告示第三百三号)(傍線部分は改正部分)
1・2(略)
1・2(略)
改正案現行
別表第一号(略)別表第二号時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成(略表)別記第1・別記第2(略)
別表第一号(略)別表第二号時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成(略表)別記第1・別記第2(略)
別記第3別記第3
(1) 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成 23 年総務省令第 87 号。以下「標準方式」という。)
(1) 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成 23 年総務省令第 87 号。以下「標準方式」という。)
第2章及び第4章第1節に定めるデジタル放送の場合第2章に規定するデジタル放送の場合(略表)
(略表)
(2) 標準方式第3章及び第4章第2節に定めるデジタル放送の場
(2) 標準方式第3章に規定するデジタル放送の場合合(略表)
注(略)
(略表)
注(略)
別記第4周波数インターリーブの構成別記第4周波数インターリーブの構成(略図)
(略図)
注1標準方式第2章及び第4章第1節に定めるデジタル放送につい注1標準方式第2章に規定されるデジタル放送については、1セグては、1セグメント形式のOFDMフレームにおいては当該セグメメント形式のOFDMフレームにおいては当該セグメントを部分ントを部分受信部に、3セグメント形式のOFDMフレームにおい受信部に、3セグメント形式のOFDMフレームにおいてはセグメてはセグメント番号 0 を部分受信部に、セグメント番号1及び2をント番号 0 を部分受信部に、セグメント番号1及び2を差動変調部
2 差動変調部又は同期変調部に割り当てる。
又は同期変調部に割り当てる。
2標準方式第3章及び第4章第2節に定めるデジタル放送につい2標準方式第3章に規定されるデジタル放送については、セグメては、セグメント分割が行われる場合には、部分受信部、差動変調ント分割が行われる場合には、部分受信部、差動変調部、同期変調部、同期変調部の順に、セグメント番号0から 12 までを割り当て部の順に、セグメント番号0から 12 までを割り当てる。
る。
3~5(略)
別記第5~別記第7(略)
3~5(略)
別記第5~別記第7(略)
1 TMCC情報の構成の一部を改正する告示案新旧対照表
○TMCC情報の構成を定める件(平成二十三年総務省告示第三百四号)(傍線部分は改正部分)
改正案1標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「標準方式」という。)第二章から第四章第二節までに定めるデジタル放送に関するTMCC情報の構成は、別表第一号に示すとおりとする。
現行1標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「標準方式」という。)第二章及び第三章に規定するデジタル放送に関するTMCC情報の構成は、別表第一号に示すとおりとする。
2・3(略)
2・3(略)
別表第一号標準方式第2章から第4章第2節までに定めるデジタル放送
別表第一号標準方式第2章及び第3章に規定するデジタル放送に関するに関するTMCC情報の構成(略)別表第二号~別表第三号(略)
TMCC情報の構成(略)別表第二号~別表第三号(略)
○総務省告示第四百五十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注ただし書の規定に基づ21 き、無線設備規則別表第一号注ただし書の規定に基づく移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放21 送局の送信設備及びその技術的条件を次のように定める。
なお、平成二十二年総務省告示第百七十四号(極微小電力でマルチメディア放送を行う放送局の設備の条件等を定める件)は、廃止する。
平成二十五年十二月十日一標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「標準方式」という。)第四章第一節及び第二節に定める放送を行う地上基幹放送総務大臣新藤義孝局1送信設備電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域を対象として他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う地上基幹放送局(標準方式第四章第一節及び第二節に定める放送を行うものに限る。)の送信設備であって、空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの(単一周波数ネットワーク(無線設備規則別表第一号注に規定するものをいう。)を構成しない51 1
ものを除く。)
2技術的条件周波数の許容偏差二〇以内であることkHz 二標準方式第四章第三節に定める放送を行う地上基幹放送局1送信設備電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域を対象とする放送を行う地上基幹放送局(標準方式第四章第三節に定める放送を行うものに限る。)の送信設備2技術的条件周波数の許容偏差五〇〇以内であることHz 2
○総務省告示第四百五十五号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、九九 ㎒ を超え一〇八 ㎒ 以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。
平成二十五年十二月十日総務大臣新藤義孝一開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則
第十八号)第四章第二節の八の二に規定する技術基準に係る無線設備を使用して放送局設備供給役務(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務をいう。以下同じ。)の提供を行う放送局のうち、次項第一号に規定する周波数を使用するものとする。
二周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項1当該特定基地局に使用させることとする周波数は、九九 ㎒ を超え一○八 ㎒ 以下の周波数とする。
2前号に規定する周波数を当該特定基地局に使用することができる区域は、次に掲げる区域とする。
一頁
㈠ 九九 ㎒ を超え一○三・五 ㎒ 以下の周波数にあっては、東北広域圏(基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)第三の1の ㈠ エにおける区域をいう。以下同じ。)、東海・北陸広域圏(同 ㈠ カにおける区域をいう。以下同じ。)及び中国・四国広域圏(同 ㈠ キにおける区域をいう。以下同じ。)
㈡ 一○三・五 ㎒ を超え一○八 ㎒ 以下の周波数にあっては、近畿広域圏(基幹放送普及計画第三の1の ㈠ ウにおける区域をいう。以下同じ。)、関東・甲信越広域圏(同 ㈠ オにおける区域をいう。以下同じ。)、九州・沖縄広域圏(同 ㈠ クにおける区域をいう。以下同じ。)及び北海道三当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項1当該特定基地局を配置し、開設する者は、開設計画の認定の日から五年以内に、前項第二号に規定する区域の世帯カバー率(当該区域の世帯数(平成二十二年の国勢調査の結果による世帯数とする。以下同じ。)のうちに占める当該特定基地局の放送区域内の世帯数の割合をいう。以下「放送対象地域における世帯カバー率」という。)が、近畿広域圏及び関東・甲信越広域圏においては百分の八十以上、東海・北陸広域圏、九州・沖縄広域圏及び北海道においては百分の七十以上、東北広域圏及び中国・四国広域圏においては百分の六十以上になるように当該特定基地局を配置し、開設しなければならない。
二頁
2当該特定基地局を配置し、開設する者は、開設計画の認定の日から五年以内に、前項第二号に規定する区域に含まれる都府県ごとの世帯カバー率(一の都府県の区域内の世帯数のうちに占める当該区域に係る当該特定基地局の放送区域内の世帯数の割合をいう。以下同じ。)が百分の五十以上になるように当該特定基地局を配置し、開設しなければならない。
3当該特定基地局を配置し、開設する者は、開設計画の認定の日から五年以内に、前項第二号に規定する区域の駅カバー率(北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社がそれぞれ平成二十五年三月末日現在において定める旅客営業規則において幹線として規定する路線の駅並びに小田急電鉄株式会社、近畿日本鉄道株式会社、京王電鉄株式会社、京成電鉄株式会社、京阪電気鉄道株式会社、京浜急行電鉄株式会社、相模鉄道株式会社、西武鉄道株式会社、東京急行電鉄株式会社、東武鉄道株式会社、名古屋鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社、西日本鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社及び阪神電気鉄道株式会社がそれぞれ運行する鉄道及び軌道の路線の駅(以下この号において「鉄道駅」と総称する。)の総数のうちに占める当該特定基地局の放送区域内の鉄道駅の数の割合をいう。以下同じ。)及び道路施設カバー率(高速自動車国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号の高速自動車国道をいう。)のサービスエリア及びパーキングエリア(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第七条第十三号又は三頁
高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第十一条第二号に規定する施設をいう。以下同じ。)の総数のうちに占める当該特定基地局の放送区域内のサービスエリア及びパーキングエリアの数の割合をいう。以下同じ。)が百分の五十以上になるように当該特定基地局を配置し、開設しなければならない。
4当該特定基地局を配置し、開設する者は、前項第二号に規定する区域において、当該特定基地局により行われる放送があまねく受信できるように努めるものとする。
四当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項当該特定基地局を配置し、開設する者は、第二項第二号に規定する区域における当該特定基地局の全てにおいて、同一の送信の方式により同一の放送番組を同一周波数の電波で送信しなければならない。
五当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項1当該特定基地局は、次に掲げる場合に開設されるものとする。
㈠ 第二項第一号に規定する周波数のみを使用する当該特定基地局を開設する場合㈡ 第二項第一号に規定する周波数と当該周波数とは異なる周波数とを併せて使用する当該特定基地局を開設する場合㈢ 既に開設している無線局について第二項第一号に規定する周波数の追加又は当該周波数への四頁
変更に係る周波数の指定の変更を受ける場合2本開設指針に係る開設計画の認定の申請は、次に定めるところにより行わなければならない。
㈠ 申請することができる周波数の帯域幅は四・五 ㎒ とし、セグメント数は九とする。
㈡ 開設計画の認定の申請に当たっては、電波法第二十七条の十三第二項及び無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二十五条の四に規定するところによるほか、別表第一に規定する事項について開設計画に記載しなければならない。
3開設計画の認定は、第二項第二号に規定する区域において、前各項、前号及び別表第二に規定する要件並びに次に掲げる事項を含め、電波法第二十七条の十三第四項各号に規定する要件を満たしている申請の数が一の場合は当該申請に対してするものとし、二以上の場合はそれぞれの申請について別表第三の基準により比較審査を行い、当該申請のうち当該基準への適合の度合いが最も高い一の申請に対してするものとする。なお、同条第三項の規定により公示された期間内に提出された開設計画の認定の申請については、前後なく受け付けたものとして、同等に扱い審査を行う。
㈠ 申請者が、当該申請に係る第二項第二号に規定する区域において本開設指針に係る二以上の開設計画の認定の申請を行っていないこと。
㈡ 申請者が、当該申請に係る第二項第二号に規定する区域において本開設指針に係る他の開設五頁
計画の認定の申請を行っている法人又は団体の役員(組合その他これに準ずる事業体にあっては、役員に相当する者を含む。以下同じ。)ではないこと。
㈢ 申請者が法人又は団体である場合にあっては、その役員が当該申請に係る第二項第二号に規定する区域において本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っていないこと。
㈣ 申請者が法人又は団体である場合にあっては、申請者が議決権の三分の一以上を保有する者(一の者が議決権の三分の一以上を保有する者が議決権の三分の一以上を保有する者を当該一の者が議決権の三分の一以上を保有する者と順次みなした場合に申請者が議決権の三分の一以上を保有する者に該当することとなる者を含む。)、申請者の議決権の三分の一以上を保有する者(一の者の議決権の三分の一以上を保有する者の議決権の三分の一以上を保有する者を当該一の者の議決権の三分の一以上を保有する者と順次みなした場合に申請者の議決権の三分の一以上を保有する者に該当することとなる者を含む。)及び申請者の議決権の三分の一以上を保有する者が議決権の三分の一以上を保有する者(申請者を除く。)が、当該申請に係る第二項第二号に規定する区域において本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っていないこと。
4本開設指針に係る開設計画の認定を受けた者は、毎年度の四半期ごとに、当該認定に係る開設計画に基づく事業の進捗の状況を示す書類を総務大臣に提出しなければならない。
六頁
別表第一開設計画に記載すべき事項一本開設指針の対象とする特定基地局の整備計画に関する事項1次に掲げる事項の今後の計画㈠ 第二項第二号に規定する区域及びその区域に含まれる都府県ごとの当該特定基地局の毎年度ごとの開設数並びにそれぞれの設置場所及び空中線電力㈡ 毎年度ごとの放送対象地域における世帯カバー率及び都府県ごとの世帯カバー率㈢ 第二項第二号に規定する区域の毎年度ごとの駅カバー率及び道路施設カバー率2第三項第四号に関する事項に係る計画二受信設備の普及に関する事項当該特定基地局により行われる放送を受信することのできる受信設備を第二項第二号に規定する区域において住民に普及させるための取組の実績又は今後の計画三放送局設備供給役務の提供に関する事項1次に掲げる事項の設定に関する今後の計画㈠ 放送局設備供給役務の料金㈡ 放送局設備供給役務の提供に関する契約の締結及び解除に関する事項㈢ 放送局設備供給役務の提供の停止に関する事項七頁
㈣ 基幹放送局提供事業者(放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者をいう。
)及び認定基幹放送事業者(同条第二十一号に規定する認定基幹放送事業者をいう。以下同じ。)の責任に関する事項㈤ 認定基幹放送事業者に課する義務に関する事項2認定基幹放送事業者が行う基幹放送(放送法第二条第二号に規定する基幹放送をいう。以下同じ。)の業務の円滑な運営のための取組に関する実績又は今後の計画四開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項1開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力に関する事項㈠ 当該特定基地局の無線設備、中継回線その他の必要な電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の確保に関する実績又は今後の計画㈡ 当該特定基地局の設置場所の確保に関する実績又は今後の計画㈢ 当該特定基地局の開設に関する地域住民の合意形成に向けた取組の実績又は今後の計画㈣ 有線電気通信設備を用いて行われるテレビジョン放送の受信に障害を与えるおそれのある世帯数等の規模、当該障害の防止又は解消に要する費用の見通し、当該費用の負担に関する事項及びそれらの根拠並びに当該障害を防止し、又は解消するための方法その他の有線電気通信設八頁
備を用いて行われるテレビジョン放送の受信に与える障害の防止又は解消に関する取組の実績又は今後の計画㈤ 受信電波を増幅する機器その他テレビジョン放送を行う地上基幹放送(放送法第二条第十五号に規定する地上基幹放送をいう。以下この号において同じ。)の受信設備に作用することにより発生する地上基幹放送の受信障害(以下「ブースター障害等」という。)を与えるおそれのある世帯数等の規模、当該ブースター障害等の防止又は解消に要する費用の見通し、当該費用の負担に関する事項及びそれらの根拠並びに当該ブースター障害等を防止し、又は解消するための方法その他のブースター障害等の防止又は解消に関する取組の実績又は今後の計画㈥ 当該特定基地局の円滑な整備のための工事業者その他の業者との協力体制の確保に関する実績又は今後の計画2財務的基礎に関する事項㈠ 業務開始の日から五年後の日を含む年度までの毎年度における収益の見通し及びその根拠㈡ 業務開始の日から五年後の日を含む年度までの毎年度における費用の見通し及びその根拠㈢ 開設計画に基づく事業に必要な資金の確保(出資、借入れ、リース等)に関する計画㈣ 申請者及び申請者に対する主な出資者の財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)
九頁
その他の ㈢ の計画に従って必要な資金を確保することができることを証する書類3電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力に関する事項㈠ 申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化の活動等の実績㈡ 電気通信設備の設置、運用及び保守管理のために必要な技術要員の確保に関する実績又は今後の計画4法令遵守その他の業務執行体制の整備に関する事項㈠ 法令遵守のための体制の整備に関する実績又は今後の計画(法令遵守に係る社内規程等がある場合は、別紙により添付すること。)
㈡ 個人情報保護のための体制の整備に関する実績又は今後の計画(個人情報保護に係る社内規程等がある場合は、別紙により添付すること。)
五混信等の防止に関する事項無線設備へのフィルタの追加、サイトエンジニアリングの実施等による干渉の改善の計画六電波の能率的な利用の確保に関する事項
第二項第二号に規定する区域における当該特定基地局の全てにおいて、同一の送信の方式により同一の放送番組を同一周波数の電波で送信するための計画その他の電波の能率的な利用を確保するための計画一〇頁
七その他一から六までに定めるもののほか、本開設指針に定められた事項に関する申請者のこれまでの取組の実績又は今後の計画
別表第二開設計画の認定の要件一開設計画の適切性及び計画実施の確実性1本開設指針の対象とする特定基地局の整備計画に関する事項㈠ 第三項第一号から第三号までの要件を満たし、広範な地域において本開設指針の対象とする特定基地局により行われる放送の受信を可能とするための合理的かつ具体的な当該特定基地局の整備計画を有していること。
㈡ 第三項第四号の要件を満たす旨の当該特定基地局の整備計画を有していること。
2受信設備の普及に関する事項当該特定基地局により行われる放送を受信することのできる受信設備を第二項第二号に規定する区域において住民に普及させるための合理的かつ具体的な計画を有していること。
3放送局設備供給役務の提供に関する事項放送局設備供給役務の料金その他の提供条件の設定が法令に照らし適正なものになると見込まれることその他認定基幹放送事業者が行う基幹放送の業務の円滑な運営のための取組に関する合一一頁
理的かつ具体的な計画を有していること。
4開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項㈠ 開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力を有していること。
㈡ 当該特定基地局の運用による放送局設備供給役務の提供を確実に開始し、かつ、継続的に運営するために必要な財務的基礎を有していること。
㈢ 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力を有していること。
㈣ 電気通信設備の保守及び管理体制並びに障害時の対応体制を整備すること。
㈤ 関係法令の規定に基づき無線従事者を適切に配置すること。
㈥ 電波法、放送法その他の関係法令を遵守して適切な方法により業務を行う体制を整備すること。
二混信等の防止1既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)若しくは電波法第五十六条第一項に規定する指定を受けている受信設備(以下「既設の無線局等」という。)の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための技術の導入について合理的かつ具体的な計画を有していること。
2既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策を適一二頁
切に講ずるための合理的かつ具体的な計画を有していること。
三電波の能率的な利用の確保
第四項に掲げる要件を満たすことその他電波の能率的な利用を確保するための合理的かつ具体的な計画を有していること。
四その他一から三までのほか、当該特定基地局を開設して放送局設備供給役務の提供を行うことが放送の普及及び健全な発達に寄与すること。
別表第三開設計画の認定の比較審査基準一開設計画の適切性及び計画実施の確実性1本開設指針の対象とする特定基地局の整備計画に関する事項より広範な地域においてより早期に本開設指針の対象とする特定基地局により行われる放送の受信を可能とするための当該特定基地局の整備計画を有していること。
2受信設備の普及に関する事項当該特定基地局により行われる放送を受信することのできる受信設備を第二項第二号に規定する区域において住民に普及させるための計画の内容がより充実していること。
3放送局設備供給役務の提供に関する事項一三頁
認定基幹放送事業者が行う基幹放送の業務の円滑な運営のための取組に関する計画の内容がより充実していること。
4開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項㈠ 開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力がより充実していること。
㈡ 当該特定基地局の運用による放送局設備供給役務の提供を確実に開始し、かつ、継続的に運営するために必要な財務的基礎がより充実していること。
㈢ 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力がより充実していること。
㈣ 電気通信設備の保守及び管理体制並びに障害時の対応体制がより充実していること。
㈤ 電波法、放送法その他の関係法令を遵守して適切な方法により業務を行う体制がより充実していること。
二混信等の防止1既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するためのより優れた技術を導入することとしていること。
2既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策がより充実していること。
三電波の能率的な利用の確保一四頁
電波の能率的な利用を確保するための計画の内容がより充実していること。
四その他一から三までのほか、当該特定基地局を開設して放送局設備供給役務の提供を行うことが、放送の普及及び健全な発達により寄与すること。
一五頁